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 カテゴリー : 一般, 法律

債務整理Q&A(その1)

借金に悩んでおられる方について

多くの方がまず知りたいと思われる項目を整理して

Q&A形式でアップしたいと考えました。

 

まずは、債務整理全般についての質問事項からあげてみたいと思います。

 

Q1.債務整理とは何ですか?

 「債務整理」とは、借金の返済が難しくなった場合に、返済額を減らしたり、返済方法を見直したり、借金の支払義務を免除してもらったりする手続の総称です。

 

 なお、「債務整理」という用語はやや広い意味を持つ言葉であり、文脈によって指す内容が異なる場合があります。一般的には「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった複数の法的手続をまとめた総称として使われますが、場合によっては、弁護士等による任意の交渉(任意整理のみ)を指して使われることもあります。

 

 主な方法としては「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、借金の金額や収入、財産、住宅を残したいかなどによって、適した方法は異なります。

 

Q2.借金がいくらくらいになったら債務整理を考えるべきですか?

 「借金が○万円以上なら債務整理をすべき」という明確な基準はありません。

 

 当職ブログ(令和8年4月14日公開)でも解説しているとおり、債務整理が可能かどうかは借金の金額そのものではなく、収入や生活状況とのバランスによって判断されます。

 

 具体的には、毎月の収入から生活費を差し引いたうえで、無理なく返済を継続できるかどうかが重要なポイントです。

 

 毎月返済を続けているにもかかわらず借金が減らない場合や、返済のために新たな借入れを繰り返している場合、あるいは返済をすると生活費が不足してしまうような状況では、早めに債務整理を検討することが望ましいといえます。

  
 

Q3.債務整理にはどのような種類がありますか?

代表的な債務整理には、次の3つがあります。

・任意整理
 債権者と交渉して、将来利息のカットや分割返済などを目指す方法です。

・個人再生
 裁判所の手続を利用して借金を大幅に減額し、原則として3~5年で返済する方法です。

・自己破産
 裁判所に申し立て、免責が認められることによって、原則として借金の支払義務を免除してもらう方法です。自己破産は、裁判所から免責を受けることで、税金など一部の債務を除き、原則として借金の支払義務がなくなる手続です。

 

 それぞれメリット・デメリットがあるため、収入や財産、借金額などに応じて選択します。

 
 
 
 

Q4.債務整理をすると借金はどのくらい減りますか?

 任意整理では、元金そのものは減らず、将来利息などをカットしてもらうケースが一般的です。もっとも最近は返済期間を設定し完済までの将来利息を織り込んだ整理案を主張する金融業者も増えているように思います。

 

 個人再生では、一定の条件のもとで借金を大幅に減額できる可能性があります。

 

 自己破産では、前述のように免責が認められれば、税金など一部の債務を除き、原則として借金の支払義務がなくなります。

 

  債務がいくら減額されるかといった観点から順に並べると

      自己破産>個人再生>任意整理

  と考えるのが一般的です。

 
 

Q5.債務整理をすると家族に知られますか?

 必ずしも家族に知られるわけではありません。

 

 特に任意整理は裁判所を利用しないため、家族に知られずに手続できるケースもあります。

一方、個人再生や自己破産では、裁判所に家計や財産に関する資料を提出する必要があるため、同居している家族の協力が必要となる場合があります。

 

 また、家族が保証人になっている場合などには、家族への影響を避けることが難しいケースもあります。

 

 なお、「家族に知られてでも債務整理すべきかどうか」は、借金の状況と生活への影響の大きさで判断することが重要です。例えば、返済のために生活費が不足している、借金が増え続けている、すでに返済が困難な状態にある場合には、家族に知られる可能性があっても早期に債務整理を行う方が、結果的に生活再建につながることが多いです。

 

 最終的には、「家族への影響」と「借金問題を放置した場合のリスク」を比較し、どちらが将来の生活にとってより大きな負担になるかを基準に判断することが大切です。

 

Q7.会社に知られずに債務整理できますか? 

 通常、債務整理をしたことが勤務先に直接通知されることはありません。そのため、会社に知られずに手続できるケースは多くあります。
 
 もっとも勤務先からの借入れがある場合は、返済状況の確認や連絡が勤務先を通じて行われることがあるため知られる可能性があります。また、裁判所へ提出する書類(給与明細や在籍証明書など)を勤務先から取得する必要がある場合には、その過程で手続を知られる可能性があります。さらに、すでに給料を差し押さえられている場合には、差押え通知が勤務先に送付されるため、債務整理の有無にかかわらず会社に知られている状態となります。

 

 なお、自己破産については一部の資格・職業に一時的な制限が生じる場合がありますので、該当する方は事前に確認する必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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