当事務所のゴールデンウィーク(令和5年4月29日~5月7日)までの業務は以下のとおりです。
4月29日(土)、30日(日)・・・お休みとさせていただきます。
5月1日(月)、2日(火)・・・平常どおりです。
5月3日(水)~7日(日)・・・午前11時から午後6時まで
(ただし、事前に予約いただいたときは調整いたします。)
以上よろしくお願い申し上げます。
リモート相談(WEBによる相談及び電話相談)について (令和5年3月改訂)
昨年7月29日のブログにおいて当事務所のリモート相談体制について
告知いたしましたが、あらためてその告知をさせていただくとともに、
若干の取扱変更を致したいと存じます。
1 リモート相談について
ご相談に当たって、ご来訪以外の方法による場合(電話、
メール、ウェブ面談)は、それぞれ以下のとおりと致します。
2 電話相談について
(1)予約なしの電話相談について
従前通り対応可能な範囲で受け付けておりましたが
ご相談への応答には限界があることをご理解ください。
特に、複雑な事案の場合は、ご来訪のお願いやメール、
ウェブ面談への切替をお願いすることがあります。
また、回答は原則として即答できる範囲(時間的には
10分程度まで)とさせていただきます。
(2)電話相談の予約について
あらかじめ、日時の予約をいただいたときの電話での
ご相談については、原則30分とさせていただきます。
ご予約の際は電話のほか、メール等でもかまいません。
料金については、ご来訪いただく場合と同様です
(借金問題:原則無料。
離婚、男女問題:平日30分以内無料
その他のご相談:30分5500円税込み)
3 WEB面談による相談について
当事務所はWEB面談による相談も受け付けております。
WEBについては、ZOOMを利用してのご相談となります
あらかじめ、メールによるご相談予約をお願いします。
4 メール相談について
(1)当事務所は、メールによる相談は、以下の条件で
対応いたします。
①事案及び質問内容が簡単あるいは容易に把握可能なもの
②明確な回答が可能なもの
(2)有料での回答をご希望される場合
メール以外の連絡手段が可能であること
以上、当事務所としては皆様のお悩みについて
より適切に対応できるよう努力を続けていきたいと
考えております。
以上よろしくお願い申し上げます。
任意整理の支払代行を勧めない理由
任意整理は通常、個別の債権者と支払総額とその支払い方法(通常は分割払い)を合意し、合意に従った支払いを履行していくことになります。その際、交渉を受任した弁護士や司法書士によっては、合意した各債権者への支払いを代行する手続も引き受けることがあります。
具体的には、受任弁護士らに毎月作債権者への分割金の合計と代行手数料(債権者一社当たり月額○○円という取り決めがあるようです)を送金し、弁護士らが債務者に代わって各債権者へ合意額を振り分けて支払うというものです。多くの場合、複数の事務所を全国展開している弁護士法人、司法書士法人が債務整理の依頼者に勧めているようです。債務者の方も各債権者への毎月の個別の支払いを自分に代わってしてもらえることで、多くの方が支払代行まで依頼されているようです。
しかし、このような支払代行の利用はお勧めできません。
その理由は以下のとおりです。
① 分割金の支払いに余分なコストがかかること
支払い代行においては、通常手数料を代行する弁護士らに支払う必要があります。
手数料の金額は毎月の支払い件数に応じた額(例:債権者1社当たり毎月1000円)のようですが、ご自身が自ら各債権者へ支払う場合に比べ、割高となってしまうことは明らかです。仮に債権者が10社あるとすれば、毎月の支払金額の合計プラス1万円も余分に送金しなければならないこととなってしまいます。最近は送金手数料も工夫次第で安くできますので、支払いにかかるコストの差額は大きく開いてしまいます。
② 依頼された弁護士らが業務不能となった時に、支払いがストップしてしまう危険性があること
支払い代行は、各債権者への毎月の支払いをまとめて送金することで債務者自身の各債権者への支払いの手間を省こうというものです。もちろん代行した弁護士らが毎月きちんと報告していても、債務者自身は各債権者への債権の残高や毎月の支払額の内訳を意識しなくなりがちと思われます(なかにはかかる報告を怠る代行者もいるかもしれ図、その場合は更に債務者は自信の債務の現状を把握できない状況となります。)。このような状況で、代行する弁護士らが業務不能となった場合、以降の支払いを債務者自身が行う必要が出てきますが、自身の債務状況が把握できないとそのための手間がかかってしまいます。場合によっては支払いがストップしてしまい、きちんと支払っていたつもりが支払いが滞ってしまうことがあります。実際にも、支払い代行を受任していた弁護士法人が業務停止の処分を受け、多くの債務者が自信の債務の支払いに支障をきたしたことがありました。
③ 借金の支払っている自覚を喪失してしまうこと
本来債務整理をされた方は、再び借金を負ったことを反省し二度とこのような状態に陥らないように生活再建を測っておられるはずです。そのためには現在自分が毎月どれだけの支払いをしなければならないか、後どれくらいで借金がなくなるのかを自覚する必要があると思います。ところが支払い代行を利用することで実際には代行手数料を上乗せした支払いをしなければならないにもかかわらず、そう言った意識が薄れてしまい、再び多重債務状態に陥ってしまうことが考えられます。この点は本人の心がけ次第とも思えますが、ご自身が支払いを各債権者へ実際に行うことで二度とそのような状態にならないよう心がけていただくべきだといえましょう。
以上より、分割金の支払代行の利用は、あまりおすすめできないし、当事務所でも任意整理に当たり支払代行まではお引き受けしておりません。
任意整理を依頼される場合には、この点も含めてご検討いただくようお願いする次第です。
インスタグラム始めました。
ユーザーネームは
「ozapanda2022」で検索いただければ。
当面の間は、うちの犬の写真ばかりになりそうです。
よろしくお願い申し上げます。
リモート相談(WEBによる相談及び電話相談)について
昨今のコロナ感染の状況を踏まえ、なお一層の
リモート相談体制をあらためて充実させたいと存じます。
具体的には以下のとおりです。
1 リモート相談について
ご相談に当たって、従前から電話でのお問い合わせ
あるいはご相談には可能な限り対応して参りましたが、
お電話でのお問い合わせはご予約に基づいておりません
でしたので、当事務所の対応には限界がございました。
しかしながら、昨今のコロナウイルスの感染状況に
鑑み、WEB及び電話での相談を以下のとおりさせて
いただきます。
2 電話相談について
(1)予約なしの電話相談について
従前通り対応可能な範囲で受け付けております。
相談内容についてはできる限り丁寧に聞き取る努力
はさせていただきますが、複雑な事案の場合は
あらためてご予約をお願いすることがあります。
また、回答内容は原則として即答できる範囲(時間
的には10分程度まで)とさせていただきます。
もとより、最初の電話相談の際に、あらためての電話
相談をご予約いただくことも可能です。
(2)電話相談の予約について
あらかじめ、日時の予約をいただけますと電話での
ご相談についても時間制約なしで応対させていただきます。
ご予約の際は電話のほか、メール等でもかまいません。
料金については、ご来訪いただく場合と同様です
(借金問題:原則無料。
離婚、男女問題:平日30分以内無料
その他のご相談:30分5500円税込み
・・・但し事案の性質上、ご相談料をいただかない場合もございます。)
3 WEBによる相談について
当事務所はWEBによる相談も受け付けております。
WEBについては、ZOOMを利用してのご相談
となります
あらかじめ、メールによるご相談予約が必要です。
4 メール相談について
(1)当事務所は、メールによる相談は、以下の条件で
対応いたします。
①事案及び質問内容が簡単あるいは容易に
把握可能なもの
②明確な回答が可能なもの
(2)有料での回答をご希望される場合
メール以外の連絡手段が可能であること
以上、当事務所としては皆様のお悩みについて
より適切に対応できるよう努力を続けていきたいと
考えております。
「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?
弁護士ドットコムニュース編集部から原稿依頼が来ましたので
下のような記事を書かせていただきました。
「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?
https://www.bengo4.com/c_18/n_14740/
この点について補足すると、
結局こういった場合に、契約があったとみるべきか、と言う点からまず考えてみて、それが認められない場合に,どう考えるのが妥当な結論を導けるのか、と言う順番で考えていくべきだと思います。
例えば、よく質問されるモータープールに「違法駐車に対しては罰金1万円申し受けます」と行ったような看板があった場合と比較して考えてみましょう。
こういった看板の場合は、違反する側も張り紙は認識していても、これを無視して違法駐車をするわけですから、1万円を支払う意思などはないと考えざるを得ません。そうすると、張り紙があるだけで契約などはあり得ないという風に考えるのが自然だといえます。
居酒屋の張り紙の場合も,通常は契約がなされたという考え方には無理があるという見地が出発点になりましょう。
2022年GWについて
当事務所の2022年ゴールデンウィーク(4月29日~5月8日)の
営業状況(相談対応可能状況)は以下のとおりです。
4月29日(金) 11:00~16:30(先約が優先します。)
4月30日(土) 11:00~14:00(同上)
5月 1日(日) 11:00~17:00(同上)
5月 2日(月) お休み(電話受付可)
5月 3日(火) 11:00~17:00
5月 4日(水) 13:00~17:00
5月 5日(木) 13:00~17:00
5月 6日(金) 13:00~17:00
5月 7日(土) 13:00~16:30
5月 8日(日) お休み(電話受付可)
以上よろしくお願い申し上げます。
電話機へ付属させるAI装置による特殊詐欺への対応
NTTでは、通話内容を録音し、AIで解析することによって詐欺の危険性を察知する機械装置を設置することができるようである。
「AIを活用した特殊詐欺対策」
https://business.ntt-east.co.jp/case/regional_revitalization/n021/
実際にその装置で解析した結果、特殊詐欺の受け子を逮捕した事例も報道されている。
「電話機の“AI装置”が詐欺見破る 「受け子」の14歳少年を逮捕」
https://news.yahoo.co.jp/articles/2199d80a15bee3b096f4266c47f57e04e5852acc
こういう装置によって「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」と言ったような、主に高齢者を狙った特殊詐欺による被害が減少することは望ましい。
もちろんAIを解析して怪しい電話に対して適切な対応ができる態勢作りは不可欠だろう。
実際の逮捕事例でも、自動でアラートを受けた区役所の職員が、すぐに110番通報した事で逮捕につながったようであり、地域の見守り態勢が市区町村内でとられていることが重要である。
さらに、こういった機械を取り付けます、と言って実際には役に立たない機械を売りつけようとする悪徳業者などが出現しないかも心配である。そういった被害にも監視の目が向けられるようになってほしいとも思う。
今後、こういった機器の活用が行政等との連携で,高齢者被害を防止できるような態勢作りを進めていった欲しいものである。
「もの」を買うには「覚悟」が必要
最近、ネット上で炎上している話題として、以下のような話がある。
1 西野亮廣と言う芸人がいる。
この人は、自分が構想しているエンタテインメントや関与しているプロジェクトを紹介するためのオンラインサロン(月額会費を徴収して会員になり、会員のみがネット上でコミュニケーションを取り合うことができるネット上の社交場)を運営しているとのことである。
会員になると、この人がいろいろと行っているプロジェクトを、一般の人より前に、知ることができるなどの特典があるそうだ。会員数は約7万人で、年商8億円を超えると言われている。
2 サロン内では、この人がプロデュースしたアニメ映画「えんとつ町のプペル」の前売りチケットを販売しているそうである。具体的にはサロンのメンバーは、「映画のシナリオ台本&前売りチケット」(以下「台本付きチケット」という。)を3000円で購入でき、且つこれを転売できる権利がもらえるそうだ。
3000円で取得した台本付きチケットを3500円で転売できれば、購入した人は500円儲けられるし、転売により映画を見る人も増えるはずでみんなWin-Winの関係だ・・・と言うことだそうである。
3 ところが、ある会員男性が失業保険の給付金を使って、転売目的でこの台本付きチケットを80セット購入したが,結局1枚も売れなかったらしい。このことがネット上で話題となり、炎上したというのだ。
そもそも、転売を勧めて購入させるというのであれば、転売価格でも買う価値があると判断する希望者が存在しうることが前提となるはずである。しかしこの台本付きチケットが欲しければ会員になればよいだろうし、単に映画を見るなら普通に映画館で購入すればよいのである。
この台本付きチケットについては、転売価格で買うだけの価値はあるとは思えない。したがって、このような転売可能という価値がないにもかかわらず、「転売すればwin-win」などという点を強調して台本付きチケットの購入を会員に勧めるというのであれば、やはり問題であろう。
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ただこの点にこれ以上踏み込むことはしない。むしろ、このようなチケットを転売目的で購入するような人たちに向かっていいたいことは以下の点であり、これが本稿の主題である。
私が言いたいのは、およそ買い物についてはそれに引き換える対価を支払うわけであるが、その点について「覚悟」を持つべきだということである。
すなわち、商品やサービスを購入するということは対価として金銭を支払うわけであるが、当然その支払う金銭に見合うと考えるからこそ、支払うのである。こんなことは当たり前だと思うだろう。だが、「支払う金銭に見合う」とはどういったことだろうか。
もちろん単に「欲しいから」という答えが普通だろう。しかしよく考えて欲しい。欲しいのはなぜか。それは買う行為による満足を得たいがためである。
ここでの満足というのは、必ずしも支払った金額と経済的に引き合うというだけでなく、自分の趣味や価値観に照らして、そのものを手に入れることが支払った金額に見合うということであろう。だから、「某アイドルと握手できる権利」のために数万円をかけるということがあっても本人が満足であるならば他人が文句をつけることではない。
しかし一方で、支払った金額に見合う価値があると判断するのは買い手である自分自身である。そうだとすれば、そのものを買うことにより得られる満足が何かを自分自身の中で確立しておく必要はあるだろう。
例えば、ある商品を転売目的で購入するのであれば、転売できる算段を立てておくか、あるいはそれがだめな場合は自分自身が背負い込むことで満足できるかを考えておくべきであろう。そういった転売目的でない場合、特に芸能人との握手券などは、これを入手することによって自分がどういった満足を得られるかを自覚することが求められよう。そういった判断を経て、そのものを手に入れるために見合った金銭を投げ出す以上、そこに「覚悟」が必要だと考えるのである。
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件の芸人(西野亮廣はもう芸人ではないのかもしれないが、私は信者やシンパではないので便宜上そう呼ぶ。)については、ほかに美術館建設資金の借入金をクラウドファンディングで調達した金銭で返済するというプロジェクトを立ち上げているそうである。
その際、例えばウン万円を出資してくれたあなたには、彼があなたの目を見て3回ありがとうとお辞儀してくれるということらしい。
それがウン万円を支払う対価として客観的に妥当かどうかはさておき、仮にそれが支払った金銭の追加として満足できるのかどうかを、自分の価値観に照らして考えた上で、それでもかまわないという「覚悟」が決まれば、出資すればよろしい。
すなわち、私が言いたいのは、自分の大切なお金を支払うことによりどのような満足が得られるのか、本当にそれを支払うことで満足できるのかという点を考えた上で、それでも支払ってかまわないというのであれば、その「覚悟」を持つべきだということである。
世の中には世間の常識ではおよそ無価値と思えるものでも、ある人にとってはありがたいものである場合もある。ただ、買い物をするに当たっては、果たして自分にとって価値あるものかどうかを考えた上で購入するという「覚悟」は、こういったご時世において必要なのではないだろうか。
逆に言えばそのような「覚悟」が決まらない場合にまで安易にそういった「商品」を購入すべきではない。たかが買い物に大げさな、という反論もあるかもしれない。しかし、詐欺商法や無価値な情報商材を安易に購入しないためにはこういう姿勢や考え方が役に立ちはしないだろうか。
こんな不動産投資はやめておきなさい(その2)
(前回ブログ続き)
では、前回の投資でローンがめでたく終了したとしよう。
件の広告によると、もっぱら家賃収入をそのまま取得でき,年金代わりになるほか、
当該物件が資産として残るという。
しかし、前に述べたように、
35年後に家賃8万円が確保されている保証はない。
むしろ、新築(取得)後間もない物件で8万円の家賃だったものが
築35年を経て同じ価格で賃料設定できるのだろうか。
いやむしろ、借家人を入居させることすら難しいかもしれない。
それだけならまだしも、物件のリフォームは必須であるからその費用も
無視できないだろう。
さらに物件価格が取得時の価格を保持しているだろうか。バブルの頃なら
いざ知らず、今後も人口が減っていく可能性の高い我が国において、
不動産価格が高騰するとは考えられない。
(まともに売却できるかどうかも疑わしい)
むしろ物件が空き家とされることが十分にあり得るのであって、
そのような物件の資産を保持することに意味があるだろうか。
以上からすれば、家賃によるローン返済をカバーすることにメリットが
あるとも思えず、仮に完済後も価値のない不動産が残る可能性が
極めて高いのであって、
「ミドルリスクミドルリターン」ではなく「ハイリスク ローリターン」の
典型と言うべきであろう。
当該広告はどうかんがえても購入者にとって得をすることのないプランを
提示して、なおその「メリット」があると喧伝するのであって、とてもまともな
投資広告とは思えない。
それどころか、この広告だけ見れば、不動産取得に伴う負担が
全く表示されておらず、有害勧誘と変わらないものと言うほかない。
おそらく、このような広告を提示している業者は、実際の勧誘に当たっても
このような購入者に不利益な情報を告知もせずに、断定的な判断を提供して、
購入を勧める可能性が高い。
いずれにせよ、係る広告をするような業者は相手にしないことである。
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