令和8年6月5日、最高裁判所は、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求に関する重要な判決を言い渡しました。この判決は、不貞相手が「夫婦関係はすでに破綻している」と信じていた場合の責任について最高裁が明確な判断を示したものであり、今後の実務にも大きな影響を与えるものと考えられます。
そこで今回は、不貞相手に対する慰謝料請求について、これまでの最高裁判例を踏まえながら整理してみたいと思います。
1 不貞相手に対する慰謝料請求には2種類ある
配偶者が不貞行為をした場合、他方配偶者は不貞相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。
もっとも、「慰謝料請求」と一言でいっても、その内容は次の二つに区別されます。
① 不貞行為そのものによる慰謝料(不貞慰謝料)
② 不貞行為によって離婚に至ったことによる慰謝料(離婚慰謝料)
この二つは請求の根拠(請求原因)が異なることを明確に示したのが、最高裁平成31年2月19日判決です。
そのため、それぞれについて別々に考える必要があります。
2 不貞慰謝料について
(1)婚姻関係が既に破綻していた場合
最高裁平成8年3月26日判決は、
婚姻関係が既に破綻した後に一方配偶者と肉体関係を持った者に対しては、他方配偶者は不貞慰謝料を請求することはできない
と判示しています。
つまり、不貞行為の時点で婚姻関係が既に破綻していたのであれば、原則として不法行為は成立しないという考え方です。
(2)令和8年6月5日判決が示した新たな判断
今回の令和8年6月5日最高裁判決では、さらに重要な判断が示されました。
すなわち、
実際には婚姻関係が破綻していなかったとしても、不貞相手が「既に婚姻関係は破綻している」と信じ、しかもそのように信じることについて相当の理由があった場合には、不貞相手には過失が認められない。
というものです。
この点について最高裁がここまで明確に判示したのは、本判決が初めてと考えられます。
(3)不貞慰謝料が認められるための要件
以上の判例を踏まえると、不貞慰謝料が認められるためには、少なくとも次の点が問題となります。
・不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していなかったこと
・不貞相手が「婚姻関係は既に破綻している」と信じておらず、又はそのように信じることについて相当の理由がなかったこと
なお、この「婚姻関係が破綻していると信じ、かつ、そのように信じるについて相当の理由があった」という事情は、不貞相手側の抗弁に当たるため、主張・立証責任は相手方にあると解されます。
3 離婚慰謝料について
一方、不貞行為によって最終的に離婚に至った場合であっても、当然に不貞相手へ離婚慰謝料を請求できるわけではありません。
最高裁平成31年2月19日判決は、
・不貞相手に対して、単に不貞行為があったというだけでは、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。
・もっとも、不貞相手が夫婦を離婚させる意図をもって婚姻関係に不当に干渉するなど、離婚を招いたと評価できる特段の事情がある場合には、例外的に離婚慰謝料が認められる余地がある。
と判示しています。
つまり、不貞慰謝料と離婚慰謝料とは全く別の請求であり、離婚慰謝料については、不貞相手による積極的な婚姻関係への介入など、通常以上の事情が必要になります。
4 まとめ
これまでの最高裁判例を整理すると、不貞相手に対する慰謝料請求は次のようになります。
① 慰謝料請求は二種類ある
不貞行為そのものに対する「不貞慰謝料」
離婚に至ったことに対する「離婚慰謝料」
両者は請求原因が異なり、それぞれ別個に判断されます。
② 不貞慰謝料について
婚姻関係が既に破綻した後の肉体関係については、不貞慰謝料は認められません。また、実際には婚姻関係が破綻していなかったとしても、不貞相手が「既に婚姻関係は破綻している」と信じ、そのように信じることについて相当の理由があった場合には、不貞相手の過失は否定され、不貞慰謝料は認められないことになります。
③ 離婚慰謝料について
離婚慰謝料は、不貞行為があっただけでは認められません。
不貞相手が離婚を意図して婚姻関係へ不当に介入したなど、離婚を招いたと評価できる特段の事情がある場合に限って、例外的に認められます。
令和8年6月5日最高裁判決は、不貞相手の「過失」の判断基準を明確に示した点で重要な意義を有します。今後は、不貞相手が「夫婦関係は既に破綻している」と信じた経緯や、その認識に合理的な根拠があったかが、これまで以上に重要な争点になるものと思われます。

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