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 カテゴリー : 一般, 法律

【GW(ゴールデンウィーク)の業務について】

GW(4月29日~5月5日)の営業予定は以下のとおりです。

 

4月29日(水) お休みをいただきます。

4月30日(木)、5月1日(金) 平常通り

5月2日(土)~5月4日(水) 11:00~16:00

5月5日(火)、5月6日(水) 11:00~18:00

 

また、上記にかかわらず、お電話やメールでのご連絡は基本的にいつでも対応可能です。

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 一般, 法律

任意整理ができる場合・できない場合

 任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉し、

将来利息のカットや分割返済の条件を見直す手続です。

もっとも、すべてのケースに適しているわけではありません。

 

そこで、本ブログでは、任意整理に適している場合と、そうでない場合

を整理してみたいと思います。

 

 

1 任意整理に適している場合:どう言った事情が必要か
   まず、任意整理に適しているのは、一定の返済能力を前提に

  「無理のない分割返済の再設計」が可能なケースです。

 

 

 

  第1に、安定した継続収入があることが重要です。

 

   毎月一定の給与や事業収入があり、今後も収入が大きく減少する

  見込みがない場合には、分割返済の計画を現実的に立てることが

  できます。

    任意整理はあくまで返済を前提とする手続であるため、この点が

   最も重要な要素となります。

 

  第2に、元本(および合意時までの利息・損害金)の分割返済

  が可能であることが必要です。

  

  任意整理では通常、将来利息のカット(※)を前提に、元本を

  3年から5年程度(36回から60回)で返済していく内容

  で和解を行います。

   実務上は「60回で割り切れるかどうか」が一つの判断基準

   なります。
  (※)もっとも最近は大手の業者でも将来利息の加算を主張することも多くなってきております。

       そのことが長期分割での任意整理の合意を難しくしている原因ともなっていると思われます。

 

  第3に、借入総額及び債権者数が課題でないことも重要です。

 

   あくまで目安ですが、負債総額が年収の2分の1以上ある

   場合には、任意整理で対応するのは困難と考えられます。

  

    また、債権者数も多すぎると支払の管理に過大な負担が伴います。

   当職の経験からは、対象外の債権者を除いて5社程度が現実的かと

   思います。10社以上の場合はすべての債権者と合意を取り付ける

   のが困難だったり、合意後の履行に支障を来す可能性が高いと

   考えております。

   (当職の場合10社を超える任意整理はお断りしております)

 

  第4に、財産を維持したいというニーズがある場合にも任意整理しか

  選択肢がないことはあり得ます。

 

   自宅や自動車、事業用資産などを手放したくない場合や、自己破産

  を避けたい場合には、財産処分を伴わない任意整理のメリットが活きます。

 

   ただし、注意していただきたいのは、任意整理の可能性としては、

   上記第1から第3の点が前提であることも忘れてはならないでしょう。

 

  第5に、特定の債権者のみを整理したい場合にも任意整理は有効です。

 

   例えば、保証人が付いている債務を除外したり、住宅ローンや自動車

   ローンはこれまでどおり支払いを継続したいといった場合でも、個別に

   交渉対象を選択できる点が特徴です。

 

   ただし、特定の債権者といっても、同じ条件での借入業者の一部のみの

   任意整理(例えば、クレジットカードA社は任意整理の対象とするが,

   クレジットカードのB社は今後も利用したいので任意整理から外す、

   というようなもの)は、債権者間の公平を大きく害する可能性が

   ありますので、おすすめしません(そのような任意整理は弁護士会や

   司法書士会の基準から認められていませんし、当職もそのような

   任意整理の依頼はお断りしております。)。

 

 

2 任意整理に適していない場合
  これに対し、任意整理が適していないのは、そもそも返済を継続する

  ことが困難なケースです。

 

  第1に、返済原資がない場合です。

 

  生活費だけで収入がほぼ消えてしまい、毎月の余剰がほとんど確保

  できない状況では、分割返済の計画自体が成り立ちません。

  このような場合には、自己破産や個人再生といった法的手続を検討

  する必要があります。

 

  第2に、債務額が大きすぎる場合です。

 

  将来利息をカットしても、5年以内に完済することが現実的でない

  場合には、任意整理では対応しきれません。

 

  第3に、収入が不安定な場合も適していません。

 

  フリーランスなどで収入の変動が大きい場合や、失業リスクが高い場合

  には、長期の分割返済計画が途中で破綻するリスクが高くなります。

 

  第4に、滞納や延滞が常態化している場合です。

 

  すでに返済管理がうまくいっていない状態では、任意整理によって

  返済条件を緩和しても、再び支払いが滞る可能性が高いといえます。

 

  第5に、大幅な減額が必要な場合です。

 

  任意整理は基本的に元本を減額する手続ではないため、元本自体

  を圧縮しなければ返済が困難なケースには適しません。

  このような場合には、元本の減額が可能な個人再生の利用が検討されます。

 

 

3 まとめ
  任意整理は、「将来利息をカットしたうえで、現実的な範囲で返済を継続

  できるかどうか」によって適否が判断される手続です。

 

   したがって、安定収入と一定の返済余力が確保できる場合には

  有効な選択肢となりますが、返済自体が困難な場合には、他の法的

  手続を選択することが合理的です。

 

  なお、任意整理が可能と考えられる場合であっても

  自己破産や個人再生手続を選択することは問題ありませんので

   この点も考慮に入れて手続を考えていただけるとよろしいかと存じます。

 

 

 カテゴリー : 一般

任意整理のリスク等について

借金についてのご相談を受けた際、

任意整理を希望される方も多くおられます。

 

しかしながら任意整理をしても

途中で行き詰まることが極めて高いだろうと思われるケースが

かなり多く見られます。

 

中には、

ほかの事務所での任意整理に行き詰まり、

結局当職が自己破産を受任するといったケースも

あります。

 

そこで、今回は任意整理が行き詰まる理由や背景について

分析してみようと思います。

 

1 任意整理後に支払不能に陥る主な原因
(1)返済計画自体が無理のある内容
   ・将来利息カットを前提にしても、元本の分割額が高すぎる
   ・生活費の見積りが甘い(特に物価上昇・教育費・医療費)
   ・ボーナス払い前提など不確実性の高い計画

   → 任意整理は「柔軟に組める反面、法的なチェックが弱い」ため、

     支払っていくための見通しが甘い計画となりがちです。

 

(2)収入の不安定・減少
     まず、転職・失業といった状態の方は任意整理の原資が確保

    できない状況にあります。

 

     また、フリーランス・個人事業主の方の場合、売上減少や病気・

    家庭事情から計画通りの支払ができなくなるという状況に陥ること

    が多々あります。

 

     特に近年は「当初は払える見込みだったが、環境変化で破綻」

    というケースが増えています。

 

(3)任意整理の対象外債務の存在
    任意整理は、すべての債務を一括して解決するわけでは

   ありません。

 

    それ故、税金・社会保険料、家賃・住宅ローン、車のローン

  (所有権留保)など、任意整理の対象外とせざるを得ない場合

  があります。

    これらの債務の負担から、任意整理の履行に行き詰まることもあります。

 

(4)依頼時点で既に任意整理が不適切

     そして、任意整理が行き詰まる一番の原因なのは

    「そもそも任意整理が不適切な事案であるにもかかわらず無理に

    任意整理を試みる」

    ことにあると思います。

 

     具体的には、上記の(1)から(3)の事情のほか、
    ・債務額が大きすぎる(例:年収の数倍)
    ・長期分割でも完済見込みが乏しい
    ・既に延滞が深刻で交渉余地が少ない

 

   といった事情がある場合は、そもそも任意整理を試みることが不適切

   といわざるを得ません。

 

     これらの場合は、本来、自己破産や個人再生手続きを選択する

    のが妥当な事案です。

 

2 無理な任意整理を勧める専門家

(1)ところが、一部の専門家(弁護士や司法書士)は、上記のような

   任意整理が不適切なケースにおいても、任意整理を勧めようとする

   者がいます。

    こういった人(法律事務所、司法書士事務所・・・以下「法律事務所等」

   といいます)たちは、多重債務に陥って相談に来られる方に対して

 

   ・任意整理が可能かどうかといった分析、例えば十分な家計収支の分析

    をしていない。
   ・形式的に「分割案」を作成しているだけである。
   ・将来のリスク(収入変動等)の織り込みなどを検討しない。

   ・司法書士の場合、単体の債務が140万円を超える場合、任意整理

    を受けられないことから、その債務のみ除外して任意整理を勧めようとする

    者もいる。

 

  といったことがあります。

 

  このような問題のある法律事務所等は、無理に任意整理を勧めようとして、

  案件を受任するのです。

 

(2)さらに、任意整理を積極的に受任しようとする法律事務所等の中には、

   ・受任に当たって、資格のある者(弁護士や司法書士)自身がほとんど

    面談をせず、詳細な説明は事務員が行う。

   ・費用の説明が依頼者には理解が困難であるケースも見受けられる。

   ・債権者との合意過程を説明せず、合意後もその内容を報告しない

    (あるいは報告が不十分である)

   ・依頼者に支払を指示するが、その内訳がわかりにくい(法律事務所

    への費用の支払いなのか、債権者への弁済なのかが不明瞭である)

    といったケースが多々見受けられます。

 

    こういった法律事務所等は、往々にして高額の着手金や報酬を

  取り決めがちであり、結局、依頼者が加重な支払に耐えきれず、支払

  が滞ると任意整理案の再交渉、自己破産への切り替えなどを検討する

  ことなく、辞任をして解決を放棄することがあります。

 

(3)こういったケースは多々あることから、日弁連や司法書士会も債務整理

   の際のルール作りを勧めておりますが、これらのルールを遵守していない

  法律事務所もまだ多くあるように思われることや、これらのルール自体も、

  まだまだ多重債務に苦しむ方にとって不十分であるとの批判もあるようです。

 

   日本弁護士連合会:

   債務整理の弁護士報酬のルールについて

    https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html

   日本司法書士会連合会:

   債務整理事件の処理に関する指針の制定について(会長談話)

      https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/post_1/

 

3 いずれにしても、借金問題の解決の一つの手段として、裁判所の介入を

  経ない「任意整理」が有効に機能するためには、債務整理が可能な状況

  の方に、適切な形で債務の整理案を策定・提案することが必要です。

 

   依頼者の方に自身の状況を正確に認識してもらった上で、適切な

  債務整理の方法(任意整理だけではなく、自己破産や個人再生も含めて)

  を提示できる専門家に依頼するためには、上記のような点にご留意いただく

  必要があると思います。

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

債務整理ほっとラインへの掲載

当事務所は、「債務整理相談弁護士ほっとライン」にも掲載しております。

 

▼掲載サイト
債務整理相談弁護士ほっとライン

<https://saimubengo-line.com/>
<https://souzokubengo-line.com/>

 

▼掲載中ページ
債務整理相談弁護士ほっとライン掲載中ページ

<https://saimubengo-line.com/office/office-10484/>

 

債務整理や自己破産をお考えの方は、

こちらのサイトもご参照いただけますと幸いです。

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

サーバーレンタルのクリアースカイ:預託等取引に関する法律違反か?

高利回りを謳ったサーバーレンタルのクリアースカイ(京都)が

債権者から破産を申し立てられる
https://news.yahoo.co.jp/articles/c9dcd55402565275ff2e170677f666c9cf23a074

 

昨日上記のニュースが配信されていたので、これに関して

分析を試みたいと思います。
(ただし、報道された範囲内で得られた情報に基づくもの

であることにご留意ください。)

 

1 報道によれば、合同会社クリアースカイ(以下「クリアースカイ」と

  いう)の仕組み(スキーム)は以下のようなものだったとされています。

 ・サーバーを購入させる
 ・そのサーバーを事業者が預かりレンタル運用する。
  「3か月後に10%利益を付けて買い戻す」などと約束している。

 さらに、
 ・実際のレンタル実績が確認できない
 ・代表者が失踪し支払停止
 といった事情も指摘されています。

 

2 販売預託(レンタルオーナー商法)の典型構造
   さて、上記のような仕組みがいわゆる「販売預託商法」というもの

  に該当するかです。

 

  「販売預託商法」とは、
  ・商品を販売
  ・その商品を業者が預かる
  ・第三者に貸して利益を出すと説明:利益配当・元本保証をうたう
  という形態です。

 

  その形態からは
  ・購入者は現物を実際に確認できない
  ・実際には運用実態がないことも多い
  ・配当は後続出資者の資金で賄われる場合がある
  といった問題点が挙げられます。

 

3 預託法との関係(結論)
(1)本件に関連する法律として「預託等取引に関する法律(預託法)」

    という法律があります。

      この法律は従前からあった「特定商品等預託法」という法律を

     令和3年に大幅に改正したものです。

 

(2)預託法は、
  ・販売を伴う預託(販売預託)は原則禁止
  ・例外的に内閣府(消費者庁)が勧誘段階や契約締結時に

   締結予定の契約等の内容について確認を受けたもののみ

   これを認める。
  としています。

 

   従前から「現物まがい商法」として消費者被害が続発して

  きたことから、かかる商法は原則禁止としたもので、

  「販売預託は原則禁止」

  と注意喚起しています。

 

(3)本件スキームとの対応関係
   クリアースカイの構造を当てはめると:

     要素               該当性
   商品の販売          サーバー購入
   預託              事業者が保管・運用
   利益還元           10%利益で買戻し
   投資勧誘性          高利回りを強調
 

 ・・・というもので、典型的な販売預託の要件を満たす

    構造になっているように思われます。

 

(4)以上からすれば、クリアースカイの商法は、預託法に

   反する取引であった可能性が極めて高いように思われます。

 

4 さらに、本件は単なる預託法違反にとどまらず、
  ① 現物まがい商法(詐欺的性格)
    実在しない・運用実態のない資産への投資勧誘
    → 報道でも「現物まがい商法の疑い」と指摘がなされて

      いるようです。
  ② 出資法・金融規制の問題
    元本保証・高利回り
    → このようなことをうたっているとすれば出資法違反や金融商品

      取引法違反の可能性もあります。
  ③ 詐欺罪(刑事)
    さらに、初めから返済意思・能力がない場合には刑法上の詐欺罪

    にも該当する可能性もあります。

 

4 「現物まがい商法」との関係
   「サーバー」という一見実在しそうな資産

   しかし実際の運用実態が不明
  という点で、典型的な“現物まがい商法”のパターンに該当

  するように思われます。

 

5 実務的な評価(弁護士の視点)
  本件のようなスキームについては、実務上、次のように評価

  されるのが一般的です。

(1)まず、違法性の観点からは、預託等取引に関する法律との

   関係で極めて強い問題が認められます。すなわち、商品を販売

   した上でこれを事業者に預託し、運用益の分配や将来的な

   買戻しを約するという構造は、同法が原則として禁止する

   販売預託取引に該当する可能性が高く、少なくとも上記の

   確認を得ていないという点で違法性が強く推認されます。

 

(2)さらに、刑事法的評価としては、詐欺罪の成否が問題と

   なり得ます。この点については、当初から運用実態が存在

   しない、あるいは約定どおりの配当や買戻しを行う意思・能力

   がなかったと認められる場合には、欺罔行為が肯定され、

   詐欺罪の成立が認められる余地があります。

 

 

(3)次に、被害回復の観点からは、一般に極めて困難な類型

   に属します。
   すなわち、取引対象とされた「現物」が実在しない、あるいは

   形式的に存在しても実質的価値を有しないケースが少なくなく、

   加えて、集められた資金が早期に流出・費消されている場合

   が多いため、差押えや保全の対象となる財産が乏しいという

   問題があります。

 

   その結果、民事上の請求権が認められたとしても、現実の回収

   には大きな制約が伴うことになります。

   本件では債権者が破産申立を行ったということですが、それにより

   少しでも回収が図る手段として適切かと思われます。

   また、記事からは、代理店や紹介者が本件サーバーの販売等に

   関与していた様子がうかがわれます。このことからすれば、

   クリアースカイの経営陣だけでなく、そういったものに対しても責任追及

   が行われることが予想されます。

 

 以上のとおり、本件のようなスキームは、行政法規違反の問題にとどまらず、

 刑事責任の追及や大規模な消費者被害を伴う事案へと発展して

 いるようです。

 同種事案が今後も発生しないよう警戒を要する類型であるかと思われます。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

離婚について(その3:調停離婚・裁判離婚における弁護士の役割)

調停離婚・裁判離婚における弁護士の役割とは?

――結果を左右する「戦略」と「実務」の重要性

 

  離婚手続にはいくつかの種類がありますが、特に調停離婚や

裁判離婚においては、弁護士の関与が結果に大きな影響を与

えます。

  弁護士は単なる代理人ではなく、争点を整理した上で方針

を定め、交渉や立証を担う専門家として重要な役割を果たします。

 

本ブログでは、調停段階と裁判段階それぞれにおける

弁護士の役割を、実務の視点からわかりやすく解説します。

 

■ 調停離婚における弁護士の役割

  家庭裁判所で行われる調停は「話し合いの場」とされていますが、

実際には法的交渉の場です。

  ここで適切な主張をすることで、結果は大きく変わることがあります。

 

  ① 法的主張の構築と証拠整理

    弁護士は、以下のような主要論点について、法的基準に

    沿った主張を組み立てます。

    ・財産分与
    ・慰謝料
    ・養育費

   さらに、通帳・不動産資料・収入資料などの証拠を整理し、

   適切な形で提出します。単に「言い分を伝える」だけではなく、

   「証拠に基づいて説得する」ことが重要です。

 

  ② 調停委員への伝え方の最適化

    調停では当事者同士が直接やり取りするのではなく、

    調停委員を介して進行します。そのため、

    ・感情的な主張を法的に整理する
    ・誤解や不利なニュアンスを避ける

   といった「伝え方」が極めて重要です。弁護士が関与することで、

   主張の説得力は大きく向上します。

 

  ③ 現実的な解決案と条項設計

    弁護士は、裁判例や実務相場を踏まえ、

    ・譲るべき点
    ・譲れない点

   を明確にし、現実的な解決案を提示します。

    また、合意内容は調停調書として法的効力(強制執行力)

   を持つため、

    ・曖昧な表現を排除する
    ・将来の紛争を防ぐ

   といった条項設計も非常に重要な役割です。

 

 

■ 裁判離婚における弁護士の役割

   調停が不成立となり裁判に移行すると、弁護士の役割はさらに

  専門的かつ決定的になります。

  ① 訴訟戦略の立案

    裁判では、

    ・離婚原因の有無
    ・請求内容の構成
    ・主張の展開順序

   といった点を考慮することになります。その中でどういった主張を

   どのタイミングで出すかも重要となる場合があります。

 

  ② 書面作成と証拠提出のコントロール

    裁判は書面中心で進みます。

    ・訴状
    ・準備書面
    ・反論書面

    これらを法的に整合的に作成する能力が不可欠です。

    また、

    ・不貞行為の証拠
    ・別居状況
    ・収入・財産資料

    などについて、どの証拠がどの点の主張に対応するかを判断して

    整理することが極めて重要です。

 

  ③ 尋問対応と和解の見極め

    裁判の山場となるのが尋問です。

    ・本人尋問・証人尋問での質問設計
    ・不利な証言への対応
    ・裁判官への心証形成

    これらは専門的なスキルが求められます。

    さらに、裁判官の心証を見極めながら、適切なタイミングで

    和解を提案することも重要な役割です。

 

 

■ 弁護士に依頼するメリット

  弁護士を依頼することで、次のようなメリットがあります。

  ・法的に不利な結果の回避,軽減
  ・妥当な条件での解決の実現
  ・手続負担・精神的負担の軽減
  ・条項ミスや証拠不備による将来リスクの防止

 

■ 弁護士がいない場合のリスク

  一方で、弁護士が関与しない場合には、

  ・主張が不十分で不利な条件になる
  ・証拠提出のタイミングを誤る
  ・相手に弁護士が付いている場合に交渉力で劣る
  ・調停条項や判決内容に後悔が残る

  といったリスクがあります。

 

■ まとめ|早期相談が重要です

  調停離婚では「交渉と条項設計の専門家」として、
  裁判離婚では「訴訟代理人」として、
  弁護士は結果を大きく左右する存在です。

  実務的には、
  調停に入った段階で弁護士への相談・依頼を検討することが

  重要であり、 

  裁判に至った場合には、弁護士の関与はほぼ不可欠といえます。

 

  離婚問題は人生に大きな影響を及ぼす重要な問題です。
  適切なタイミングで専門家のサポートを受けることが、

  納得できる解決への近道となります。

 

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