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 カテゴリー : 一般, 法律

令和元年ー2年 年末年始の営業について

当事務所の年末年始は以下のとおりです。

 

  令和元年

  12月28日(土)  △ 11:00~17:00(※1)

  12月29日(日)  △ 11:00~17:00(※1)

  12月30日(月)  △ 13:00~17:00(※1)

  12月31日(火)  × (※1-2)

  令和2年

   1月  1日(水)  ×

   1月  2日(木)  ×

   1月  3日(金)  ×

   1月  4日(土)  △13:00~17:00(※2)

   1月  5日(日)  △13:00~17:00(※3)

 

(※1)前日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

(※1-2)前日までに予約があれば、相談業務のみ適宜対応いたします。

(※2)12月31日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

(※3)1月3日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

 

 以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 一般, 法律

債務(任意)整理で大丈夫?(その1-2)

1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
(2)債務額について
(3)支払方法:分割の場合(以上、前ブログ)
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(4)債務者側の事情:収入、財産等の支払能力
    さて、任意整理の場合の分割での支払金額は概ね割り出せた

   わけですが、現実医これを継続して支払っていけるかどうかは、もっ

   ぱら債務者の支払能力にかかってくるわけです。

 

    分割払いを希望される方は、通常ご自身に支払いに当てること

   のできる財産は持たず,もっぱら毎月の収入から支払うことを想定

   されておられると思います。

 

    そうすると、収入から日々の生活費等を差し引いた分(ここでは

   「可処分所得」と言いましょう。)を支払に充てることになるわけです

   が、これがいくらぐらい確保できるかが問題となります。

 

    以下は、統計などによるものではなく、もっぱら当職の経験からの

   目安となりますが、「確実に継続的な支払が可能な収入と毎月の

   支払金額」は、

     毎月の支払金額

     =(「毎月の手取り収入」-「家賃(住居費)」)×(0.15~0.25)

   ではないかと考えております。

 

    手取収入が多い方や住居費の割合が低い方は、支払に充てる

   割合は高くなり、収入の低い方及び住居費の割合が高い方は、

   その割合は低くなると考えられます。

 

    以下のように例を挙げてみましょう。

   A.月の手取り15万円、家賃5万円の場合

     (150,000円-50,000円)×0.15~0.2

                      =15,000円~20,000円

 

   B.月の手取り20万円、家賃5万円の方の場合、

     (200,000円-50,000円)×0.2=30,000円

 

   C.月の手取り30万円、家賃8万円の方の場合は、

     (300,000円-80,000円)×0.2~0.25

                      =40,000円~50,000円

 

   D.月の手取り35万円、家賃10万円の方の場合は、

     (350,000円-100,000円)×0.25=62,500円

 

  となります。

 

(5)任意整理が可能な債務額

    そうすると、逆に任意整理可能な債務総額も概ね割り出せることになります。

 

    すなわち、

       毎月の支払金額×60=任意整理の債務総額

   となるわけですから、前述の例からすれば、

 

    Aの場合:15,000円~20,000×60回=90万円から120万円

    Bの場合:30,000円×60回=180万円

    Cの場合:50,000円×60回=300万円

    Dの場合:62,500円×60回=375万円~400万円

 

   と言うことになります。

 

     以上のように考えると、手取り収入が、

    ・15万円以下の場合、金90万円から120万円まで

    ・20万円以下の場合、金200万円まで。

    ・30万円以下の場合、金300万円まで。

    ・35万円から40万円までの場合、金400万円まで

 

   が現実に任意整理可能な債務額だと考えられます。

 

     もちろん、ご相談者様の様々な事情(ボーナスがある、家族の援助が

   得られる等)により、上記に当てはまらない場合もありますが、目安として

   は、上記を基準に任意整理が可能かどうかをご検討の上、個人再生や

   自己破産も考慮する必要があります。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

債務(任意)整理で大丈夫?(その1-1)

 借金問題でお問い合わせをされる、あるいはご相談に来られる方の多くが、
任意整理を希望されます。

 

 しかしながら、債務整理というのは、基本的に今までの債務を各債権者との
交渉により支払金額や支払方法を軽減してもらって支払う、と言うものです。

 ですから、任意整理の場合、債権者に受け入れてもらえる範囲で
「債務者が支払うことのできる金額を支払うことのできる方法で支払っていけるか?」
を検討することになります。

 

1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
   借金問題で相談に来られる方は様々な事情を抱えておられますが、解決方法

  の選択として大きな要素は、債権の内容等と債務者側の事情とに分けて考える

  ことになります。

 

   具体的には、
   1 まず債権内容については
   ①借金の額(債務額)
   ②債権者の人数(債権者数)

   2 ご相談者側の事情として
   ①ご相談者の収入
   ②ご相談者の財産・その他(親族等からの援助の可能性)
  がそれぞれ大きな要素です。

 

(2)債務額について
   まず、1①(債務額)については、任意整理が可能かどうかの基本的な要素です。
  債権者にいくら支払うことになるのかは、原則として債務額が基準となるからです。

   以前は、貸金に関しては利息制限法を超える金利(グレーゾーン)でもって金融
   業者に利息を支払っており金利を再計算することで名目上の債務額よりも低い

  金額の元本のみ支払えば足りるケース(過払金が発生しており債務が消滅している

  ケースも)が多くみられたのですが、2010年6月以降、貸金業法の上限金利が

  下がったことから元利金の不一致がなくなり、債務額(元本額)に齟齬が生じる

  ことはなくなりました。

 

   その結果(計算間違い等を除いて)債務額を法律上減額できる根拠はなくなった
  ことから、債務者が元本額の減額を求めることは困難な状況となりました。

 

  以上からすれば、おおむね,相談者の方が自覚している債務額と,債権者が把握
  している債権額はほぼ一致していることになりますので、任意整理の場合の

  支払総額は、基本的には債権者の請求金額と言うことにならざるをえません。

 

(3)支払方法:分割の場合
   多くのクレジットカード会社や銀行系のローンは、概ね合意時点における債権額
  (元本+その時点までに発生した利息・損害金)について、5年(60回)

  以内の分割での支払いを希望します。
   (※)任意整理の場合、将来の利息・損害金(すなわち債務整理の合意から完済
        までに発生する利息・遅延損害金)は約定通り支払っている限りにおいては、
        発生しません。

 

   したがいまして、任意整理の場合、
      毎月の支払金額=債権者の請求金額÷60

  を基準にそれが可能かどうかを考える必要があります。

 

   たとえば、300万円の債務がある場合、これを分割で支払っていくとすれば、

      3,000,000÷60=50,000

   すなわち、毎月5万円ずつ支払っていけるか?を検討することになるわけです。

 

                                              (続く)

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