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 カテゴリー : 一般, 法律

破産手続の期間(その1)受任から申立まで

 依頼者から「破産の手続にはどれくらいかかりますか」という質問をよく受けます。

 

 これに対しては私も明確には説明しずらかったのが本当のところです。

 

 というのは、受任してから各債権者への通知をおこない、請求をストップさせても、実際に申立に至るまででもどの程度時間がかかるかは様々だからです。

 

 また、申立を行っても、裁判所から補足・訂正の指示が来たりすることがありますが、その内容によってはなかなか対処できない場合もあります。ただ、申立から開始決定までの期間や、開始決定から免責許可決定を受けるまでの期間は、比較的一定の期間内に収まることが多いです。

 

 そこで、あくまでも、当職が手がけた限度で、ここ数年の破産事件の日数(期間)を整理してみました。その結果分かったことを紹介したいと思います。

 

1 まず、受任してから申立までの期間は以下のようになっていました。
(1)平均
   ・受任全体     約210日
   ・同時廃止の場合 約176日
   ・管財事件の場合 約290日

 

(2)最長と最短
                最長      最短
 ・同時廃止の場合   1211日  46日
 ・管財事件の場合   1478日  39日

 

2 以上のように、当職の場合、受任してから破産の申立までの平均日数は同時廃止で約半年、管財事件で約10ヶ月となっていました。

 

  もっとも受任から申立にいたるまで1年以上かかるケースもあり、同時廃止の場合、年1件程度、管財事件でも年3件程度が受任から一年以上かかっていました。

 

  この原因ですが、管財事件として申し立てる必要があるときは、破産費用の準備に時間がかかってしまい、申立に時間がかかったケースがほとんどでした。

 

  そのほかの理由としては、依頼者の方が病気などで連絡を取るのに困難となったり、資料を集めるのに苦労され、結果として時間がかかってしまうケースもあります。

 

  また、同時廃止で申し立てたところ、裁判所の指示で管財事件に移行した場合などもあります。

 

  一方で、管財事件でも予納金の準備が速やかにできるときはむしろ同時廃止よりも申立が早くなることもあります(申立移行の手続に時間がかかるケースもありますが、その理由は別のところにあります。)。

 

 以上のように、破産事件について、まずは、受任から申立までの期間について、当職の扱った事件から目安となる期間をご紹介しました。

 

 これを踏まえてみれば、受任から申立までは、(あくまでも当職が受任した場合に限定してのことですが)同時廃止で約半年、管財事件で約10ヶ月はかかると考えていただければよいでしょう。

 

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