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 カテゴリー : 法律

FXと破産1(破産の原因とFX)

(※)本稿は、FXが破産の原因になることを指摘して注意喚起するためのものです。したがってFXにより

  利益を出し続けている人や儲ける自信がある人等、FXに価値を見いだしている方は、本稿を読むより

  ご自身の信じる道を行かれるのがよろしいかと存じます。

 

  最近、当事務所に自己破産を依頼される方のうち、FX取引を失敗された方が

目につくようになりました。

 

 FX(外国為替証拠金取引)は、「証拠金(保証金)を金融機関に預託し、差金

決済により外国通貨の売買を行なう取引」(ウィキペディアより)です。日本円と外国通

貨を売り買いする取引ですが、証拠金の何倍もの取引が可能であることから大きな利益

が出ることもあるが同様に損失も大きくなるハイリスクハイリターンな取引です。

 

 FX取引の詳細な説明はここでの主題ではありませんが、当然のことながら、FXは

これをすることで資産を増やそうとしたにもかかわらず損をして、これが原因で破産する

人が現実におられることからすれば、一定の人たちにとっては問題のある取引です。

特に「為替レートの変動」という未確定な事項により損益が生じるものである以上、

どんなに予見しても限界があります。少なくとも専門的な投資家以外の人にとっては

「ギャンブルと同じ」といわざるを得ません。

 

 したがって、FX取引が原因で破産する人は必ず存在しますし、儲かった人たち

がそのメリットを強調しても、一定の人たちには手を出してはいけない取引なのだろう

と思われます。

 

 では、どういった人たちがFXに手を出してはいけないのでしょうか。
 この点については、FX取引を勧めるサイトにも以下のような行動がFX取引で

失敗する原因であると書かれております。

 

 ①損切りができない。
 ②高レバレッジでの取引をする。
 ③勝てる根拠のない取引を続ける。
 ④追証のために借金をする。

 

 おそらくは、①~③を続けるうちに損が大きくなってしまい、これを取り戻そうとして

追証を入金するとき、手持ち資金では追いつかず借入をして入金をするという悪循環

に陥り、破産という結果に至るのだと思われます。

 

 実際にも、当職が、FXが原因で破産することとなった方に話を伺っても、損を取り

戻そうとして借金をするようになったと聞きました。

 

 結局これらのことからすれば、上記の原因を避ければよいと言うよりも、一定の方に

とってはこれらの行為(失敗)は必然なのだろうと思います。そうすると、これらの人は

やはりFX取引をやってはいけない人なのでしょう。

 

 いずれにしても、FX取引が原因で破産せざるを得なくなった人はおられますし、

その方達がFX取引に向かないことも確かです。
 特に、証拠金の調達に借金するような人は、少なくとも当職からは破産への道を

歩んでいると評価せざるを得ません。

 

(※)「FXで破産する確率は低い」と断言しているサイトも見受けられますが、何を持ってそのようなことが

   いえるのか、極めて疑問です。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

リモート相談(WEBによる相談及び電話相談)について (令和5年3月改訂)

昨年7月29日のブログにおいて当事務所のリモート相談体制について
告知いたしましたが、あらためてその告知をさせていただくとともに、

若干の取扱変更を致したいと存じます。

 

1 リモート相談について
  ご相談に当たって、ご来訪以外の方法による場合(電話、
 メール、ウェブ面談)は、それぞれ以下のとおりと致します。

 

2 電話相談について
(1)予約なしの電話相談について
   従前通り対応可能な範囲で受け付けておりましたが
  ご相談への応答には限界があることをご理解ください。
   特に、複雑な事案の場合は、ご来訪のお願いやメール、

  ウェブ面談への切替をお願いすることがあります。
   また、回答は原則として即答できる範囲(時間的には

  10分程度まで)とさせていただきます。

 

(2)電話相談の予約について
   あらかじめ、日時の予約をいただいたときの電話での
  ご相談については、原則30分とさせていただきます。
   ご予約の際は電話のほか、メール等でもかまいません。
  料金については、ご来訪いただく場合と同様です

 

  (借金問題:原則無料。

     離婚、男女問題:平日30分以内無料

     その他のご相談:30分5500円税込み

 

3 WEB面談による相談について
  当事務所はWEB面談による相談も受け付けております。
  WEBについては、ZOOMを利用してのご相談となります

  あらかじめ、メールによるご相談予約をお願いします。

 

4 メール相談について
(1)当事務所は、メールによる相談は、以下の条件で
   対応いたします。
  ①事案及び質問内容が簡単あるいは容易に把握可能なもの
  ②明確な回答が可能なもの

 

(2)有料での回答をご希望される場合
   メール以外の連絡手段が可能であること

 

 以上、当事務所としては皆様のお悩みについて

 より適切に対応できるよう努力を続けていきたいと

 考えております。

  以上よろしくお願い申し上げます。

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