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 カテゴリー : 一般, 法律

債務整理をするとブラックリストに何年間載る?CIC・JICC・全銀協の登録期間を解説

 

  債務整理について相談される方から、

「債務整理をするとブラックリストに載るのですか?」

「ブラックリストには何年間載るのでしょうか?」

という質問をよく受けます。

 

  まず、「ブラックリスト」という名称の名簿が実際に存在するわけではありません。

  例えばCICも、「ブラックリストという名のリストはありません」と明確に説明しています。実際には、クレジットカードやローンなどについて、延滞、保証会社による代位弁済、破産などの事実が「信用情報」として信用情報機関に登録されます。citeturn1search13

 

  一般に、このような信用取引上不利に扱われる可能性のある情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と呼んでいるわけです。

 

  日本には、主な個人信用情報機関として、

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)

  • JICC(株式会社日本信用情報機構)

  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC・全銀協)

があります。

 

  そして重要なのは、どの信用情報機関でも一律に「債務整理から5年間」と決まっているわけではないということです。

 

1 CICの場合

 

  CICは、主としてクレジットカード会社や信販会社などが加盟する信用情報機関です。

(1)延滞

  CICでは、返済日から「61日以上または3か月以上」の支払遅延がある場合などに「異動」と表示されます。

 

  そして、延滞を解消したからといって直ちに「異動」の記録が消えるわけではありません。CICは、クレジット情報について、

「契約期間中および契約終了後5年以内」

を保有期間としています。

 

   したがって、例えば長期延滞をした後に債務を完済して契約が終了した場合、基本的にはその契約終了から5年間、クレジット情報が残る可能性があります。

 

ここは「延滞した日から5年間」と単純に考えない方がよいといえるでしょう。

 

 

(2)任意整理

  意外に思われるかもしれませんが、CICには、弁護士や司法書士に「債務整理を依頼した」という事実そのものを登録する項目はありません。

 

  CIC自身も、

  特定調停、民事再生の申立てや、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した事実についてのコメントは登録されない

と説明しています。

 

  もっとも、任意整理をすれば、通常はそれ以前またはその過程で延滞等が発生したり、最終的に契約が終了したりします。

 

  そのため、「任意整理」という名称自体が登録されなくても、支払状況などの信用情報が審査に影響する可能性があります。

 

  したがって、

「CICでは任意整理をすると5年間ブラックになる」

という説明は厳密には正確ではありません。

 

 

(3)個人再生

  CICは、民事再生の申立て自体をコメントとして登録していません。

  また、CICは現在、官報情報を収集していません。

 

   したがって、個人再生をしたこと自体が官報情報としてCICに登録されるわけではありません。

  もっとも、個々のクレジット契約については、それまでの延滞や契約終了等の情報が残ることがあります。その場合の基本的な保有期間は、契約期間中および契約終了後5年以内です。

 

 

(4)自己破産

   CICは、2009年4月1日以降、官報情報を収集・保有していません。

   ただし、CICの「異動」には破産も含まれます。CICによれば、破産の場合には、免責許可決定を確認した会員会社がコメントを登録した報告日が起算点となり、その後5年間がクレジット情報の保有期間となります。

 

  したがって、

「破産手続開始決定の日から必ず5年間」

というわけではない点に注意が必要です。

 

2 JICCの場合

 

  JICCは、消費者金融会社、クレジット会社、金融機関などが加盟している信用情報機関です。

  JICCについては、CICよりも「債務整理」と信用情報との関係が明確です。

 

  JICCが「取引事実に関する情報」として掲げているものには、

「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」

が含まれています。

  ただし、登録期間については、契約日が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かで取扱いが異なります。

 

  現在の債務整理で通常問題となる2019年10月1日以降の契約については、

契約継続中および契約終了後5年以内

が基本となります。

 

   JICCによれば、「5年以内」とされているものの、通常は契約終了から5年間登録されています。

 

 

(1)延滞

  2019年10月1日以降の契約では、延滞を含む返済状況について、

  契約継続中および契約終了後5年以内

登録されます。

 

  したがって、「延滞を解消してから5年」と単純に考えるのではなく、基本的には契約終了が重要な基準になります。

 

  なお、2019年9月30日以前の契約については取扱いが異なり、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実についてはその発生日から1年を超えない期間とされています。

 

 

(2)任意整理

  JICCでは、「債務整理」自体が取引事実に関する情報に含まれています。

 

  2019年10月1日以降の契約については、

契約継続中および契約終了後5年以内

が登録期間です。

 

  このため、現在の契約については、

「弁護士に任意整理を依頼した日から5年」

と理解するよりも、

任意整理後に返済を続けている間は契約が継続し、契約終了後も原則として5年間信用情報が残る可能性がある

と理解する方が正確です。

 

 

(3)個人再生・自己破産

  JICCでは「破産申立」も取引事実に関する情報です。

  2019年10月1日以降の契約であれば、基本的な登録期間は、

契約継続中および契約終了後5年以内

となります。

 

  自己破産について特に注意したいのが、免責決定が確定しても、債権者に裁判所から当然に通知されるわけではないという点です。

 

  そのため、免責後もJICCの開示結果に残高が残っていることがあります。

 

  この場合、免責確定を証明する資料を用意して登録会社に連絡し、登録会社が確認すると、免責確定の日付で「完済」の登録がされます。

 

3 全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合

 

  銀行、信用金庫などの金融機関との取引で特に重要になるのが、全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センターです。

  ここでは、CIC・JICCとは異なり、官報に公告された破産・民事再生手続開始決定の情報が登録されることが大きな特徴です。

 

(1)延滞・代位弁済・強制回収等

  ローンやクレジットカード等の契約内容と返済状況について、

  契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

登録されます。

 

  ここには、

  • 延滞

  • 代位弁済

  • 強制回収手続

なども含まれます。

 

  例えば銀行カードローンについて保証会社が代位弁済した場合にも、その事実が信用情報として残ることになります。

 

 

(2)任意整理

  全国銀行個人信用情報センターの公表する登録情報には、「任意整理」という独立した登録項目は示されていません。

 

  しかし、任意整理に至る過程で延滞、代位弁済、強制回収等が発生すれば、それらが取引情報として登録されます。

 

  その登録期間は原則として、

 契約期間中+契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

です。

 

 

(3)個人再生

  全国銀行個人信用情報センターでは、

  官報に公告された民事再生手続開始決定

が官報情報として登録されます。

 

  登録期間は、

  民事再生手続開始決定の日から7年を超えない期間

です。

 

  したがって、個人再生については、CIC・JICCの「契約終了後5年」という情報だけを見るのでは不十分で、銀行系のKSCでは開始決定から最長7年という官報情報が問題になります。

 

 

(4)自己破産

  自己破産についても同様です。

  官報に公告された破産手続開始決定の情報が、

 破産手続開始決定の日から7年を超えない期間

登録されます。

 

  なお、全国銀行個人信用情報センターが登録するのは破産・民事再生の「開始決定」の官報情報であり、**免責許可決定そのものは登録されません。**

 

  このため、

 「免責決定から7年」

 ではなく、

 「破産手続開始決定から7年を超えない期間」

 と理解する必要があります。

 

4 3つの信用情報機関を比較すると

 

手続・情報 CIC JICC 全国銀行個人信用情報センター
長期延滞 原則、契約中+契約終了後5年以内 原則、契約中+契約終了後5年以内※ 契約中+契約終了・完済後5年以内
任意整理 任意整理そのものの登録項目なし 「債務整理」が取引事実として登録対象 任意整理そのものの独立した登録項目はなし
個人再生 再生申立自体のコメント登録なし 契約・取引情報として原則契約終了後5年以内 開始決定から7年以内(官報情報)
自己破産 官報情報なし。クレジット情報は原則5年 原則契約終了後5年以内 開始決定から7年以内(官報情報)
主な起算点 契約終了・報告日等 原則として契約終了 契約終了・完済日/破産・再生開始決定日

※JICCは2019年9月30日以前の契約について別の登録期間を定めています。

 

 

  このように、

 「債務整理をすると5年間ブラックリストに載る」

という説明は、分かりやすい反面、正確ではありません。

 

  特に任意整理では、返済を3~5年間続けた後に契約終了となり、そこからさらに信用情報が一定期間残る場合があるため、弁護士への依頼から数えて5年を超えることもあります。

  また、自己破産・個人再生については、全国銀行個人信用情報センターの官報情報が開始決定から7年以内残る点にも注意が必要です。

 

 


信用情報を早く消してもらうことはできる?

 

では、

「住宅ローンを組みたいのでブラックリストを消してほしい」

「手数料を払えば信用情報を消せるのか」

という問題はどうでしょうか。

結論からいうと、

正しく登録された信用情報を本人の希望によって早く削除してもらうことは、原則としてできません。

 

1 CIC

  CICは、

 登録内容が事実であれば訂正・削除できない

と明示しています。

 

  登録情報が事実と異なる場合には、まず「登録元会社」に問い合わせます。誤りが確認されれば登録元会社が訂正・削除します。

  登録元会社への問い合わせで解決せず、誤った情報が登録されている可能性がある場合には、CICから登録元会社へ調査を依頼する制度もあります。

 

2 JICC

  JICCも基本的に同じです。

 

  事実と異なる情報が登録されている場合には、まず登録元会社に調査を依頼します。

 

  登録元会社との間で解決できず、誤った情報が登録されている可能性が高い場合には、**開示日から2か月以内であれば、JICCを通じて登録元会社に調査を依頼することができます。**

 

  なお、JICCは「手数料を支払えば信用情報を削除できる」という説明を明確に否定しています。

 

3 全国銀行個人信用情報センター

  全国銀行個人信用情報センターについても、登録内容が事実である場合には訂正することはできません。

 

   情報が事実と異なる場合には、情報を登録した金融機関等またはセンターに申し立てることができます。

 

   センターに申し立てる場合には、本人開示を受けたうえで、所定の「異議申立書」等を提出します。原則として開示日から2か月以内に手続をする必要があります。

 


「ブラックリストを消します」という業者には注意

 

  以上からすると、

  「お金を払えばブラックリストを消せます」

  「信用情報をリセットできます」

などという業者には注意が必要です。

 

  正しい信用情報である限り、本人や弁護士が信用情報機関に申し立てても、単に「ローンを組みたいから」という理由で削除してもらうことはできません。

 

  できるのは主として、

  1. 信用情報を本人開示して現在の登録状況を確認する

  2. 登録内容に誤りがないか確認する

  3. 誤りがあれば登録元の金融機関・クレジット会社等に訂正を求める

  4. 必要に応じて信用情報機関の調査・異議申立制度を利用する

という対応です。

 

  特に自己破産では、免責が確定したにもかかわらずJICCに債務残高が残っている場合があります。この場合には、免責確定を証明する資料を登録会社に提出することで、免責確定日を基準として完済登録をしてもらえることがあります。

 


まとめ

 

 「債務整理をするとブラックリストに5年間載る」とよくいわれますが、正確には、

 「どの信用情報機関に、どの情報が、いつ登録され、その情報について定められた保有期間がいつ満了するのか」を個別に確認する必要があります。

 

 特に重要なのは、「5年間」の起算点です。

 

  任意整理を弁護士に依頼した日から必ず5年で消えるわけではありませんし、自己破産についても免責許可決定から一律5年というわけではありません。

 

  また、自己破産や個人再生については、全国銀行個人信用情報センターでは官報情報として手続開始決定から7年を超えない期間登録されます。

 

  「もう信用情報が消えているはずなのにローンやクレジットカードの審査に通らない」「免責を受けたのに残高が残っている」といった場合には、一度CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターに本人開示を請求し、実際の登録内容を確認することが有効です。

 

 カテゴリー : 一般

債務整理Q&A(その3)

Q15.債務整理をすると住宅ローンは組めなくなりますか?

  債務整理をすると信用情報機関に事故情報などが登録されるため、一定期間は新たに住宅ローンを組むことが難しくなります。

 

  ただし、将来にわたって住宅ローンを組めなくなるわけではありません。信用情報から事故情報が削除された後は、収入や勤務状況、頭金、他の借入れなどをもとに改めて審査されることになります。

 

 

Q16.奨学金も債務整理の対象になりますか?

  奨学金も債務整理の対象となります。

  日本学生支援機構(JASSO)の奨学金についても、自己破産や個人再生をする場合には、原則として他の借金と同様に手続の対象となります。

 

  ただし、奨学金について連帯保証人や保証人が付いている場合には注意が必要です。本人が自己破産をして免責を受けても、保証人等の支払義務までなくなるわけではありません。また、個人再生によって本人の返済額が減額されても、その効果は原則として保証人等には及びません。そのため、本人が自己破産や個人再生をすると、保証人等に残額の支払いが請求される可能性があります。

 

  これに対して、任意整理では、整理する債権者を選ぶことができます。

  そのため、例えば、

「消費者金融やクレジットカードの債務については任意整理をする一方、奨学金については任意整理の対象から外し、これまでどおり返済を続ける」

という方法をとることも可能です。

 

   特に、親などが奨学金の連帯保証人・保証人になっており、保証人への請求を避けたい場合には、奨学金を任意整理の対象から外すことが一つの選択肢になります。

 

  ただし、奨学金を除外して他の借金だけを任意整理しても、毎月の返済を継続できるだけの収入がなければ、任意整理そのものが適切とはいえません。その場合には、保証人への影響も考慮しながら、個人再生や自己破産を含めて検討する必要があります。

 

   また、日本学生支援機構の奨学金については、収入の減少など一定の場合に、減額返還制度や返還期限猶予制度を利用できることがあります。したがって、奨学金については任意整理から除外したうえでこれらの制度を利用し、その他の借金について任意整理するという方法も検討できます。

 

  したがって、奨学金がある場合には、単に「債務整理できるか」だけではなく、①人的保証か機関保証か、②保証人への影響を避ける必要があるか、③奨学金を除外しても他の債務を返済できるか、④JASSOの返還支援制度を利用できないかを確認したうえで、債務整理の方法を選択することが重要です。

 

 

Q17.税金や社会保険料も債務整理で減らせますか?

  結論として、税金や一定の社会保険料は、自己破産をしても原則として免除されません。

 

  自己破産では、免責許可決定が確定すると、消費者金融、銀行、クレジットカードなどの通常の借金については原則として支払義務を免れます。しかし、破産法253条1項1号は「租税等の請求権」を非免責債権としているため、税金などについては免責の効果が及びません。

 

  例えば、次のようなものが問題になります。

  ・所得税、住民税、固定資産税、自動車税などの税金
 ・国民健康保険料(税)
 ・国民年金保険料
 ・一定の社会保険料

 

  したがって、例えば「消費者金融などの借金400万円+滞納税金100万円」がある人が自己破産して免責を受けたとしても、400万円の借金については原則として支払義務を免れる一方、100万円の税金については基本的に支払義務が残るということになります。

 

  個人再生の場合も基本的な考え方は同じです。消費者金融やカード会社などに対する一般の借金は、再生計画によって大幅に減額される可能性がありますが、税金などを通常の再生債権と同じように減額して分割返済することはできません。民事再生法上も租税等は一般の再生債権とは異なる取扱いを受けます。

 

  ここで重要なのは、「免除・減額されない」ことと「必ず一括で支払わなければならない」ことは別問題だという点です。

 

  例えば国税については、一括納付によって生活の維持や事業の継続が困難になる場合など、一定の要件を満たせば「換価の猶予」や「納税の猶予」が認められる場合があります。原則として1年以内の猶予が認められ、事情によってはさらに延長される場合もあります。また、猶予期間中は延滞税の全部または一部が軽減・免除され、差押えや財産の換価が猶予される場合があります。

 

  そのため、実務上は、税金以外の借金を債務整理することによって、税金を支払うための原資を確保するという考え方も重要です。

 

 例えば、毎月の収入から、

  消費者金融・カード会社への返済 10万円
  滞納税金の支払い 3万円

をしている人の場合、自己破産によって一般の借金の返済義務を免れることができれば、それまで借金返済に充てていた部分を、生活費や滞納税金の支払いに回せる可能性があります。

 

  したがって、多額の税金を滞納しているから自己破産をしても意味がない、ということにはなりません。むしろ、税金以外の債務を整理したうえで、税務署や市区町村などと税金の支払方法について相談することが有効な場合があります。

 

  なお、税金を滞納したまま放置すると、延滞税が発生するだけでなく、預貯金や給与、不動産などについて差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。国税庁も、納期限までに納付できない場合には、所轄税務署の徴収担当に相談するよう案内しています。

 

 

Q18.友人や親族からの借金も債務整理の対象になりますか?

  友人や親族から借りたお金も、消費者金融や銀行からの借金と同様に債務整理の対象となります。

 

  特に自己破産や個人再生では、「親族だから迷惑をかけたくない」という理由で、その借金だけを手続から除外することは原則としてできません。

 

  また、自己破産などを考えている状況で、親族や友人にだけ優先して返済することにも注意が必要です。

 

  例えば、消費者金融やカード会社への返済ができなくなっているにもかかわらず、「親には迷惑をかけたくない」と考えて、親から借りた100万円だけを先に返してしまうようなケースです。

 

  破産手続では、原則として債権者を公平に取り扱うことが求められています。そのため、一部の債権者にだけ優先的に返済する行為は、いわゆる「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として問題になることがあります。

 

  具体的には、事情によっては、破産管財人から返済を受けた親族などに対して、そのお金を破産財団へ返すよう求められることがあります(否認権の行使)。また、特定の債権者に特別の利益を与える目的などで行った返済については、免責不許可事由として問題となる可能性もあります。

 

  個人再生の場合にも、一部の債権者だけに返済したことが、清算価値の計算などに影響し、結果として再生計画で支払わなければならない金額が増えることがあります。

  したがって、自己破産や個人再生を検討している場合には、「親族への借金だから先に返しておこう」と自己判断で返済するのではなく、返済する前に弁護士へ相談することが重要です。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

債務整理Q&A(その2)

 

Q8.債務整理をすると勤務先を解雇されることはありますか?

 債務整理をしたことだけを理由として、勤務先を解雇されることは通常ありません。

 

 なお、自己破産の手続中は、警備員、保険募集人など、一部の資格や職業に一時的な制限が生じることがあります。通常は免責許可決定が確定して復権すれば制限も解消されますが、該当する職業に就いている方は、自己破産以外の方法も含めて事前に弁護士へ相談することが重要です。

 

 任意整理の場合と個人再生手続をとる場合は、上記のような資格制限はありません。

 

 

Q9. 債務整理をすると戸籍や住民票に載りますか?官報から周囲に知られますか?

 債務整理をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。

 家族その他の関係者が戸籍謄本や住民票の写しを取得しても、債務整理をした事実を知られることはありません。

 ただし、自己破産や個人再生を申し立てると、手続上、氏名や住所などが国の機関紙である「官報」に掲載されます。

 

 官報は誰でも閲覧できますが、一般の方が日常的に官報を確認することはほとんどありません。

 そのため、官報に掲載されたことをきっかけとして、家族、知人、勤務先などに自己破産や個人再生を知られるケースは通常多くないと考えられます。

 

 

 一方、任意整理は裁判所を通さず、債権者との私的な交渉によって返済条件を見直す手続です。そのため、任意整理をした事実が官報に掲載されることはありません。

 

 

 

Q10.債務整理をすると「ブラックリスト」に載りますか?

 債務整理をすると、一般に「ブラックリストに載った」といわれることがあります。

 実際には「ブラックリスト」という名称の名簿が存在するわけではありません。

 債務整理や長期延滞などの情報が信用情報機関に登録された状態を、便宜上そのように呼んでいます。

 

 主な信用情報機関には、次の3つがあります。

  CIC:主にクレジットカード会社や信販会社などが加盟
  JICC:主に消費者金融会社やクレジット会社などが加盟
  全国銀行個人信用情報センター(KSC)

     :主に銀行、信用金庫、銀行系カード会社などが加盟

 

 信用情報機関には、氏名や生年月日などの本人情報に加え、ローンやクレジットカードの契約内容、借入残高、返済状況、延滞、代位弁済、債務整理などに関する情報が登録されます。

 

 金融機関やクレジットカード会社は、新たな申込みを受けた際、申込者の返済能力を判断するために信用情報を照会します。そのため、債務整理に関する情報が登録されている間は、新たな借入れやクレジット契約の審査に通りにくくなります。

 

 なお、借金を延滞している場合は、債務整理を始める前からその情報が登録されていることもあります。ですから「債務整理をしなければ信用情報に影響しない」とはいえない点に注意が必要です。

 

 

Q11.「ブラックリスト」に載ると、何ができなくなりますか?

 信用情報に債務整理や長期延滞などの情報が登録されると、一定期間、新たな借入れやクレジット契約の審査に通りにくくなります。

 

 具体的には、次のような契約に影響する可能性があります。

  ・クレジットカードの新規作成や更新
  ・カードローンやキャッシング
  ・住宅ローンや自動車ローン
  ・スマートフォンや家電製品などの分割購入
  ・他人のローンや奨学金の保証人になること

 

  現在使用しているクレジットカードについても、債務整理の対象にすれば通常は利用できなくなります。対象から外したカードであっても、カード会社による途上与信や更新時の審査によって、利用停止や更新拒否となる可能性があります。

 

 もっとも、信用情報に登録されたからといって、日常生活に必要なすべての決済手段が使えなくなるわけではありません。現金払い、銀行振込み、デビットカード、チャージ式のプリペイドカードなどは、原則として利用できます。

 

 

Q12.債務整理後、クレジットカードを作れない期間は何年ですか?

 一般的には、債務整理後、おおむね5年間は、クレジットカードの新規作成や更新が難しくなるといわれています。

 ただし、これは『5年経てばクレジットカードが作ることが必ずできるようになる』といったものではありません。

 そもそも「いつから5年なのか」も必ずしも明確ではありません。

 「弁護士に債務整理を依頼した日から必ず5年間」という単純な計算できまるものではなく、信用情報の種類や登録期間は、信用情報機関によって異なり、契約終了、完済、代位弁済、免責確定などの時期によって、情報が削除される時期も変わる可能性があります。

(破産の場合は、免責許可決定の確定日は明確ですので、起算点もはっきりしますが、任意整理の場合などは、合意時期や支払い完了が明確ではないことから、起算点がはっきりせず長期間経っても信用情報が削除されないことはあり得ます。)

 

 CICやJICCでは、契約内容や返済状況などの情報が、契約期間中および契約終了後から一定期間登録されます。全国銀行個人信用情報センターでは、取引情報のほか、自己破産や個人再生に関する官報情報が、決定日から最長7年間登録される場合があります。

 

 また、信用情報機関の登録が削除されても、クレジットカードの発行が保証されるわけではありません。カード会社は、申込時の収入、勤務状況、他の借入れ、過去の取引履歴などを踏まえて独自に審査します。

 

 自分の信用情報が現在どのように登録されているかを知りたい場合は、各信用情報機関に本人開示を申し込むことで確認できます。

 

 

Q13.債務整理後、銀行口座は使えますか。また新しく口座を作ることはできますか?

 債務整理をしても、原則として銀行口座は引き続き利用できます。預金の引出しや振込み、給与・年金の受取り、公共料金の口座振替などが一律に禁止されるわけではありません。

 ただし、借入れのある銀行を債務整理の対象にする場合には注意が必要です。その銀行が債務整理の開始を把握すると、口座を一時的に凍結し、口座内の預金と借入金を相殺することがあります。

 特に、借入先の銀行口座を給与や年金の受取口座として利用している場合、入金された給与や年金をすぐに引き出せなくなるおそれがあります。債務整理を始める前に、受取口座を借入れのない別の金融機関へ変更すべきか、弁護士に確認しておくことが重要です。

 

 また、借金の返済用口座については、債務整理を依頼した後も自動引落しが実行されることがあります。受任通知を送付すれば必ず直ちに引落しが止まるとは限らないため、残高や口座振替の状況についても事前に確認する必要があります。

 

 なお、借入れのない銀行の口座まで、債務整理を理由として一律に凍結されるわけではありません。このあたりの取扱は銀行毎に異なるようです。

 

 債務整理(自己破産、個人再生手続)をしたからといって、銀行口座を新たに作れなくなることは原則としてありません。

 任意整理の場合も同様です。ただ、従前債権者であった銀行に新たな口座を作ることは特に任意整理の場合は避けた方が無難です。

 

 

Q14.債務整理をすると携帯電話は使えなくなりませんか?端末代金の分割払いが残っている場合はどうなりますか?

 債務整理をしただけで、携帯電話やスマートフォンが直ちに使えなくなるわけではありません。

 通信料金を滞納しておらず、端末代金も支払済みであれば、通常はそのまま利用できます。また、端末代金の分割払いが残っていても、債務整理をすること自体は可能です。

 

 ただし、次のような場合には、回線契約や端末の利用に影響が生じる可能性があります。

 ・通信料金を滞納している
 ・端末代金の分割払いを滞納している
 ・通信料金や端末代金を債務整理の対象にする
 ・携帯電話会社との契約上、端末の所有権が会社側に留保されている

 

 通信料金を滞納している場合には、回線が利用停止または契約解除となる可能性があります。端末代金を債務整理の対象にした場合には、契約内容によって端末の返却を求められることもあります。

 任意整理では、携帯電話会社や端末代金の債権者を手続の対象から外し、契約どおりの支払いを続けることで、利用を継続できる場合があります。

 

 一方、自己破産や個人再生では、原則としてすべての債権者を申告しなければなりません。端末代金を滞納しているにもかかわらず、その債権者にだけ優先して支払うと、偏頗弁済として手続上問題になる可能性があります。そのため、キャリア変更を余儀なくされることもあります。

 

 また、債務整理後も通信回線の契約が一律に禁止されるわけではありませんが、信用情報に事故情報が登録されている間は、新しい端末の分割購入の審査に通りにくくなります。その場合は、端末を一括払いで購入する、中古端末を利用する、現在の端末を継続して使用するなどの方法が考えられます。

 

 携帯電話は仕事や日常生活に欠かせないことも多いため、自己判断で端末代金だけを返済したり、契約を変更したりするのは避けましょう。通信料金の滞納の有無、端末代金の残額、回線と端末代金の契約先などを弁護士へ正確に伝えることが大切です。

 

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債務整理Q&A(その1)

借金に悩んでおられる方について

多くの方がまず知りたいと思われる項目を整理して

Q&A形式でアップしたいと考えました。

 

まずは、債務整理全般についての質問事項からあげてみたいと思います。

 

Q1.債務整理とは何ですか?

 「債務整理」とは、借金の返済が難しくなった場合に、返済額を減らしたり、返済方法を見直したり、借金の支払義務を免除してもらったりする手続の総称です。

 

 なお、「債務整理」という用語はやや広い意味を持つ言葉であり、文脈によって指す内容が異なる場合があります。一般的には「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった複数の法的手続をまとめた総称として使われますが、場合によっては、弁護士等による任意の交渉(任意整理のみ)を指して使われることもあります。

 

 主な方法としては「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、借金の金額や収入、財産、住宅を残したいかなどによって、適した方法は異なります。

 

Q2.借金がいくらくらいになったら債務整理を考えるべきですか?

 「借金が○万円以上なら債務整理をすべき」という明確な基準はありません。

 

 当職ブログ(令和8年4月14日公開)でも解説しているとおり、債務整理が可能かどうかは借金の金額そのものではなく、収入や生活状況とのバランスによって判断されます。

 

 具体的には、毎月の収入から生活費を差し引いたうえで、無理なく返済を継続できるかどうかが重要なポイントです。

 

 毎月返済を続けているにもかかわらず借金が減らない場合や、返済のために新たな借入れを繰り返している場合、あるいは返済をすると生活費が不足してしまうような状況では、早めに債務整理を検討することが望ましいといえます。

  
 

Q3.債務整理にはどのような種類がありますか?

代表的な債務整理には、次の3つがあります。

・任意整理
 債権者と交渉して、将来利息のカットや分割返済などを目指す方法です。

・個人再生
 裁判所の手続を利用して借金を大幅に減額し、原則として3~5年で返済する方法です。

・自己破産
 裁判所に申し立て、免責が認められることによって、原則として借金の支払義務を免除してもらう方法です。自己破産は、裁判所から免責を受けることで、税金など一部の債務を除き、原則として借金の支払義務がなくなる手続です。

 

 それぞれメリット・デメリットがあるため、収入や財産、借金額などに応じて選択します。

 
 
 
 

Q4.債務整理をすると借金はどのくらい減りますか?

 任意整理では、元金そのものは減らず、将来利息などをカットしてもらうケースが一般的です。もっとも最近は返済期間を設定し完済までの将来利息を織り込んだ整理案を主張する金融業者も増えているように思います。

 

 個人再生では、一定の条件のもとで借金を大幅に減額できる可能性があります。

 

 自己破産では、前述のように免責が認められれば、税金など一部の債務を除き、原則として借金の支払義務がなくなります。

 

  債務がいくら減額されるかといった観点から順に並べると

      自己破産>個人再生>任意整理

  と考えるのが一般的です。

 
 

Q5.債務整理をすると家族に知られますか?

 必ずしも家族に知られるわけではありません。

 

 特に任意整理は裁判所を利用しないため、家族に知られずに手続できるケースもあります。

一方、個人再生や自己破産では、裁判所に家計や財産に関する資料を提出する必要があるため、同居している家族の協力が必要となる場合があります。

 

 また、家族が保証人になっている場合などには、家族への影響を避けることが難しいケースもあります。

 

 なお、「家族に知られてでも債務整理すべきかどうか」は、借金の状況と生活への影響の大きさで判断することが重要です。例えば、返済のために生活費が不足している、借金が増え続けている、すでに返済が困難な状態にある場合には、家族に知られる可能性があっても早期に債務整理を行う方が、結果的に生活再建につながることが多いです。

 

 最終的には、「家族への影響」と「借金問題を放置した場合のリスク」を比較し、どちらが将来の生活にとってより大きな負担になるかを基準に判断することが大切です。

 

Q7.会社に知られずに債務整理できますか? 

 通常、債務整理をしたことが勤務先に直接通知されることはありません。そのため、会社に知られずに手続できるケースは多くあります。
 
 もっとも勤務先からの借入れがある場合は、返済状況の確認や連絡が勤務先を通じて行われることがあるため知られる可能性があります。また、裁判所へ提出する書類(給与明細や在籍証明書など)を勤務先から取得する必要がある場合には、その過程で手続を知られる可能性があります。さらに、すでに給料を差し押さえられている場合には、差押え通知が勤務先に送付されるため、債務整理の有無にかかわらず会社に知られている状態となります。

 

 なお、自己破産については一部の資格・職業に一時的な制限が生じる場合がありますので、該当する方は事前に確認する必要があります。

 
 
 
 カテゴリー : 一般

債務整理の相談をどちらへすべきか。

そもそも、多重債務に陥っている方の中には,

どこに相談すれば良いか分からないという方も

おられると思います。

 

 

この点について、政府広報ではサイトの窓口を開設しており、

いくつかの相談窓口を紹介しています。
 「キャッシングやローン返済でお困りのかたへ借金問題は解決できます。まずは相談を!」
 https://www.gov-online.go.jp/article/202012/entry-8310.html#columnSection1

 

 上記サイトでは、金融庁の多重債務についての窓口が紹介されています。

 金融庁は、全国の財務局の多重債務相談窓口のほか、

債務整理の相談先として

法テラス、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、

日本貸金業協会、日本クレジットカウンセリング協会、

全国銀行協会などを案内しています。
  金融庁「多重債務についての相談窓口」

  https://www.fsa.go.jp/soudan/

 

この紹介窓口の特徴や注意点について解説してみたいと思います。

 

特徴(メリット)

 

 第一のメリットは、公的・公益的な窓口なので安心して相談しやすいことです。

 「借金相談」をうたうインターネット広告の中から信頼できる事務所を

 自分で選別する必要がありません。

 金融庁も、こうした相談窓口では相談者の状況・意向に応じて、

 債務整理、家計管理、専門家の紹介などの助言・支援を行い、

 相談内容の秘密も守られると案内しています。

 

 第二に、いきなり債務整理を依頼する必要がないことです。

 「任意整理をした方がいいのか」「自己破産まで必要なのか」

 「まだ返済を続けられるのか」といった段階でも相談できます。

 特に財務局や消費生活関係の窓口は、債務整理の営業を

 目的とするものではないため、中立的な入口として利用しやすいでしょう。

 

 第三に、借金以外の問題も含めて適切な機関につないでもらえる

 場合があることです。たとえば、ヤミ金融、貸金業者とのトラブル、

 家計管理、ギャンブル等による借入れなどでは、

 単純に弁護士へ債務整理を依頼するだけでは十分でないことがあります。

 金融庁も、ヤミ金融については警察・消費生活センター等、貸金業者

 への苦情については日本貸金業協会・国民生活センター等と、

 問題ごとに相談先を分けて案内しています。

 

 

注意点(デメリット含む)

  まず、当該相談窓口の注意点として、もっとも大きいのは、

 相談しただけでは債権者からの請求や取立てが止まるとは限らないことです。

  弁護士・司法書士が債務整理事件を受任して貸金業者に

 受任通知を出す場合とは違い、財務局や一般の相談窓口に

 「相談した」というだけで、直ちに債権者への返済や督促が

 停止するわけではありません。

 

  したがって、すでに返済を滞納していて督促が続いている場合、

 訴訟や支払督促を受けている場合、給与等の差押えが迫っている

 場合など、緊急性が高いケースでは、相談窓口を経由せず

 最初から弁護士に相談した方が適切な場合があります。

 

 第二に、相談窓口によっては、最終的には別の専門家を紹介

 されることになる点です。金融庁自身が案内しているように、

 相談窓口の機能には「専門家の紹介」が含まれています。

 

 つまり、

 「相談窓口に相談」
 →「債務整理が必要と判断」
 →「弁護士・司法書士等を紹介」
 →「改めて専門家に相談」
 →「受任・受任通知」

という二段階になる可能性があります。

 

 

 第三に、担当者によって債務整理についての専門性や対応範囲に

 違いがあることです。金融庁のページに掲載されているのは一つの

 相談機関ではなく、財務局、法テラス、弁護士会、司法書士会、

 日本貸金業協会、日本クレジットカウンセリング協会、

 全国銀行協会など、性格の異なる複数の機関です。

 

  そのため、「金融庁が紹介している窓口なら、どこでも弁護士と

 同じように自己破産・個人再生・任意整理を詳しく検討してくれる」

 というわけではありません。

 

 結局、どんな人に向いているか

 整理すると、次のように考えると分かりやすいと思います。

 

   ご相談者の状況                      金融庁掲載の相談窓口
 借金を誰に相談すればいいか分からない            非常に向いている
 債務整理が必要かどうか分からない         向いている
 信頼できる相談先を紹介してほしい         向いている
 家計そのものを立て直したい              向いている
 ギャンブル等の問題もある               向いている
 ヤミ金融・貸金業者とのトラブル           適切な窓口を探す入口として有用
 すでに返済不能で債務整理するつもり      最初から弁護士相談でもよい
 督促を早く止めたい                  弁護士等への直接相談が適する
 訴状・支払督促が届いている            弁護士への早期相談が望ましい
 給与・預金の差押えが迫っている          弁護士への直接相談を優先

 

以上をまとめますと、
公的相談窓口は、どこに相談したらよいか分からない人の『入口』

として非常に有用です。

 

ただし、債務整理が必要なことが明らかな場合には、

最初から弁護士に相談した方が解決までが早いと考えられます。

 

当事務所では、

すでに債務整理や自己破産を決意されておられる方だけではなく

「およそ債務の支払に困っているがどうしていいか分からない」

と言ったご相談もお受け致します。
その際に適切なアドバイスができると考えております。

 

借金問題でお悩みの方はこちら ↓
/saimu-lp/

お問い合わせ

▼掲載中ページ 債務整理相談弁護士ほっとライン掲載中ページ

<https://saimubengo-line.com/office/office-10484/>

債務整理や自己破産をお考えの方は、 こちらのサイトもご参照いただけますと幸いです。

 カテゴリー : 一般, 法律

夏期期間の相談(特に債務整理)営業時間について

夏期休暇期間(8月7日~8月23日(日))の

営業時間をお知らせします。

 

(1)8月7日(金)~8月16日(日)の営業時間

  ・7日、10日、12日~14日は,平常通り(10時~20時)営業します。

  ・土日祝(8日、9日、11日、16日)は、13時から18時まで営業します。

  ・15日(土)はお休みです(電話受付します)。

 

(2)8月17日(月)~8月23日(日)の営業時間

  ・平日は平常通り営業します。

  ・22日(土)はお休みです(電話受付します)。

   23日(日)13時から18時まで営業します。

 

・・・以上のように、お盆期間でもほぼ平常通り営業致します。

  特に債務整理(自己破産等含む)のご相談を急がれる方は

  上記期間にお問い合わせいただけると幸いです。

  

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