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令和8年6月5日最高裁判決で注目される「不貞相手への慰謝料請求」の整理

  令和8年6月5日、最高裁判所は、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求に関する重要な判決を言い渡しました。この判決は、不貞相手が「夫婦関係はすでに破綻している」と信じていた場合の責任について最高裁が明確な判断を示したものであり、今後の実務にも大きな影響を与えるものと考えられます。

  そこで今回は、不貞相手に対する慰謝料請求について、これまでの最高裁判例を踏まえながら整理してみたいと思います。

 

1 不貞相手に対する慰謝料請求には2種類ある

  配偶者が不貞行為をした場合、他方配偶者は不貞相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。

  もっとも、「慰謝料請求」と一言でいっても、その内容は次の二つに区別されます。

  ① 不貞行為そのものによる慰謝料(不貞慰謝料)
  ② 不貞行為によって離婚に至ったことによる慰謝料(離婚慰謝料)

 この二つは請求の根拠(請求原因)が異なることを明確に示したのが、最高裁平成31年2月19日判決です。

 そのため、それぞれについて別々に考える必要があります。

 

2 不貞慰謝料について
(1)婚姻関係が既に破綻していた場合

    最高裁平成8年3月26日判決は、

    婚姻関係が既に破綻した後に一方配偶者と肉体関係を持った者に対しては、他方配偶者は不貞慰謝料を請求することはできない

   と判示しています。

    つまり、不貞行為の時点で婚姻関係が既に破綻していたのであれば、原則として不法行為は成立しないという考え方です。

(2)令和8年6月5日判決が示した新たな判断

   今回の令和8年6月5日最高裁判決では、さらに重要な判断が示されました。

   すなわち、

   実際には婚姻関係が破綻していなかったとしても、不貞相手が「既に婚姻関係は破綻している」と信じ、しかもそのように信じることについて相当の理由があった場合には、不貞相手には過失が認められない。

   というものです。

    この点について最高裁がここまで明確に判示したのは、本判決が初めてと考えられます。

(3)不貞慰謝料が認められるための要件

    以上の判例を踏まえると、不貞慰謝料が認められるためには、少なくとも次の点が問題となります。

    ・不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していなかったこと
    ・不貞相手が「婚姻関係は既に破綻している」と信じておらず、又はそのように信じることについて相当の理由がなかったこと

   なお、この「婚姻関係が破綻していると信じ、かつ、そのように信じるについて相当の理由があった」という事情は、不貞相手側の抗弁に当たるため、主張・立証責任は相手方にあると解されます。

 

3 離婚慰謝料について

   一方、不貞行為によって最終的に離婚に至った場合であっても、当然に不貞相手へ離婚慰謝料を請求できるわけではありません。

   最高裁平成31年2月19日判決は、

  ・不貞相手に対して、単に不貞行為があったというだけでは、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。
  ・もっとも、不貞相手が夫婦を離婚させる意図をもって婚姻関係に不当に干渉するなど、離婚を招いたと評価できる特段の事情がある場合には、例外的に離婚慰謝料が認められる余地がある。

  と判示しています。

   つまり、不貞慰謝料と離婚慰謝料とは全く別の請求であり、離婚慰謝料については、不貞相手による積極的な婚姻関係への介入など、通常以上の事情が必要になります。

 

4 まとめ

   これまでの最高裁判例を整理すると、不貞相手に対する慰謝料請求は次のようになります。

  ① 慰謝料請求は二種類ある

    不貞行為そのものに対する「不貞慰謝料」
    離婚に至ったことに対する「離婚慰謝料」

    両者は請求原因が異なり、それぞれ別個に判断されます。

  ② 不貞慰謝料について

    婚姻関係が既に破綻した後の肉体関係については、不貞慰謝料は認められません。また、実際には婚姻関係が破綻していなかったとしても、不貞相手が「既に婚姻関係は破綻している」と信じ、そのように信じることについて相当の理由があった場合には、不貞相手の過失は否定され、不貞慰謝料は認められないことになります。

  ③ 離婚慰謝料について

    離婚慰謝料は、不貞行為があっただけでは認められません。

    不貞相手が離婚を意図して婚姻関係へ不当に介入したなど、離婚を招いたと評価できる特段の事情がある場合に限って、例外的に認められます。

 

 令和8年6月5日最高裁判決は、不貞相手の「過失」の判断基準を明確に示した点で重要な意義を有します。今後は、不貞相手が「夫婦関係は既に破綻している」と信じた経緯や、その認識に合理的な根拠があったかが、これまで以上に重要な争点になるものと思われます。

 

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決済代行大手「全東信」が破産 なぜ負債1,100億円超にまで膨らんだのか

2026年7月、大阪市のクレジットカード決済代行会社「株式会社全東信(以下、「全東信」といいます。)」が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。

負債総額は約1,151億円(当初報道では約1,259億円)に及び、2026年最大規模の企業倒産となっています。

本件は単なる一企業の経営破綻ではなく、「決済代行業」という業態が抱えるリスクを浮き彫りにした事件でもあります。

本ブログでは、全東信破産の背景、直接的な原因、そして加盟店・債権者への影響について解説します。


1 全東信破産の背景事情

(1)主な加盟店は飲食店、特に審査が難しい店舗も多かった

 全東信は、クレジットカード会社と加盟店との間に立つ「決済代行会社」です。

 加盟店は20万店を超え、一般飲食店を中心として、サービス業・物販業など幅広い業種と取引していました。

 なかでも、業界関係者からは、

  • 深夜営業の飲食店
  • バー・クラブなど風営法の規制を受ける店舗
  • 新規開業店舗
  • 一般のカード会社では加盟店審査が通りにくい店舗

などを積極的に受け入れていたことが指摘されています。もっとも、この点は公的資料ではなく業界関係者の証言等によるものであり、全加盟店の中心であったことまで確認されているわけではありません。

 このような加盟店は、

  • 売上の変動が大きい
  • 倒産・廃業リスクが高い
  • チャージバック(売上取消)の発生率が比較的高い

という特徴を持つため、決済代行会社としては相応のリスクを負うことになります。


(2)決済代行会社は「加盟店へ先に支払う」資金が必要

 決済代行業者とは、

「店舗とカード会社をつなぎ、キャッシュレス決済の処理と売上金の精算を代行する会社」

です。

 そして、全東信はその中でも「加盟店へ売上金を前倒しで支払う(早期決済)」ことを強みとした決済代行業者だったということです。

 例えば、

  • 飲食店がカード決済を受ける
  • 全東信が数日以内に店舗へ売上金を入金する
  • 後日カード会社から全東信へ入金される

という流れになります。

 加盟店にとっては資金繰りが楽になる一方で、決済代行会社には常に多額の運転資金が必要になります。


(3)決済代行以外の関連サービス展開(カード立替サービスが収益の中心)

 

 全東信は、

  • クレジットカード業務の受託
  • 加盟店管理
  • 決済端末の提供
  • 経営コンサルティング

なども行っていました。

 しかし、これらは主力事業ではなく、収益の中心はあくまで前述したような、カード売上の早期立替サービスを主力事業としていたのです。

 カードでの売上金は、実際に店舗に入金されるまで数週間程度かかるのが通常です。

 ところが、全東信は、

  • 本来の(カード会社からの)入金日を待たず、
  • 自社資金や借入金を使って、
  • 数日以内に加盟店へ売上金を立て替えて支払う

というサービスを提供していました。

 このため、飲食店などは資金繰りが楽になる一方、全東信は常に多額の運転資金を必要とし、金融機関からの借入れに大きく依存する経営構造となっていました。

 つまり、多額の借入金を利用して加盟店へ早期入金を続けるビジネスモデルであり、資金調達が滞れば事業全体が停止する構造となっていました。


2 破産の直接的な原因

(1)コロナ禍による業績悪化と金融負担

 2020年以降、新型コロナウイルスの影響で飲食店は営業時間短縮や休業を余儀なくされました。

加盟店の売上減少に伴い、全東信の取扱高や収益も大幅に減少し、多額の借入金だけが残る状態となりました。


(2)約20年に及ぶ粉飾決算疑惑

 破産申立書などによると、

  • 預金残高約170億円の水増し
  • 架空債権約154億円の計上
  • 加盟店への未払立替金約217億円を負債計上しない

などの手法によって、約20年間にわたり財務内容を実態より良く見せていた疑いがあります。

 帳簿上は純資産約24億円でしたが、実際には約605億円の債務超過だったとされています。

 つまり、

 コロナ禍で悪化した経営を、粉飾によって隠しながら資金調達を続けていたものの、最終的に資金繰りが限界に達した

という構図が浮かび上がっています。


(3)負債総額・債権者数 

 破産申立時点では、

  • 負債総額:約1,151億円
  • 債権者数:115名

とされています。なお、加盟店への未払金などを含めると負債額はさらに増加する可能性があると報じられています。


(4)債権者は金融機関が中心

 債権者の中心は、

  • 信用組合
  • 地方銀行
  • ノンバンク
  • リース会社

など63社の金融機関です。

 最大債権者は**近畿産業信用組合**で、債権額は約219億円と報じられています。金融機関向け借入総額は約1,130億円に達していました。


3 破産による加盟店・債権者への影響

(1)金融機関への影響

 最大の影響を受けるのは貸付を行っていた金融機関です。

 特に、

  • 近畿産業信用組合
  • 地方銀行
  • ノンバンク

などは、多額の貸付金の回収が困難となる可能性があります。

 もっとも、各金融機関の自己資本との比較では経営を直ちに揺るがす規模とは限らず、今後は貸倒引当金や回収状況が注目されます。


(2)加盟店への影響

 加盟店への影響はさらに深刻です。

 全東信を利用していた店舗では、

  • 売上金が未入金となる可能性
  • 決済サービスの突然停止
  • 新たな決済代行会社への切替え
  • 当面の資金繰り悪化

などが発生しています。

 特に個人経営の飲食店では、

「カードでは売上があるのに現金が入ってこない」

という事態に直面し、運転資金不足に陥るケースも懸念されています。日本飲食団体連合会も加盟店に対して注意喚起を行いました。


まとめ

 全東信の破産は、単に「コロナで経営が悪化した」というだけでは説明できません。

 背景には、

  • 審査が難しい加盟店も含めた積極的な加盟店拡大
  • 多額の資金を必要とする早期立替払いビジネス
  • コロナ禍による取扱高の減少
  • 約20年に及ぶとされる粉飾決算
  • 金融機関からの借入依存

といった複数の要因が重なっていました。

 決済代行会社は、キャッシュレス社会を支える重要なインフラですが、その事業は多額の資金調達と信用の上に成り立っています。本件は、信用が失われた瞬間に事業全体が立ち行かなくなるという、決済代行業の構造的なリスクを示した事例といえるでしょう。

 

(以上のブログ記事はチャットGPTとの質疑応答を参考にして作成しました。)

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