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小説『著作権は誰のもの?」(その3)

(その2より続き)

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 少し、大崎が考えを巡らせはじめ、また山川からも質問がないことから一瞬の間が開いた。

 

 その様子を心配そうに、鈴木はうかがう様子で、
「あのーそうすると、うちの頼んだのは河合さんところで山川さんが撮影したものですから、

相手のいう写真を使っていないわけですから、著作権侵害なんてあるのですか。」
と大崎に質問した。

 

大崎は
「そうですね。この場合、写真の著作者は基本的には撮影者に帰属しますから、

写真自体がどんなに似通っていても違う人が撮影したものであればそれぞれ独立した著作物であって

一方が他方の写真を侵害したということはあり得ないといえます。
 まずは、パクパクペッパーのサイトの写真が、山川さんの保有しているデータを加工したものであって、

相手の写真を流用したものではないことを説明する必要がありますね。

 

 ・・・うーん、この写真と相手のパンフレットの写真を見比べてみたら、ややアングルが違いますね。

後ろに映っているコンロの配置もやや違うようです。この点からも、写真が違うということを

アピールできるのではありませんか。」

 

鈴木はやや弾んだ声で
「ああ、本当だ。よく見ると写真自体が違うものだ!

じゃあ違う写真である以上、うちが著作権を侵害したことにはならないのですね。」

 

といったが、横にいた山川はなおも心配そうに、

 

「でも先生、ギュウジュウハウスが『うちはお宅には撮影許可は出していない。』

と言い出しても大丈夫ですか?

うちの河合がどんな許可を得ていたかなんだか心配で・・・。」

 

と食い下がってきた。それを聞いて鈴木はまたシュンとなった。

 

大崎は、
「撮影許可を得ていたかどうかと、その写真が誰かの著作権を侵害したのかは別の問題です。

この場合、写真を撮影したのは山川さんですから,通常は山川さん,あるいはその上司の河合さんか、

すでにサイトで使用しているので鈴木さんに著作権が認められます。

この写真が、パンフレットの写真の著作権を侵害しているかどうかが問題となっているのですが、

撮影許可を受けていたかどうかがこの問題に関係するとは考えられません。」
と答えた。

 

続いて、

「そもそも、ある写真の著作権を侵害したといえるには、その写真のデッドコピーでない限り、

他の写真がそれを『真似をした」といえるものでなければなりません。

すなわちオリジナルの写真を認識して、それに似せようとしたという意図のようなものが必要で、

たまたま誰かの写真と同じような写真ができたというのでは

著作権侵害にはなりません。

今回の山川さんの写真は、肉の焼いている写真を撮影していたとき、たまたま別のカメラマンが

同じ被写体の撮影をしていたわけであって、そのカメラマンの作品の著作権を

侵害したことにはならないといえます。」

 

鈴木は今度こそほっとしたように、
「じゃあ、うちの写真は山川さんの撮影したもので、アールデザインの写真とは関係ないと

言ってやっていいのですね。」

 

大崎は、
「このケースの場合は、おそらくその主張で大丈夫でしょう。

これを前提に反論の回答書を作成しましょう。その上で何かありましたら、対応を考えますので。」
と申し述べた。

 

鈴木は「先生、よろしくお願いします。」

 大崎は早速、アールデザインの代理人弁護士宛に反論の書面を、

写真の相違点の指摘とともに送付した。

 

 その後、大崎のもとへ、相手方からは何もいってこなかった。

 

 鈴木は回答書を送付してもらってから1週間に1回くらいは、大崎にどうなっているかの問い合わせを

行っていたが、大崎からは「特に何もいってきてませんよ」との返事の繰り返しだった。

 

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最初の相談から3か月位たった。

大崎に「これくらい何もいってこなければ、おそらく写真の件については諦めたのでしょう」

と言われたこともあって、

鈴木は「やれやれ、わしもこれで安心できるな」ということになった。

 

 以上が、焼き肉写真騒動の顛末である。

 

                                  (了・・・ただし解説で補足します。)

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小説「写真は誰のもの?」(その2)

(その1より)

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(・・・明日か。午後3時からならなんとか空いているな。)

 大崎は日誌を見ながら、調整可能な日時を切り出した。

 「鈴木さん、私も写真の載ったチラシを見たいなあ。

 ・・・じゃあ明日の午後3時はいかがでしょうか。
 その日にチラシと写真データも持ってきて頂けるとありがたいのですが。
 また、そのデザイナー事務所の関係者、えっと河合さん?は呼ぶことができませんか。」

 

「ええ、河合さんは、自分が無理なら担当者だった山川のどちらかがいつでも事情を

説明にうかがうと言ってます。」

 

「じゃあ、そのときに河合さんか山川さんも都合がつくかも調整して頂いて、

ご同行頂けるなら、ありがたいです。」

 

「分かりました。では先生、明日の午後3時にうかがいます。」

 

 電話を切ってから大崎は,どんなチラシだったのだろうか、とか、肉の写真はどこで入手したもの

だったのだろうか、などとデスクの前の椅子に座ったまま、ただ考えをめぐらしていた。

 

 翌日、応接室に通された鈴木は、大崎が入室すると、まるで久しぶりに飼い主にあった犬のように、

大崎へチラシを見せながら、

 

「この真ん中の肉の写真が違法だと言うんです。」
と切り出した。

 

 チラシには、おいしそうなステーキの写真が中央にあり、上側部分に

『○月○日開店!パクパクペッパー』

とのポップ文字が入ったものであった。

 

 鈴木は、
「このチラシと同じ写真を前面に出したホームページを立ち上げてまして、

これも公開しているんです。

あ、店の名前は会社名をアレンジして『パクパクペッパー』としました。

・・・そしてこれが弁護士からの通知書です。」

 

 大崎は、矢継ぎ早に資料を机の上においてしゃべる鈴木に面食らいながらも,

「まあまあ、鈴木さん落ち着いて。そちらの方も紹介して下さいよ。」

と鈴木の横に立っている男性の紹介を求めた。

 

 鈴木は、
「この写真ですが、昨日電話で言ったように,デザイン事務所に『美味しそうな肉の写真を

どーんと載せてくれ』と頼んだのですが、担当者の山川さんがこの写真データを収集して

チラシにレイアウトしたと聞いたので、山川さんに来てもらったわけです。」
と言い、さらに続けた。

 

「元々河合さんのデザイン事務所は、サラリーマン時代の同僚から紹介してもらったことが

きっかけだったんです。」

 

「山川」と紹介されたその男性が、大崎に名刺を渡しながら
「どうも、今回は思いがけない形でニクニクペッパーさんにご迷惑をお掛けしたみたいで。」
とお辞儀をした。

 

 名刺交換を済ませ大崎は、鈴木と山川に椅子へ座るよう勧めたあと、弁護士からの通知書に

目を通しはじめた。

「なになに・・・。要するに『貴社の配布したチラシに掲載されている写真ですが、この写真は

当社の従業員である岩田某が撮影したものであり、これを貴社のチラシに許可なく掲載したものです。

よって、かかる写真が含まれているチラシの廃棄、ホームページでの写真の掲載中止、及びこれを

配布したことによる損害賠償を求めます。』ということですか・・・。」

山川は、内容証明郵便とは別に送付されてきたという、写真が掲載されていたパンフレットを

さらに取り出した。

 

パンフレットには「ギュウジュウハウスのご案内」とタイトルが入っており、ページをめくると、

表紙裏には大きく肉の焼かれている写真が飛び込んできた。

「このパンフレットの写真が、うちの写真とよく似ているというのです。」

 

 大崎は山川に
「このパンフの写真と、どの写真が同じだといわれているのですか。山川さんこの写真はどこで

入手したものなのですか」
と質問した。

 

 山川はまずチラシの背景になっている写真を示し、「これです」と答えた。
「この写真は、私が知り合いの焼き肉チェーン店で撮影したものがもとになってます。」 

 

「その、知り合いの焼き肉チェーンというのは・・・」
 大崎がさらに尋ねると、山川は、すぐさま答えた。

「実は、この『ギュウジュウハウス』なんです。

うちのボスから『許可は取っておいたから撮影に行ってこい』

といわれて、焼いているステーキの写真を撮らせてもらったのです。」

 

「そうすると、ギュウジュウハウスの肉の写真だけれども、内容証明郵便に書いてあるように

「アールデザイン株式会社」が撮影した訳ではないということですね。」

 

「はい、ただ撮影に行った日に、同じ店に別のデザイン会社の担当者も来ておりました。

同じステーキの写真をそこで撮影していました。

それがこのデザイン会社だったのかもしれません。」

 

 大崎は、
「そうすると、同じステーキを、同じ日にそのデザイン会社の担当者が

撮影していたということなんですかね。」

とさらに突っ込んだ。

 

 山川は、
「ちょっと待ってください。手帳を・・・。」
といいながら背広の内ポケットから手帳を取り出した。

 

「あっそうですね。この日にお店へ行ってます。」

 

 ・・・大崎はちょっと黙って天井を見上げた。そして考えを整理するかのように、

山川に再度質問した。

 

「山川さん、ところであなたが撮った写真の元データはお持ちな訳ですね。

ほかに何枚かとられたのですね。」

 

「はい、当然持っています。ほかのデータと一緒です。中にはステーキだけでなく、

焼いているシェフの姿も撮影したものもありますが、そちらはホームページに使っておりません。」

 

「ところで、ステーキの写真撮影の許可は、もらってましたよね。」

 

「ええ、現場で特に許可を得るというようなことはありませんでしたが、ボスからは許可をもらったと

言われていました。

また、私が撮影しているときに、焼いている店のシェフから撮影していることは

知っておられたと思います。

そのときは何も言われませんでしたよ。」

 

「河合さんはどういう許可をもらったとおっしゃってましたか。」

 

「そこなんですがが、ボスに聞くと『マーケティングの資料にしたい』とギュウジュウハウスの

オーナーにお願いしたらしいのですが、キチンとした形で申し出たわけではなかったようです。

・・・ボスは,ギュウジュウハウスのオーナーと飲み友達だということで、どうも飲み会の席で

  今度うちの写真が行くからよろしく、といったような感じです。」

山川の口調には、ややボスの河合を批判するようなニュアンスであった。

 

大崎は
「山川さんが撮影された写真は持ってこられてますか。」
となおも尋ねた。

 

「ホームページに用いた写真は持ってきました。・・・これです。

私のパソコンの専用フォルダに

保管してありますので、それをプリントアウトしました。」

といって山川は手持ちのノートパソコンを開き、「パクパクペッパー」の

サイトを立ち上げた。

 

そして、肉が焼かれている写真が、手元にプリントアウトした写真と

見比べられるように、

テーブルを挟んで座っている大崎にも両者が見えるようにこれを示した。

 

 

 確かに、ホームページの写真は肉が焼かれているのがおいしそうに写っているが、

紙に印刷してきたものはパソコンのデスクトップよりはややくすんで見えた。

                                                   (続く)

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小説「写真は誰のもの?」(その1)

以前、友人の弁理士さんと、知的財産その他に関しての弁護士と弁理士の

融合した事例についてのアドバイスをする書籍を書いてみようということになり、

まずは、小説仕立ての設例を作ってみることにした。

 

まだ、書籍として本格的なものにはほど遠いが、著作権侵害との関係で

それらしきものができたので、3回程度に分けて,ここに掲載してみる。

 

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 その日、帰り支度をしていた大崎の事務所の電話が突然鳴った。

 

 弁護士の大崎は個人の顧客からの相談が多く、離婚や借金の相談、果ては単なる

悩み事としか言えないような相談まで舞い込んでくる。

 そのような状況で多忙な毎日を送る大崎であったが、その日は夕方までの仕事がうまく

片付き、珍しく早く帰れるな、等と思っていたところに、見慣れない電話番号からのコール

であった。

 その電話は、昔、離婚の相談に乗ってあげたことのあった鈴木氏からのものであった。

 鈴木氏は、元々サラリーマンをしていたが、一念発起して以前からの夢であったステーキ屋を

開業するために、会社勤めのために開業資金を貯め続けて、やっとお店がもてる程の資金が

貯まったということで、5年前に大阪の肉料理屋の従業員として転職し、そこでの修行後、

現在、「ニクニクペッパー株式会社」という会社を立ち上げ、関西地域でステーキの新規出店を

検討している、ということであった。

 

「先生、その節はお世話になりました。実は、今度、うちで立ち上げたステーキハウスのことで

相談があるのですが」

 

「アア、鈴木さんですか。ご無沙汰しています。その後は独身貴族を謳歌されているんでしょ、

良いですねえ(笑い)」

 

「いやあ、そろそろ年も年ですし再婚したいと思ってるんですよ。

 それはともかく、今度会社を立ち上げて、ステーキハウスを開くことになりまして…。」

 

「それはそれは・・・確か、以前は運送会社にお勤めでしたね。

よく独立して会社をおこす気になりましたね。」

 

「いつまでもサラリーマンというのも先が見えてきましてね。ちょうど子供の養育費の支払いも

なくなりましたし、ここらで一旗揚げようと、がむしゃらに働いたことで資金も貯まりましたので

思い切って店をやってみようと思ったのです。」

 

「なるほど、起業は男のロマンですか。」

 

「以前から飲食店をやりたいと思っていたのです。それでやはり男はステーキじゃないかと(笑)」

 

「ステーキだけにステキですね」

 

「(笑)、ところでちょっと一つ問題が起こりまして」

 

「どういったことでしょうか?」

 

「著作権違反の問題が出たのです。」

 

「というと?店の出店がなぜ著作権と関係するのですか。」

 

「いやそれが、実は、出店場所も決まって、内装工事もほぼ終わり来週には開店予定なんですが、

集客のためにチラシを作ろうと思いましてね。とあるデザイナー事務所にチラシ作成を頼んだんです。」

 

「ふむ、それで?」

 

「チラシには店舗の写真の他、どーんと肉の焼けている写真が欲しいと思ったのですが、

そこのデザイナー事務所さんが、『肉の写真は任せて下さい』と言ったので、おまかせすることとし、

チラシのサンプルを作成して持ってきました。
 私はなかなかデザインが良かったし、写真も気に入ったのでこれを直ちに印刷に回し、来週の開店に向けて、

先月梅田の繁華街でチラシを配ったのです。」

 

「チラシも配って、評判も上々なら問題ないじゃないですか。」

 

「私も最初そう思っていたのです。ところがチラシを配り始めて1週間後に、突然、弁護士名で

何かチラシの配布をやめろ、損害賠償しろ、という通知書が届きましてね!

・・・よく読むと、肉の写真が著作権違反じゃないかなどと書かれてまして、びっくりしたのです。」

 

「デザイナー事務所には連絡しましたか?」

 

「ええ、もちろん。

 そこの事務所の代表が河合さんというのですが、彼に直接連絡をしましたところ、

『いや、アレはうちの社員の山川が写真の担当だったので、そいつに任せたところ、

写真データを持ってきたので、チラシにレイアウトするようにした。』というのです。」

 

「なるほど、そうするとその写真がどこで撮影されたものかと言ったことは,

 鈴木さんは直接知らないんですね?・・・どちらにしても、そのチラシを見てみたいなあ。」

 

「先生、通知書には『○○月○○日までに回答がなければ、法的手段に訴える。』と書いてありますので、

何とか近いうちにまでにご相談に伺えませんか。」

 

 なんだか最初の陽気な声から、鈴木氏の声は今にも泣きそうな声に変わっていた。

 

 大崎は「確か以前に離婚の相談を受けた時もこんな感じだったな」

などと思い出しながらも、少しかわいそうな気になってきた。

                                                    (続 く)

 カテゴリー : 一般

弁護士倫理の教育と法科大学院

先日、アディーレ法律事務所の所属弁護士が懲戒になった旨の広告が自由と正義に掲載されていた

(処分は2018年10月)。

 

その内容であるが、

 

1 当該弁護士は、依頼者女性Aからその夫Bの不倫相手Cに対する慰謝料請求事件を受けた。

2 AB間の婚姻関係は破綻に至っておらず、受任時には不貞行為を裏付ける証拠も必ずしも

  確定的なものではなかった。

3 その状態で、当該弁護士は「受任通知」をCに送らずに、多数回に渡ってもCの携帯電話宛て

 に電話をかけるなどし、その際に「誠意が見られなければ教育委員会に通告することも検討してい

 る」などと伝え、

4 およそ裁判では認められがたい金500万円もの請求をした。

 

というものである。

 

まるで反社会勢力のような物言いをしていたかの印象を受けるかのような記事もあった。

 

https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36771246.html

 

  これに対するネット上の反応であるが、熱心さのあまり行き過ぎたというような評価を

する向きもあるようた。

 

  しかし、ここで問題とすべきなのは、たとえ「熱心さのあまり」であっても、こういう交渉方法が

弁護士としての品位に反して、明らかに倫理違反に該当することが、十分に理解されていない

ということではないだろうか。

 

  弁護士は法律家である。そうである以上、交渉に臨むに当たっても単に依頼者の要求を

手段も選ばずに通せばよいというわけではない。

 

  ましてや、およそ本人の言い分のみを前提に、通常は認められない金額の請求を

することは、慎重でなければならない。

  依頼者の希望をできる限り実現させてあげるにしても、なおのこと、相手方を畏怖させたり

困惑状態を利用しての示談活動など決してしてはならない。

 

  これらは弁護士としての活動の基本である。中にはベテランになってもこのことがわからない

弁護士も見受けられるが、件の弁護士はまだ若く、経験も不足していると思われる。

 

  ようは、こういった行為が弁護士倫理上問題であることを理解していないのであるが、

  法科大学院の段階ではおよそ教育されてこなかったのではないか。

 

  この程度のことすら、法科大学院で教わることもなく、法的知識も倫理も不十分なままで

弁護士として送り出しているのである。

 

この点からしても、法科大学院のシステムが法曹養成として失敗であるといわざるを得ない。

 

                                      (文責 尾崎博彦)

 

  

 

 

 カテゴリー : 一般

イメージの悪用(一般社団法人だからといって・・・)

 悪徳商法の隠れ蓑に、「一般社団法人」なる名称が用いられる事例が見受けられる。

 一般社団法人とは、株式会社などと異なり、「営利を目的としない」で設立される法人である。

 

 営利を目的としないというと、公益性のある事業しかできないように思えるが、そうではない。

 

 ここでいう「営利」とは「収益を法人の構成員に分配しない」という意味である。

 したがって、一般社団法人も会社と同じように収益事業をなし得るのであって、ただその収益を

分配できないだけである。

 

 これが会社、例えば株式会社であれば、事業で得た利益は株主に分配しなければならないのが

原則である。

 

 もちろん、分配できないのは法人の「社員=構成員」に対してであって、法人の理事として報酬を

得ることや、事業活動に当たって法人から給料をもらうことは差し支えない。

 

 このような仕組みを利用して、法人名義で何らかの詐欺商法を行い、その主催者がうまい汁を

吸うような事例があるわけだ。

 

 もちろん会社組織としてこれを行うことも可能だが、営利企業であることから利益が上がった場合に

税務署に目をつけられやすいだろうし、また設立に当たって資本金が必要となることも考えられる。

また、会社の場合社会的な信用が直ちについてくるかはわからない。

 

 これに対し、一般社団法人であれば、なんとなく、公益性のある事業をしているかのイメージがあって

信用力があるかのような錯覚に一般人は陥りやすい。

 この点を巧みに利用して、悪徳商法を展開する輩もあるとも聞き及ぶ。

 

 少なくとも、「一般社団法人は営利を目的としない」と聞いて、公共性があるとか、信用できるなどと

軽信することは決してしてはならない。

                                           (文責 尾崎博彦)

 カテゴリー : 一般, 法律

りそな、70歳以上のATM振り込み制限 詐欺対策で

・・・だそうです。

  https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24488340R11C17A2EE9000/

 

  確かに、いわゆる振込詐欺は跡を絶たないようで、高齢者がそのターゲットにされるケースが

  一向に減る様子がないと言うことでしょうか。

 

  銀行がATMからの引出制限を設けるというのは、一つの方策として

  やむを得ないものなのかも知れません。

 

 カテゴリー : 法律

NHKの受信契約の最高裁判決について

久しぶりにブログを更新します。

 

先日、NHKとの受信契約に関する最高裁判決(平成29年12月9日)がでましたので、

これについて書いてみたいと思います。

 

内容の解説はいろいろな方が書かれると思いますので、ここではその概要を

理解できるように述べてみます。

 

1 受信契約の強制の意味
  NHKからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、

  NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって

  受信契約が成立する。

 

2 受信契約締結強制は憲法に違反しないか。
  受信契約の締結を強制する放送法64条1項の規定は、憲法(具体的には13条

  幸福追求の権利、21条表現の自由、29条財産権の保障)に違反しない。

 

3 受信契約を命じる判決の効果
   承諾の意思表示を命じる判決の確定により契約が成立した場合、受信設備の設置

  の月以降の分の受信料債権が発生する。すなわちNHKは受信設備の設置の月まで

  さかのぼって受信料を請求できる。

4 判決確定以前の受信料債権の時効起算点
  判決確定以前に生じた受信料債権についても、判決確定日から時効が進行する。

  すなわち、判決確定日から5年以上前の受信料についても、NHKは受信設備設

  置者に請求でき、設置者は時効を理由とした債務の消滅を主張できないと言うことになる。

 

 

以上の判決内容からすれば、テレビを購入した人は放送を受信することができるようになった

時点から、NHKとの契約を締結することを強制され、これに反したときは受信料を設置

時点までさかのぼって支払わなければならないことになります。

 

放送法などの経緯からすれば、かかる結論はやむを得ないのかも知れません。
ただ、インターネットでニュースや情報がいくらでも得られる現在、放送の公共性を理由に

受信料の負担してまで地上波等を視聴し続ける人たちがどのくらい残ってくるのか、あるい

は放送離れがどこまで進むのかと言った影響について、今後注視してみたいと思います。

 

 

 カテゴリー : 一般

ご来訪いただく場合の無料相談について

弁護士ドットコムの表示については、「無料相談」を標榜しておりますところ、

説明不足の点もありますので、以下のとおり補足致します。

 

当職の御来所いただく場合の相談についてですが、

 

1 相談開始時間が、平日午前10時~午後5時までのご相談については

  以下の取り扱いとさせていただきます。

 

 ア 債務整理(借金問題)、労働問題については、完全無料

 

 

 イ 離婚その他男女問題については、最初の1時間無料

 

 ウ その他一般相談については、最初の30分間無料

   以降30分ごとに5000円(消費税別)をいただきます。

 

2 相談開始時間が,午後5時以降の相談及び土曜日のご相談については、

  以下の取り扱いとさせていただきます。

 

  ア 債務整理(借金問題)については、1と同じ扱いです。

 

  イ 労働問題については、最初の1時間は無料です。

    1時間を超えた場合は以降30分ことに5000円(消費税別)をいただきます。

 

 

  ウ 離婚その他男女問題については、最初の30分間無料です。

    30分を超えた場合は、以降30分ごとに5000円(消費税別)をいただきます。

 

  エ その他一般相談については、30分5000円(消費税別)をいただきます。

 

3 日曜日のご相談について

  ア 債務整理(借金問題)については、1と同じ扱いです。

 

  イ 労働問題、離婚その他男女問題については、最初の30分間無料です。

    30分を超えた場合は、以降30分ごとに5000円(消費税別)をいただきます。

 

  ウ その他一般相談については、2エの取り扱いと同様です。

 

  弁護士ドットコムの表示には細かい記載が出来ず、ご迷惑をお掛けしますが、ご相談をご希望の皆様には何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

   弁護士 尾崎博彦

 

 カテゴリー : 一般

 カテゴリー : 法律

架空請求への対応は慎重に

相変わらず架空請求や「振込め詐欺」の被害は後を絶たないようである。

 

文書による架空請求の場合、よく分からない公的機関らしき名称を用いて、

「放置すると、民事刑事等の責任追及をする」

旨の文言を並び立てて、法律に疎い人を心理的に追い込もうとすることが見受けられる。

 

これらの請求の「公的機関」は大概実在しないか、実在しても無関係であることがほとんどである。

 

だから、多くの場合、このような文書が来ても、無視するのが正解といえる。

 

ところが、どうもこのような架空請求であるにもかかわらず、

裁判所の手続を悪用して請求するという手口もあるようだ。

 

督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください

(法務省民事局)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

 

実は、全く根拠のない請求であったとしても、裁判所で訴訟を提起することは可能である。

もちろん、根拠がなければ裁判所が訴えを認めることはないが、その場合でも訴えられた者が争うことが、原則必要である。

 

また、裁判所では金銭の支払請求については、申し立てた者の一方的な言い分で支払を命じる「督促手続」というものがある。

これも、きちんと争えば、架空請求に応じる必要はないが、そのためには裁判所へ異議を申し立てる必要がある。

 

要するに問題は、

たとえ架空請求であっても、裁判所における手続を利用してなされた場合には、

当該裁判所へきちんと争うための手続をとらなければならないのである。

 

ただ、その請求が「公的機関」を介してなされた体裁をとっている場合、本当の裁判所から来たものかどうかを法律に疎い素人には区別することは難しいのかも知れない。

 

したがって、上記ホームページにもあるように、

 

1 通知元が本当の裁判所かどうかを確認すること。

 >通知元へ直接確認するのではなく、HPや公的機関に問いあわせて確認すること。

 

2 本当の裁判所からの通知だった場合

 >当該裁判所へ連絡して、どのような手続をとらなければならないかは、弁護士に相談する

  等して、対応すること。

 

が必要である。

 

もちろん当事務所へも、そのような相談はうけている。

特に2の対応のアドバイスはもちろん、本当の裁判所からの通知かどうか分からないという場合も、お気軽に御相談頂ければよい。

 

まずは、このような請求が来てもあわてず、通知もとの確認等から、どのように対処するかを冷静に考えて頂きたいものである。

 

     弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

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