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 カテゴリー : 一般, 法律

債務(任意)整理で大丈夫?(その1-1)

 借金問題でお問い合わせをされる、あるいはご相談に来られる方の多くが、
任意整理を希望されます。

 

 しかしながら、債務整理というのは、基本的に今までの債務を各債権者との
交渉により支払金額や支払方法を軽減してもらって支払う、と言うものです。

 ですから、任意整理の場合、債権者に受け入れてもらえる範囲で
「債務者が支払うことのできる金額を支払うことのできる方法で支払っていけるか?」
を検討することになります。

 

1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
   借金問題で相談に来られる方は様々な事情を抱えておられますが、解決方法

  の選択として大きな要素は、債権の内容等と債務者側の事情とに分けて考える

  ことになります。

 

   具体的には、
   1 まず債権内容については
   ①借金の額(債務額)
   ②債権者の人数(債権者数)

   2 ご相談者側の事情として
   ①ご相談者の収入
   ②ご相談者の財産・その他(親族等からの援助の可能性)
  がそれぞれ大きな要素です。

 

(2)債務額について
   まず、1①(債務額)については、任意整理が可能かどうかの基本的な要素です。
  債権者にいくら支払うことになるのかは、原則として債務額が基準となるからです。

   以前は、貸金に関しては利息制限法を超える金利(グレーゾーン)でもって金融
   業者に利息を支払っており金利を再計算することで名目上の債務額よりも低い

  金額の元本のみ支払えば足りるケース(過払金が発生しており債務が消滅している

  ケースも)が多くみられたのですが、2010年6月以降、貸金業法の上限金利が

  下がったことから元利金の不一致がなくなり、債務額(元本額)に齟齬が生じる

  ことはなくなりました。

 

   その結果(計算間違い等を除いて)債務額を法律上減額できる根拠はなくなった
  ことから、債務者が元本額の減額を求めることは困難な状況となりました。

 

  以上からすれば、おおむね,相談者の方が自覚している債務額と,債権者が把握
  している債権額はほぼ一致していることになりますので、任意整理の場合の

  支払総額は、基本的には債権者の請求金額と言うことにならざるをえません。

 

(3)支払方法:分割の場合
   多くのクレジットカード会社や銀行系のローンは、概ね合意時点における債権額
  (元本+その時点までに発生した利息・損害金)について、5年(60回)

  以内の分割での支払いを希望します。
   (※)任意整理の場合、将来の利息・損害金(すなわち債務整理の合意から完済
        までに発生する利息・遅延損害金)は約定通り支払っている限りにおいては、
        発生しません。

 

   したがいまして、任意整理の場合、
      毎月の支払金額=債権者の請求金額÷60

  を基準にそれが可能かどうかを考える必要があります。

 

   たとえば、300万円の債務がある場合、これを分割で支払っていくとすれば、

      3,000,000÷60=50,000

   すなわち、毎月5万円ずつ支払っていけるか?を検討することになるわけです。

 

                                              (続く)

 カテゴリー : 一般

令和元年のお盆の相談受付について

お盆期間中の、当事務所の相談受付は

以下の予定となります。

 

8月10日(土)  11:00~16:00

8月11日(日) 13:00~18:00(当日午前中までの予約が必要です)

8月12日(月)  全休

8月13日(火)  10:30~19:00(当日の予約受け付けます)

8月14日(水)  13:00~18:00(当日午前中までの予約が必要です)

8月15日(木)  10:30~19:00(当日の予約受け付けます)

8月16日(金) 10:30~19:00(当日の予約受け付けます)

8月17日(土)  11:00~16:00(当日午前中までの予約が必要です)

8月18日(日)  11:00~14:00(前日までの予約が必要です)

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 

令和元年盛夏 弁護士尾崎博彦

 カテゴリー : 一般

平成31年~令和元年のGWについて

平成から令和にまたがるゴールデンウイークですが、

当事務所の業務日程は以下のとおりです。

(○は業務しております。×は休止しております。)

平成31年

 4月27日(土)  ○(ただし、11時~16時まで)

 4月28日(日)  ×

 4月29日(月祝)  ×

 4月30日(火)  ○

令和元年

 5月1日(水)     ○

 5月2日(木)     ×

 5月3日(金)     ×

 5月4日(土)     ○

 5月5日(日)     ×

 5月6日(月)    ○

 

通常のゴールデンウイークならば30日、1日、2日は

平日となる場合がありますが、ほぼそれに即した形での

スケジュールとなっております。

 

なお、お電話でのお問い合わせは、上記休業期間中でも

可能です。

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 

 カテゴリー : 一般

債務減免調停について

北海道地震で初の債務減免 救済制度使い調停成立

https://www.bengo4.com/lawyer/mypage/news/articles/20744/?id=124868&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email

 

地震で全壊となった住宅にローンが残っていても

法律上はこれを全額支払わなければならない。

 

これに対して、自然災害で住宅を失い、そのローンを負担しながら

新たな住宅を入手することは困難であるし、また債務者に酷でもある。

 

この記事によると、
災害救助法の適用を受けた地域で住宅や事業などのローンが払え
なくなった被災者が対象とする減免制度が策定されており、これ
を利用しての調停によるものだそうである。

 

こういう制度が阪神大震災の時も策定してなかったのかは疑問だが

いずれにしても、住宅ローンの2重負担が避けられる制度が

より周知されてほしいものである。

 

 

 カテゴリー : 法律

合体フィギュアと著作権

こんな記事が目についた。

 

“合体フィギュア”販売で49歳男を逮捕 約3,900万円荒稼ぎか

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00042842-houdouk-soci

 

上記のサイトによると、

「許可なくアニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを

製作して販売した疑いで、49歳の男が警察に逮捕された。」

ということだそうである。

 

ところで、著作権法には、

「許可なくアニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを

製作して販売したことをを禁止する

とは書いていない。

 

おそらく、元のフィギュアは、自分が入手したものであろうが

それ自体(盗んだとか言うのでない限り)が

違法となるわけではない。

 

また、自分が入手したフィギュアをそのまま誰かに譲渡しても

これ自体が罪になるとも考えにくい。

(著作物の消尽:法26条の2第2項第1号)

 

 

そうすると、件の男性は、

自分が手に入れたフィギュアを加工して

これを販売したことが、問題となったと思われる。

 

おそらくこの場合は、著作権ではなく、

著作者人格権(同一性保持権)が問題となったものである。

 

すなわち、著作権法は、

著作権とは別に著作者人格権という権利も

保護しており、これを侵害した場合には

「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」

に処せられる(併科もある)。

 

著作者人格権というのは、

著作権と異なり、著作者にのみ専属する

権利であって、譲渡ができない。

 

著作者人格権には「同一性保持権」というものが

ある(法20条1項)。

 

 

具体的には、無断で原著作物やその複製物を改変することは

できないとされているわけであって、本件においても

「アニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを

製作」することが原著作者の無断でなされた場合には

著作者人格権の侵害と言うことになり、上記の罰則が

適用されたと言うことである。

 

おそらく、同一性保持権の侵害は「改変」がなされた場合に

成立するのであって「譲渡するか否か」は関係ないし

営利目的だったかどうかも必要ない。

 

こういったことを解説しないと、一体何が犯罪だったのかは

わからないだろう。

 

報道においても、著作権侵害については普通の人にはわかりにくいのだから

もう少し親切に報道すべきであろう。

 

 

 

 

 カテゴリー : 一般

クレジットカード対応いたしました!

本日(平成31年2月22日)から、

クレジットカード端末を導入しましたので、

カードでの支払いをご希望の方についても対応できます。

 

ただし、当面は相談料のお支払のみとさせていただきますので

ご留意くださいませ。

 

より皆様の利用しやすい法律事務所へ努力いたしますので

今後ともよろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 法律

不貞行為の相手方に対し、これを理由とする離婚に対する慰謝料は認められない

・・・という最高裁の判決が出た。

 (平成29(受)1456  損害賠償請求事件 平成31年2月19日  最高裁判所第三小法廷)

 

  わかりにくいかもしれないが、

  不貞行為が、他方の配偶者に対する不法行為を構成することが争われたわけではなく、

  「不貞行為があった結果、離婚に至ったこと」

  が、不貞行為の相手方の不法行為に当たるかが争われたものである。

 

  この点について、

  「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が

 破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由

 とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を

 離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」

 と判示した。

 

 その理由であるが、

 要するに、不貞行為があったとしても、最終的に離婚するかどうかは夫婦の間で

 決められるべき事柄であるから、という。

 

 確かに、不貞行為がなされる背景には様々なものがあって、

 離婚に至る場合であっても、これが直ちに原因とはならないからだ

 ということなのだろう。

 

 注意すべき点は2つある。

 

1 まず、この判決では、不貞行為が不法行為にならないと言ったわけではないし、また

  離婚に当たって配偶者相手の慰謝料請求が否定されるわけではない。

  この点は上記の判示からも普通に読み取れよう。

  だからゆめゆめ、不貞行為が解禁されたなどと考えてはいけない。

 

2 次に、「特段の事情のない限り」第三者には慰謝料請求が認められないと

 している点である。

  判決の事案では、離婚に至る以前に、不貞行為の関係は終わっていたというもの

 であって、離婚が継続している最中に離婚したものではない。

  もっともこの場合は、不貞行為自体の不法行為責任を追及すれば足りるし、不貞

 行為が終了していても、これを認識してから3年以内であれば、責任追及可能である。

  そうすると「特段の事情」とはどういった場合を指すのだろうか。

  私は、例えば、不貞行為の相手方と一緒に住むために、家を出て行って家庭を

 顧みないような状態に陥り、その結果、離婚を余儀なくされたような場合を指すのでは

 ないかと考えている。

  さすがにそういう場合は、まさに当該第三者が不貞行為のみならず、婚姻関係を不当に

 破壊したと評価できるのではないかと考えるからである。

 

・・・この判決が、今後の実務にどのような影響を与えるかは、離婚の相談などが

  来たときに是非研究してみたいものである。

 

 

 

 

 

 

 カテゴリー : 一般

「平成が終わる記念」商法、だと?

 こういう罰当たりな商法がのさばってきつつあるそうである。

 

「平成が終わる記念」商法に注意 高額で皇室写真集売る

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190207-00000074-asahi-soci

 

天皇陛下が、悪質商法をお許しになろうはずがないではないか!

徹底的に封じ込めてほしいものである。

消費生活センターには啓発に努めてもらいたい。

 

 

 カテゴリー : 一般

アメブロも見てね。

事務所のブログでは、あまり書かないような砕けた内容は

こちらで書いてみようと思います。

 

興味のある方は是非!

https://www.ameba.jp/home

 カテゴリー : 一般

小説『著作権は誰のもの?」(その3)

(その2より続き)

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 少し、大崎が考えを巡らせはじめ、また山川からも質問がないことから一瞬の間が開いた。

 

 その様子を心配そうに、鈴木はうかがう様子で、
「あのーそうすると、うちの頼んだのは河合さんところで山川さんが撮影したものですから、

相手のいう写真を使っていないわけですから、著作権侵害なんてあるのですか。」
と大崎に質問した。

 

大崎は
「そうですね。この場合、写真の著作者は基本的には撮影者に帰属しますから、

写真自体がどんなに似通っていても違う人が撮影したものであればそれぞれ独立した著作物であって

一方が他方の写真を侵害したということはあり得ないといえます。
 まずは、パクパクペッパーのサイトの写真が、山川さんの保有しているデータを加工したものであって、

相手の写真を流用したものではないことを説明する必要がありますね。

 

 ・・・うーん、この写真と相手のパンフレットの写真を見比べてみたら、ややアングルが違いますね。

後ろに映っているコンロの配置もやや違うようです。この点からも、写真が違うということを

アピールできるのではありませんか。」

 

鈴木はやや弾んだ声で
「ああ、本当だ。よく見ると写真自体が違うものだ!

じゃあ違う写真である以上、うちが著作権を侵害したことにはならないのですね。」

 

といったが、横にいた山川はなおも心配そうに、

 

「でも先生、ギュウジュウハウスが『うちはお宅には撮影許可は出していない。』

と言い出しても大丈夫ですか?

うちの河合がどんな許可を得ていたかなんだか心配で・・・。」

 

と食い下がってきた。それを聞いて鈴木はまたシュンとなった。

 

大崎は、
「撮影許可を得ていたかどうかと、その写真が誰かの著作権を侵害したのかは別の問題です。

この場合、写真を撮影したのは山川さんですから,通常は山川さん,あるいはその上司の河合さんか、

すでにサイトで使用しているので鈴木さんに著作権が認められます。

この写真が、パンフレットの写真の著作権を侵害しているかどうかが問題となっているのですが、

撮影許可を受けていたかどうかがこの問題に関係するとは考えられません。」
と答えた。

 

続いて、

「そもそも、ある写真の著作権を侵害したといえるには、その写真のデッドコピーでない限り、

他の写真がそれを『真似をした」といえるものでなければなりません。

すなわちオリジナルの写真を認識して、それに似せようとしたという意図のようなものが必要で、

たまたま誰かの写真と同じような写真ができたというのでは

著作権侵害にはなりません。

今回の山川さんの写真は、肉の焼いている写真を撮影していたとき、たまたま別のカメラマンが

同じ被写体の撮影をしていたわけであって、そのカメラマンの作品の著作権を

侵害したことにはならないといえます。」

 

鈴木は今度こそほっとしたように、
「じゃあ、うちの写真は山川さんの撮影したもので、アールデザインの写真とは関係ないと

言ってやっていいのですね。」

 

大崎は、
「このケースの場合は、おそらくその主張で大丈夫でしょう。

これを前提に反論の回答書を作成しましょう。その上で何かありましたら、対応を考えますので。」
と申し述べた。

 

鈴木は「先生、よろしくお願いします。」

 大崎は早速、アールデザインの代理人弁護士宛に反論の書面を、

写真の相違点の指摘とともに送付した。

 

 その後、大崎のもとへ、相手方からは何もいってこなかった。

 

 鈴木は回答書を送付してもらってから1週間に1回くらいは、大崎にどうなっているかの問い合わせを

行っていたが、大崎からは「特に何もいってきてませんよ」との返事の繰り返しだった。

 

****************************************

 

最初の相談から3か月位たった。

大崎に「これくらい何もいってこなければ、おそらく写真の件については諦めたのでしょう」

と言われたこともあって、

鈴木は「やれやれ、わしもこれで安心できるな」ということになった。

 

 以上が、焼き肉写真騒動の顛末である。

 

                                  (了・・・ただし解説で補足します。)

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