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 カテゴリー : 一般, 法律

破産に陥りやすい人2 生活レベルを落とせない人

 破産に陥りやすい、第2は
「収入が落ちたときに生活レベルを落とせない人」

である。

 

 多くの人たちは、昔のように終身雇用ではなく、また契約社員や
派遣社員として働くようになっている。

 

 定年延長がなされても、多くの場合は、嘱託などの名目でそれまでの
給料の何割かをカットされて仕事を続けることとなる。

 

このように、収入が不安定な人や,以前に比べて
収入が大幅に落ちることは昨今の状況からは

ほとんど不可避といっていいだろう。

 

こういったときに個人的な対策としては
生活レベルもそれに見合ったものにせざるを得ないだろう。
具体的には生活費を切り詰めて支出を抑えることになる。

 

ところが、いったん引き揚げた生活レベルを下げることは
なかなか難しい。

 

特に趣味や、それが楽しみだというものにお金をつぎ込んできた
人にとっては、支出を減らすことイコール趣味をやめること
に等しいともいえる。

 

あるいは、子供の進学費用などはこれを切り詰めることは
困難なことが多い。

たとえば、教育のためには子供を私立学校へ入れたい人は
無理をしてでも、その費用を捻出しようとする。
(「お兄ちゃんのときは私立だったのに弟は公立じゃかわいそう」
と言った親心もあろう。)

 

厳しいようだが、こういった事態を避けるにはやはり
これらを我慢するかあるいは場合によっては
断念することが、必要であろう。

 

 

そういう思い切ったことができずに、
徐々に生活費の不足を借金でまかなうと言う
状態に陥ってしまうのである。

 

当たり前のことを言って申し訳ないとは

思うが、あえて意識していただきたいと考えて

以上指摘したものである。

 カテゴリー : 一般, 法律

破産に陥りやすい人1自分の収入と支出を把握していない人

 破産に陥りやすい人の第1は「自分の収入と支出を把握していない人」である。

 

 まず支出を把握していない人がそうなりやすいことは容易に理解できるだろう。
 しかし、支出が把握できないのは当初から自分の収入をも把握できていない

からである。

 

 この点、自営ならともかく毎月の給料が決まっているサラリーマンなのに収入を

把握していないことってあるのか?と思うかもしれない。だが、給料などで生活

している人でも自分の収入を把握していない人は意外と多い。

 

 そもそも多重債務に陥る人は、「これぐらいなら大丈夫だろう」という甘い見通し

で借入やクレジットカードの利用をすることが多い。しかしこれらはいずれも「借金」

であり当然であるが返済しなければならない。最終的に借金がなくなるためには

「借りた金額より多くの支払」が必要である。

 

 本来は、収入から「借金」を返済していくことができるかどうかを常に考えておかな

ければならないはずである。特に安定した収入のある人ならそれは可能であるに

もかかわらず、多重債務に陥ってしまう人が後を絶たないのは、やはり自分の

収入をキチンと把握していないからである。

 

 以上より、自分の収入の範囲内で生活することを心がけるには

先ずは収入を把握する

ことが必要である。

 

 次に支出であるが、収入の範囲内での生活には通常、借金の返済は想定していない。

借金というのは、いずれは返済することでなくしてしまわねばならない。従ってそれ以外

の支出、すなわち生活費が毎月どれくらいあるのかを把握しなければ、いくら借金

の返済に回せるかもわからない。

 結局、こういった支出を把握しないで安易に借入やカードの利用をしてしまい、

返済に追われて生活費が不足しさらなる借入をする・・・と言う悪循環に

陥ってしまうのである。

 

 以上に述べてきたように、先ずは、自分の収入と支出をキチンと把握することで

安易なカードの利用等をすることにはならず、すくなくとも予定外のことが

起こらなければ、計画的な支払は可能となるはずである。

 

 カテゴリー : 法律

破産に陥りやすい人について

 債務整理や破産の相談を何度も受けていると、そうなる

事情は様々ではあることがわかる。
 ただ、相談に来る人には一定の傾向があるように思われる。

 ここでは、破産状態に陥りやすい人をあげてみたいと思う。

 

 ギャンブル好きな人や収入の低い人なども破産に陥りやすいが

ここではあげていない。

 なぜなら、これらの人たちは自覚があるわけであって、自覚がない

人こそ問題であろう。

 

 私が「破産に陥りやすい」と考える人は以下のようである。
1 自分の収入と支出を把握していない人
2 収入が落ちたときに生活レベルを落とせない人
3 見栄張りな人
4 収入が不安定な人
5 いわゆる「意識高い」人

 

 これらの人たちがなぜ破産しやすいのかを順次解説してみよう。

 カテゴリー : 法律

婚姻費請求権「消滅せず」 申し立て後に離婚でも

日経新聞その他の記事で

婚姻費請求権「消滅せず」 申し立て後に離婚でも」

という最高裁の決定がでたので、ここでも紹介しておく。

 

要するに、

「婚姻期間中に,婚姻費用分担請求がなされ、

それが確定せずに、その後離婚が成立したとしても

婚姻期間中の費用請求権は失われない」

と言う判断がなされたものである。

 

普通に考えると、婚姻期間中に配偶者の一方が他方に対して

生活費その他の婚姻費用を請求できるのは当然であるところ

離婚をしてしまったときにはその請求権が失われると言うのは

常識的にみて、おかしいように思える。

従って、この最高裁の判断は妥当と言うべきであろう。

 

ただ、今回の判断は、

「婚姻費用の分担を申し立てている間に離婚しても、

離婚前の婚姻費用の請求権まで消滅する理由はない」

と言うもののようである(弁護士ドットコムの記事による。)。

 

 

したがって、

「離婚成立までに、婚姻費用の請求がなされていない場合に

離婚成立後、婚姻費用の未払を理由にその請求権が

消滅しないのか」

は、なお判断が分かれるのではないか。

 

離婚成立までに,婚姻費用分担の調整まで申し立てなければ

ならないのか、それとも単に調停外で費用請求をすれば足りるのか

と言った点も含めて、問題は残っているように思われる。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

令和元年ー2年 年末年始の営業について

当事務所の年末年始は以下のとおりです。

 

  令和元年

  12月28日(土)  △ 11:00~17:00(※1)

  12月29日(日)  △ 11:00~17:00(※1)

  12月30日(月)  △ 13:00~17:00(※1)

  12月31日(火)  × (※1-2)

  令和2年

   1月  1日(水)  ×

   1月  2日(木)  ×

   1月  3日(金)  ×

   1月  4日(土)  △13:00~17:00(※2)

   1月  5日(日)  △13:00~17:00(※3)

 

(※1)前日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

(※1-2)前日までに予約があれば、相談業務のみ適宜対応いたします。

(※2)12月31日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

(※3)1月3日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

 

 以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 一般, 法律

債務(任意)整理で大丈夫?(その1-2)

1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
(2)債務額について
(3)支払方法:分割の場合(以上、前ブログ)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(4)債務者側の事情:収入、財産等の支払能力
    さて、任意整理の場合の分割での支払金額は概ね割り出せた

   わけですが、現実医これを継続して支払っていけるかどうかは、もっ

   ぱら債務者の支払能力にかかってくるわけです。

 

    分割払いを希望される方は、通常ご自身に支払いに当てること

   のできる財産は持たず,もっぱら毎月の収入から支払うことを想定

   されておられると思います。

 

    そうすると、収入から日々の生活費等を差し引いた分(ここでは

   「可処分所得」と言いましょう。)を支払に充てることになるわけです

   が、これがいくらぐらい確保できるかが問題となります。

 

    以下は、統計などによるものではなく、もっぱら当職の経験からの

   目安となりますが、「確実に継続的な支払が可能な収入と毎月の

   支払金額」は、

     毎月の支払金額

     =(「毎月の手取り収入」-「家賃(住居費)」)×(0.15~0.25)

   ではないかと考えております。

 

    手取収入が多い方や住居費の割合が低い方は、支払に充てる

   割合は高くなり、収入の低い方及び住居費の割合が高い方は、

   その割合は低くなると考えられます。

 

    以下のように例を挙げてみましょう。

   A.月の手取り15万円、家賃5万円の場合

     (150,000円-50,000円)×0.15~0.2

                      =15,000円~20,000円

 

   B.月の手取り20万円、家賃5万円の方の場合、

     (200,000円-50,000円)×0.2=30,000円

 

   C.月の手取り30万円、家賃8万円の方の場合は、

     (300,000円-80,000円)×0.2~0.25

                      =40,000円~50,000円

 

   D.月の手取り35万円、家賃10万円の方の場合は、

     (350,000円-100,000円)×0.25=62,500円

 

  となります。

 

(5)任意整理が可能な債務額

    そうすると、逆に任意整理可能な債務総額も概ね割り出せることになります。

 

    すなわち、

       毎月の支払金額×60=任意整理の債務総額

   となるわけですから、前述の例からすれば、

 

    Aの場合:15,000円~20,000×60回=90万円から120万円

    Bの場合:30,000円×60回=180万円

    Cの場合:50,000円×60回=300万円

    Dの場合:62,500円×60回=375万円~400万円

 

   と言うことになります。

 

     以上のように考えると、手取り収入が、

    ・15万円以下の場合、金90万円から120万円まで

    ・20万円以下の場合、金200万円まで。

    ・30万円以下の場合、金300万円まで。

    ・35万円から40万円までの場合、金400万円まで

 

   が現実に任意整理可能な債務額だと考えられます。

 

     もちろん、ご相談者様の様々な事情(ボーナスがある、家族の援助が

   得られる等)により、上記に当てはまらない場合もありますが、目安として

   は、上記を基準に任意整理が可能かどうかをご検討の上、個人再生や

   自己破産も考慮する必要があります。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

債務(任意)整理で大丈夫?(その1-1)

 借金問題でお問い合わせをされる、あるいはご相談に来られる方の多くが、
任意整理を希望されます。

 

 しかしながら、債務整理というのは、基本的に今までの債務を各債権者との
交渉により支払金額や支払方法を軽減してもらって支払う、と言うものです。

 ですから、任意整理の場合、債権者に受け入れてもらえる範囲で
「債務者が支払うことのできる金額を支払うことのできる方法で支払っていけるか?」
を検討することになります。

 

1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
   借金問題で相談に来られる方は様々な事情を抱えておられますが、解決方法

  の選択として大きな要素は、債権の内容等と債務者側の事情とに分けて考える

  ことになります。

 

   具体的には、
   1 まず債権内容については
   ①借金の額(債務額)
   ②債権者の人数(債権者数)

   2 ご相談者側の事情として
   ①ご相談者の収入
   ②ご相談者の財産・その他(親族等からの援助の可能性)
  がそれぞれ大きな要素です。

 

(2)債務額について
   まず、1①(債務額)については、任意整理が可能かどうかの基本的な要素です。
  債権者にいくら支払うことになるのかは、原則として債務額が基準となるからです。

   以前は、貸金に関しては利息制限法を超える金利(グレーゾーン)でもって金融
   業者に利息を支払っており金利を再計算することで名目上の債務額よりも低い

  金額の元本のみ支払えば足りるケース(過払金が発生しており債務が消滅している

  ケースも)が多くみられたのですが、2010年6月以降、貸金業法の上限金利が

  下がったことから元利金の不一致がなくなり、債務額(元本額)に齟齬が生じる

  ことはなくなりました。

 

   その結果(計算間違い等を除いて)債務額を法律上減額できる根拠はなくなった
  ことから、債務者が元本額の減額を求めることは困難な状況となりました。

 

  以上からすれば、おおむね,相談者の方が自覚している債務額と,債権者が把握
  している債権額はほぼ一致していることになりますので、任意整理の場合の

  支払総額は、基本的には債権者の請求金額と言うことにならざるをえません。

 

(3)支払方法:分割の場合
   多くのクレジットカード会社や銀行系のローンは、概ね合意時点における債権額
  (元本+その時点までに発生した利息・損害金)について、5年(60回)

  以内の分割での支払いを希望します。
   (※)任意整理の場合、将来の利息・損害金(すなわち債務整理の合意から完済
        までに発生する利息・遅延損害金)は約定通り支払っている限りにおいては、
        発生しません。

 

   したがいまして、任意整理の場合、
      毎月の支払金額=債権者の請求金額÷60

  を基準にそれが可能かどうかを考える必要があります。

 

   たとえば、300万円の債務がある場合、これを分割で支払っていくとすれば、

      3,000,000÷60=50,000

   すなわち、毎月5万円ずつ支払っていけるか?を検討することになるわけです。

 

                                              (続く)

 カテゴリー : 一般

令和元年のお盆の相談受付について

お盆期間中の、当事務所の相談受付は

以下の予定となります。

 

8月10日(土)  11:00~16:00

8月11日(日) 13:00~18:00(当日午前中までの予約が必要です)

8月12日(月)  全休

8月13日(火)  10:30~19:00(当日の予約受け付けます)

8月14日(水)  13:00~18:00(当日午前中までの予約が必要です)

8月15日(木)  10:30~19:00(当日の予約受け付けます)

8月16日(金) 10:30~19:00(当日の予約受け付けます)

8月17日(土)  11:00~16:00(当日午前中までの予約が必要です)

8月18日(日)  11:00~14:00(前日までの予約が必要です)

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 

令和元年盛夏 弁護士尾崎博彦

 カテゴリー : 一般

平成31年~令和元年のGWについて

平成から令和にまたがるゴールデンウイークですが、

当事務所の業務日程は以下のとおりです。

(○は業務しております。×は休止しております。)

平成31年

 4月27日(土)  ○(ただし、11時~16時まで)

 4月28日(日)  ×

 4月29日(月祝)  ×

 4月30日(火)  ○

令和元年

 5月1日(水)     ○

 5月2日(木)     ×

 5月3日(金)     ×

 5月4日(土)     ○

 5月5日(日)     ×

 5月6日(月)    ○

 

通常のゴールデンウイークならば30日、1日、2日は

平日となる場合がありますが、ほぼそれに即した形での

スケジュールとなっております。

 

なお、お電話でのお問い合わせは、上記休業期間中でも

可能です。

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 

 カテゴリー : 一般

債務減免調停について

北海道地震で初の債務減免 救済制度使い調停成立

https://www.bengo4.com/lawyer/mypage/news/articles/20744/?id=124868&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email

 

地震で全壊となった住宅にローンが残っていても

法律上はこれを全額支払わなければならない。

 

これに対して、自然災害で住宅を失い、そのローンを負担しながら

新たな住宅を入手することは困難であるし、また債務者に酷でもある。

 

この記事によると、
災害救助法の適用を受けた地域で住宅や事業などのローンが払え
なくなった被災者が対象とする減免制度が策定されており、これ
を利用しての調停によるものだそうである。

 

こういう制度が阪神大震災の時も策定してなかったのかは疑問だが

いずれにしても、住宅ローンの2重負担が避けられる制度が

より周知されてほしいものである。

 

 

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