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 カテゴリー : 一般, 法律

こんな不動産投資はやめておきなさい(その1)

最近ネットで
「資金0でも始められる、賢い資産形成」などと言う触れ込みで
不動産投資の広告をよく見かける。

 

要するに、
賃貸物件用の建物を購入し、その家賃収入から住宅ローンを
支払っていけば、ローン完済後は,家賃収入と建物が残り、
老後は安心でだそうである。

 

一例として
「物件価格1800万円/家賃8万円」の場合

1 物件(注:ここでは敷地と家屋としよう)を全額35年ローンで

  購入しても,返済月額と同じ(※)家賃収入8万円であれば、

  実質負担は0円である。

2 ローン完済後は、家賃収入をそのまま手元に入り年金
 代わりとなる。

という。

 

(※)当該広告の表示では「融資返済8万円」とあり、住宅ローンの

   毎月の返済が月額8万円を想定していることは明らかである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

さて、上の例を見て、皆さんは魅力を感じるであろうか。

私なら絶対に断る!

少なくともこのような物件を

「儲かりますよ」と言って薦めてくる業者は詐欺である

と断じて良い。

 

そもそも、1800万円で35年ローンを組んで毎月のローンが約8万円、

家賃収入が8万円なら、差引0円である。

つまり、

仮に想定通りに進んでも、

35年間は購入物件からは何の収入も得られない。

 

また、収入が得られないだけでなく、赤字覚悟で保有することになる

税金や管理のための費用が別途かかってくるからである。

 

まず、取得に際しての費用はさておくとしても、所有しているだけで

「固定資産税」がかかってくる。

 

仮に物件の課税標準額が300万円だとすると、固定資産税の税率は

1.4%なので年に4万2千円を負担することになる。

 

さらに、管理のための費用がかかる。

マンションであれば管理費や修繕積立金を毎月負担しなければならないし、

一戸建てであっても、何らかの修理や改善のための費用も計上しておく必要がある。

入居者が変わるたびにリフォームの必要性も出てくる。

 

一方、当該広告の言う「家賃」であるが、

これが35年間確保される保証はどこにもない。

 

すなわち

新築物件であっても、年数を重ねるうちに価値は下がるのであって、

家賃もこれに反映せざるを得ない。借地ならまだしも借家の場合、35年間の間に

入居者は交代するだろうから、家賃もそのたびに変動(多くの場合下落するだろう)

すれば、住宅ローンに見合う家賃が確保できる保証などない。

 

結局、想定される家賃(その後の減額も含めて)は住宅ローンの額を大幅に

上回る金額でなければ、不動産投資としての魅力は全くない。

 

これに対して,当該業者が「家賃保証」を謳っているケースもあるが、多くの場合、

ローンの全期間を保証している例はほとんどないようである。

仮にそうだとしても、当該業者が長期間にわたって保証できる能力を保持しているかも

疑問である

(借り上げ業者の場合、実際に家賃の減額交渉などを行ってくることもある。)。

 

以上のように、ローン期間中は何の収入も得られないだけでなく、費用や税金を

考慮すれば,負担ばかりがかさむのであって、

「実質負担は0円」など大嘘でる。
(続く)

 カテゴリー : 一般

年末年始のスケジュールについて

2020年-2021年の年末年始の

当事務所のスケジュールについては以下のとおりとさせていただきます。

 

1 通常業務は

  12月29日(火)までとさせていただきます。

 

2 12月30日からの相談等の対応について

(1)12月30日(水)は、

    11:00から17:00まで

    (事前予約をお願いします。)

(2)12月31日(木)から令和3年1月1日(金)までは

    完全休業とさせていただきます。

    但し31日の相談希望は前日までにお問い合わせください。

(3)1月2日、1月3日は、

    13:00から17:00まで

    (前日までの事前予約をお願いします。)

(4)1月4日は、

    11:00から17:00まで

(5)1月5日(火)からは、平常通り業務をおこなう予定です。

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 一般, 法律

給与ファクタリングは新手のヤミ金

「給与ファクタリング」などと称する、新手のヤミ金があるらしい。

https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html#02

 

金融庁によると、労働者が使用者に対して有する賃金債権を
買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の
回収を行うというものである。

 

一般に「ファクタリング」とは、
事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して
買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)である。
これと同様の手法を給与債権を対象としておこなっている
訳である。

 

一見法的には単なる債権の譲り受けであり、
労働者に対する貸付には当たらないと考えられそうである。

 

しかしながら、労働基準法では、
労働者が賃金債権を譲渡した場合でも、
使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、
賃金債権の譲受人は、自ら使用者(労働者の勤務先等)に対して
その支払を求めることは許されないと解されている。

 

そのため、給与ファクタリングにおいては、
賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることになる。

 

その結果、給与ファクタリングでは、
譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、
譲受人による労働者からの資金の回収を含めた
資金移転のシステムが構築されているということができ、
これは経済的に貸付けと同様の機能を有している。

 

したがって、給与ファクタリングを業として行うものは、
貸金業に該当すると考える。

(以上は金融庁ホームページから)

 

さらに給与債権を譲渡するに当たり、「手数料」なる名目で
業者は買取金額から差し引く。

 

たとえば
20万円の給与債権を4万円の手数料を差し引いて
買取、16万円を交付するわけであるが、後日
労働者は給与支払いがなされた際に20万円を業者に
支払わなければならないこととなる。

 

この場合、仮に給料日から20日前にこのような譲渡をおこなったとすれば
その年率は

 

(40000/20×365)/160000=4.5625

 

となり、450%もの超高金利での利払いを余儀なくされることとなるが、もちろんこれは
出資法の上限金利を超える違法なものである。

 

したがって、このような「給与ファクタリング」などと称する業者
を決して利用してはならない。

 

仮に給料日まで生活資金がないというのであれば
行政の窓口へ相談すべきである。

 

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債務整理の分割金は自分で支払うべき

 債務整理を扱う法律事務所の中には、債務者が債権者との合意によって支払うべき分割金の支払い業務を代行するところがある。全国展開しているような,広告を多く出している事務所がそういったことを行うようである。

 

 こういう事務所は支払代行手数料と、振込手数料の差額を自らの利益として取得するが、多数の債務者を抱えているとすれば、定期的な収入となり、事務所的にはおいしい業務なのだろう。

(アディーレ事務所などは,5万件もの支払代行を受けていたと聞いた。後述のように、一件あたりの手数料が月額1000円だとすると、同事務所はそれだけで月額5000万円売り上げていたことになる!)

 

 しかし、このような支払代行は、債務整理で借金をなくそうと真剣に取り組んでいる債務者のためにならない。その理由は以下のとおり3つあると考える。

 

1 実際の債務弁済額以上の負担
  支払代行は「1社あたり1回の支払につき月額あたり1000円」の手数料とするようである。

 

  つまり、債権者が10社あると、1回の支払あたり、債務の弁済額に加えて1万円を加算して法律事務所に送金しなければならないことになる。債務者からすれば、大変無駄な出費ではないだろうか。

  この点、各債権者への支払を自分でする場合でも振込手数料は負担しなければならないから、結局、差額はたいしたことはないという反論もあり得よう。

  しかし振込手数料は工夫次第で安くできる。振込先と同じ銀行口座経由で振り込みすることやネット経由での振込では振込手数料は200円程度だったり無料のこともある。

 

  仮に支払代行手数料を毎月1万円支払うとなると、自分で支払う場合に比べて、5年分割(60回)の場合、10万円から50万円もの余分な出費をすることになるのである。生活を立て直すための任意整理なのに支払わなくて良いお金を支出するというのはいかがなものであろうか。

 

2 債務支払への自覚の喪失
  確かに振込先が多ければ、それを簡単にしたいという気持ちはわからないでもない。しかし、多重債務に陥る人は、そういった無自覚な無駄遣いが原因であることが多い。

 

  そうだとすれば、自らの稼いだお金がただ借金の返済のためだけに使われている現状を反省すべきなのである。そのためには自らが支払の労を執る必要があると思われる。

 

  法律事務所に任せてしまうと、そういった自分の債務を支払っているという自覚が失われる。すべての人がそうではないかもしれないが、支払を自分で行うことで、今後無駄な借入をしないように生活する意識が培われると信じている。

 

3 依頼した弁護士事務所が破綻による危険性
  さらに問題となるのは、支払代行をしていた法律事務所が破産や懲戒を受けた時のことである。こういった場合、支払のために預けたお金が債権者への支払いに当てられていない危険性が生じる。

 

  また、そういった事態が生じたときには、それ以降の支払を自分でするか、別の弁護士に引き継いでもらうことになる。

 

  しかし支払代行に委ねていると、残高がどれくらい残っているか、ひどいときは債権者が誰かもわからなくなっていることが多く、その結果、支払いが遅れたことによる不利益を被る可能性もありうる。

 

  こういうときはあらためて債権者に連絡して債務額の確認をして支払を継続することになるが、場合によっては弁護士に依頼して余分な費用をかけることになるかもしれない。

 

  現実に、アディーレ法律事務所が業務停止の処分を受けた時にこのような混乱があったし、最近では東京ミネルヴァ法律事務所が破綻したことで、このような不利益を被った債務者が多数いると思われる。もちろん、支払代行を依頼した債務者に責任があるわけではないが、自分で支払を継続していれば避けられたトラブルなのである。

 

 

  以上のように、せっかく債務整理で支払を軽減したのだから、支払を他人任せにするのではなく、自ら支払をしてほしい。そうすることで残高が減っていくことを目標にできるし、ひいては二度と借金に追われる生活を送らないことを自覚できるだろう。

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消費者庁、販売預託商法を禁止へ

少し前の記事になるが、表題のような内容で、

消費者庁が、

販売預託商法を原則的に禁止にする旨を規定する旨を

特商法に預託法と特定商取引法に盛り込む方向で

有識者検討会の報告書を公表したそうである。

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/49861/

 

確かに最近の大量消費者被害の事例は

預かり金名目で先に金員を預かる方法で後に破綻して

返せなくなるといったものが目立つ。

 

従って、こういう商法の規制として原則禁止とすることには

全くもって賛成である。

 

ただ、

我が業界においても、預かり金が返金できなくなったということで

東京ミネルヴァ法律事務所が破綻したこともあって、

預かり金をあつかう身としては、こういった商法の規制により

弁護士がおこなう金員の預かりに不当な制約が

かからないようにしてもらいたいとともに、

くれぐれもお金を預かることのできる専門職としての社会的責任を

自覚したいと思っている。

 

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東京ミネルヴァ法律事務所の被害者弁護団設立

東京ミネルヴァ法律事務所の被害者弁護団を設立するとのことである。

 

東京ミネルヴァ被害弁護団設立
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6367045

新里宏二先生が弁護団長をされるようである。

以前、全国規模の弁護団でもご一緒させていただいたことは
あったので、この弁護団は誠実に被害者救済を
はかって行かれると思う。

 

この弁護団設立について、「さらなる金儲けか」などと

これ自体を揶揄するかのような

意見も見受けられるが、こういった弁護団の苦労を知っている身としては

的外れな意見であると断言できる。

 

ただ、事情を知らない一般人がそのように捉えることも

りかいできないわけではない。それだけに、今回の事件は

弁護士の信頼に泥を塗ったといわざるを得ず、

我我も信頼回復に努力しなければならない。

 

被害者となっているのは、本来過払金が入ってきていたにもかかわらず
これが預かり扱いとなってしまっていて、自身の元へお金が来ていない
という人たちが想定されるが、ミネルヴァ法律事務所自身は
破産状態であるので、救済としては、関与していたとされる
広告代理店?あるいはその実質的経営者から回収をするので
あろうか。

 

どちらにしても、法的にはかなり検討を要する事案であり
ミネルヴァの実態把握にも労力を要するであろうから、
弁護団の皆様には是非がんばって頂きたいと思う。

 

・・・大阪にもこのような動きはあるのだろうか。

 カテゴリー : 一般, 法律

東京ミネルヴァ法律事務所の破産に思う

弁護士法人の東京ミネルヴァ法律事務所が破産開始決定を受けた。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062401215&g=eco

(時事ドットコムニュース)

https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200624_02.html

(東京商工リサーチ記事)

 

上記の記事によると、

「 負債総額は52億円(2019年3月期決算時点)だが、

大半が預り金と未払金で占めており、変動する可能性がある。」

とある。

 

ここで「預かり金」や「未払い金」というのを説明したい。

 

まず「預かり金」というのは、

例えば弁護士が過払金の返還請求を受けた際、

回収した過払金をいったん弁護士が預かり手数料を

差し引いて,依頼者に支払うこととするが、

いったん預かった過払金相当が「預かり金」とされる。

 

また、「未払い金」というのは、

おそらく、弁護士が依頼を受けた際に着手金や費用を受け取るが、

最終的な委任事項が中途で終了した場合に、弁護士は

いったん受け取ったこれらの金員について、これを返還すべき義務が

生じるのであって、これが「未払い金」と扱われるのだと思われる。

 

どうも、東京ミネルヴァ法律事務所は、以前から自転車操業

に陥っており、預かり金を流用していたようであり、

また今回の破産によって、依頼者からの委任事項を遂行できなく

なったことで、返還すべき債権が生じたのであろう。

 

通常は、こういった「預かり金」や「未払い金」は、預り口座に

プールしておくものであって、ここまで債務が増大することなど考えられない。

 

この点については、

同事務所の広告を担当していた業者が,預かり金等を持ち逃げしていたとか、

実質的な支配をしていたのではないか、と噂されている。

 

過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇

https://diamond.jp/articles/-/241503

 

従前から、高齢の弁護士や営業ができない弁護士と提携して

実際には、業者の送り込んだ従業員が事務所を運営している

「業務提携」が挙げられた事例はいくつもあり、いずれもその弁護士は

重い懲戒処分となっていたが、おそらく,今回の事例もそれに準じた

ものなのだろう。

 

ただ、東京ミネルヴァ法律事務所が法人化したのは

平成24年のようである。(ウィキ戸ディアによる)

 

この頃には、すでに過払金ビジネスは下火になっており、いずれオワコン化

するのが目に見えていた。

 

そうだとすれば、同事務所は

設立時点から赤字経営だったのではないかと思われる。

その結果、自転車操業と広告会社への負担とで

ますます負債が増えていったのではないだろうか。

 

いずれにせよ、こういった事態が生じたおかげで

債務問題を扱う弁護士が信用に値しないというイメージが

ついてしまうとすれば、極めて遺憾である。

 

私自身としては、こういった事件を他山の石として

誠実に業務を続けていきたい。

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

マスク等の「送りつけ商法」についての対処

FACEBOOKにも紹介しておいたが、
マスクの送りつけ商法というのが話題になっているところ、
消費者庁が、対処法についてマニュアル?を公開していた。

 

元資料はPDFファイルだが、以下の頁からダウンロード可能である。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html#cov06

 

キチンと整理されたマニュアルなので、こういった送りつけがあったときは

これに従って冷静に対処されたい。

 

なお、ネガティブオプションの規定は、

「注文したものと,全く異なる品物が来た。」

というような場合でも、同様の対処ができることも付言しておく。

 

(新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください )

 カテゴリー : 一般, 法律

相談について電話・メール・ZOOMで対応いたします(要予約

緊急事態宣言が出されてからもなお新型コロナウィルスの収束の気配は

見えてきておりません。

外出自粛や在宅ワークが叫ばれていることからも、

当事務所へお越し頂いてのご相談も,躊躇されている方もおられることと

存じます。

 

従前から、当事務所においては、メール、電話での相談受付は

させていただいておりましたが、

当分の間(当面2020年5月6日(水)まで。状況によって延長いたします。)

ご相談に関しては、

受付だけでなく電話・メールでのご相談にも対応いたします。

 

ただ、事前の予約なしでのご連絡では対応しかねる場合も

ございますので、

あらかじめ、時間をご指定いただき、調整の上でご相談対応

させていただきます。

 

 

また、ZOOMの会議システムを用いての

ご相談・打ち合わせ等にも対応いたしますので、

これを用いてのご相談をご希望の際はお申し出ください。

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!

コロナウイルスに便乗した悪質商法が後を絶たないようである。

国民生活センターにも注意喚起の発表情報が上がっている。

 

2020年2月28日:公表

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200228_1.html

 

2020年3月12日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した架空の“マスク販売広告メール”に

ご注意!(速報第2弾)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200312_1.html

 

2020年3月12日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第3弾)

-行政機関名をかたる電話、行政から委託されたという業者からの電話には応じないようにしましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200312_2.html

 

2020年3月31日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第4弾)

-「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている」等の根拠のない話には耳を貸さないで-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200331_1.html

 

2020年4月3日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第5弾)

-「助成金があるので個人情報を教えてほしい」等の“なりすまし”や“オレオレ詐欺”に注意-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200403_1.html

 

2020年4月13日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第6弾)

-SNSの書き込みや広告で関心を惹き、不審な通販サイトへ誘導する手口に気をつけましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200413_1.html

 

この2ヶ月足らずの間に、何度も注意喚起がなされていることから見ても、

コロナウイルス関連の悪質商法や詐欺などが横行しているようである。

 

今般、安倍政権が「国民一人あたりに10万円配布」との報道を受けて、

これに便乗したさらなる「なりすまし」や「オレオレ詐欺」の被害事例が

予想される。

 

こういったことをする輩は断固取り締まってもらいたいが、何よりも

こういった悪質商法や詐欺に引っかからないようにするには、

地道な広報活動しかないであろう。

 

このブログもその一助となってくれることを祈っている。

 

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