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東京ミネルヴァ法律事務所の破産に思う

弁護士法人の東京ミネルヴァ法律事務所が破産開始決定を受けた。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062401215&g=eco

(時事ドットコムニュース)

https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200624_02.html

(東京商工リサーチ記事)

 

上記の記事によると、

「 負債総額は52億円(2019年3月期決算時点)だが、

大半が預り金と未払金で占めており、変動する可能性がある。」

とある。

 

ここで「預かり金」や「未払い金」というのを説明したい。

 

まず「預かり金」というのは、

例えば弁護士が過払金の返還請求を受けた際、

回収した過払金をいったん弁護士が預かり手数料を

差し引いて,依頼者に支払うこととするが、

いったん預かった過払金相当が「預かり金」とされる。

 

また、「未払い金」というのは、

おそらく、弁護士が依頼を受けた際に着手金や費用を受け取るが、

最終的な委任事項が中途で終了した場合に、弁護士は

いったん受け取ったこれらの金員について、これを返還すべき義務が

生じるのであって、これが「未払い金」と扱われるのだと思われる。

 

どうも、東京ミネルヴァ法律事務所は、以前から自転車操業

に陥っており、預かり金を流用していたようであり、

また今回の破産によって、依頼者からの委任事項を遂行できなく

なったことで、返還すべき債権が生じたのであろう。

 

通常は、こういった「預かり金」や「未払い金」は、預り口座に

プールしておくものであって、ここまで債務が増大することなど考えられない。

 

この点については、

同事務所の広告を担当していた業者が,預かり金等を持ち逃げしていたとか、

実質的な支配をしていたのではないか、と噂されている。

 

過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇

https://diamond.jp/articles/-/241503

 

従前から、高齢の弁護士や営業ができない弁護士と提携して

実際には、業者の送り込んだ従業員が事務所を運営している

「業務提携」が挙げられた事例はいくつもあり、いずれもその弁護士は

重い懲戒処分となっていたが、おそらく,今回の事例もそれに準じた

ものなのだろう。

 

ただ、東京ミネルヴァ法律事務所が法人化したのは

平成24年のようである。(ウィキ戸ディアによる)

 

この頃には、すでに過払金ビジネスは下火になっており、いずれオワコン化

するのが目に見えていた。

 

そうだとすれば、同事務所は

設立時点から赤字経営だったのではないかと思われる。

その結果、自転車操業と広告会社への負担とで

ますます負債が増えていったのではないだろうか。

 

いずれにせよ、こういった事態が生じたおかげで

債務問題を扱う弁護士が信用に値しないというイメージが

ついてしまうとすれば、極めて遺憾である。

 

私自身としては、こういった事件を他山の石として

誠実に業務を続けていきたい。

 

 

 

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