離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。
ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。

尾崎法律事務所

まずはお気軽にお問い合わせください。06-6316-8855 [受付時間 平日AM9:00〜PM8:00]

ブログ

HOME > 事務所ブログ

ブログ一覧

 カテゴリー : 一般, 法律

浪費と免責不許可について

 破産法は、免責不許可事由に該当しない場合に免責許可の

決定をすると規定しております(法252条1項)。

 

 免責不許可事由には、
 ①債権者を害する目的での財産減少行為
 ②浪費、射幸行為
 ③詐術による信用取引
 ④説明・調査義務違反(裁判所への虚偽説明も含む)
などがあげられます。

 このうち、個人の破産者の場合、②に該当する行為を行っていた人が少なくありません。

 

 もっともこういった免責不許可事由があるからと言って、

直ちに免責不許可となるわけではありません。

 

 破産法では、

「(免責不許可事由に該当する場合であっても)裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」(法252条2項)

と規定しており、多くの場合裁量による免責が許可されています。

 

 実際、大阪地裁への破産申立の件数は年間約6000件程度であるのに対し、そのほとんどは免責が許可されているのが実情です(下記のように免責不許可となった件数は年間10件以下のようです。)。

 

 大阪地方裁判所では、最近における免責不許可事由の事例を紹介しております(月刊大阪弁護士会連載「はい6民です。お答えします」)。

 

 これによると免責不許可となった事例は,ここ2年(2022年9月号、2023年9月号)で18件が紹介されておりますが、そのうち13件が前述②を理由の一つとしています。

 ただ、②のみを理由として免責不許可となった事例は、18件のうち2件だけのようです。その2件も浪費の程度が数千万円に及ぶような極めて多額の浪費が問題にされている事例です。

 

 免責不許可となっている事例は、浪費等の存在以外に、説明義務や裁判所への協力、あるいは債権者集会への不参加など破産者としてすべき説明や協力義務に違反したことや、使途不明の財産隠し等の不誠実な行為がなされたことが併せて問題とされています。

 

 逆に言うと、過去の浪費・ギャンブル等の事実があったとしても、これを真摯に反省し、破産手続において誠実に対応することで裁判所からの裁量免責を得ることができると考えられます。

 

 したがいまして、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、今後の対応次第で免責許可が得られる場合がありますので、決して諦めたり自暴自棄になったりせず、ご相談ください。

 

 そのためには、過去の浪費等を正直にお話いただくことが必要です。もちろんそこから今後の経済的再生に向けての反省点なども当職もともに考えて協力させていただきたいと考えております。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

アフターコロナにおける債務整理について

 コロナ禍で売上げが減少し、多くの企業や個人が債務超過の状態から
抜け出せないと思われますが、実際のところはどうなのでしょうか。

司法統計を見ますと以下のように最近の倒産の申立件数は
減少傾向にあったようです。

    破産   小規模個人再生  給与所得再生
R3年  73,457    10,509      740
R4年  70,602     8,982       782

(新受件数・令和4年司法統計年報速報版による。)
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/644/012644.pdf

 

ここから見ると、令和4年度は3年度より倒産の数が
減っているように見えます。

 

しかし、これらはコロナ禍での補助金・貸付金の支給や
支払猶予などの措置により、法的な債務整理手段をとること
を控えたからではないかと考えられます。

 

したがって、これらの措置が解除されるに伴い
実際には既に倒産状態であった企業や個人が法的整理を
余儀なくされることが考えられ、破産申立等が増加する
と考えられているようです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000043465.html

 

上記サイトの記事では専ら企業の倒産に言及しているようですが
当然これらは個人にも波及すると思われます。

 

現実に当事務所にご相談に来られる方も
「コロナ禍で売上げが激減して支払が困難になった」
とか、
「派遣の給料が下がってしまい、それを補うために借入をしたが
返済が困難となった」
と言った事例が多く見られます。

 

アフターコロナにおいて、先ずは生活を立て直すために
収益や賃金確保も必要ですが、従前の債務をどのように
整理すべきかも検討する必要があります。

 

当事務所においても

そのお手伝いができるようにしたいと思いますので、遠慮なくお問い合わせ・ご相談ください。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

令和5年GW(4月29日~5月7日)の業務について

当事務所のゴールデンウィーク(令和5年4月29日~5月7日)までの業務は以下のとおりです。
4月29日(土)、30日(日)・・・お休みとさせていただきます。
5月1日(月)、2日(火)・・・平常どおりです。
5月3日(水)~7日(日)・・・午前11時から午後6時まで
           (ただし、事前に予約いただいたときは調整いたします。)
以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 法律

FXと破産1(破産の原因とFX)

(※)本稿は、FXが破産の原因になることを指摘して注意喚起するためのものです。したがってFXにより

  利益を出し続けている人や儲ける自信がある人等、FXに価値を見いだしている方は、本稿を読むより

  ご自身の信じる道を行かれるのがよろしいかと存じます。

 

  最近、当事務所に自己破産を依頼される方のうち、FX取引を失敗された方が

目につくようになりました。

 

 FX(外国為替証拠金取引)は、「証拠金(保証金)を金融機関に預託し、差金

決済により外国通貨の売買を行なう取引」(ウィキペディアより)です。日本円と外国通

貨を売り買いする取引ですが、証拠金の何倍もの取引が可能であることから大きな利益

が出ることもあるが同様に損失も大きくなるハイリスクハイリターンな取引です。

 

 FX取引の詳細な説明はここでの主題ではありませんが、当然のことながら、FXは

これをすることで資産を増やそうとしたにもかかわらず損をして、これが原因で破産する

人が現実におられることからすれば、一定の人たちにとっては問題のある取引です。

特に「為替レートの変動」という未確定な事項により損益が生じるものである以上、

どんなに予見しても限界があります。少なくとも専門的な投資家以外の人にとっては

「ギャンブルと同じ」といわざるを得ません。

 

 したがって、FX取引が原因で破産する人は必ず存在しますし、儲かった人たち

がそのメリットを強調しても、一定の人たちには手を出してはいけない取引なのだろう

と思われます。

 

 では、どういった人たちがFXに手を出してはいけないのでしょうか。
 この点については、FX取引を勧めるサイトにも以下のような行動がFX取引で

失敗する原因であると書かれております。

 

 ①損切りができない。
 ②高レバレッジでの取引をする。
 ③勝てる根拠のない取引を続ける。
 ④追証のために借金をする。

 

 おそらくは、①~③を続けるうちに損が大きくなってしまい、これを取り戻そうとして

追証を入金するとき、手持ち資金では追いつかず借入をして入金をするという悪循環

に陥り、破産という結果に至るのだと思われます。

 

 実際にも、当職が、FXが原因で破産することとなった方に話を伺っても、損を取り

戻そうとして借金をするようになったと聞きました。

 

 結局これらのことからすれば、上記の原因を避ければよいと言うよりも、一定の方に

とってはこれらの行為(失敗)は必然なのだろうと思います。そうすると、これらの人は

やはりFX取引をやってはいけない人なのでしょう。

 

 いずれにしても、FX取引が原因で破産せざるを得なくなった人はおられますし、

その方達がFX取引に向かないことも確かです。
 特に、証拠金の調達に借金するような人は、少なくとも当職からは破産への道を

歩んでいると評価せざるを得ません。

 

(※)「FXで破産する確率は低い」と断言しているサイトも見受けられますが、何を持ってそのようなことが

   いえるのか、極めて疑問です。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

リモート相談(WEBによる相談及び電話相談)について (令和5年3月改訂)

昨年7月29日のブログにおいて当事務所のリモート相談体制について
告知いたしましたが、あらためてその告知をさせていただくとともに、

若干の取扱変更を致したいと存じます。

 

1 リモート相談について
  ご相談に当たって、ご来訪以外の方法による場合(電話、
 メール、ウェブ面談)は、それぞれ以下のとおりと致します。

 

2 電話相談について
(1)予約なしの電話相談について
   従前通り対応可能な範囲で受け付けておりましたが
  ご相談への応答には限界があることをご理解ください。
   特に、複雑な事案の場合は、ご来訪のお願いやメール、

  ウェブ面談への切替をお願いすることがあります。
   また、回答は原則として即答できる範囲(時間的には

  10分程度まで)とさせていただきます。

 

(2)電話相談の予約について
   あらかじめ、日時の予約をいただいたときの電話での
  ご相談については、原則30分とさせていただきます。
   ご予約の際は電話のほか、メール等でもかまいません。
  料金については、ご来訪いただく場合と同様です

 

  (借金問題:原則無料。

     離婚、男女問題:平日30分以内無料

     その他のご相談:30分5500円税込み

 

3 WEB面談による相談について
  当事務所はWEB面談による相談も受け付けております。
  WEBについては、ZOOMを利用してのご相談となります

  あらかじめ、メールによるご相談予約をお願いします。

 

4 メール相談について
(1)当事務所は、メールによる相談は、以下の条件で
   対応いたします。
  ①事案及び質問内容が簡単あるいは容易に把握可能なもの
  ②明確な回答が可能なもの

 

(2)有料での回答をご希望される場合
   メール以外の連絡手段が可能であること

 

 以上、当事務所としては皆様のお悩みについて

 より適切に対応できるよう努力を続けていきたいと

 考えております。

  以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 法律

自己破産・個人再生・任意整理のメリットデメリット

 個人の方の債務整理(広義)には、任意整理、自己破産、個人再生(小規模個人再生、給与所得再生)がありますが、どの手続をとるのが適当かは、具体的にご相談を受けてからでないと判断できません。
 それでも、各手続のメリットデメリットをある程度知っておけば弁護士の説明が理解しやすいかと思います。
 そこで、当職が考えるこれらの手続についてのメリット・デメリットを一覧表にしてみました。

 よろしければご参考までに。

 

各債務整理手続のメリットデメリット

 カテゴリー : 一般, 法律

任意整理の支払代行を勧めない理由

 任意整理は通常、個別の債権者と支払総額とその支払い方法(通常は分割払い)を合意し、合意に従った支払いを履行していくことになります。その際、交渉を受任した弁護士や司法書士によっては、合意した各債権者への支払いを代行する手続も引き受けることがあります。

 

 具体的には、受任弁護士らに毎月作債権者への分割金の合計と代行手数料(債権者一社当たり月額○○円という取り決めがあるようです)を送金し、弁護士らが債務者に代わって各債権者へ合意額を振り分けて支払うというものです。多くの場合、複数の事務所を全国展開している弁護士法人、司法書士法人が債務整理の依頼者に勧めているようです。債務者の方も各債権者への毎月の個別の支払いを自分に代わってしてもらえることで、多くの方が支払代行まで依頼されているようです。

 

 しかし、このような支払代行の利用はお勧めできません。

 その理由は以下のとおりです。

 

 ① 分割金の支払いに余分なコストがかかること
   支払い代行においては、通常手数料を代行する弁護士らに支払う必要があります。

   手数料の金額は毎月の支払い件数に応じた額(例:債権者1社当たり毎月1000円)のようですが、ご自身が自ら各債権者へ支払う場合に比べ、割高となってしまうことは明らかです。仮に債権者が10社あるとすれば、毎月の支払金額の合計プラス1万円も余分に送金しなければならないこととなってしまいます。最近は送金手数料も工夫次第で安くできますので、支払いにかかるコストの差額は大きく開いてしまいます。

 ② 依頼された弁護士らが業務不能となった時に、支払いがストップしてしまう危険性があること
   支払い代行は、各債権者への毎月の支払いをまとめて送金することで債務者自身の各債権者への支払いの手間を省こうというものです。もちろん代行した弁護士らが毎月きちんと報告していても、債務者自身は各債権者への債権の残高や毎月の支払額の内訳を意識しなくなりがちと思われます(なかにはかかる報告を怠る代行者もいるかもしれ図、その場合は更に債務者は自信の債務の現状を把握できない状況となります。)。このような状況で、代行する弁護士らが業務不能となった場合、以降の支払いを債務者自身が行う必要が出てきますが、自身の債務状況が把握できないとそのための手間がかかってしまいます。場合によっては支払いがストップしてしまい、きちんと支払っていたつもりが支払いが滞ってしまうことがあります。実際にも、支払い代行を受任していた弁護士法人が業務停止の処分を受け、多くの債務者が自信の債務の支払いに支障をきたしたことがありました。

 ③ 借金の支払っている自覚を喪失してしまうこと
   本来債務整理をされた方は、再び借金を負ったことを反省し二度とこのような状態に陥らないように生活再建を測っておられるはずです。そのためには現在自分が毎月どれだけの支払いをしなければならないか、後どれくらいで借金がなくなるのかを自覚する必要があると思います。ところが支払い代行を利用することで実際には代行手数料を上乗せした支払いをしなければならないにもかかわらず、そう言った意識が薄れてしまい、再び多重債務状態に陥ってしまうことが考えられます。この点は本人の心がけ次第とも思えますが、ご自身が支払いを各債権者へ実際に行うことで二度とそのような状態にならないよう心がけていただくべきだといえましょう。

 

 以上より、分割金の支払代行の利用は、あまりおすすめできないし、当事務所でも任意整理に当たり支払代行まではお引き受けしておりません。
 任意整理を依頼される場合には、この点も含めてご検討いただくようお願いする次第です。

 カテゴリー : 一般

インスタグラム始めました。

ユーザーネームは
「ozapanda2022」で検索いただければ。

 

当面の間は、うちの犬の写真ばかりになりそうです。

よろしくお願い申し上げます。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

リモート相談(WEBによる相談及び電話相談)について

昨今のコロナ感染の状況を踏まえ、なお一層の

リモート相談体制をあらためて充実させたいと存じます。
 具体的には以下のとおりです。

 

1 リモート相談について
  ご相談に当たって、従前から電話でのお問い合わせ

 あるいはご相談には可能な限り対応して参りましたが、

 お電話でのお問い合わせはご予約に基づいておりません

 でしたので、当事務所の対応には限界がございました。
  しかしながら、昨今のコロナウイルスの感染状況に

 鑑み、WEB及び電話での相談を以下のとおりさせて

 いただきます。

 

2 電話相談について
(1)予約なしの電話相談について
   従前通り対応可能な範囲で受け付けております。
   相談内容についてはできる限り丁寧に聞き取る努力

  はさせていただきますが、複雑な事案の場合は

  あらためてご予約をお願いすることがあります。
   また、回答内容は原則として即答できる範囲(時間

  的には10分程度まで)とさせていただきます。
   もとより、最初の電話相談の際に、あらためての電話

  相談をご予約いただくことも可能です。
(2)電話相談の予約について
   あらかじめ、日時の予約をいただけますと電話での

   ご相談についても時間制約なしで応対させていただきます。
   ご予約の際は電話のほか、メール等でもかまいません。
   料金については、ご来訪いただく場合と同様です
   (借金問題:原則無料。

     離婚、男女問題:平日30分以内無料

     その他のご相談:30分5500円税込み

     ・・・但し事案の性質上、ご相談料をいただかない場合もございます。)

 

3 WEBによる相談について
  当事務所はWEBによる相談も受け付けております。
  WEBについては、ZOOMを利用してのご相談

  となります
  あらかじめ、メールによるご相談予約が必要です。

 

4 メール相談について
(1)当事務所は、メールによる相談は、以下の条件で

   対応いたします。
  ①事案及び質問内容が簡単あるいは容易に

    把握可能なもの
  ②明確な回答が可能なもの
(2)有料での回答をご希望される場合
   メール以外の連絡手段が可能であること

 

  以上、当事務所としては皆様のお悩みについて

 より適切に対応できるよう努力を続けていきたいと

 考えております。

 カテゴリー : 一般, 法律

「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?

弁護士ドットコムニュース編集部から原稿依頼が来ましたので

下のような記事を書かせていただきました。

「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?

https://www.bengo4.com/c_18/n_14740/

 

この点について補足すると、

結局こういった場合に、契約があったとみるべきか、と言う点からまず考えてみて、それが認められない場合に,どう考えるのが妥当な結論を導けるのか、と言う順番で考えていくべきだと思います。

 例えば、よく質問されるモータープールに「違法駐車に対しては罰金1万円申し受けます」と行ったような看板があった場合と比較して考えてみましょう。

 こういった看板の場合は、違反する側も張り紙は認識していても、これを無視して違法駐車をするわけですから、1万円を支払う意思などはないと考えざるを得ません。そうすると、張り紙があるだけで契約などはあり得ないという風に考えるのが自然だといえます。

 居酒屋の張り紙の場合も,通常は契約がなされたという考え方には無理があるという見地が出発点になりましょう。

アーカイブス

カテゴリーアーカイブ

検索

お問い合わせ・ご相談はこちら まずはお気軽にお問い合わせください。(土、日、祝日は事前ご予約の上お受けいたしております) お問い合わせフォームへ

ページの先頭へ