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 カテゴリー : 一般, 法律

退職代行Q&A(その1)

せっかく就職できたのに、様々な原因で退職を選ばざるを得ないことがあります。

 

一方で勤務先に退職を申し入れるのに、

自身ですることがどうしてもできないことから退職代行を利用するケースが

増えているとのことです。

 

ただ、退職代行業者を利用するにも様々なトラブルが生じることもあり、

どう言った代行業者に依頼するのがよいのか迷われることもあるかと思います。

 

そこで、退職代行を利用するに当たっての注意点などをこのブログで

「退職代行Q&A」として記述してみようと思います。

 

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Q1.退職代行を利用する人は、どういった理由で利用されているのでしょうか。

 

A.退職代行を利用する人には、さまざまな理由がありますが、主に以下の

  ような背景や動機があります。

 

 1. まず退職を希望する人の中には職場との直接のやりとりを避けたい人が

  います。

   退職希望にいたる原因として、上司などからのパワハラがある場合や、

  その他の要因で当該勤務先での就労が精神的に限界(うつ状態や

  不安障害など)となってしまっているケースがあります。

 

 2. 次に円満退職が難しいと感じているケースが考えられます。
   たとえば勤務先が「やめるなら損害賠償」などの脅し文句を言われる

  ケースです。
   いわゆるブラックな勤務先で退職願を受け取ってもらえないなど、正常な

  手続きが通らないケースなども円満退職に支障が生じる可能性があります。

 

 3. さらに、即日での退職を希望するなど(緊急性がある)
   もう明日から行きたくない、精神的に無理、という人が即日で代行を依頼

  するケースも多いです。その原因が1,2にあることも多いですが、原因は

  ともかくこういった希望が生じる場合があり得ます。

 

 4. トラブル回避・法的サポートを期待する場合
   退職にあたり法的に問題が起きそうなとき(例えば退職後のトラブル防止)

  に、弁護士や労務のプロが関わってくれる退職代行サービスを使うことが

  適当な場合があります。

 

 

 5. そもそも退職の伝え方がわからない
   初めての退職で、どう切り出していいか分からない、手続きも不安

  いう人もいます。

   このような場合に代行業者が一括でサポートしてくれるため、心理的

  ハードルが下がるというメリットもあります。

 

 上記のような事情がある場合、退職代行を利用する必要性やメリットがあると

 いえるでしょう。

 

 

 

 

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詐欺メールにくれぐれもご用心!

相変わらずスパムメールが飛び込んでくる。

そのほとんどは、愚にもつかないものであり、

速攻で迷惑メール行きだが、たまにそうなのかどうかが迷ってしまうものもある。

(内容まで見れば分かるのだが)

 

今回来ていたメールが以下のものである。↓ ↓ ↓

ちょうどAmazonで商品購入していたときであり、

「注文キャンセル」と書かれると、こちらに何か問題が

あったのではと一瞬焦ってしまう。

 

落ち着いてみれば明らかに購入商品とは異なり

これが詐欺メールであることは分かるのだが、

おそらくこのメールの

「Amazonアカウントを復元してください。」

との指示に応じると、

ニセサイトへ飛ばされ、クレジットカードの情報などを

入力させられてしまうのだろう。

その結果、クレジットカードを勝手に利用されてしまい、

購入した記憶のないものの請求が来るのだろう。

また、それ以外の個人情報も漏洩させられてしまっているかも知れない。

 

こういった詐欺メールは年々巧みに偽装されている。

先ずは落ち着いてメールアドレスから確認すべきだが、

購入したかどうかなども、落ち着いて考える必要があると思われる。

 

今回は偽装メールの一例として注意喚起の意味で

こちらにアップしておくこととする。

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裁判所のニセサイトにご用心!!

弁護士ドットコムの配信ニュースに

「裁判所の「偽サイト」、実在する「女性弁護士」の写真悪用

…チャットで詐欺サイトに誘導か、本物と見分けつかず」

との見出しの記事が出ていた。

(※記事は弁護士専用ページのものなのでURLは掲載しない。)

 

これによると、

裁判所のウェブサイトになりすました「偽サイト」の存在が確認されたとして、

最高裁が注意を呼びかけているのだそうである。

 

ドットコムの記事担当者が当初に世才とであることに気づかずアクセスすると、

そのサイトにチャットが付されており、そこからLINEの公式アカウントに

飛ばされるようだとのことであった。

 

 

ひんぱんに裁判所にアクセスするであろう弁護士ドットコムの貴社ですら

一瞬だまされたとのことなので、普段裁判所など利用しない一般の方は、

ニセサイトと気づかないまま、詐欺などの被害を被る可能性が極めて高い。

 

最終的には、ニセサイトは削除されたようだが、他にも同様のニセサイトが

ないとは限らない。

 

記事でも注意喚起がなされており、少しでも違和感があれば、

URLを確認してみるよう勧めている。

 

当事務所としても、同様に注意喚起のためにここに記載しておこうと思う。

 

 

 

 

 

 

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(Q&A2の追記)支払代行のリスク

本稿は、先日アップしたQ&A2の追記となります。

そちらもご参照ください。

 

(追記)

  先日、債務整理等をしていた法律事務所が、破産手続の

開始決定を受けたとの報道がありました。

 

   債務整理事件を手がけていたスマート弁護士法人(大阪)が破産 https://news.yahoo.co.jp/articles/6580af303b8dfca5f077a9adaa3e089ccc086934

 

  記事にあるように、件の弁護士法人は、債務者から

返済原資を預かり、それを各債権者に返済する弁済

代行業務を行っていたところ、預かっていた弁済原資を

従業員が横領したことで債権者に対する弁済ができなく

なってしまったようです。

 

  このように、弁済代行に委ねると、弁済原資が債権者

への弁済に使用されなかったときに、債務者としては

払ったつもりの債務が残ってしまうリスクがつきまとうわけです。

 

  大々的に債務整理等を宣伝している事務所の多くは,

任意整理の依頼に際して支払代行を勧めているようです

が、債務者の皆様はこういったリスクもあることを認識して

おくべきでしょう。

 

 

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債務整理Q&A3・ギャンブル、FXなどと自己破産

Q ギャンブルやFX取引などで多額の借金を作ってしまったときでも

  自己破産(免責許可)は可能ですか。

 

A これらの事由は浪費等に該当して免責不許可事由とされていますが、

  多くの場合、裁判所は裁量により免責を許可しています。

   その理由は様々ですが、これらの行為を真摯に反省し、二度と

  同じようなあやまちを繰り返さないという姿勢をもって裁判所の

  指示に誠実に対応することや、虚偽の報告をしないようにすること

  が重要です。

    なお、FXやバイナリーオプションなどによる費消の場合、取引明細

  をできる限り入手することが必要です。

    これらを明らかにできない場合、あなたの財産がどちらへ流れて

   いったのかが裁判所にわかりません。

    そう言った場合、財産調査のために裁判所から破産管財人を

   選任を指示されることがあり、破産申立の費用が余分にかかって

   くることになります。

 

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Q&A2・任意整理が成立したときの支払方法

Q 任意整理が成立したときの支払方法について教えてください。

 

A 当事務所の場合、弁護士が各債権者と債務支払の合意

   をしたあとは、その内容に従ってご自身で支払っていただくこと

  になります。

    任意整理を受任した際に、「支払代行」と言って,

  債務者から各債権者に対して支払いに要する金額の

  ほか、手数料を取って一括して支払いを代行する

  弁護士や司法書士もいますが、手数料分が割高

  になりますのでおすすめしません。

    自分自身の債務の支払であることの自覚を持つ意味

  でもご面倒でも各債権者へはご自身での支払を

  おすすめします。

 

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債務整理Q&A1・任意整理と信用情報機関への登録(ブラックリスト

今後、しばらくのあいだ債務整理についてのQ&Aを掲載していこうと思います。

あまり長い内容では、ご理解いただけないこともありますので、ここでは簡単にお答えできる内容を掲載してみようと思います。

 

第1回目のQ&Aは以下のとおりです。

 ↓   ↓   ↓   ↓

Q 破産をせずに任意整理をしたときは,ブラックリストに載りませんか。

 

A 任意整理を弁護士に依頼した場合は,債権者は事故としての扱いを

  しますので、いわゆるブラックリスト(信用情報機関の事故情報リスト)に

  載ることになります。多くの場合は「弁護士介入」と登録されるようです。

   従いまして、リスト登録の点については破産の場合と

   あまり変わりはありません。

    但し、金融業者によっては任意整理の場合、事情によって

   信用情報機関への登録をしない扱いをすることもあるようです。(※)

    (※)当職が聴取したり、事件取扱いの経験から申しあげているものであって、

        金融機関により取扱いの方針が異なりますし、具体的な基準があるわけ

        でもありません。もちろん登録がなされないことを保証できるわけではありませんし、

        交渉により登録がなされないようにできるものでもありません。

 

 

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景品表示法の課徴金について(最近の事例

(1月28日公表)

 消費者を誤認させる表示を行っていた事業者に対して、消費者庁が景品表示法第8条第1項の規定に基づく課徴金納付命令を出したとのことです。

 

「シールで燃費向上」に根拠なし 消費者庁が課徴金納付命令

https://news.yahoo.co.jp/articles/4b6f66d47e1dbba0dcaa98341a7ff94c53352294

 

消費者庁の該当ページ

アドパワー・ソリューションズ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

https://www.caa.go.jp/notice/entry/040838/

 

景品表示法(第8条)では、消費者庁は、不当な表示(※)をした事業者に対して、当該表示にかかる商品等の、一定期間における売上額(算定方法は政令で定められている)の3%に相当する課徴金の納付を命じなければならないとされています。

(但し、事業者が、不当表示がなされていることを、相当の注意を怠らなかったにもかかわらず知らなかった場合は課徴金の支払いを免れます。)

 

(※)ここに言う「不当な表示」とは、景品表示法第5条に規定する、優良誤認表示(5条1号)

   あるいは有利誤認表示(5条2号)のことです。措置命令等の対象となる不当表示には、

   ほかに「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある

   表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害

   するおそれがあるとして」政令で指定されたもの(5条3号)がありますが、これは課徴金の

   対象とはなりません。

 

上記のケースは、当該事業者の自社ウエブサイトで、その販売するシールを貼るだけで燃費を改善する旨の表示がなされたものであり、消費者庁から表示どおりの効果が生じることの根拠資料を求められたがそれが提出できなかったことから、景品表示法違反の表示と認定されたものです。

 

景品表示法では従来から不実の内容や誇大な広告等、不当表示がなされた場合、当該事業者に対して、その是正を求めるための措置命令などを行う権限(命令に従わない者に対しては罰則もある)を消費者庁に与えておりましたが、より実効的な措置として、平成26年の改正により、課徴金命令が導入されました。

これは,措置命令を受けても、当該事業者に不当表示を行ったことによる利益が保持されるのでは、実効性が薄いことから、課徴金が課されることで,不当表示をより効果的に抑止しようとしたものです。

 

このことは逆に事業者から見れば、不当表示をうっかり行ってしまっていた(広告業者に任せきりだったなど)場合であっても、その表示がなされていた一定期間の売上額を基準とする少なくない金額を吐き出さなければならないわけです。

このことは事業や商品の展開を図る場合のビジネスリスクの一つとして念頭に置くべきことではないでしょうか。

 

そうすると、事業者が、広告その他の表示を行う場合、その「内容についても、景品表示法に反しないかを常に検討しなければなりませんが、その検証には専門知識が必要となりましょう。

 

事業者自身がその検証をする部門や担当者を配置できるのであれば、それがベストかと思いますが、コスト的にも見合わない場合には、外部の専門家に当該表示の検証を求めることも必要ではないかと思われます。

 

当事務所でも,景表法関連の事案について検討を重ね、上記のような検証についてご依頼があれば適切な対応ができるよう努力して参ります。

 

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景品表示法務検定(アドバンス合格しました

令和6年度の景品表示法務検定を受験したところ、92点で
「アドバンスコース」で合格した。

 

景品表示法務検定 https://www.jfftc.org/index.html#kentei

景品表示法務検定は、消費者庁の後援を得て、一般社団法人 全国公正取引協議会連合会(Federation of Fair Trade Conferences)主催で実施している検定試験である。

 

試験形式はCBT(Computer Based Testing)と言う方式だそうで、私も初めてこのような方式の試験を受けた。

 これは、コンピューターのディスプレイに問題が表示され、マウスやキーボードを使って選択肢を選んだり、答えを入力したりして解答するものである。

 あらかじめ設定された会場に行ってそこに備え付けられたパソコンから受験する。試験に臨むに当たり身分証明書を提示して、余計なものは持ち込めない。

 試験自体は受験可能な一定の期間(日時ではない!)と場所が決めれており、受験者はあらかじめ指定した日時に会場へ行って受験することになる。会場に設置されたパソコンで受験をすることからカンニング等の不正行為が困難であることがメリットとされている。

cf.「CBT試験」「CBT方式」とは?(https://cbt.odyssey-com.co.jp/solution/)

 

 

さて、この試験の合格者は「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年11月14日内閣府告示)」に規定された「表示等管理担当者」とされる。

 この資格を有する者を広告企画や法務等の担当者に配置・活用し、景品表示法違反行為の未然防止を徹底していただくことを期待するとされている。

 

令和6年度の試験は受験者数420人に対して合格者数は241人、
うち70点以上のベーシックが133人
  80点以上のスタンダードが83人
  90点以上のアドバンスが25人
と言うことだ。

 

景品表示法務検定の結果概要

https://www.jfftc.org/kentei/kentei_kekka.html

 

どうやら、私は25人の合格者のうちの一人であったようである。

 

この試験を受けようと思ったのは、最近の広告問題に関心を持ったことによる。

 

最近の消費者問題としては、主に通信販売などのトラブルがあるが,その原因の一つにインターネット上の広告が不動表示や誇大な表現などによることがある。確かに主にインターネットの広告を見ていると、景品表示法で規制される優良誤認表示や有利誤認表示に当たるケースが多々見られ、有名企業でもその違反に問われ、多額の課徴金を命令されていることも少なくない。

適正な広告・表示は消費者にとってよい商品を見分けるために役立つだけでなく、よい商品を販売する企業にとっても留意すべき事項と思われる。景品表示法務検定は企業内での広告企画などに携わる人材に資するものである。もちろん、専門職が今後企業にアドバイスするためにこの資格を取っておくことは有用であろう。

 

私も、この資格の取得したものとして、景品表示法について消費者のみならず、企業の広告戦略に際してアドバイスできるようお役に立てるものと考えている。

 

(受験を考えている方への参考ホームページなど)
 HiraQサンのホームページが参考になる。
 「【激ムズ?】景品表示法無検定に勉強期間2ヶ月で挑んだ結果(2023年度)
  https://writehack.site/category-column-klawtest-2023/

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不当な強制執行と弁護士の関与

 

 

不当な強制執行が疑われるケース、全国の高裁・地裁に報告要請…最高裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/658b1741e9893a19e330a26257a1e56d9aa499c2

 

cf.不当な強制執行のイメージ

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20250119-OYT1I50119/?from=yhd

 

詐欺事件の被害金を取り戻すために凍結された銀行口座から資金を引き出そうと、

裁判所に支払督促を申し立てて強制執行をかけたそうである。

 

振り込め詐欺の被害に遭った場合は、通常被害者は振込をした銀行口座は

認識している。

その口座は、多くの場合外国人やホームレスなどに名義を借りて作成した口座である。

 

被害回復のためには裁判などの手続を経ずに警察や振込先の金融機関に連絡して

かかる口座を凍結することができるが、当該口座に対して差押えをすると口座凍結が

解除される。

 

これを悪用して架空の債権をでっち上げてこれを根拠に差し押さえることで詐欺の

被害金を不当に監修することをもくろむという手口である。

 

よくこんなことを考えるなと感心している場合ではない。

このような手口は強制執行の制度を悪用したものであって、今回発覚したケースでは

差押えをした会社が虚偽の債権であると認めたとのことであるが、

実際には発覚しなかったケースや有るのではないか。

そうすると、今後もこのような手口が横行しないとも限らない。

 

さらに、今後は、事情を知らない弁護士に対して、差押えを依頼してくるケースなどが

あるかもしれない。

 

今後、債権回収に携わることとなった弁護士としても、その根拠をしっかり

調査してから受任しなければならないのではないか。

 

特に一見の相談者から債権回収を依頼した際は,上記の疑いがないかを

見極める必要があると思われる。

 

(令和7年1月30日 追加)

 NHKでもニュースで取り上げられているので、追加アップしておく。

 「うその申し立てで凍結口座差し押さえ「支払い督促」利用される」

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250130/k10014707301000.html

 

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