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「器物損壊罪」になるのはなぜ?

前にも似たような記事にコメントした記憶があるが・・・久しぶりのブログ更新が、何か手抜きのようで気が引ける。

 

図書館「返却ボックス」にカレーを投げ込んで逮捕「器物損壊罪」になるのはなぜ?

http://ozaki-lawoffice.jp/wp/wp-admin/post-new.php

 

・・・要するに、「損壊したか否か」は、物理的見地のみならず、「社会通念上、その物の効用を失わせたと言えるかどうか」が基準になると言うわけである。

   したがって、 自分でコメントしておきながら、こんなことを言うのもなんだが、「物理的か」「心理的か」という問題設定自体が適切とは言えないだろう。

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