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裁判員裁判・第1日目、まずは裁判員選任手続

今日は、昨年から弁護活動をしてきた被告人について、裁判員による裁判がいよいよ始まった。
第1日目の午前中は、この裁判の裁判員候補者とされた人たちから、裁判員を決める手続がある。
ここでは、まずその手続の手順について、弁護人の私が体験したことを差し障りのない範囲で紹介してみる。

1 候補者との顔合わせ

まず、本件の候補者として選ばれて出頭された人たちは一つの部屋にはいって、自分の番号として指定された席に座らされ、
裁判官、検察官、弁護人との顔合わせをすることになる。
それにつづき、裁判長が、候補者にこの裁判の審理の間(5日間)、出頭が可能かを順に聞いていく。
このときにすべての期日に出頭できないことを申し述べた候補者には、更に別室で個別に内容を聞く。

2 辞退を認めるか否か。

参加を辞退する候補者や参加が困難な旨申し入れた候補者については、裁判所がその理由が相当かどうかを判断する。
このとき理由が正当だと判断された場合は、この時点で候補からはずれることになる。
特に理由がないと判断された場合には、この時点では候補からはずれず、以降の選任手続においても候補者として残る。

3 弁護人及び検察官の不選任の意見

次に、弁護人及び検察官は候補者のなかで選任して欲しくない人を指定することができる。その際、その理由は述べなくてよい。
私たち弁護人としては、特に、不公平な裁判をしそうな印象の人はいなかったため(実際、その様な印象を感じる人はまずいないのだが・・・)
候補者から外す人を指定しなかったが、検察官は数名の人を候補から外すよう求めた。

4 抽選

最初の候補者から、辞退を認めた人と弁護人及び検察官が外して欲しいと申し出た人を除いた人たちで抽選が行われる。
抽選の仕方は、我々は別室にいたのでどうやってするのかは見ていない。
結局、裁判員6名と補充裁判員2名が抽選で選ばれ、午後からの本件の審理に望むこととなった。

・・・・さて、午後からは冒頭手続に続く審理が始まったのだが、壇上の裁判員の皆様には、弁護人の第1日目の活動は、
どのように映ったのだろうか。

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