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 カテゴリー : 一般, 法律

リモート相談(WEBによる相談及び電話相談)について

昨今のコロナ感染の状況を踏まえ、なお一層の

リモート相談体制をあらためて充実させたいと存じます。
 具体的には以下のとおりです。

 

1 リモート相談について
  ご相談に当たって、従前から電話でのお問い合わせ

 あるいはご相談には可能な限り対応して参りましたが、

 お電話でのお問い合わせはご予約に基づいておりません

 でしたので、当事務所の対応には限界がございました。
  しかしながら、昨今のコロナウイルスの感染状況に

 鑑み、WEB及び電話での相談を以下のとおりさせて

 いただきます。

 

2 電話相談について
(1)予約なしの電話相談について
   従前通り対応可能な範囲で受け付けております。
   相談内容についてはできる限り丁寧に聞き取る努力

  はさせていただきますが、複雑な事案の場合は

  あらためてご予約をお願いすることがあります。
   また、回答内容は原則として即答できる範囲(時間

  的には10分程度まで)とさせていただきます。
   もとより、最初の電話相談の際に、あらためての電話

  相談をご予約いただくことも可能です。
(2)電話相談の予約について
   あらかじめ、日時の予約をいただけますと電話での

   ご相談についても時間制約なしで応対させていただきます。
   ご予約の際は電話のほか、メール等でもかまいません。
   料金については、ご来訪いただく場合と同様です
   (借金問題:原則無料。

     離婚、男女問題:平日30分以内無料

     その他のご相談:30分5500円税込み

     ・・・但し事案の性質上、ご相談料をいただかない場合もございます。)

 

3 WEBによる相談について
  当事務所はWEBによる相談も受け付けております。
  WEBについては、ZOOMを利用してのご相談

  となります
  あらかじめ、メールによるご相談予約が必要です。

 

4 メール相談について
(1)当事務所は、メールによる相談は、以下の条件で

   対応いたします。
  ①事案及び質問内容が簡単あるいは容易に

    把握可能なもの
  ②明確な回答が可能なもの
(2)有料での回答をご希望される場合
   メール以外の連絡手段が可能であること

 

  以上、当事務所としては皆様のお悩みについて

 より適切に対応できるよう努力を続けていきたいと

 考えております。

 カテゴリー : 一般, 法律

「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?

弁護士ドットコムニュース編集部から原稿依頼が来ましたので

下のような記事を書かせていただきました。

「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?

https://www.bengo4.com/c_18/n_14740/

 

この点について補足すると、

結局こういった場合に、契約があったとみるべきか、と言う点からまず考えてみて、それが認められない場合に,どう考えるのが妥当な結論を導けるのか、と言う順番で考えていくべきだと思います。

 例えば、よく質問されるモータープールに「違法駐車に対しては罰金1万円申し受けます」と行ったような看板があった場合と比較して考えてみましょう。

 こういった看板の場合は、違反する側も張り紙は認識していても、これを無視して違法駐車をするわけですから、1万円を支払う意思などはないと考えざるを得ません。そうすると、張り紙があるだけで契約などはあり得ないという風に考えるのが自然だといえます。

 居酒屋の張り紙の場合も,通常は契約がなされたという考え方には無理があるという見地が出発点になりましょう。

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