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 カテゴリー : 一般, 法律

貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その1)

昨日、当職が主任となって提訴した差止請求訴訟のニュースが

いくつかアップされていましたので、紹介しておきます。

 

結婚式貸衣装キャンセル料提訴(NHK)

http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150902/4470211.html

 

貸衣装解約金「不当に高額」、消費者団体が会社提訴(TBS)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2578461.html

 

(関西テレビニュース画像)

http://www.ktv.jp/news/sphone/douga.html?bctid=896057901002

 

結婚式貸衣裳キャンセル料高額提訴(読売TV)

http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D10247.html

 

・・・これらのニュースからではなかなかこの訴訟を理解するのが、難しいと思われる。

 

整理すると、以下の疑問が上げられるだろう。

 

 1 消費者団体が何故裁判を起こせるのか。

 

 2 消費者団体は一体何を求めて裁判を提起したのか。

 

 3 被告の貸衣装会社の何が問題だったのか。

 

・・・以下これらの点について、回答してみよう。

 

1 まず、消費者団体というが、単なる任意団体ではない。

 

   本件のような訴訟を提起できるのは、内閣府から認証を受けた

         「適格消費者団体」

  でなければならない。

 

   適格消費者団体になるためには、消費者の利益を守るための活動を

  主な目的として、相当期間その活動を行っている実績がある団体である

  ことや、組織体制や業務規程が  整備されており、消費者被害の案件

  について分析したり、法的な検討を行ったりする専門性をもっていること、

  さらに財政的(経理的)な基盤が要求される。

 

   したがって、従来から消費者保護の活動に取り組んできた消費者団体

  でなければ 、そもそも内閣府の認証を受けられず、

  今回のような差止請求訴訟を提起できない。

 

  今回訴訟を提起したのは、大阪を拠点に活動をしている、

      「特定非営利活動法人消費者支援機構関西

 である(略称を「KC’S」という)。

 

  KC’Sのホームページ :http://www.kc-s.or.jp/

 

  適格消費者団体の一覧については消費者庁ホームページ

  http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html

 

 

2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?

                                (以下続く)

 

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