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婚姻費請求権「消滅せず」 申し立て後に離婚でも

日経新聞その他の記事で

婚姻費請求権「消滅せず」 申し立て後に離婚でも」

という最高裁の決定がでたので、ここでも紹介しておく。

 

要するに、

「婚姻期間中に,婚姻費用分担請求がなされ、

それが確定せずに、その後離婚が成立したとしても

婚姻期間中の費用請求権は失われない」

と言う判断がなされたものである。

 

普通に考えると、婚姻期間中に配偶者の一方が他方に対して

生活費その他の婚姻費用を請求できるのは当然であるところ

離婚をしてしまったときにはその請求権が失われると言うのは

常識的にみて、おかしいように思える。

従って、この最高裁の判断は妥当と言うべきであろう。

 

ただ、今回の判断は、

「婚姻費用の分担を申し立てている間に離婚しても、

離婚前の婚姻費用の請求権まで消滅する理由はない」

と言うもののようである(弁護士ドットコムの記事による。)。

 

 

したがって、

「離婚成立までに、婚姻費用の請求がなされていない場合に

離婚成立後、婚姻費用の未払を理由にその請求権が

消滅しないのか」

は、なお判断が分かれるのではないか。

 

離婚成立までに,婚姻費用分担の調整まで申し立てなければ

ならないのか、それとも単に調停外で費用請求をすれば足りるのか

と言った点も含めて、問題は残っているように思われる。

 

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