合体フィギュアと著作権
こんな記事が目についた。
“合体フィギュア”販売で49歳男を逮捕 約3,900万円荒稼ぎか
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00042842-houdouk-soci
上記のサイトによると、
「許可なくアニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを
製作して販売した疑いで、49歳の男が警察に逮捕された。」
ということだそうである。
ところで、著作権法には、
「許可なくアニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを
製作して販売したことをを禁止する
とは書いていない。
おそらく、元のフィギュアは、自分が入手したものであろうが
それ自体(盗んだとか言うのでない限り)が
違法となるわけではない。
また、自分が入手したフィギュアをそのまま誰かに譲渡しても
これ自体が罪になるとも考えにくい。
(著作物の消尽:法26条の2第2項第1号)
そうすると、件の男性は、
自分が手に入れたフィギュアを加工して
これを販売したことが、問題となったと思われる。
おそらくこの場合は、著作権ではなく、
著作者人格権(同一性保持権)が問題となったものである。
すなわち、著作権法は、
著作権とは別に著作者人格権という権利も
保護しており、これを侵害した場合には
「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」
に処せられる(併科もある)。
著作者人格権というのは、
著作権と異なり、著作者にのみ専属する
権利であって、譲渡ができない。
著作者人格権には「同一性保持権」というものが
ある(法20条1項)。
具体的には、無断で原著作物やその複製物を改変することは
できないとされているわけであって、本件においても
「アニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを
製作」することが原著作者の無断でなされた場合には
著作者人格権の侵害と言うことになり、上記の罰則が
適用されたと言うことである。
おそらく、同一性保持権の侵害は「改変」がなされた場合に
成立するのであって「譲渡するか否か」は関係ないし
営利目的だったかどうかも必要ない。
こういったことを解説しないと、一体何が犯罪だったのかは
わからないだろう。
報道においても、著作権侵害については普通の人にはわかりにくいのだから
もう少し親切に報道すべきであろう。