任意整理ができる場合・できない場合
任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉し、
将来利息のカットや分割返済の条件を見直す手続です。
もっとも、すべてのケースに適しているわけではありません。
そこで、本ブログでは、任意整理に適している場合と、そうでない場合
を整理してみたいと思います。
1 任意整理に適している場合:どう言った事情が必要か
まず、任意整理に適しているのは、一定の返済能力を前提に
「無理のない分割返済の再設計」が可能なケースです。
第1に、安定した継続収入があることが重要です。
毎月一定の給与や事業収入があり、今後も収入が大きく減少する
見込みがない場合には、分割返済の計画を現実的に立てることが
できます。
任意整理はあくまで返済を前提とする手続であるため、この点が
最も重要な要素となります。
第2に、元本(および合意時までの利息・損害金)の分割返済
が可能であることが必要です。
任意整理では通常、将来利息のカット(※)を前提に、元本を
3年から5年程度(36回から60回)で返済していく内容
で和解を行います。
実務上は「60回で割り切れるかどうか」が一つの判断基準と
なります。
(※)もっとも最近は大手の業者でも将来利息の加算を主張することも多くなってきております。
そのことが長期分割での任意整理の合意を難しくしている原因ともなっていると思われます。
第3に、借入総額が過大でないことも重要です。
あくまで目安ですが、負債総額が年収の2分の1から同程度
の範囲に収まっている場合には、任意整理で対応可能なケースが
多いといえます。
第4に、財産を維持したいというニーズがある場合にも任意整理しか
選択肢がないことはあり得ます。
自宅や自動車、事業用資産などを手放したくない場合や、自己破産
を避けたい場合には、財産処分を伴わない任意整理のメリットが活きます。
ただし、注意していただきたいのは、任意整理の可能性としては、
上記第1から第3の点が前提であることも忘れてはならないでしょう。
第5に、特定の債権者のみを整理したい場合にも任意整理は有効です。
例えば、保証人が付いている債務を除外したり、住宅ローンや自動車
ローンはこれまでどおり支払いを継続したいといった場合でも、個別に
交渉対象を選択できる点が特徴です。
ただし、特定の債権者といっても、同じ条件での借入業者の一部のみの
任意整理(例えば、クレジットカードA社は任意整理の対象とするが,
クレジットカードのB社は今後も利用したいので任意整理から外す、
というようなもの)は、債権者間の公平を大きく害する可能性が
ありますので、おすすめしません(そのような任意整理は弁護士会や
司法書士会の基準から認められていませんし、当職もそのような
任意整理の依頼はお断りしております。)。
2 任意整理に適していない場合
これに対し、任意整理が適していないのは、そもそも返済を継続する
ことが困難なケースです。
第1に、返済原資がない場合です。
生活費だけで収入がほぼ消えてしまい、毎月の余剰がほとんど確保
できない状況では、分割返済の計画自体が成り立ちません。
このような場合には、自己破産や個人再生といった法的手続を検討
する必要があります。
第2に、債務額が大きすぎる場合です。
将来利息をカットしても、5年以内に完済することが現実的でない
場合には、任意整理では対応しきれません。
第3に、収入が不安定な場合も適していません。
フリーランスなどで収入の変動が大きい場合や、失業リスクが高い場合
には、長期の分割返済計画が途中で破綻するリスクが高くなります。
第4に、滞納や延滞が常態化している場合です。
すでに返済管理がうまくいっていない状態では、任意整理によって
返済条件を緩和しても、再び支払いが滞る可能性が高いといえます。
第5に、大幅な減額が必要な場合です。
任意整理は基本的に元本を減額する手続ではないため、元本自体
を圧縮しなければ返済が困難なケースには適しません。
このような場合には、元本の減額が可能な個人再生の利用が検討されます。
3 まとめ
任意整理は、「将来利息をカットしたうえで、現実的な範囲で返済を継続
できるかどうか」によって適否が判断される手続です。
したがって、安定収入と一定の返済余力が確保できる場合には
有効な選択肢となりますが、返済自体が困難な場合には、他の法的
手続を選択することが合理的です。
なお、任意整理が可能と考えられる場合であっても
自己破産や個人再生手続を選択することは問題ありませんので
この点も考慮に入れて手続を考えていただけるとよろしいかと存じます。

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