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 カテゴリー : 一般

弁護士倫理の教育と法科大学院

先日、アディーレ法律事務所の所属弁護士が懲戒になった旨の広告が自由と正義に掲載されていた

(処分は2018年10月)。

 

その内容であるが、

 

1 当該弁護士は、依頼者女性Aからその夫Bの不倫相手Cに対する慰謝料請求事件を受けた。

2 AB間の婚姻関係は破綻に至っておらず、受任時には不貞行為を裏付ける証拠も必ずしも

  確定的なものではなかった。

3 その状態で、当該弁護士は「受任通知」をCに送らずに、多数回に渡ってもCの携帯電話宛て

 に電話をかけるなどし、その際に「誠意が見られなければ教育委員会に通告することも検討してい

 る」などと伝え、

4 およそ裁判では認められがたい金500万円もの請求をした。

 

というものである。

 

まるで反社会勢力のような物言いをしていたかの印象を受けるかのような記事もあった。

 

https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36771246.html

 

  これに対するネット上の反応であるが、熱心さのあまり行き過ぎたというような評価を

する向きもあるようた。

 

  しかし、ここで問題とすべきなのは、たとえ「熱心さのあまり」であっても、こういう交渉方法が

弁護士としての品位に反して、明らかに倫理違反に該当することが、十分に理解されていない

ということではないだろうか。

 

  弁護士は法律家である。そうである以上、交渉に臨むに当たっても単に依頼者の要求を

手段も選ばずに通せばよいというわけではない。

 

  ましてや、およそ本人の言い分のみを前提に、通常は認められない金額の請求を

することは、慎重でなければならない。

  依頼者の希望をできる限り実現させてあげるにしても、なおのこと、相手方を畏怖させたり

困惑状態を利用しての示談活動など決してしてはならない。

 

  これらは弁護士としての活動の基本である。中にはベテランになってもこのことがわからない

弁護士も見受けられるが、件の弁護士はまだ若く、経験も不足していると思われる。

 

  ようは、こういった行為が弁護士倫理上問題であることを理解していないのであるが、

  法科大学院の段階ではおよそ教育されてこなかったのではないか。

 

  この程度のことすら、法科大学院で教わることもなく、法的知識も倫理も不十分なままで

弁護士として送り出しているのである。

 

この点からしても、法科大学院のシステムが法曹養成として失敗であるといわざるを得ない。

 

                                      (文責 尾崎博彦)

 

  

 

 

 カテゴリー : 一般

イメージの悪用(一般社団法人だからといって・・・)

 悪徳商法の隠れ蓑に、「一般社団法人」なる名称が用いられる事例が見受けられる。

 一般社団法人とは、株式会社などと異なり、「営利を目的としない」で設立される法人である。

 

 営利を目的としないというと、公益性のある事業しかできないように思えるが、そうではない。

 

 ここでいう「営利」とは「収益を法人の構成員に分配しない」という意味である。

 したがって、一般社団法人も会社と同じように収益事業をなし得るのであって、ただその収益を

分配できないだけである。

 

 これが会社、例えば株式会社であれば、事業で得た利益は株主に分配しなければならないのが

原則である。

 

 もちろん、分配できないのは法人の「社員=構成員」に対してであって、法人の理事として報酬を

得ることや、事業活動に当たって法人から給料をもらうことは差し支えない。

 

 このような仕組みを利用して、法人名義で何らかの詐欺商法を行い、その主催者がうまい汁を

吸うような事例があるわけだ。

 

 もちろん会社組織としてこれを行うことも可能だが、営利企業であることから利益が上がった場合に

税務署に目をつけられやすいだろうし、また設立に当たって資本金が必要となることも考えられる。

また、会社の場合社会的な信用が直ちについてくるかはわからない。

 

 これに対し、一般社団法人であれば、なんとなく、公益性のある事業をしているかのイメージがあって

信用力があるかのような錯覚に一般人は陥りやすい。

 この点を巧みに利用して、悪徳商法を展開する輩もあるとも聞き及ぶ。

 

 少なくとも、「一般社団法人は営利を目的としない」と聞いて、公共性があるとか、信用できるなどと

軽信することは決してしてはならない。

                                           (文責 尾崎博彦)

 カテゴリー : 一般, 法律

りそな、70歳以上のATM振り込み制限 詐欺対策で

・・・だそうです。

  https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24488340R11C17A2EE9000/

 

  確かに、いわゆる振込詐欺は跡を絶たないようで、高齢者がそのターゲットにされるケースが

  一向に減る様子がないと言うことでしょうか。

 

  銀行がATMからの引出制限を設けるというのは、一つの方策として

  やむを得ないものなのかも知れません。

 

 カテゴリー : 一般

ご来訪いただく場合の無料相談について

弁護士ドットコムの表示については、「無料相談」を標榜しておりますところ、

説明不足の点もありますので、以下のとおり補足致します。

 

当職の御来所いただく場合の相談についてですが、

 

1 相談開始時間が、平日午前10時~午後5時までのご相談については

  以下の取り扱いとさせていただきます。

 

 ア 債務整理(借金問題)、労働問題については、完全無料

 

 

 イ 離婚その他男女問題については、最初の1時間無料

 

 ウ その他一般相談については、最初の30分間無料

   以降30分ごとに5000円(消費税別)をいただきます。

 

2 相談開始時間が,午後5時以降の相談及び土曜日のご相談については、

  以下の取り扱いとさせていただきます。

 

  ア 債務整理(借金問題)については、1と同じ扱いです。

 

  イ 労働問題については、最初の1時間は無料です。

    1時間を超えた場合は以降30分ことに5000円(消費税別)をいただきます。

 

 

  ウ 離婚その他男女問題については、最初の30分間無料です。

    30分を超えた場合は、以降30分ごとに5000円(消費税別)をいただきます。

 

  エ その他一般相談については、30分5000円(消費税別)をいただきます。

 

3 日曜日のご相談について

  ア 債務整理(借金問題)については、1と同じ扱いです。

 

  イ 労働問題、離婚その他男女問題については、最初の30分間無料です。

    30分を超えた場合は、以降30分ごとに5000円(消費税別)をいただきます。

 

  ウ その他一般相談については、2エの取り扱いと同様です。

 

  弁護士ドットコムの表示には細かい記載が出来ず、ご迷惑をお掛けしますが、ご相談をご希望の皆様には何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

   弁護士 尾崎博彦

 

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年末年始の営業について(2015-2016)

当事務所の年末年始の営業日時については

以下のとおりです。

 

(年末) 営業日 平成27年12月29日まで

       御相談の受付は、12月31日まで行っております。

 

(年始)  営業開始 平成28年1月5日から

       御相談受付は1月4日午後から行っております。

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 

  尾崎法律事務所 弁護士尾崎博彦

 

 カテゴリー : 一般, 法律

貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その1)

昨日、当職が主任となって提訴した差止請求訴訟のニュースが

いくつかアップされていましたので、紹介しておきます。

 

結婚式貸衣装キャンセル料提訴(NHK)

http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150902/4470211.html

 

貸衣装解約金「不当に高額」、消費者団体が会社提訴(TBS)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2578461.html

 

(関西テレビニュース画像)

http://www.ktv.jp/news/sphone/douga.html?bctid=896057901002

 

結婚式貸衣裳キャンセル料高額提訴(読売TV)

http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D10247.html

 

・・・これらのニュースからではなかなかこの訴訟を理解するのが、難しいと思われる。

 

整理すると、以下の疑問が上げられるだろう。

 

 1 消費者団体が何故裁判を起こせるのか。

 

 2 消費者団体は一体何を求めて裁判を提起したのか。

 

 3 被告の貸衣装会社の何が問題だったのか。

 

・・・以下これらの点について、回答してみよう。

 

1 まず、消費者団体というが、単なる任意団体ではない。

 

   本件のような訴訟を提起できるのは、内閣府から認証を受けた

         「適格消費者団体」

  でなければならない。

 

   適格消費者団体になるためには、消費者の利益を守るための活動を

  主な目的として、相当期間その活動を行っている実績がある団体である

  ことや、組織体制や業務規程が  整備されており、消費者被害の案件

  について分析したり、法的な検討を行ったりする専門性をもっていること、

  さらに財政的(経理的)な基盤が要求される。

 

   したがって、従来から消費者保護の活動に取り組んできた消費者団体

  でなければ 、そもそも内閣府の認証を受けられず、

  今回のような差止請求訴訟を提起できない。

 

  今回訴訟を提起したのは、大阪を拠点に活動をしている、

      「特定非営利活動法人消費者支援機構関西

 である(略称を「KC’S」という)。

 

  KC’Sのホームページ :http://www.kc-s.or.jp/

 

  適格消費者団体の一覧については消費者庁ホームページ

  http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html

 

 

2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?

                                (以下続く)

 

 カテゴリー : 一般

京都弁護士会でも緊急シンポ「ストップ!迷惑勧誘」

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□       ―特定商取引法改正・緊急シンポジウム―       □

□            ストップ!迷惑勧誘            □

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                           司会:伊吹健人

 開会挨拶  上田敦京都弁護士会副会長

 内容:1 今、何が問題となっているのか?/国府泰道

    2 被害の現場からの報告/森順美・内村和朝

    3 トビラフォンの活用報告/二之宮義人

    4 海外のDo-Not-Knock制度及び自治体のDo-Not-Knockステッカー/

                            薬袋真司

    5 諸外国のDo-Not-Call制度/大濵巌生

    6 特定商取法見直しの最新情勢/

           石戸谷豊氏(弁護士・第3期内閣府消費者委員会委員)

    7 不招請勧誘規制への反対意見とその考察/川本真聖

    8 消費者団体等の声

    9 アピール採択/長谷川彰

 日時:2015年9月5日(土曜日)

    午後2時~3時30分

 場所:京都弁護士会3階大会議室

 カテゴリー : 一般, 法律

特定商取引法改正・緊急シンポジウム―ストップ!迷惑勧誘 

久しぶりのブログ更新である。

今回は表題のシンポジウムの案内である。

 

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           ―特定商取引法改正・緊急シンポジウム―                  

             ストップ!迷惑勧誘           

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    特定商取引法改正に向けた検討が始まりました。訪問販売・電話勧

  誘の規制強化が大きな争点になっています。消費者庁は事前の拒否者

  への勧誘を禁止する制度(Do-Not-Call制度・Do-Not-Knock制度)

  の導入に前向きな姿勢を示していますが、一部の業界団体が猛烈に反

    発し、制度の導入を政治力をもって阻止しようとしています。今、何が 議

    論され、何が起きているのかを是非知ってください。そして、迷惑 勧誘をな

    くしていくために、私たち消費者一人一人が声を上げていき ましょう!

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  日時:2015年8月11日(火曜日)

     午後6時30分~午後8時00分

     申込不要・入場無料

  場所:大阪弁護士会館2階201会議室

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 内容:1.今、何が問題となっているのか?

      2.こんな被害・トラブルがあります!

     3.諸外国の制度はどうなっているのだろう?

     4.特定商取引法見直しの最新情勢

        村 千鶴子氏(弁護士・東京経済大学教授)

     5.猛反発する一部業界、その「論理」と手法

     6.海外の事業者はどう対応したか?

     7.広がる!訪問販売お断りステッカーの取組み

     8.消費者団体の声

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ――― 主催:不招請勧誘規制を求める関西連絡会 ―――

 

    是非、不招請勧誘についての実態を知り、特定商取引法の

 改正にDo-not-call、do-not-knock制度の導入を求めたい!

 

    弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 カテゴリー : 一般, 法律

「後出しマルチ」にご用心!

今度、マルチ商法関連の講演?をすることになったので、

あらためて「連鎖販売」について勉強し直しているのだが、

思ったよりも、未だマルチ商法被害が多岐にわたり、

かつ深刻なものであることを認識せざるを得ない。

 

国民生活センター2014年5月8日:

公表 「相談急増!大学生に借金をさせて高額な投資用DVDを購入させるトラブル」

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140508_1.html

 

・・・1年も前に公表されている事案を把握していなかった

  不明を恥じるばかりだが、ここからは、本来

  「のぞみもしなかったのに、マルチ商法の片棒を担がされてしまう」

  危険性があることが示されている。

 

  このトラブルであるが、以下のような経緯をたどると推測される。

 

1 被害者は主として大学生である。彼をA君と呼ぼう。

   あるときA君は、喫茶店等に、友人や先輩に呼び出される。

 

 

   おそらく、

   「いいアルバイトを紹介する」

   とか、

   「事業に成功している先輩を紹介する」

   とか言って呼び出すのであろう。

 

 2 A君が喫茶店に行くと、その友人あるいは先輩から投資用

   DVDを購入するように勧誘を受ける。

 

   投資用DVDは、かなり高額で数十万円もするのだが、

    「これを見て実践すれば必ず儲かる」

    「今購入しておけば、君の人生がバラ色になる」

   とか何とか言って勧誘されるのだろう。

 

3 当然、大学生のA君にはそんなお金はないわけであるが、

  これについては、サラ金やクレジットカードの利用をすすめて

  購入させようとする。

 

   学生の場合、サラ金は本来貸付が出来ないにもかかわ

  らず、本人にうそをつかせて借金をさせ、現金で投資用DVDを

  購入させてしまうわけである。

 

4 契約させられた彼には、ほとんど無価値(実際には儲からない)

  のDVDと借金だけが残される。

 

   当然のことながら、DVDを購入し自己使用しても儲かるわけは

  ない。そうすると借金の返済に窮するわけである。

 

5 そこで、勧誘者は、A君に、他人を紹介したらマージンが得られ

  ることを説明し、DVDを購入した彼に友人等を勧誘するよう指示

  する。

 

   A君は、マージンを得て借金の返済に充てようと、友人にDVD

  の購入をさせるとともに、同様の説明を繰り返すことになる・・・。

 

 

・・・ここで注意すべきなのは、当初A君は単に投資用DVDの購入を

  勧められているだけである。

 

  もちろん、勧誘目的で喫茶店に呼び出されているのだから、

  これは訪問販売に当たるのだが、ここでは、それだけにとどまらない。

 

  A君は、後から商品を新たな友人へ購入するよう勧誘するのみ

  ならず、いずれA君と同様にマージンの支払いをもって、新たな

  購入者を勧誘するものへの勧誘を行うことになるのであって、

  特定負担(=DVDの購入)が先行し、後に特定利益(=マージン

  の支払い)を約束されることで、連鎖販売の要件を

  後から満たすことになる。

 

 このように後から連鎖販売の要件を満たすので、

   「後出しマルチ」

 と呼ばれる。

 

 この手法は、かつて、家庭用浴槽気泡発生装置の販売を行っていた

 「原ヘルス工業」が取っていた手法であるが、学生を対象とする商法は、

 借金をさせてまで商品を購入させ、その返済にはマージンをもらう必要

 があり、そのためには更なる勧誘者とならざるを得ない方向へ誘導する

 という点でより悪質である。

 

 やっかいなのは、この手法が、単なる商品等の購入契約と、連鎖販売

 取引部分とが一件切り離されてみえることである。

 

 もちろん、前述したように、購入契約のみ取り上げても特商法の訪問販売

 規制に反している(不実告知など)わけであり、であるからこそ、現実にこれを

 行っていた業者が処分を受けているわけだが、被害者となったA君の借金は

 そのまま残る。

 

 何よりも自分が更なる勧誘者(加害者)となってしまい、自ら築いた人間

 関係を破壊することにもなってしまう。

 

 したがって、「後出しマルチ」については、特定商取引法の改正などで、

 禁止も含めたより厳しい対応が必要であると考えられるが、

 多くの場合,社会経験の乏しい大学生が被害に遭っていることに

 鑑みれば、当面は、彼らに対する情報提供や教育が徹底されるべきであろう。

 

 国民生活センターの上記サイトでも注意喚起と共に「アドバイス」が記載

 されているが、 私からも、

 まずは、

  「たとえどれだけ親しくても、借金までさせて商品を購入させようとする

 奴とは付き合うな!」

 と言うアドバイスを送ろうと思う。

 

            弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

            http://ozaki-lawoffice.jp/blog/

 

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