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韓国のかんつう罪違憲判決

漢字にすると「姦通罪」なのだが、何故ひらがなで表記するのか?

 

まあそれはともかく、

 

韓国「かんつう罪は違憲」で廃止

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150227/k10015785961000.html

 

ということだそうだ。

 

 韓国の姦通罪は、62年前に制定されたとのことだが、 おそらく、戦前の日本にあった

姦通罪を承継したのだろう。

 

 

 もともと日本の姦通罪は、

 

「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス。其相姦シタル者 亦(また)同ジ。

前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス。但シ本夫 姦通ヲ縱容(しょうよう)シタルトキハ

告訴ノ効ナシ」

(※現代表記に改変)

 

と言う規定であって、原則として、結婚している女性、

要するに「人妻」が不倫した場合を処罰の対象

としていた。

 

 この規定では、妻のいる男性が、未婚の女性と不倫関係に 入っても

姦通罪には問われない(人妻と不倫すると共犯として 罰せられるが)のであり、

まあ、世の多くの男性には都合の良い規定(笑)

となっていたわけである。

 

 

 当然、日本国憲法における両性の本質的平等(14条)に反するわけだから、

その存廃が問題となった。

 

 平等原則との関係で改正の方向を探るとすれば、

 

1 夫が姦通した場合も処罰の対象とする。

2 姦通罪自体を廃止する。

 

の2とおりあったはずだが、結局は日本では2の選択をして、 姦通罪を廃止したのである

(どうも当時そういう議論があったようだが明確な資料に

当たったわけではないので自信はない。)。

 

 

 ところが韓国では、同様の局面で、

 

「平等に男性も処罰する」

 

という方向で立法化した。

 

 確かに、妻だけでなく夫も姦通罪に問われるのであれば、 「両性の平等」という見地からは

問題は解消される。

 

 しかも、韓国では結構この法律を厳格に運用していたようであり、 日本でも活躍した

プロ野球選手が韓国でこの罪に問われたニュース を聞き、筆者も「へぇー」と驚いた記憶がある。

 

 今回、違憲とされた理由は、

 

 「姦通罪は憲法上保障される性的自己決定権と私生活の秘密と 自由を制限する」

 

のだそうである。

 

 

 さしずめ、日本国憲法であれば、「性的自己決定権」を明確に 規定した条文はないが、

おそらく13条(幸福追求権といわれ、 プライバシー権もこの規定が根拠とされる)、

24条(家族生活 における個人の尊厳と両性の平等)から根拠づけるのであろう。

 

 いずれにしても、韓国における、家庭、家族の問題について 刑罰をもってしてまで

国家が介入することを違法と断じるだけ の社会意識が主流を占めることと

なったわけであろう。

 

 

 さて、我が国においては、幸か不幸か、姦通行為の非刑罰化を 選択したことで

問題とはならなかったわけであるが、ここで問題 とされた「性的自己決定権」なる権利が

人権として保障されるか どうかが問われる機会はなかったともいえる。

 

 とすれば、男女別姓や、女性の待婚期間の是非などとともに、

なお家族制度に対する社会の意識の変化に応じた制度の創設・廃止の 観点からは、

参考にすべき事例のかもしれない。

 

         尾崎博彦@尾崎法律事務所

 カテゴリー : 一般, 法律

「和牛預託」被害者狙う詐欺未遂容疑 「かけ子」8人逮捕 埼玉

「和牛預託」被害者狙う詐欺未遂容疑 「かけ子」8人逮捕 埼玉

産経新聞 2月19日(木)7時55分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150219-00000008-san-l11

 

・・・記事によると、埼玉県警が 21~42歳の男8人を逮捕したとのことである。

 

すなわち、逮捕容疑の概要は、

和牛預託商法の被害者の女性方に、実在する企業の従業員を装い

 

「当社は和牛預託商法会社から債権を継承した。株主、債権者の皆さまに

株式交換をして、出資金を返還して和解したい」

 

などと電話し、新株発行手数料として現金4千円をだまし取ろうとした

(実際にだまし取ったわけではなく、おそらく被害者が送金前に気付いた

のだろう)というであって、 「詐欺未遂」と言うことらしい。

 

ここだけみていると、えらく少額であるが、 おそらく、ここで引っかかる被害者に対しては、

 

 「取り返すための手数料」とか、

 

送金した被害者に、

 

「不正な取引なので警察が来る。これをもみ消してあげる」 等と言って

 

更なる現金送付を求める、と言った手口 なのだろう。

 

実際にもそのようなかたちで送金させた余罪があるようで

埼玉県警も、一味の拠点を捜索するなどして裏付け捜査を しているようである。

 

・・・あいも変わらず、詐欺商法の二次被害はしばしば生じている。

 

  おそらく、大量消費者被害事件については、被害者の名簿が

  何らかのかたちで、一味の残党や悪徳業者に流れており、

  いわゆる「かもリスト」が作られているのだろう。

 

  一般にこういった詐欺商法への被害者は、

 

  ・被害にあった自分が許せない、あるいは認めたくない、

 

  と言う気持ちを少なからず有しており、

 

  また、

 

  ・詐欺による損を何とか取り戻したい、

 

  と常に考えている。

 

  こういった被害者の心理はともすれば、正常な判断を失わしめる

  ことになるのであって、ハイエナのような輩にとっては、

  つけ込むことはきわめて容易なわけである。

 

  もちろん、消費生活センターや消費者問題に詳しい弁護士からは、

  こういう詐欺についての啓蒙や、指導はひんぱんになされるのだが

  それでも、やはり引っかかる人たちが少なからず存在する。

 

  上記の心理にある被害者には、

 

   「そんなの取り返すのは無理だから、止めときなさい」

 

  と言う言葉よりも、

 

  「被害金額を取り返してあげます」

 

  と言う言葉の方が魅力的に聞こえるのである。

 

  そういう人たちへの啓蒙や指導がなかなか困難であることは

  正直認めざるを得ないのだが、そのあたりの効果的な防止策は

  ないかを常に考えてしまうのである。

 

  さしあたり、私は事前に相談を受けたのであれば、  少なくとも、

 

  「現金をゆうパックで送らせる業者は100%詐欺です!」

 

  と指導することにしている。

 

  ゆうパックの規約上、現金を送金することは出来ないとされている

  にもかかわらず、違法な送金を奨励しているからである。

 

 

   いずれにせよ、かなり判断力の鈍った人でも詐欺であることが

   理解できる指標が見つけられれば  よいなあと、考える次第である。

 

 

  ※ 和牛預託商法:和牛の販売利益を配当する旨の触れ込みで、飼育の共同出資者になるよう

     出資を募り、実際にはその利益ではなく出資金自体を配当に回す自転車操業を繰り返したり、

     出資金を他に流用等して約束した配当を行わないという詐欺商法を言う。

     (参考:ウィキペディア)

 

                  弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

 カテゴリー : 一般

借金問題についての御相談は?

そういえば、借金の整理や破産申立などは

うちの事務所の十八番でございました。

 

街角法律相談所

https://www.machikado-saimu.com/list/osaka/000224.html

 

と言うサイトにも顔を出しておりますので、

気が向いたら検索してみて下さい。

 

           尾崎博彦@尾崎法律事務所

 カテゴリー : 一般, 法律

(ネズミ講?マルチ商法?)潜入記(その3終)

 先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、

 これが「ネズミ講」まがいの話だった。

 

 最初の話(M氏によると「静態収入」)自体は、ネズミ講やマルチ商法ではなかったものの、

 きわめて怪しい(怪しい理由は前回の疑問点参照)ものであった。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 さて、第3回目であるが、今回が最終回である。

 

 M氏は

 

   「静態収入でご満足できる方はお帰り下さい。

 

  より収益を上げたい人は、動態収入についての説明をしますのでお残り下さい。」

 

  と思わせぶりなことを言い、説明を始めた。

  M氏のいう

  「動態収入」とは、すなわち以下の収入がもらえるようになるという。

 

  ① 紹介報酬:会員を紹介し、新たな会員登録をさせると紹介料をキャッシュバックするというもの。

            紹介料の額は会員のランクによって変わる。

     ・・・このあたりは、それ自体を取り上げたら、一応問題はなかろう。

 

     問題は、むしろ以下の報酬である。このあたりになってくると正確に理解しているか自信が

     なくなる(笑)のだが、

 

  ② エージェント報酬:要するに自分の下についている会員(子会員、孫会員)が複数(3人以上)

                いて、その売上げが2000万円?以上なら、売上げの10%~最大で

                100%もらえる、と言うことらしい。

 

  ③ マネジメント報酬・・・自分の下に3人以上の子会員がいてその子会員のランクが一定以上なら、

                 自分のグループの全てから2%がもらえる、と言うものらしい。

 

  まだほかの報酬もあるが省略する(カジノのVIPルームに連れてきたときの報酬は無視してよかろう。)。

 

 

  ・・・お気づきかと思うが、この構造は「ネズミ講」と同じである。

 

    すなわち、ネズミ講=「無限連鎖講」は、

 

    「金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする

    加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖し

    て段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位

    者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又

    は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。」

 

   とされている。

 

   まず、本件の会員について、報酬の条件として、子会員が3人以上存在することを前提としていること

   からすれば、

   「先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の

   加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となる」

 

   と言う要件を満たすことは明らかであろう。

   次に、先順位の会員の報酬の引き当ては、

 

   「順次先順位者が後順位者の出えんする金品から」

 

   であることも否定できないと思われる。

   さらに、ここでの報酬は、

 

   「自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領する」

 

   ものであるが、②や③の内容からすれば、これに該当することになろう。

 

  ・・・以上からすれば、M氏のすすめる「動態収入」は、無限連鎖講の要件を満たしそうである。

 

    もっとも、M氏によると、この会員は、金銭の「出資」ではなく、会員権の購入であるということ

    らしく、またその報酬は、円ではなく、仮想通貨(「DT」というらしい)で評価されるものだ

    そうである。

 

    したがって、本件の会員は「無限連鎖講」ではないということらしい

   (もっとも、そのような言い訳以前にM氏は、同行した知人が「これってネズミ講では?」といった

   際に「このシステムはみんなが儲かるから大丈夫」という、よく分からない言い訳をしていた(笑)。)。

    しかし、ここでいう「会員権」が金銭の出捐の手段以外の、ほとんど実体を伴わないもの(報酬が

    もらえるための方便でしかない)であるし、仮想通貨での報酬としても、これが換金可能であること

    が当然の前提でなければ、このような仮想通貨に価値を見いだすことはあり得ない。

 

    そうだとすれば、やはりM氏のすすめる「会員」は(M氏の言い訳(笑)はともかく)

 

     「無限連鎖講」である

 

    と解さざるを得ない。

    あと会員になったときのメリットとして、M氏は、

 

    「たまったDTでいくつかのサービスが受けられます。例えば、韓国の整形外科で

    このポイントが使えます。」

 

    だと・・・韓国まで行って美容整形を受けたい人には魅力的かも知れない(爆笑)。

 ・・・冗談はさておいて、ネズミ講=無限連鎖講は、れっきとした犯罪である。

 

    「無限連鎖講の防止に関する法律」

 

    で刑事罰を持って禁止されているのだから。

 

 

    すなわち、

 

    主催者(開設者)は3年以下の懲役と300万円以下の罰金である

   (懲役と罰金が併科されることもある)。

 

    業として会員になったものも、1年以下の懲役また30万円以下の罰金、さらに勧誘したものも

    20万円以下の罰金となる。

    百歩譲って、ネズミ講=無限連鎖講でなかったとしても、M氏は販売マージンからの収益を得られる

    ものとして「会員」を募集して権利を販売しているわけであるから、

 

    いわゆるマルチ商法=連鎖販売取引に当たるといわざるを得ない。

 

    そうだとすれば、当然、特定商取引法の規制にかかるのであるが、どうもM氏はそのことすら念頭に

    置いているふしはなかった。

    何よりも怪しいのが、「DT」とかいう仮想通貨である。

    仮想通貨といえばビットコインが有名だが、あれが一瞬で無価値となったことを思えば、この会員の

    主催者本部が設定した仮想コインなどでの積立にどれほどの意味があるのだろうか。

 

 

    結局、これらを総合すると、「いい投資の話」というのは、

 

    たくさんの人を集めて、金をふんだくろうという詐欺である、

    と私は結論づけざるを得なかった。

    北浜の高級マンションにM氏の話を聞くために集まった諸兄姉、悪いことはいわないから、

 

    この話に乗るのは止めなさい。お金も友達もなくすから。

   (誘ってくれた彼女、おそらく泣きを見るだろうなあ・・・。)

 

                                 弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

 カテゴリー : 一般

(ネズミ講?マルチ商法?)潜入記(その2)

 先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、

これが「ネズミ講」まがいの話だった。

 

 さて、今回は、投資の主催者M氏の話から。

 

・・・M氏はまずカジノ業界についての説明を始めた。

 

   これによると、カジノ業界の収益は、一般客よりもVIPルームと言うより

     レートの高い場所でプレイする金持ち客からの収益のほうが多いという。

 

   したがって、VIPルームに客が多く来るようにすることがより効率的で あるという。

 

   そこで実際にVIPルームへ金持ち客をだまくらかして、 世界中から呼び込む専門の

     業者(ジャンケットと言うらしい)が、カジノ(胴元) と提携し、連れてきた客が落とした

    金を胴元と一定割合で折半するのだが、 カジノが特にアジアで新たに開設されている

    ことから、ジャンケットもそれに伴い 成長しているのだという。

 

   M氏がいうには、要するにジャンケットも資金力が必要とのことであって、これに対する

     事業投資を行うと言うことである。

 

   今回の対象のジャンケット業者もスリランカへの進出や、日本でのカジノ運営にも

     関心を持っているらしい。

 

   M氏はしきりにジャンケット業者がいかに資産を増やしたかを喧伝するが、肝心の

   我々に対する投資の内容はなかなか示さなかった。

 

   M氏は、この業者が、いかに信用できるかもしきりに強調していた。

 

   当該業者は、ヨーロッパでは株式を上場予定だという。

 

   そうすると、その外国株を購入しようというのだろうか?

 

   なかなか興味は尽きない(笑)

 

 

・・・1時間近く、ジャンケット業者がいかに儲かるかを聞かされ一旦休憩が入り、いよいよ

  投資内容の話となった。

 

  M氏によると、最初の話は「静態収入」であり、これだけでも儲かるという。

 

  これによると、まず最初に「パッケージ」という会員権を購入するというものである。

 

   「パッケージ」を購入すると、毎月配当があり、5000ドルのパッケージなら、

  毎月3万9000円「相当」の配当(配当単位は「DT」と言うらしい)が

  積み立てられるという。

 

   「パッケージ」は最低金額5000ドルからであり、10000ドル、

   20000ドル、50000ドル、100000ドルの5段階あり、

   それぞれ月間の配当が段階的に増えていくという。

 

   配当は、ずっと続くのではなく、5000ドルの会員の場合、配当の合計が

   1.5倍(7500ドル相当)になると打ち止めとなる。

 

   M氏によると、そこで止めて配当金を受け取ることも出来るそうだが、

 

    「普通ここで止めようとは思わないですよね?」

   (!!!笑・・・いや、60万円が90万円になったら結構満足なんですけど・・・)

 

   などと言い、更に上の段階の会員へステップアップのための資金として、

   継続することが出来るという。

 

   これをずっと継続すると、最上級の会員になることも出来るのだという。

 

 

・・・以上の話を聞いて、いくつか疑問が生じるのは当然だが、ここにそれを提示したい。

 

  そもそも、

 

 1 それほどの高配当の財源が一体何なのかが分からない。

 2 何故、円で会員券を購入させておきながら、配当単位がDTとなるのだろうか。

 3 何故、会員権をステップアップさせることを当然のようにいうのだろうか。

 4 何故配当に上限がつく?

 5 この場合の出資契約はどういう性格のものなのだ?

 6 そもそも契約主体は誰なのだ?

 7 ちっとも、リスクのことを言わないんだけど・・・

 

 ・・・いろいろと怪しさ爆発(笑)だが、まだこの程度なら詐欺商法だとしてもパンチが弱い。

 

 

   M氏は「静態会員」の説明を終えると、

 

   「さて、静態会員でも充分に儲かりますが、これでよろしければお帰り下さい。

   これから動態会員についてお話ししますが、興味のある方は残って下さい。」

 

   等と続ける。

 

 

  これは最後まで聞かなきゃいけないじゃないか! (続く)

 カテゴリー : 一般, 法律

(ネズミ講?マルチ商法?)潜入記(その1)

 先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、

これが「ネズミ講」まがいの話だった。

 

 消費者関係の事件を多々扱ってきたものとしては、ネズミ講やマルチ商法などは徹底して禁圧

すべきだと考えているし、そのようなものにはまっている人には目を覚ませと言ってやりたいのだが、

実際のところ、どのような勧誘の仕方をしているのか、目の当たりにしたことはなかったので、これは

いい経験が出来たと思う。

 

 そこで、今回はその潜入レポート(?)を報告してみたい。

 長くなるので、シリーズにしてみよう。

 

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1 発端は、とある食事会で同席した女性からの誘いだった。

 

  食事をしながら、和やかに彼女と談笑していると

  (念のために言うが、私と彼女は2人きりというわけではない)、

 

 

   「いい投資の話で私は600万円も出資した」

 

 

   といいだした。

 

  続けて聞いていると、要するに、

 

   「最初に600万円を出資したら、毎月○○%(注:いくらか失念)ぐらいの配当が

  積み立てられ、最終的には元本も確保される。」

 

  のだと目を輝かせている(笑)。

 

  彼女の話からは一体何でそんなに儲かるのかちっともわからないのだが、なんでも、

 

   「カジノの運営会社に出資する」

 

  のだそうである。

 

  カジノへ出資するというのはカジノ運営会社の株式を購入するのか?

  とも思ったが、やはりいまいちぴんと来ない。

 

 

  結局、私の頭が悪いのか、一向に仕組みが分からなかった

  (・・・それ以前にそんな金はないのだが orz)

  のだが、彼女からは

 

  「今度の火曜日に主催者の説明会があるから行きませんか?

    (是非聞いて欲しい。うるうる・・・って感じ)(^^;)」

 

  といわれれば、やはり行かないわけにはいくまい(汗)。

 

  では一つ、説明を受けてみましょう。

 

 

2 さて、当日夕方指定された場所に行くと、そこは北浜の立派なタワーマンション。彼女と

  そのマンションの玄関で待ち合わせ、説明会場へ。

 

  説明会場はそのマンションの12階の部屋で行うとのことだったので、エレベーターに乗って、

  ゴージャスな雰囲気の廊下を進み、居住棟の一室へ案内された。

 

  ちなみに主催者は同じマンションの16階に住んでいるとのこと。

 

  通された部屋はいかにも高級マンションというたたずまいだったが、会議室のような

  使い方を普段からしているようだった。

 

  ・・・主催者というのが、30歳ぐらいの、ひょろっとした物腰の柔らかい印象の男性だった。

 

   仮に彼をMさんと呼ぼう。

 

  Mさんに簡単なあいさつを交わしてお茶を濁すつもりだったが、件の彼女が、

 

   「この人弁護士さんなのよー!」

 

  などと屈託なく私を紹介してしまった。(((^^;)オイオイ

 

  すると、途端に彼は、

 

   「弁護士さんなんですかー、それじゃうそとかいえないなー(笑)」

   (・・・俺が弁護士じゃなかったら、嘘いうんかい!)

 

  などと、冗談めかしてか、本心は警戒しているのか分からないが、微妙な反応を示した。

 

  その部屋には20人くらいの男女が招待されていたが、ほとんどが20代後半から

  30代くらいまでの若い人たちだった。

 

 

  ・・・定時を過ぎて、人数が集まったと見たのか、さていよいよ説明に入る。

 

   Mさんは、準備していた、ウインドウズのPCのデスクトップをプロジェクターに

  投影したスライドをバックに説明を始めることとなった。 (続く)

 

 

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年末年始 餅での窒息事故に気をつけて

クリスマスも開けると、早や新年だが、国民生活センターが警告するぐらいだから、正月に頻発する事故なのだろう。、

 

年末年始 餅での窒息事故に気をつけて

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen209.html

 

ご高齢の方の居られる世帯は,くれぐれも気を付けられたい。

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何が問題か?・・・「会いたい」騒動

久しぶりの更新である。

 

 さて、歌手の沢田知可子が、自身のヒット曲「会いたい」の替え歌を歌ったことが、この曲の作詞家から不興を買い、訴訟沙汰になっているそうだ。

 

「会いたい」騒動顛末 作詞家・沢ちひろVS歌手・沢田知可子 「おふくろさん」の再来か http://www.sankei.com/entertainments/news/141211/ent1412110001-n1.html

 

 記事によると、「会いたい」という曲の詩は、当該作詞家が、小学生のころに亡くなった母親を思って書いた詞だそうで、思い入れがあるとのこと。

 

 これに対して、作詞家が沢田の以下の点を問題視したらしい。

 1、これを沢田が自分の体験談のように話している

 2、沢田がアルバムにする際、勝手に英語の詞を付け加えた(現在アルバムは販売中止とのこと)

 3、バラエティー番組で、替え歌「安定したい」を歌った

 

 このうち、1,2は事実関係がはっきりしないのでおくとして(仮にその通りだったとして、1については、作詞家のどういった権利が侵害されるのか、私には理解しかねる。2は微妙か。)、訴訟沙汰になる問題は3ということになる。

 

 この点、替え歌が、作詞家の「著作者人格権」を侵害したとして、慰謝料請求がなされたとすれば、一応検討に価する。

 

 すなわち、著作物(この場合は「会いたい」の詞の部分)については、著作者には著作権とはべつに「著作者人格権」が発生する。

 

 著作者人格権というのは、第三者による著作物の利用形態によっては、著作者の人格的利益を侵害する恐れがあることから認められた権利であるとされている。

 

 具体的には、以下の内容を有する権利だとされている。

 

 ア 公表権・・・著作者がまだ公表されていない自分の著作物を公表する権利

        (言い換えると公表するかしないかを決めることが出来る権利)

 イ 氏名表示権・・・著作物を公表するに当たり、氏名を表示するかしないか

        (実名にするか変名にするかも含め)を決めることが出来る権利

 ウ 同一性保持権・・・著作者の意に反して、著作物の改変をすることを禁止

              する権利

 

である(要約。著作権法第18条ないし第20条参照)

 

  ここでは、沢田がうたったのは「替え歌」ということである。なるほど、替え歌だからもとの歌を「改変」した以上、同一性保持権が問題になりそうである。

 

  しかし、よく考えると、替え歌は「もとの歌を改変した」といえるのであろうか。

 

  まず、ここでは、あくまで「会いたい」の歌詞が問題となるのであって、曲は関係ない

   (ちなみに「会いたい」の作曲は財津和夫)。

 

  同一性保持権が問題となるのは、元ネタに勝手に付け加えたり、削ったりするアレンジを禁止するものであるが、全く違う歌詞は、元ネタへの付け加えや削除を行っていない。

 

 そうすると、詞自体がもとの詞をアレンジしたものならともかく、全く違う歌詞に「置き換えて」歌うことは、「歌詞の改変」とは言えないのではないだろうか。

 

 もっとも、「会いたい」の場合、曲とか詞が一体として知られていることから、全く違う歌詞を付けて歌うこと自体が「曲全体」の同一性保持権の侵害だというのであろうか。

 

 しかしそのようなことを言い出すと、インストォルメンタルで売られている曲は同一性保持権を侵害しているのか?と言うことになるし、着メロなんぞ大変なことになる。

 

 したがって、沢田の替え歌の詞が「会いたい」の歌詞のもと部分を明らかに改変したものでないかぎり、件の作詞家の「著作者人格権」は侵害していないと、考えるが、いかがであろうか。

 

  さらに、著作権法は、

 「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」

 (113条6項)

と規定しており、著作物の利用形態によっては、著作者人格権の侵害とされる場合がある。

 

 しかし、替え歌の詞が元歌の詞と全く違う以上、「その著作物を利用」したとは言えないだろう。

 

 結局、件の作詞家が「会いたい」の詞を作った経緯がいかなるものにせよ、全く異なる詞を用いて曲を歌ったことを法的に追求することは困難であると考えるが、さて、この訴訟(本当に訴訟が提起されているのか疑問であるが)の帰趨については、興味深く見守りたいと思う。

 

                                                    (尾崎博彦)

 

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<離婚・別居>親子面会4割実現せず 調停成立でも

・・・だそうだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141103-00000007-mai-soci

 

離婚は、残念ながら夫婦間で愛情や信頼を全く喪失してしまうものである。

 

そのような者の間のみで継続的な取り決めをしてもその実効性はきわめて疑問である。

 

特に、子供の養育が争点となっていた場合には、感情が先に立つ以上、余計に取り決めを維持することが困難となる。

このような者達に合意の実行を求めるには、やはり夫婦間のみの意思に任せるのは無理がある。

 

子供の面会については、その実現を容易にするための第三者機関もあるが、これに法的根拠やある種の強制的な権限をもたせるための措置が必要ではないかと思われる。

 カテゴリー : 一般

iPS細胞・STAP細胞の関連事業をかたった詐欺的トラブルにご注意!

・・・こんな手口があるそうな。要注意!

 

  iPS細胞・STAP細胞の関連事業をかたった詐欺的トラブルにご注意!

  -話題性のある出来事に便乗して、高齢者を狙う悪質な手口-

  http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140911_2.html

 

  上記国センの紹介事例によると、例によって高齢者の自宅へ電話を掛けてきて、

 

  「ご主人がiPS細胞を手掛けているA社の株を買う権利に当選した

 

  とか、

 

 「STAP細胞の関連会社が貴市に進出する。その会社の社債を購入できる候補者1,000人の中にあなたの名前がある

 

  などといって、これを発端に「250万円をゆうパックで送れ」だの、「権利を買って欲しい」だのと言って、お金を送らせようとする手口だそうである。

 

  どれを見ても、同じような手口に思えるのだが、それでも後を絶たないのは、実際に騙されて送金する人がいるからなのだろう。

 

  いつものことながら、事前の予防に勝る対策はない。

 

  久しぶりのブログとしては、注意喚起と啓蒙の意味も込めて記しておこう。

 

    尾崎博彦@尾崎法律事務所

    http://ozaki-lawoffice.jp/

 

 

 

 

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