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 カテゴリー : 一般, 法律

離婚について(その1:協議離婚)

 日本の離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚

判決離婚)」の3つがあります。それぞれ性質や手続き、メリット・

デメリットがかなり異なります。そこでこれらについて、一度整理した上

で解説させていただくことが、ご相談者様の便宜に資すると考え、

ブログに連載していこうと思います。

 

 まず今回は、協議離婚の内容およびそのメリットデメリットについて

一般論を解説します。

 

(1)協議離婚とは
   協議離婚とは、夫婦が裁判所などの第三者を介することなく、

  当事者同士の話し合いによって離婚に合意し、役所に離婚届

  を提出することで成立する最も基本的な離婚の形態です。

 

   この方法では、法律上、夫婦双方の合意さえあれば足り、特別

  な理由や手続的な審査は要求されません。そのため、夫婦双方

  が署名押印した離婚届が役所に提出・受理されれば、その時点

  で法的に離婚が成立(※)します。
    (※)すなわち協議離婚の場合は、届出が離婚の成立要件です。

       この点がほかの離婚と異なります(調停離婚は調停成立時、裁判での

       離婚は判決確定時)。

 

   また、離婚に伴う子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料と

  いった事項についても、当事者の話し合いによって自由に取り

  決めることができます。一方で親権者(※)以外は取り決め

  なくても協議離婚は成立します。
   (※)令和6年に成立した改正法では共同親権が認められましたが、

      その取り決めも協議離婚(届出受理)の要件となります。

 

 

(2)協議離婚の特徴(メリット)
   このような協議離婚の最大のメリットは、その手続の簡易性と

  迅速性にあります。夫婦間で十分な合意が形成されていれば、

  離婚届の提出のみで離婚が成立するため、場合によっては

  即日で手続が完了することもあります。

 

   さらに、裁判所を利用しないことから、申立費用や弁護士費用

  などの負担を抑えることができ、経済的にも負担が軽い点が

  利点です。

 

  また、公開の法廷や記録に残る手続を経ないため、夫婦間の事情

  や私生活に関わる情報が外部に知られにくく、プライバシーが守られ

  やすいという側面もあります。加えて、当事者同士の合意に基づく

  ため、個別事情に応じた柔軟な条件設定が可能であり、画一的な

  解決にとらわれない点も評価できます。

 

(3)協議離婚のデメリット
  ア もっとも協議離婚が夫婦の合意のみで成立するという性格上、

   当事者間の力関係や情報量の差によっては、一方に著しく不利

   な条件であっても、そのまま合意が成立してしまうおそれがあります(※)

    (※)特にDVを受けている事案などでは著しい不利益な内容での離婚を強い

      られたりすることもあり、注意が必要です。そういった事案では離婚の話し合い

      以前に物理的な距離を置くことも考えなければなりません。

 

    また、養育費や面会交流など将来にわたって継続的に履行

   される事項について、取り決めが不十分であったり曖昧であった

   りすると、後に紛争が再燃する原因となることが少なくありません。

 

    さらに、単なる合意内容を書面化しただけでは法的な強制力が

   弱く、例えば養育費の不払いが生じた場合でも、直ちに強制執行

   を行うことはできないという問題があります。この点については、

   公正証書の作成などによって一定程度の担保を図ることが考え

   られますが、いずれにしても当初の取り決めの重要性は高いといえます。

 

 イ 加えて、協議離婚はあくまで当事者間の合意を前提とするため、

  感情的対立が激しい場合や、そもそも離婚自体について意見

  が一致しない場合には成立が困難です。このような場合には、

  調停や裁判といった他の手続を利用せざるを得ません。

 

(4)協議離婚に際しての注意点と弁護士の関与について
   以上のように、協議離婚は簡便で柔軟な制度である一方、

  その利用にあたっては、合意内容の適正さや将来の履行確保

  に十分配慮する必要があります。

   この段階において相談をうけた弁護士は、適切な協議内容

  であるか、また対立点の有無のチェックや争点整理をすること

  になると思います。

 

   その上でアドバイスにとどめるか、一方の交渉窓口を行うかと

  いった対応を依頼者との間で協議させていただくことになります。

 

   さらに、現状のご相談者の置かれている状況などを第三者で

  ある弁護士に聞いてもらうことで、離婚に踏み切るかどうかに

  ついてもご自身の選択の参考にできると思われます。

   従いまして、その段階でも弁護士に相談することは有益かと存じます。

 

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個人事業主の破産について(その3)

破産の件数については、2025年度の大阪地裁(本庁)の

破産申立件数は6700件はくだらないようである。
(正確な統計はまだ出ていないようであるが、当職が年末に
大阪地裁に申し立てた際の事件番号から推測した)

 

なかでも、個人事業者やフリーランスの方の相談が
増えていると言われている。

 

確かに、当職のところにもそういった方の相談が目立つようになってきた。

 

相談増加は以下の分野の事業者が多いということである。
 ・飲食店
 ・建設一人親方
 ・運送
 ・美容・エステ
 ・ITフリーランス

 

これらの業種がなぜ破産せざるを得ない状況になっているのかを
以下に挙げてみる。

 

1 飲食店
 ① 食材費・光熱費の急騰
   2022年以降、小麦、食用油、肉、電気・ガスなどが大幅に

   上昇した。
   これらの値上がりは、仕入れ価格交渉力が弱く価格転嫁

   しにくい小規模店の利益率を低下させてしまう。
 ② 人手不足と人件費上昇
   飲食業は最低賃金の影響を強く受ける。
   アルバイト確保が困難な一方で賃金の上昇によって売上げが

   回復しても利益が出なくなっていることも要因とされる。
 ③ コロナ融資の返済開始
   多くの飲食店が実質無利子融資、持続化給付金などで延命

   していた。
   ところが、コロナ禍が去り、2023年頃から返済が本格化

   したことで資金繰りが悪化することとなった。
 ④ 過剰出店・競争激化
   もともと我が国は飲食店の数が多く、過当競争気味であった

   ところ、コロナ後も客数の回復は限定的であり、またインバウンド

   に依存する状況からは、小規模店の淘汰が進んでいる。

 

2 建設(一人親方)
  建設業の個人事業主、特に「一人親方」と呼ばれる方も多く

  破産に追い込まれている。その主な原因は以下の通りである。
 ① 資材価格の高騰
   2021年以降、木材、鉄鋼、セメントなどの資材が急騰した。
   しかし一人親方は元請から単価を決められるため価格転嫁

   が難しい。結果利益が確保できない状況に陥る。
 ② 社会保険・インボイス負担
   最近の社会保険加入強化やインボイス制度などの制度強化

   により手取り収入が減少するという状況もあると言われている。
 ③ 構造上の問題(建設業の多重下請構造)
   一人親方の典型構造は、
   元請→一次下請→二次下請→一人親方
  というものである。
   このような場合下層に行くほど利益率が低く、支払サイトが

   長いといった状況にあり、このことが資金繰りの不安定さを

   生むこととなる。

 

3 運送(トラック)
  運送業も個人事業主が多い業界であり、
   ① 燃料価格の上昇

   ② 2024年問題(時間外労働規制の結果、走行距離減少

     や売上減少が生じる)

   ③ 大手物流企業への依存

  等、により価格交渉ができず単価の低いままで利益が上がり

  にくいという構造が、破産件数増加につながっていると考えられる。

 

4 美容・エステ
  美容業界も個人事業主が多いが、
   ①参入障壁が低さ(小資本、fc展開など)からの過当競争
   ②高額設備投資(美容機器、内装など)が必要であること
  から開業時に相当(1000万〜2000万円)の借り入れが

  多く、固定費負担で破綻するケースが見受けられるとのことで

  ある。
  さらに、最近は格安美容院、セルフエステなどが増え、単価が

  下がっていることも原因とされるようである。

 

5 ITフリーランス
  一見好調に見える業界だが破産相談の件数も増えている

  そうである。
  主な原因としては、① 案件単価の下落、② 案件の不安定、

  ③ 社会保障の弱さなどから収入が途絶えるとすぐに経済的

  破綻に瀕することとなる。

 

以上、個人事業主で特に破産が増えていると言われる業種と

その原因・背景などを分析してみた。

 

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個人事業主の破産について(その2)

第2 個人事業主の倒産
1 多くの公開されているデータは「小規模事業者」で取り上げられているが、

  その多くは個人事業主であると考えられる。

 

  前回述べたように2025年の倒産の特徴として
   ・負債5000万円未満の倒産が最多
   ・負債1億円未満が大多数
   という構造になっているところ、この規模は典型的に、個人事業主や

  従業員数名の零細企業が該当するからである。

 

2 民事再生法の申立てについても2025年度は申立件数285件の

 うち、個人が225件とのことである。このことは倒産手続きとして

 民事再生を選択するのが個人の小規模事業者が多数を占めていることを

 示している。

 

3 業種別倒産(2025年)と飲食業の倒産
(1)2025年の業種別倒産数は以下の通り

 

    業種      倒産数         傾向
  サービス業    約3,478件       最多
  小売業     約1,600件前後     増加
  建設業     約1,700件前後    人手不足
  製造業     約1,000件前後    横ばい
  運輸       約400件        増加

 

(2)上記のようにサービス業が最大で、その中には飲食・宿泊などが含まれる。
   そして個人事業主の典型業種」である飲食業の倒産は2025年

  は約900件が報告されているとのことであり、過去最多(3年連続増加)

  という。

 

   主な要因としては
   ・食材費高騰
   ・人件費上昇
   ・光熱費上昇
   ・値上げ困難
  があげられるが、とくにラーメン、居酒屋、小規模レストランがこのような理由で

  倒産すると考えられ、現にこれらの倒産が増えているとのことである。

 

4 大阪・関西の倒産状況
  信用調査会社の地域別統計では、倒産数ランキングとして大阪は全国2位

  と報告されている(1位は東京)。
 

  その理由としては、中小企業が多いことや飲食店が集中していること、観光依存

 (特にミナミや梅田など)があげられる。

 

  また、下請け製造が多いことなども物価高や人手不足の影響を受けやすく、

  倒産数に関連すると考えられる。

 

 

 次回は、倒産のうち、個人破産の件数について考察してみようと思う。

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個人事業主の破産について(その1)

第1 小規模事業者の倒産
1 2025年は個人事業主や小規模事業主の倒産が前年度より

   さらに増加して1万件を超えたそうである。

 

   統計によると、以下のとおり。

        倒産件数    前年比
  2024年 9,901件    +約14%(2023年比)
  2025年 10,261件 +3.6%(2024年比)

 

  また、倒産件数は、2021年を底に4年連続増加しており、2013年

    以来12年ぶりに1万件を超えたとのことである。

 

  その多数を占めるのが従業員4人以下の零細事業者であり、負債総額

    も5,000万円未満の小規模倒産が増加しているという。

 

2 その背景であるが、以下の要因が考えられる。
(1) 物価高・原材料高
  円安による輸入コスト増、エネルギー・原材料価格上昇が価格転嫁が

    難しい零細企業へのしわ寄せとなっているとのことである。

    特に、飲食、小売、建設など価格転嫁が弱い業種で顕著である。

 

(2) 人手不足・人件費上昇
  従業員の離職や後継者の不在、採用の難航などに起因した人手不足

    による倒産も少なくない。

 

  具体的には
  ・経営者や幹部層が不在になり、後継者が見つからない
  ・人材募集を行っても思うように人を集められない
  ・従業員が退職することで人手が不足する
  ・人件費が高くなることによって収益のバランスが崩れ、倒産に至る
 といったケースがあげられる。

 

  その結果、小規模事業者が資金的悪化や事業継続の困難に陥り

    倒産に至るということである。

 

(3) コロナ支援(ゼロゼロ融資)の終了
  さらに、コロナ期の資金支援が終了した影響も見逃せない。
  実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済が開始され、

    その結果債務の過剰な企業が倒産するということである。

 

(4) 金利上昇・金融環境の変化
  2024~2025年は金融環境が以下のように変化した。
   ・金利上昇の観測
   ・借入コスト増
   ・金融機関の審査厳格化
 などが資金繰りを悪化させたことも要因である。

 

  ※ほかに高齢化や後継者不足による廃業も多い。

 

3 「小規模倒産」の増加
  2025年の特徴としては倒産件数は増加しているが負債総額は

  減少しているという。

    2025年負債総額:約1.56兆円
    2024年:    約2.22兆円
             → ▲29%減

 

  このことからわかるのは、大企業ではなく小規模事業者の倒産が

  増えているということである。

 

参考

https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20260113-bankruptcy2025/?utm_source=chatgpt.com

 

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「なりすまし弁護士」による詐欺にご注意

「なりすまし弁護士」による詐欺の被害が出ているそうである。

 

東京弁護士会のホームページでの注意喚起

https://www.toben.or.jp/news/2026/02/post-1007.html

 

ヤフーニュース

「なりすまし弁護士」による詐欺、東京弁護士会が注意喚起「偽造身分証で本物と信じ込ませる」

https://news.yahoo.co.jp/articles/867663ffafe40cfecd56b971c493ebdbab1f69d8

 

その手口だが、

SNS上で知り合った人物から多額の報酬を約束された上で、手数料等の

名目で金銭をだまし取られるということで、その過程では、

弁護士になりすました人物が「立会人」などとして登場し、

偽造した身分証明書を見せることで信用させるという

手口だそうである。

 

偽造した身分証では,実在の弁護士をかたるケースがあるそうで、

弁護士名や登録番号、登録事務所をSNS上で表示して

信用させるというもののようである。

 

上記のHPや報道にもあるように、

SNS上での表示だけで信用せず、日弁連や所属弁護士会のサイトで

連絡先などを確認した上で、直接当該事務所への電話等で

連絡してみることが必要であろう。

 

当職も詐欺の表示に利用されたこともあるので、本記事が出たところで

あらためて本ブログでも注意喚起しておく。

 

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問い合わせからの営業メールはご遠慮ください

皆様あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

 

さて、当職のホームページにはお問い合わせ欄から

メールを受け付けておりますが、たまにこちらを経由して

広告業者などから営業メールをいただくことがあります。

 

しかしながらホームページのお問い合わせは

相談を希望される方へ向けてのものですので

営業メールはご遠慮ください。

 

当然のことながら、

このような営業メールを送ってこられる業者の方々の

契約することやお話を聞くことはありませんので、

その旨よろしくお願いします。

 

 

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後払い決済と破産について

債務者の相談を受けますと、

後払い決済やキャリア決済を利用されている方が多く見受けられます。

 

 ここで言う「後払い決済」とは、商品・サービス(商品等)の購入にあたり、

現金で即時決済するのではなく、商品等の購入後、後日(たとえば

購入月の当月ないし翌月の月末)に代金を支払う方式の決済方法を

いいます。

 

また、「キャリア決済」は携帯電話会社(NTTドコモ、au(KDDI)、

ソフトバンクなど)の通信料金と合算して商品等の代金を支払う

仕組みであり、商品等の代金支払は後払いとなるものです。

 いずれも決済も一時的に業者(決済業者あるいは携帯電話会社)が

立替払いを行い、後日ユーザーから回収するというものです。

業者によっては、分割払が可能であったりもします。

 

 要するに、これらの決済手段は、商品の引渡を受けてからも一定期間

支払を猶予されるわけですので、その期間中は支払義務=債務を

負うこととなります。相談に来られる債務者の方はこの点について

認識が薄く、債権としてあげずにあとから分かるケースがままあります。

中には、当職が受任通知を送付したあとも後払い決済を利用する

ケースもありますが、本来破産することを予告しておきながら、

後払い決済を利用することは、一部の債権者にのみ支払をしたことになり、

不公平な弁済と評価される可能性があり、

免責不許可事由に該当すると考えられます。

 

 従いまして、上記のような後払い決済を利用されておられる方は

(既に支払ってしまった者はともかく)、まだ支払期日が来ていない

ものについても、債権者として取り扱いますので、こういった決済を利用

されている場合は、当職に教えてください。

 

もちろん、受任後はこれらの利用、支払は控えていただくよう

お願いすることになります。

 

 参考までに日本国内の代表的な決済業者をあげておきます。

 ・株式会社ネットプロテクションズ(NP後払い)

 ・GMOペイメントサービス(GMO後払い)

 ・Paidy(ペイディ)

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退職代行Q&A(その3)

Q3.職場がブラックで退職を申し出ても受け入れてもらえないときは、
   退職代行を誰に頼むのがよいですか。

 

A.職場がブラックで、退職の申し出を受け入れてもらえないような
  状況にある場合は、できるだけ法的な交渉力を持つところに
  退職代行を依頼するのが安心です。

   そういう観点からは、退職代行業務を弁護士に依頼するのが適当
 だと考えられます。

 

(1)弁護士に依頼するのが適当な理由
  ① 弁護士は、会社との法的な交渉や請求が可能
   (例えば、有給休暇の消化・残業代・退職金など)。
  ② 会社側が強気に出ても、法律を盾に対応できるので、強引な
   引き止めや圧力に対抗しやすい。
  ③ トラブルが起きたときにも、そのまま対応を任せられる。

 

(2)弁護士に依頼するのが必要と思われる場合
  ・明らかにブラック(パワハラ・退職拒否・未払いなどがある)。
  ・退職を申し入れても聞いてもらえない、まともに取り合ってくれない。
  ・もう働きたくないが、有給やお金などで法律上請求可能なものは

   きっちり取りたい。

 

(3)弁護士に依頼するとコストがかかる?
   退職に当たり、勤務先とのトラブルが生じない場合には結果的に
  コストをかけたくないのは当然です。もっとも、退職を申し入れた
  段階でスムーズに退職とそれに伴う手続きを行えるかどうかは必ずし
  もわかりません。そう考えると、申し入れる段階で弁護士に頼むのは
  敷居が高いと考えることも理解できます。

  

   この点、どの程度の事務処理をしていただけるのか、段階的に費用
  を設定されている弁護士であれば、安心できると思われます。
 

  具体的には、
 

  ① 単に退職の申し入れのみで問題のない場合には手数料として
   金2万円~3万円程度

 

  ② 離職票等退職に当たっての資料のやりとりなど手続きが必要な場合、
   2万円程度の加算手数料を設定

 

  ③ 勤務先との退職に当たっての有給買い取りや退職金などの支払い
   請求その他の法的トラブルについての交渉などが必要な場合:別途
   費用、場合によっては報酬等が追加で必要となる。

 

  という風な料金設定がなされていれば、比較的料金も少なく退職代行
  を弁護士に依頼できるのではないかと考えられます。

 

 逆に言うと、このような料金設定をしている弁護士を探されるのが
 適当ではないかと思います。当事務所は退職代行を専門に行っている
 わけではありませんが、ご相談のあった場合、上記を基本的な料金設定
 として、ご依頼をお受けしようと思っておりますので、お悩みの際お気軽に
 ご相談いただければと存じます。

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退職代行Q&A(その2)

Q2.退職代行を利用する際にどういった点に注意する必要がありますか。

 

         退職代行を利用する際には、いくつか重要な注意点があります。

      下手をするとトラブルや損失につながる可能性もあるので、

      以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。

 

 1. 業者の「運営主体」を確認する

   退職代行には大きく分けて以下の3タイプがあります:

 

     代行業者    特 徴              注意点
     の主体 

 

  一般企業     安価でスピーディ。      勤務先との交渉は
 (民間業者)   相談しやすい。        できない
                               (非弁行為になる可能性)

  

     弁護士      法律的に安心。           費用は高め
             トラブル対応も可能。      (5〜10万円程度)

 

   労働組合系   労働者の代理交渉が   実績や対応範囲に差がある
              合法的に可能。

 

 

 2. 料金体系と追加費用をチェックする

 

    「基本料金」だけでなく、「追加料金(有給消化交渉・書類手続きなど)」

      があるかを確認。民間業者ができることが限られますので、特に注意が必要

      と思われます。

 

    契約書や注意事項をしっかり読むことが重要です。分からないときは質問

      してください。

 

 3. 退職が確実にできるか(成功率)を確認
 

    実績・口コミ・レビューをチェック。
    「絶対退職できる」と断言している業者は注意(過度な宣伝は信頼性低め)。

 

  4. 有給休暇や未払い給与の扱い
     有給消化を希望する場合、それを交渉できる業者(労働組合・弁護士)

     を選ぶ。
      退職金や残業代の請求をしたい場合は、弁護士一択。

 

 5. 就業規則と契約内容の確認
    就業規則に「退職は〇日前までに申し出ること」とある場合、それを無視して

      即日退職するのはトラブルのもとになることも。
    ただし、原則として退職の自由は認められており、最長でも2週間で退職可能

    (民法627条)です。

 

 6. 会社からの連絡対応の取り決め
    「自分に連絡が来ないようにしてほしい」と要望を出せるか確認。
    書類の受け取りなども代行してくれるか聞いておくと安心。

 

 7. 退職後のサポートがあるか
    離職票・源泉徴収票などの書類対応、転職支援の有無なども比較ポイント。

     上記注意事項のうち、4から7の事項に全て対応できるのは弁護士だけです。

 

        単に、退職の通知を出すだけで済む場合は民間業者で足りるといえますが、

     なんらかの手続の必要性や退職に伴うトラブル処理の可能性がある場合には

     弁護士が運営する退職代行に依頼するのが無難といえましょう。

      この点については、Q3で詳述したいと思います。

 

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退職代行Q&A(その1)

せっかく就職できたのに、様々な原因で退職を選ばざるを得ないことがあります。

 

一方で勤務先に退職を申し入れるのに、

自身ですることがどうしてもできないことから退職代行を利用するケースが

増えているとのことです。

 

ただ、退職代行業者を利用するにも様々なトラブルが生じることもあり、

どう言った代行業者に依頼するのがよいのか迷われることもあるかと思います。

 

そこで、退職代行を利用するに当たっての注意点などをこのブログで

「退職代行Q&A」として記述してみようと思います。

 

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Q1.退職代行を利用する人は、どういった理由で利用されているのでしょうか。

 

A.退職代行を利用する人には、さまざまな理由がありますが、主に以下の

  ような背景や動機があります。

 

 1. まず退職を希望する人の中には職場との直接のやりとりを避けたい人が

  います。

   退職希望にいたる原因として、上司などからのパワハラがある場合や、

  その他の要因で当該勤務先での就労が精神的に限界(うつ状態や

  不安障害など)となってしまっているケースがあります。

 

 2. 次に円満退職が難しいと感じているケースが考えられます。
   たとえば勤務先が「やめるなら損害賠償」などの脅し文句を言われる

  ケースです。
   いわゆるブラックな勤務先で退職願を受け取ってもらえないなど、正常な

  手続きが通らないケースなども円満退職に支障が生じる可能性があります。

 

 3. さらに、即日での退職を希望するなど(緊急性がある)
   もう明日から行きたくない、精神的に無理、という人が即日で代行を依頼

  するケースも多いです。その原因が1,2にあることも多いですが、原因は

  ともかくこういった希望が生じる場合があり得ます。

 

 4. トラブル回避・法的サポートを期待する場合
   退職にあたり法的に問題が起きそうなとき(例えば退職後のトラブル防止)

  に、弁護士や労務のプロが関わってくれる退職代行サービスを使うことが

  適当な場合があります。

 

 

 5. そもそも退職の伝え方がわからない
   初めての退職で、どう切り出していいか分からない、手続きも不安

  いう人もいます。

   このような場合に代行業者が一括でサポートしてくれるため、心理的

  ハードルが下がるというメリットもあります。

 

 上記のような事情がある場合、退職代行を利用する必要性やメリットがあると

 いえるでしょう。

 

 

 

 

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