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 カテゴリー : 法律

貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その2)

 KC’Sの主任弁護士として、

「貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟」

を提起したことをここに書いたが、

その内容について、続きを書かなければならないのに2週間もサボってしまっていた。

 

そこで続きを書こうと思う。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?

(1)本件は、差止請求訴訟であり、損害賠償請求や代金の返還を

  求めるものではない。

   したがって、KC’Sはこの裁判に勝訴しても、一銭も入ってこないので

  ある。

  (このことは、こういった団体がお金儲けのためにやっているのではないか?

  と考える人が時々いるので、念のため申し上げておく。)

 

(2)では差止請求であるが、これは一般的には

  『権利を侵害される人が侵害行為その他を止めさせるために提起する訴訟』

  と考えていただけると良い。

   通常の場合、その行為がなされてしまっては、これによって権利を侵害された人

  の損害が回復困難になってしまう場合に認められるのであって、例えば、名誉毀損

  を理由に出版物の差止めを請求する場合などが挙げられる。

 

(3)一方KC’Sの差止の対象は、ある会社が消費者との間で契約に際して

  用いている 「契約条項」を使わないようにさせるものである。

   この点、KC’S自身が権利を侵害されたわけでも不利益を被ったわけでもない。

   しかし、契約上、消費者に一方的に不利益を課すような、不当な条項が使用

  されることで、国民生活全般に不利益が生じる可能性が高いわけであるところ、

  個々の消費者がこの点を訴訟において訴えるのは実際上困難であることから、

  適格消費者団体が契約条項全般について、消費者契約法その他の法律に反している

  ものについて、その使用を差し止めるための訴訟を提起する権限を与えられたのである。

 

3 今回の差止請求の対象は、

   貸衣装契約を、消費者の都合で解約する場合のキャンセル料の割合について

  それが不当に高額に過ぎるという点を問題にしたものである。

 

   本件の被告である貸衣装の会社は、以下のようにまとめられる貸衣装契約の契約条項を

  用いていた。

 

説明図(20150902・松尾)_01

   ところでこの条項で問題となったのは

 

    契約日~挙式日の30日前までのキャンセルについて、

  代金の30%のキャンセル料が課せられるとされている点である。

 

    これだけとらえると一件何が問題が分からないかも知れないが、

  「結婚式における貸衣装契約が挙式から1年以上も前になされる」

  ことも少なくないという実態を知っていると、理解しやすいと思う。

 

   すなわち、

    例えば、挙式日から35日前にキャンセルしたとすれば、30%のキャンセル料を取られることに

   (法律家はともかく)一般の消費者からは「しょうがない」と思われるかも知れない。

 

   しかし、この条項は、

    挙式日が1年6カ月後に設定されているときの契約で、1年前にキャンセルした場合にも

    適用されるのである。

 

   このような場合、一体業者にどういった損害が生じているというのだろうか。

   少なくとも、このような一律の契約条項が消費者にとって不当に不利益を課するもので

   あることになりはしないか?

   と言う疑問がわくことになる。

 

   この点、消費者契約法は、

 

   「第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

      一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項で

        あって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の

        区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生

        ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

     (以下略)」

 

 と規定しており、

 

 すなわち、解約の際のキャンセル料は、

  「平均的損害を超える部分は無効」

 であるとしている。

 

  そうすると、上記の契約条項は、

  「いったん契約した以上は,解約日が挙式日からどんなに以前であっても最低30%のキャンセル料を

 支払え」

 というものであり、「契約条項」としては、やはり平均的損害を超えるものを消費者が負担することになると

 言わざるを得ないわけである。

 

 そこで、今回この点を問題視して、KC’Sは当該業者に問合せをなし、また改善についての申し入れを

 再三にわたってしたにもかかわらず、これを無視されるような事態に至ったため、本裁判を提起したものである。

 

 その経緯については、プレス用の資料にも記載されているが、ここにもアップしておく。

 

150902(株)VeaU・富久屋マネジメント差止訴訟プレスリリース資料_02 150902(株)VeaU・富久屋マネジメント差止訴訟プレスリリース資料_03

 

  経緯は以上の通りである。

  今後裁判期日も入ったので、その進行に対しても注目が集まると思われる。

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その1)

昨日、当職が主任となって提訴した差止請求訴訟のニュースが

いくつかアップされていましたので、紹介しておきます。

 

結婚式貸衣装キャンセル料提訴(NHK)

http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150902/4470211.html

 

貸衣装解約金「不当に高額」、消費者団体が会社提訴(TBS)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2578461.html

 

(関西テレビニュース画像)

http://www.ktv.jp/news/sphone/douga.html?bctid=896057901002

 

結婚式貸衣裳キャンセル料高額提訴(読売TV)

http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D10247.html

 

・・・これらのニュースからではなかなかこの訴訟を理解するのが、難しいと思われる。

 

整理すると、以下の疑問が上げられるだろう。

 

 1 消費者団体が何故裁判を起こせるのか。

 

 2 消費者団体は一体何を求めて裁判を提起したのか。

 

 3 被告の貸衣装会社の何が問題だったのか。

 

・・・以下これらの点について、回答してみよう。

 

1 まず、消費者団体というが、単なる任意団体ではない。

 

   本件のような訴訟を提起できるのは、内閣府から認証を受けた

         「適格消費者団体」

  でなければならない。

 

   適格消費者団体になるためには、消費者の利益を守るための活動を

  主な目的として、相当期間その活動を行っている実績がある団体である

  ことや、組織体制や業務規程が  整備されており、消費者被害の案件

  について分析したり、法的な検討を行ったりする専門性をもっていること、

  さらに財政的(経理的)な基盤が要求される。

 

   したがって、従来から消費者保護の活動に取り組んできた消費者団体

  でなければ 、そもそも内閣府の認証を受けられず、

  今回のような差止請求訴訟を提起できない。

 

  今回訴訟を提起したのは、大阪を拠点に活動をしている、

      「特定非営利活動法人消費者支援機構関西

 である(略称を「KC’S」という)。

 

  KC’Sのホームページ :http://www.kc-s.or.jp/

 

  適格消費者団体の一覧については消費者庁ホームページ

  http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html

 

 

2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?

                                (以下続く)

 

 カテゴリー : 法律

物干し竿に10万円?拡声器商法その2

以前、 「いわゆる拡声器商法について」

と言う題名でブログも書いた(2015年6月12日)のだが、

今般、国民生活センターにおいて、この手の商法について

注意喚起がなされている。

 

物干しざおに10万円!?-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブルが再び増加!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150806_1.html

 

ヤフーニュース:

<物干しざお>一式90万円も…高額売りつけ、相談増加

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000049-mai-soci

 

相談件数の増加を示すグラフである (上記国民生活センターHPより)

 

2005年度から2015年度7月21日登録分までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 

 センターへ報告された相談事例では、

                      

 ・商品を選んでいないのに勝手に切って高額な請求をされ、領収書も渡してくれない

 ・切ってしまったから返品はできないと言われ、仕方なく払ったが納得できない

 ・2本で1,000円のはずが1本4万円で、コンビニでお金をおろして支払った

 ・業者が説明した金額より、はるかに高い請求をされ、今すぐの支払いを求められた

 ・商品を選んでいないのに、高額な請求をされ銀行まで同行された。領収書もうそだった

 

と言った、相当悪質な事例である。

 

 これらの事例をみると、訪問販売以前の問題であって、

 詐欺や恐喝に該当する犯罪行為であると言わざるを得ない。

 

 こういう被害にあっては、センターが対策としてあげる、

 「販売価格をはっきり確認し、納得できない場合は、お金を支払わないようにしましょう」

 というような方法では対処できず、むしろ

 「周囲の人や110番に電話をして助けを求めましょう」

 と言う対応こそが最終的なよりどころとなるのではないかと思われる。

 

  それと同時に、

  こういった悪質なさおだけ商法については、たとえ呼び止めたことが発端だったとしても、

 

  消費者が当初予想していた商品と異なる物品及び金額での勧誘を受けた

  場合には、即座に勧誘を断ることが出来る権利(do-not-knockを拡張?)

 

  を消費者に認める必要があるのではないか。

 

                     弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

特定商取引法改正・緊急シンポジウム―ストップ!迷惑勧誘 

久しぶりのブログ更新である。

今回は表題のシンポジウムの案内である。

 

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           ―特定商取引法改正・緊急シンポジウム―                  

             ストップ!迷惑勧誘           

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    特定商取引法改正に向けた検討が始まりました。訪問販売・電話勧

  誘の規制強化が大きな争点になっています。消費者庁は事前の拒否者

  への勧誘を禁止する制度(Do-Not-Call制度・Do-Not-Knock制度)

  の導入に前向きな姿勢を示していますが、一部の業界団体が猛烈に反

    発し、制度の導入を政治力をもって阻止しようとしています。今、何が 議

    論され、何が起きているのかを是非知ってください。そして、迷惑 勧誘をな

    くしていくために、私たち消費者一人一人が声を上げていき ましょう!

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  日時:2015年8月11日(火曜日)

     午後6時30分~午後8時00分

     申込不要・入場無料

  場所:大阪弁護士会館2階201会議室

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 内容:1.今、何が問題となっているのか?

      2.こんな被害・トラブルがあります!

     3.諸外国の制度はどうなっているのだろう?

     4.特定商取引法見直しの最新情勢

        村 千鶴子氏(弁護士・東京経済大学教授)

     5.猛反発する一部業界、その「論理」と手法

     6.海外の事業者はどう対応したか?

     7.広がる!訪問販売お断りステッカーの取組み

     8.消費者団体の声

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ――― 主催:不招請勧誘規制を求める関西連絡会 ―――

 

    是非、不招請勧誘についての実態を知り、特定商取引法の

 改正にDo-not-call、do-not-knock制度の導入を求めたい!

 

    弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 カテゴリー : 一般, 法律

「後出しマルチ」にご用心!

今度、マルチ商法関連の講演?をすることになったので、

あらためて「連鎖販売」について勉強し直しているのだが、

思ったよりも、未だマルチ商法被害が多岐にわたり、

かつ深刻なものであることを認識せざるを得ない。

 

国民生活センター2014年5月8日:

公表 「相談急増!大学生に借金をさせて高額な投資用DVDを購入させるトラブル」

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140508_1.html

 

・・・1年も前に公表されている事案を把握していなかった

  不明を恥じるばかりだが、ここからは、本来

  「のぞみもしなかったのに、マルチ商法の片棒を担がされてしまう」

  危険性があることが示されている。

 

  このトラブルであるが、以下のような経緯をたどると推測される。

 

1 被害者は主として大学生である。彼をA君と呼ぼう。

   あるときA君は、喫茶店等に、友人や先輩に呼び出される。

 

 

   おそらく、

   「いいアルバイトを紹介する」

   とか、

   「事業に成功している先輩を紹介する」

   とか言って呼び出すのであろう。

 

 2 A君が喫茶店に行くと、その友人あるいは先輩から投資用

   DVDを購入するように勧誘を受ける。

 

   投資用DVDは、かなり高額で数十万円もするのだが、

    「これを見て実践すれば必ず儲かる」

    「今購入しておけば、君の人生がバラ色になる」

   とか何とか言って勧誘されるのだろう。

 

3 当然、大学生のA君にはそんなお金はないわけであるが、

  これについては、サラ金やクレジットカードの利用をすすめて

  購入させようとする。

 

   学生の場合、サラ金は本来貸付が出来ないにもかかわ

  らず、本人にうそをつかせて借金をさせ、現金で投資用DVDを

  購入させてしまうわけである。

 

4 契約させられた彼には、ほとんど無価値(実際には儲からない)

  のDVDと借金だけが残される。

 

   当然のことながら、DVDを購入し自己使用しても儲かるわけは

  ない。そうすると借金の返済に窮するわけである。

 

5 そこで、勧誘者は、A君に、他人を紹介したらマージンが得られ

  ることを説明し、DVDを購入した彼に友人等を勧誘するよう指示

  する。

 

   A君は、マージンを得て借金の返済に充てようと、友人にDVD

  の購入をさせるとともに、同様の説明を繰り返すことになる・・・。

 

 

・・・ここで注意すべきなのは、当初A君は単に投資用DVDの購入を

  勧められているだけである。

 

  もちろん、勧誘目的で喫茶店に呼び出されているのだから、

  これは訪問販売に当たるのだが、ここでは、それだけにとどまらない。

 

  A君は、後から商品を新たな友人へ購入するよう勧誘するのみ

  ならず、いずれA君と同様にマージンの支払いをもって、新たな

  購入者を勧誘するものへの勧誘を行うことになるのであって、

  特定負担(=DVDの購入)が先行し、後に特定利益(=マージン

  の支払い)を約束されることで、連鎖販売の要件を

  後から満たすことになる。

 

 このように後から連鎖販売の要件を満たすので、

   「後出しマルチ」

 と呼ばれる。

 

 この手法は、かつて、家庭用浴槽気泡発生装置の販売を行っていた

 「原ヘルス工業」が取っていた手法であるが、学生を対象とする商法は、

 借金をさせてまで商品を購入させ、その返済にはマージンをもらう必要

 があり、そのためには更なる勧誘者とならざるを得ない方向へ誘導する

 という点でより悪質である。

 

 やっかいなのは、この手法が、単なる商品等の購入契約と、連鎖販売

 取引部分とが一件切り離されてみえることである。

 

 もちろん、前述したように、購入契約のみ取り上げても特商法の訪問販売

 規制に反している(不実告知など)わけであり、であるからこそ、現実にこれを

 行っていた業者が処分を受けているわけだが、被害者となったA君の借金は

 そのまま残る。

 

 何よりも自分が更なる勧誘者(加害者)となってしまい、自ら築いた人間

 関係を破壊することにもなってしまう。

 

 したがって、「後出しマルチ」については、特定商取引法の改正などで、

 禁止も含めたより厳しい対応が必要であると考えられるが、

 多くの場合,社会経験の乏しい大学生が被害に遭っていることに

 鑑みれば、当面は、彼らに対する情報提供や教育が徹底されるべきであろう。

 

 国民生活センターの上記サイトでも注意喚起と共に「アドバイス」が記載

 されているが、 私からも、

 まずは、

  「たとえどれだけ親しくても、借金までさせて商品を購入させようとする

 奴とは付き合うな!」

 と言うアドバイスを送ろうと思う。

 

            弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

            http://ozaki-lawoffice.jp/blog/

 

 カテゴリー : 法律

出会い系サイトの運営関連業者に対する注意喚起

有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し

押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起

・・・消費者庁ホームページから http://www.caa.go.jp/

 

当該業者は、

 

消費者との間で有料情報サイトの利用契約を締結していないにも かかわらず、

有料情報サイトの利用料金が支払われていないと欺き、

未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえる

 

 

などと威迫している疑いがあり、

 

当該行為が、

 

「消費者の利益を不当に害する行為」

 

に該当するとして、消費者安全法38条1項に基づく注意喚起が

なされたものである。

 

・・・要するに出会い系サイトにアクセスしただけで

  契約が成立したと一方的に宣言して利用料金の

  請求をしてくる、例のアレである。

 

  当然、好奇心で出会い系サイトにアクセスしたり、

  画像やサイトへの入室目的でクリックしただけで

  有料情報サイトとの契約が成立する筈はない。

 

  それでも、そう言った行為に身に覚えがある人に対して

  請求があると、どうして良いか分からず、サイト運営者へ

  連絡したりして、事態を悪化させてしまう人がいるようだ。

 

  ここで消費者庁が注意喚起したのは、

 

  「不当な請求だから要は相手にするな!」

 

  と言うことを意味する。

 

  違う名称の業者であっても同様の手口なら

  同じように対処することも含めて、消費者の方達には

  理解していただきたい。

 

 カテゴリー : 法律

プリクラコーナーの「男子禁制ルール」・コメント補足

「男性のみの入場禁止!」プリクラコーナーの

「男子禁制ルール」は性差別でないのか?

http://www.bengo4.com/topics/2910/

 

・・・先日、コメントを求められた記事であるが、

  やはり、舌足らずだった感を強くしている。

 

すなわち、ここでは、おおむね

「プリクラコーナーに男性グループや男性が一人でコーナーに立ち入ることを

禁止している施設について、「男性差別だ!」との意見がある。

問題はないか?」

という質問に対するコメントをしているのであるが、 これに対して私は大要、

以下のように回答した。

 

1 基本的に、ある施設に誰を立ち入る許可を与えるかは、

 その施設の管理者が自由に決めることである。

  したがって、「男子禁制」のプリクラコーナーを設ける

 ことも、基本的には許される。

 

2 これに反した場合のサンクションであるが、立ち入り

 自体が禁止されている場合は、住居侵入罪に該当する

 こともあり得るが、通常は罰則は考えにくい。

 また、罰金や返金拒否は法的にはやりすぎである。

 

・・・というものであった。

 

やや玉虫色のコメントであるが、基本的には、管理者の

営業活動の自由の視点から、このような制限も可能とした。

 

現時点でも、質問のケースについては、特に意見を変える

つもりはない。

 

ただ、このコメントの場合、 例えば、

 

 これが「身体障害者お断り」だったら営業の自由で

 どこまで正当化されるのか?

 

と言った点には別の考慮が必要である。

 

すなわち今回質問された事例についてのコメントが、

一般化して解決するための回答と言うわけではない。

 

すなわち、本来これらの事例については「差別」というものの

内実にまで立ち入った考察が必要と考えている。

 

私は、「差別」とは何かを専門的に研究してきたわけではないので

詳細な解説は出来ないが、法律の専門家として、

一応以下のように 考えている。

 

すなわち、 差別とは、

 

「歴史的に見て、一定の社会的地位、階層あるいは

身分のものが、当該社会の中で永続的に不利益な

取り扱いを受けること」

 

を言うと考えている。

 

そして「差別」に該当するか否かは、

 

1 「差別」されるものが、社会的な意味でのマイノリティであること

2 「差別」により受ける不利益が社会的に見て回復困難なものであること

3 「差別」を解消する方策が、他者の人権を侵害しないことあるいは

 他者の人権を制約してもやむを得ないと考えられること

 

 

と言ったような要素を考慮して、判断すべきであると思っている。

 

そうすると、 当然のことながら、プリクラの男子禁制など 「差別」される男性が

社会的にマイノリティとは言い難いし、 「男子禁制」とされることによる不利益は

せいぜい 「男同士でのプリクラ写真が撮影できないこと」であって

社会的に見てゲームセンターの「営業の自由」を制限してまで

回復困難な不利益とは認めがたい

(他の選択肢は 準備されていると見るべきである。)

 

これに対して、

「身体障害者」はやはりマイノリティであるところ、

現代においては、健常者と同じような社会参加こそが望ましい

はずであり、プリクラ写真の撮影といえども、機械の設置場所等

物理的な制約はともかく、単純に「障害者お断り」が

正当化されるとは 考えがたい。

 

もっともゲームセンターの「営業の自由」の視点からは、

依然これを差別として禁圧することに躊躇を覚えることも

確かである。

 

結局、

こういう場合は、 「法的な意味合いをどのようにとらえるか」

と言った点も問題であるが、 これに反した場合のサンクションが

「正当になされた社会的な批判や非難」 迄も含むとするならば、

「男子禁制」は差別的取り扱いではなく、 「障害者お断り」は

差別的取り扱いとして 社会的に非難されることはやむを得ない、

と考えるべきであろうか。

 

さらに、同様に、

「公共交通機関の『女性専用車両』は男性差別ではないのか?」

といった論点についても考えるところはあるが、これはまた別の機会に。

 

   弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

   http://ozaki-lawoffice.jp/

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

結婚なき出産について

またもや久しぶりのブログ更新となった。 なかなか、題材探しや意欲に

ムラがあるのが問題である。

 

さて、今回は、こういった記事が目に付いた。

 

仁科仁美 結婚なき出産を覚悟「後悔は全くない」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150324-00000048-dal-ent

 

このこと自体は、 責任を取れる大人同士が、きちんと話し合った上で結論を

出したのであって、 赤の他人がとやかく言うことではない。

 

むしろ、生まれてくる子供のことについて、きちんと話し合って

経済的にも不安のないように手当がなされているのであれば、

なんの成算もなく、結婚という選択をして互いにそれに縛られる

と言う多くの男女に比べれば、好感が持てるというものである。

 

ただし、この人と同様な選択を他の人に勧めて良いかどうかは別である。

 

まず、何より「未婚の母」に対する世間のイメージがあまり良くない。

この不合理な「世間の目」に耐えられるかどうかは、覚悟を決めるに当たって 考えておく必要はあろう。

 

また、そう言ったイメージの問題以上に、 法律上の婚姻を経ていないことによる不利益は、決して少なくない。

たとえば、

子供の父親に対して養育義務を課す場合には、 まず、その男性が子供の父親であると言うことを

法的に承認する必要がある。

 

そのためには、 「認知」という手続を取らなければならない。

 

父親が、自ら認知をしてくれるなら問題ないが、

そうでないときは、認知するように裁判所に申立をしなければならない。

 

いずれにせよ、認知がなされた上で、養育費を負担するように請求することになる。

 

また、法律上夫婦と認められている場合には、

子供の有無とは別に婚姻費用を分担すべき義務を負うから

収入に乏しい妻は、夫に対して生活費を請求することは 可能である。

 

しかし、法律上の夫婦ではない場合はどうか。

 

いわゆる内縁と認められる場合は、婚姻関係と同様に 請求できるが、

内縁関係にあるかどうかはその生活実態から

判定しなければならず、単に 「その男性の子供を妊娠しました」 と言うだけで決まるわけではない。

 

ましてや、結局子供が出来なかった場合には、

養育費の請求もあり得ないわけであるから、費用分担も 困難になり得る。

 

一方、 婚姻した場合には、生まれてきた子供は配偶者との間の子と推定されるから、

そのような手続は不要であり、父親は当然に婚姻費用としての養育費を

負担する義務を負う。

 

したがって、「法律上は」養育費等を請求することに

問題が生じることは少ないと言わざるを得ない。

(もちろん、実際に履行の強制が困難であることが多いのだが、

その解決は別の問題である。)。

 

こういったことも踏まえて、世間的には 子供が出来た場合には、結婚という選択をするのが

妥当だし、常識であるとされてきたのであろう。

 

しかし、 一方で価値観も多様化し、本来男女間の選択の問題と、その間に

生まれた子供の養育問題は、実は別なのである。

 

そうすると、男女関係のあり方を「婚姻」という 一つの形式のみで

規定していくことが果たして妥当なのか

仮に多様な選択を認めた場合、その間に生まれた子供をどのように

養育していくか

(経済的問題が主となろうが、「家族をどう規定するか」というのは

それにとどまらない。)、

をどのように考えていくか、の分岐点が、

すぐそこまで来ているような気がするのである。

 

・・・私個人は、「婚姻」という形式が、親という身分に基づく

  「覚悟」を決めさせるためのものとして、合理性はあると

  考えてはいるのだが。

 

   弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

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「和牛預託」被害者狙う詐欺未遂容疑 「かけ子」8人逮捕 埼玉

「和牛預託」被害者狙う詐欺未遂容疑 「かけ子」8人逮捕 埼玉

産経新聞 2月19日(木)7時55分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150219-00000008-san-l11

 

・・・記事によると、埼玉県警が 21~42歳の男8人を逮捕したとのことである。

 

すなわち、逮捕容疑の概要は、

和牛預託商法の被害者の女性方に、実在する企業の従業員を装い

 

「当社は和牛預託商法会社から債権を継承した。株主、債権者の皆さまに

株式交換をして、出資金を返還して和解したい」

 

などと電話し、新株発行手数料として現金4千円をだまし取ろうとした

(実際にだまし取ったわけではなく、おそらく被害者が送金前に気付いた

のだろう)というであって、 「詐欺未遂」と言うことらしい。

 

ここだけみていると、えらく少額であるが、 おそらく、ここで引っかかる被害者に対しては、

 

 「取り返すための手数料」とか、

 

送金した被害者に、

 

「不正な取引なので警察が来る。これをもみ消してあげる」 等と言って

 

更なる現金送付を求める、と言った手口 なのだろう。

 

実際にもそのようなかたちで送金させた余罪があるようで

埼玉県警も、一味の拠点を捜索するなどして裏付け捜査を しているようである。

 

・・・あいも変わらず、詐欺商法の二次被害はしばしば生じている。

 

  おそらく、大量消費者被害事件については、被害者の名簿が

  何らかのかたちで、一味の残党や悪徳業者に流れており、

  いわゆる「かもリスト」が作られているのだろう。

 

  一般にこういった詐欺商法への被害者は、

 

  ・被害にあった自分が許せない、あるいは認めたくない、

 

  と言う気持ちを少なからず有しており、

 

  また、

 

  ・詐欺による損を何とか取り戻したい、

 

  と常に考えている。

 

  こういった被害者の心理はともすれば、正常な判断を失わしめる

  ことになるのであって、ハイエナのような輩にとっては、

  つけ込むことはきわめて容易なわけである。

 

  もちろん、消費生活センターや消費者問題に詳しい弁護士からは、

  こういう詐欺についての啓蒙や、指導はひんぱんになされるのだが

  それでも、やはり引っかかる人たちが少なからず存在する。

 

  上記の心理にある被害者には、

 

   「そんなの取り返すのは無理だから、止めときなさい」

 

  と言う言葉よりも、

 

  「被害金額を取り返してあげます」

 

  と言う言葉の方が魅力的に聞こえるのである。

 

  そういう人たちへの啓蒙や指導がなかなか困難であることは

  正直認めざるを得ないのだが、そのあたりの効果的な防止策は

  ないかを常に考えてしまうのである。

 

  さしあたり、私は事前に相談を受けたのであれば、  少なくとも、

 

  「現金をゆうパックで送らせる業者は100%詐欺です!」

 

  と指導することにしている。

 

  ゆうパックの規約上、現金を送金することは出来ないとされている

  にもかかわらず、違法な送金を奨励しているからである。

 

 

   いずれにせよ、かなり判断力の鈍った人でも詐欺であることが

   理解できる指標が見つけられれば  よいなあと、考える次第である。

 

 

  ※ 和牛預託商法:和牛の販売利益を配当する旨の触れ込みで、飼育の共同出資者になるよう

     出資を募り、実際にはその利益ではなく出資金自体を配当に回す自転車操業を繰り返したり、

     出資金を他に流用等して約束した配当を行わないという詐欺商法を言う。

     (参考:ウィキペディア)

 

                  弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

(ネズミ講?マルチ商法?)潜入記(その3終)

 先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、

 これが「ネズミ講」まがいの話だった。

 

 最初の話(M氏によると「静態収入」)自体は、ネズミ講やマルチ商法ではなかったものの、

 きわめて怪しい(怪しい理由は前回の疑問点参照)ものであった。

 

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 さて、第3回目であるが、今回が最終回である。

 

 M氏は

 

   「静態収入でご満足できる方はお帰り下さい。

 

  より収益を上げたい人は、動態収入についての説明をしますのでお残り下さい。」

 

  と思わせぶりなことを言い、説明を始めた。

  M氏のいう

  「動態収入」とは、すなわち以下の収入がもらえるようになるという。

 

  ① 紹介報酬:会員を紹介し、新たな会員登録をさせると紹介料をキャッシュバックするというもの。

            紹介料の額は会員のランクによって変わる。

     ・・・このあたりは、それ自体を取り上げたら、一応問題はなかろう。

 

     問題は、むしろ以下の報酬である。このあたりになってくると正確に理解しているか自信が

     なくなる(笑)のだが、

 

  ② エージェント報酬:要するに自分の下についている会員(子会員、孫会員)が複数(3人以上)

                いて、その売上げが2000万円?以上なら、売上げの10%~最大で

                100%もらえる、と言うことらしい。

 

  ③ マネジメント報酬・・・自分の下に3人以上の子会員がいてその子会員のランクが一定以上なら、

                 自分のグループの全てから2%がもらえる、と言うものらしい。

 

  まだほかの報酬もあるが省略する(カジノのVIPルームに連れてきたときの報酬は無視してよかろう。)。

 

 

  ・・・お気づきかと思うが、この構造は「ネズミ講」と同じである。

 

    すなわち、ネズミ講=「無限連鎖講」は、

 

    「金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする

    加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖し

    て段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位

    者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又

    は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。」

 

   とされている。

 

   まず、本件の会員について、報酬の条件として、子会員が3人以上存在することを前提としていること

   からすれば、

   「先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の

   加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となる」

 

   と言う要件を満たすことは明らかであろう。

   次に、先順位の会員の報酬の引き当ては、

 

   「順次先順位者が後順位者の出えんする金品から」

 

   であることも否定できないと思われる。

   さらに、ここでの報酬は、

 

   「自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領する」

 

   ものであるが、②や③の内容からすれば、これに該当することになろう。

 

  ・・・以上からすれば、M氏のすすめる「動態収入」は、無限連鎖講の要件を満たしそうである。

 

    もっとも、M氏によると、この会員は、金銭の「出資」ではなく、会員権の購入であるということ

    らしく、またその報酬は、円ではなく、仮想通貨(「DT」というらしい)で評価されるものだ

    そうである。

 

    したがって、本件の会員は「無限連鎖講」ではないということらしい

   (もっとも、そのような言い訳以前にM氏は、同行した知人が「これってネズミ講では?」といった

   際に「このシステムはみんなが儲かるから大丈夫」という、よく分からない言い訳をしていた(笑)。)。

    しかし、ここでいう「会員権」が金銭の出捐の手段以外の、ほとんど実体を伴わないもの(報酬が

    もらえるための方便でしかない)であるし、仮想通貨での報酬としても、これが換金可能であること

    が当然の前提でなければ、このような仮想通貨に価値を見いだすことはあり得ない。

 

    そうだとすれば、やはりM氏のすすめる「会員」は(M氏の言い訳(笑)はともかく)

 

     「無限連鎖講」である

 

    と解さざるを得ない。

    あと会員になったときのメリットとして、M氏は、

 

    「たまったDTでいくつかのサービスが受けられます。例えば、韓国の整形外科で

    このポイントが使えます。」

 

    だと・・・韓国まで行って美容整形を受けたい人には魅力的かも知れない(爆笑)。

 ・・・冗談はさておいて、ネズミ講=無限連鎖講は、れっきとした犯罪である。

 

    「無限連鎖講の防止に関する法律」

 

    で刑事罰を持って禁止されているのだから。

 

 

    すなわち、

 

    主催者(開設者)は3年以下の懲役と300万円以下の罰金である

   (懲役と罰金が併科されることもある)。

 

    業として会員になったものも、1年以下の懲役また30万円以下の罰金、さらに勧誘したものも

    20万円以下の罰金となる。

    百歩譲って、ネズミ講=無限連鎖講でなかったとしても、M氏は販売マージンからの収益を得られる

    ものとして「会員」を募集して権利を販売しているわけであるから、

 

    いわゆるマルチ商法=連鎖販売取引に当たるといわざるを得ない。

 

    そうだとすれば、当然、特定商取引法の規制にかかるのであるが、どうもM氏はそのことすら念頭に

    置いているふしはなかった。

    何よりも怪しいのが、「DT」とかいう仮想通貨である。

    仮想通貨といえばビットコインが有名だが、あれが一瞬で無価値となったことを思えば、この会員の

    主催者本部が設定した仮想コインなどでの積立にどれほどの意味があるのだろうか。

 

 

    結局、これらを総合すると、「いい投資の話」というのは、

 

    たくさんの人を集めて、金をふんだくろうという詐欺である、

    と私は結論づけざるを得なかった。

    北浜の高級マンションにM氏の話を聞くために集まった諸兄姉、悪いことはいわないから、

 

    この話に乗るのは止めなさい。お金も友達もなくすから。

   (誘ってくれた彼女、おそらく泣きを見るだろうなあ・・・。)

 

                                 弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

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