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 カテゴリー : 一般, 法律

りそな、70歳以上のATM振り込み制限 詐欺対策で

・・・だそうです。

  https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24488340R11C17A2EE9000/

 

  確かに、いわゆる振込詐欺は跡を絶たないようで、高齢者がそのターゲットにされるケースが

  一向に減る様子がないと言うことでしょうか。

 

  銀行がATMからの引出制限を設けるというのは、一つの方策として

  やむを得ないものなのかも知れません。

 

 カテゴリー : 法律

NHKの受信契約の最高裁判決について

久しぶりにブログを更新します。

 

先日、NHKとの受信契約に関する最高裁判決(平成29年12月9日)がでましたので、

これについて書いてみたいと思います。

 

内容の解説はいろいろな方が書かれると思いますので、ここではその概要を

理解できるように述べてみます。

 

1 受信契約の強制の意味
  NHKからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、

  NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって

  受信契約が成立する。

 

2 受信契約締結強制は憲法に違反しないか。
  受信契約の締結を強制する放送法64条1項の規定は、憲法(具体的には13条

  幸福追求の権利、21条表現の自由、29条財産権の保障)に違反しない。

 

3 受信契約を命じる判決の効果
   承諾の意思表示を命じる判決の確定により契約が成立した場合、受信設備の設置

  の月以降の分の受信料債権が発生する。すなわちNHKは受信設備の設置の月まで

  さかのぼって受信料を請求できる。

4 判決確定以前の受信料債権の時効起算点
  判決確定以前に生じた受信料債権についても、判決確定日から時効が進行する。

  すなわち、判決確定日から5年以上前の受信料についても、NHKは受信設備設

  置者に請求でき、設置者は時効を理由とした債務の消滅を主張できないと言うことになる。

 

 

以上の判決内容からすれば、テレビを購入した人は放送を受信することができるようになった

時点から、NHKとの契約を締結することを強制され、これに反したときは受信料を設置

時点までさかのぼって支払わなければならないことになります。

 

放送法などの経緯からすれば、かかる結論はやむを得ないのかも知れません。
ただ、インターネットでニュースや情報がいくらでも得られる現在、放送の公共性を理由に

受信料の負担してまで地上波等を視聴し続ける人たちがどのくらい残ってくるのか、あるい

は放送離れがどこまで進むのかと言った影響について、今後注視してみたいと思います。

 

 

 カテゴリー : 法律

架空請求への対応は慎重に

相変わらず架空請求や「振込め詐欺」の被害は後を絶たないようである。

 

文書による架空請求の場合、よく分からない公的機関らしき名称を用いて、

「放置すると、民事刑事等の責任追及をする」

旨の文言を並び立てて、法律に疎い人を心理的に追い込もうとすることが見受けられる。

 

これらの請求の「公的機関」は大概実在しないか、実在しても無関係であることがほとんどである。

 

だから、多くの場合、このような文書が来ても、無視するのが正解といえる。

 

ところが、どうもこのような架空請求であるにもかかわらず、

裁判所の手続を悪用して請求するという手口もあるようだ。

 

督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください

(法務省民事局)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

 

実は、全く根拠のない請求であったとしても、裁判所で訴訟を提起することは可能である。

もちろん、根拠がなければ裁判所が訴えを認めることはないが、その場合でも訴えられた者が争うことが、原則必要である。

 

また、裁判所では金銭の支払請求については、申し立てた者の一方的な言い分で支払を命じる「督促手続」というものがある。

これも、きちんと争えば、架空請求に応じる必要はないが、そのためには裁判所へ異議を申し立てる必要がある。

 

要するに問題は、

たとえ架空請求であっても、裁判所における手続を利用してなされた場合には、

当該裁判所へきちんと争うための手続をとらなければならないのである。

 

ただ、その請求が「公的機関」を介してなされた体裁をとっている場合、本当の裁判所から来たものかどうかを法律に疎い素人には区別することは難しいのかも知れない。

 

したがって、上記ホームページにもあるように、

 

1 通知元が本当の裁判所かどうかを確認すること。

 >通知元へ直接確認するのではなく、HPや公的機関に問いあわせて確認すること。

 

2 本当の裁判所からの通知だった場合

 >当該裁判所へ連絡して、どのような手続をとらなければならないかは、弁護士に相談する

  等して、対応すること。

 

が必要である。

 

もちろん当事務所へも、そのような相談はうけている。

特に2の対応のアドバイスはもちろん、本当の裁判所からの通知かどうか分からないという場合も、お気軽に御相談頂ければよい。

 

まずは、このような請求が来てもあわてず、通知もとの確認等から、どのように対処するかを冷静に考えて頂きたいものである。

 

     弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 カテゴリー : 法律

貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その2)

 KC’Sの主任弁護士として、

「貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟」

を提起したことをここに書いたが、

その内容について、続きを書かなければならないのに2週間もサボってしまっていた。

 

そこで続きを書こうと思う。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?

(1)本件は、差止請求訴訟であり、損害賠償請求や代金の返還を

  求めるものではない。

   したがって、KC’Sはこの裁判に勝訴しても、一銭も入ってこないので

  ある。

  (このことは、こういった団体がお金儲けのためにやっているのではないか?

  と考える人が時々いるので、念のため申し上げておく。)

 

(2)では差止請求であるが、これは一般的には

  『権利を侵害される人が侵害行為その他を止めさせるために提起する訴訟』

  と考えていただけると良い。

   通常の場合、その行為がなされてしまっては、これによって権利を侵害された人

  の損害が回復困難になってしまう場合に認められるのであって、例えば、名誉毀損

  を理由に出版物の差止めを請求する場合などが挙げられる。

 

(3)一方KC’Sの差止の対象は、ある会社が消費者との間で契約に際して

  用いている 「契約条項」を使わないようにさせるものである。

   この点、KC’S自身が権利を侵害されたわけでも不利益を被ったわけでもない。

   しかし、契約上、消費者に一方的に不利益を課すような、不当な条項が使用

  されることで、国民生活全般に不利益が生じる可能性が高いわけであるところ、

  個々の消費者がこの点を訴訟において訴えるのは実際上困難であることから、

  適格消費者団体が契約条項全般について、消費者契約法その他の法律に反している

  ものについて、その使用を差し止めるための訴訟を提起する権限を与えられたのである。

 

3 今回の差止請求の対象は、

   貸衣装契約を、消費者の都合で解約する場合のキャンセル料の割合について

  それが不当に高額に過ぎるという点を問題にしたものである。

 

   本件の被告である貸衣装の会社は、以下のようにまとめられる貸衣装契約の契約条項を

  用いていた。

 

説明図(20150902・松尾)_01

   ところでこの条項で問題となったのは

 

    契約日~挙式日の30日前までのキャンセルについて、

  代金の30%のキャンセル料が課せられるとされている点である。

 

    これだけとらえると一件何が問題が分からないかも知れないが、

  「結婚式における貸衣装契約が挙式から1年以上も前になされる」

  ことも少なくないという実態を知っていると、理解しやすいと思う。

 

   すなわち、

    例えば、挙式日から35日前にキャンセルしたとすれば、30%のキャンセル料を取られることに

   (法律家はともかく)一般の消費者からは「しょうがない」と思われるかも知れない。

 

   しかし、この条項は、

    挙式日が1年6カ月後に設定されているときの契約で、1年前にキャンセルした場合にも

    適用されるのである。

 

   このような場合、一体業者にどういった損害が生じているというのだろうか。

   少なくとも、このような一律の契約条項が消費者にとって不当に不利益を課するもので

   あることになりはしないか?

   と言う疑問がわくことになる。

 

   この点、消費者契約法は、

 

   「第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

      一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項で

        あって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の

        区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生

        ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

     (以下略)」

 

 と規定しており、

 

 すなわち、解約の際のキャンセル料は、

  「平均的損害を超える部分は無効」

 であるとしている。

 

  そうすると、上記の契約条項は、

  「いったん契約した以上は,解約日が挙式日からどんなに以前であっても最低30%のキャンセル料を

 支払え」

 というものであり、「契約条項」としては、やはり平均的損害を超えるものを消費者が負担することになると

 言わざるを得ないわけである。

 

 そこで、今回この点を問題視して、KC’Sは当該業者に問合せをなし、また改善についての申し入れを

 再三にわたってしたにもかかわらず、これを無視されるような事態に至ったため、本裁判を提起したものである。

 

 その経緯については、プレス用の資料にも記載されているが、ここにもアップしておく。

 

150902(株)VeaU・富久屋マネジメント差止訴訟プレスリリース資料_02 150902(株)VeaU・富久屋マネジメント差止訴訟プレスリリース資料_03

 

  経緯は以上の通りである。

  今後裁判期日も入ったので、その進行に対しても注目が集まると思われる。

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その1)

昨日、当職が主任となって提訴した差止請求訴訟のニュースが

いくつかアップされていましたので、紹介しておきます。

 

結婚式貸衣装キャンセル料提訴(NHK)

http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150902/4470211.html

 

貸衣装解約金「不当に高額」、消費者団体が会社提訴(TBS)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2578461.html

 

(関西テレビニュース画像)

http://www.ktv.jp/news/sphone/douga.html?bctid=896057901002

 

結婚式貸衣裳キャンセル料高額提訴(読売TV)

http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D10247.html

 

・・・これらのニュースからではなかなかこの訴訟を理解するのが、難しいと思われる。

 

整理すると、以下の疑問が上げられるだろう。

 

 1 消費者団体が何故裁判を起こせるのか。

 

 2 消費者団体は一体何を求めて裁判を提起したのか。

 

 3 被告の貸衣装会社の何が問題だったのか。

 

・・・以下これらの点について、回答してみよう。

 

1 まず、消費者団体というが、単なる任意団体ではない。

 

   本件のような訴訟を提起できるのは、内閣府から認証を受けた

         「適格消費者団体」

  でなければならない。

 

   適格消費者団体になるためには、消費者の利益を守るための活動を

  主な目的として、相当期間その活動を行っている実績がある団体である

  ことや、組織体制や業務規程が  整備されており、消費者被害の案件

  について分析したり、法的な検討を行ったりする専門性をもっていること、

  さらに財政的(経理的)な基盤が要求される。

 

   したがって、従来から消費者保護の活動に取り組んできた消費者団体

  でなければ 、そもそも内閣府の認証を受けられず、

  今回のような差止請求訴訟を提起できない。

 

  今回訴訟を提起したのは、大阪を拠点に活動をしている、

      「特定非営利活動法人消費者支援機構関西

 である(略称を「KC’S」という)。

 

  KC’Sのホームページ :http://www.kc-s.or.jp/

 

  適格消費者団体の一覧については消費者庁ホームページ

  http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html

 

 

2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?

                                (以下続く)

 

 カテゴリー : 法律

物干し竿に10万円?拡声器商法その2

以前、 「いわゆる拡声器商法について」

と言う題名でブログも書いた(2015年6月12日)のだが、

今般、国民生活センターにおいて、この手の商法について

注意喚起がなされている。

 

物干しざおに10万円!?-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブルが再び増加!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150806_1.html

 

ヤフーニュース:

<物干しざお>一式90万円も…高額売りつけ、相談増加

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000049-mai-soci

 

相談件数の増加を示すグラフである (上記国民生活センターHPより)

 

2005年度から2015年度7月21日登録分までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 

 センターへ報告された相談事例では、

                      

 ・商品を選んでいないのに勝手に切って高額な請求をされ、領収書も渡してくれない

 ・切ってしまったから返品はできないと言われ、仕方なく払ったが納得できない

 ・2本で1,000円のはずが1本4万円で、コンビニでお金をおろして支払った

 ・業者が説明した金額より、はるかに高い請求をされ、今すぐの支払いを求められた

 ・商品を選んでいないのに、高額な請求をされ銀行まで同行された。領収書もうそだった

 

と言った、相当悪質な事例である。

 

 これらの事例をみると、訪問販売以前の問題であって、

 詐欺や恐喝に該当する犯罪行為であると言わざるを得ない。

 

 こういう被害にあっては、センターが対策としてあげる、

 「販売価格をはっきり確認し、納得できない場合は、お金を支払わないようにしましょう」

 というような方法では対処できず、むしろ

 「周囲の人や110番に電話をして助けを求めましょう」

 と言う対応こそが最終的なよりどころとなるのではないかと思われる。

 

  それと同時に、

  こういった悪質なさおだけ商法については、たとえ呼び止めたことが発端だったとしても、

 

  消費者が当初予想していた商品と異なる物品及び金額での勧誘を受けた

  場合には、即座に勧誘を断ることが出来る権利(do-not-knockを拡張?)

 

  を消費者に認める必要があるのではないか。

 

                     弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

特定商取引法改正・緊急シンポジウム―ストップ!迷惑勧誘 

久しぶりのブログ更新である。

今回は表題のシンポジウムの案内である。

 

/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄

           ―特定商取引法改正・緊急シンポジウム―                  

             ストップ!迷惑勧誘           

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

    特定商取引法改正に向けた検討が始まりました。訪問販売・電話勧

  誘の規制強化が大きな争点になっています。消費者庁は事前の拒否者

  への勧誘を禁止する制度(Do-Not-Call制度・Do-Not-Knock制度)

  の導入に前向きな姿勢を示していますが、一部の業界団体が猛烈に反

    発し、制度の導入を政治力をもって阻止しようとしています。今、何が 議

    論され、何が起きているのかを是非知ってください。そして、迷惑 勧誘をな

    くしていくために、私たち消費者一人一人が声を上げていき ましょう!

—————————————————————

  日時:2015年8月11日(火曜日)

     午後6時30分~午後8時00分

     申込不要・入場無料

  場所:大阪弁護士会館2階201会議室

—————————————————————

 内容:1.今、何が問題となっているのか?

      2.こんな被害・トラブルがあります!

     3.諸外国の制度はどうなっているのだろう?

     4.特定商取引法見直しの最新情勢

        村 千鶴子氏(弁護士・東京経済大学教授)

     5.猛反発する一部業界、その「論理」と手法

     6.海外の事業者はどう対応したか?

     7.広がる!訪問販売お断りステッカーの取組み

     8.消費者団体の声

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ――― 主催:不招請勧誘規制を求める関西連絡会 ―――

 

    是非、不招請勧誘についての実態を知り、特定商取引法の

 改正にDo-not-call、do-not-knock制度の導入を求めたい!

 

    弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 カテゴリー : 一般, 法律

「後出しマルチ」にご用心!

今度、マルチ商法関連の講演?をすることになったので、

あらためて「連鎖販売」について勉強し直しているのだが、

思ったよりも、未だマルチ商法被害が多岐にわたり、

かつ深刻なものであることを認識せざるを得ない。

 

国民生活センター2014年5月8日:

公表 「相談急増!大学生に借金をさせて高額な投資用DVDを購入させるトラブル」

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140508_1.html

 

・・・1年も前に公表されている事案を把握していなかった

  不明を恥じるばかりだが、ここからは、本来

  「のぞみもしなかったのに、マルチ商法の片棒を担がされてしまう」

  危険性があることが示されている。

 

  このトラブルであるが、以下のような経緯をたどると推測される。

 

1 被害者は主として大学生である。彼をA君と呼ぼう。

   あるときA君は、喫茶店等に、友人や先輩に呼び出される。

 

 

   おそらく、

   「いいアルバイトを紹介する」

   とか、

   「事業に成功している先輩を紹介する」

   とか言って呼び出すのであろう。

 

 2 A君が喫茶店に行くと、その友人あるいは先輩から投資用

   DVDを購入するように勧誘を受ける。

 

   投資用DVDは、かなり高額で数十万円もするのだが、

    「これを見て実践すれば必ず儲かる」

    「今購入しておけば、君の人生がバラ色になる」

   とか何とか言って勧誘されるのだろう。

 

3 当然、大学生のA君にはそんなお金はないわけであるが、

  これについては、サラ金やクレジットカードの利用をすすめて

  購入させようとする。

 

   学生の場合、サラ金は本来貸付が出来ないにもかかわ

  らず、本人にうそをつかせて借金をさせ、現金で投資用DVDを

  購入させてしまうわけである。

 

4 契約させられた彼には、ほとんど無価値(実際には儲からない)

  のDVDと借金だけが残される。

 

   当然のことながら、DVDを購入し自己使用しても儲かるわけは

  ない。そうすると借金の返済に窮するわけである。

 

5 そこで、勧誘者は、A君に、他人を紹介したらマージンが得られ

  ることを説明し、DVDを購入した彼に友人等を勧誘するよう指示

  する。

 

   A君は、マージンを得て借金の返済に充てようと、友人にDVD

  の購入をさせるとともに、同様の説明を繰り返すことになる・・・。

 

 

・・・ここで注意すべきなのは、当初A君は単に投資用DVDの購入を

  勧められているだけである。

 

  もちろん、勧誘目的で喫茶店に呼び出されているのだから、

  これは訪問販売に当たるのだが、ここでは、それだけにとどまらない。

 

  A君は、後から商品を新たな友人へ購入するよう勧誘するのみ

  ならず、いずれA君と同様にマージンの支払いをもって、新たな

  購入者を勧誘するものへの勧誘を行うことになるのであって、

  特定負担(=DVDの購入)が先行し、後に特定利益(=マージン

  の支払い)を約束されることで、連鎖販売の要件を

  後から満たすことになる。

 

 このように後から連鎖販売の要件を満たすので、

   「後出しマルチ」

 と呼ばれる。

 

 この手法は、かつて、家庭用浴槽気泡発生装置の販売を行っていた

 「原ヘルス工業」が取っていた手法であるが、学生を対象とする商法は、

 借金をさせてまで商品を購入させ、その返済にはマージンをもらう必要

 があり、そのためには更なる勧誘者とならざるを得ない方向へ誘導する

 という点でより悪質である。

 

 やっかいなのは、この手法が、単なる商品等の購入契約と、連鎖販売

 取引部分とが一件切り離されてみえることである。

 

 もちろん、前述したように、購入契約のみ取り上げても特商法の訪問販売

 規制に反している(不実告知など)わけであり、であるからこそ、現実にこれを

 行っていた業者が処分を受けているわけだが、被害者となったA君の借金は

 そのまま残る。

 

 何よりも自分が更なる勧誘者(加害者)となってしまい、自ら築いた人間

 関係を破壊することにもなってしまう。

 

 したがって、「後出しマルチ」については、特定商取引法の改正などで、

 禁止も含めたより厳しい対応が必要であると考えられるが、

 多くの場合,社会経験の乏しい大学生が被害に遭っていることに

 鑑みれば、当面は、彼らに対する情報提供や教育が徹底されるべきであろう。

 

 国民生活センターの上記サイトでも注意喚起と共に「アドバイス」が記載

 されているが、 私からも、

 まずは、

  「たとえどれだけ親しくても、借金までさせて商品を購入させようとする

 奴とは付き合うな!」

 と言うアドバイスを送ろうと思う。

 

            弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

            http://ozaki-lawoffice.jp/blog/

 

 カテゴリー : 法律

出会い系サイトの運営関連業者に対する注意喚起

有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し

押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起

・・・消費者庁ホームページから http://www.caa.go.jp/

 

当該業者は、

 

消費者との間で有料情報サイトの利用契約を締結していないにも かかわらず、

有料情報サイトの利用料金が支払われていないと欺き、

未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえる

 

 

などと威迫している疑いがあり、

 

当該行為が、

 

「消費者の利益を不当に害する行為」

 

に該当するとして、消費者安全法38条1項に基づく注意喚起が

なされたものである。

 

・・・要するに出会い系サイトにアクセスしただけで

  契約が成立したと一方的に宣言して利用料金の

  請求をしてくる、例のアレである。

 

  当然、好奇心で出会い系サイトにアクセスしたり、

  画像やサイトへの入室目的でクリックしただけで

  有料情報サイトとの契約が成立する筈はない。

 

  それでも、そう言った行為に身に覚えがある人に対して

  請求があると、どうして良いか分からず、サイト運営者へ

  連絡したりして、事態を悪化させてしまう人がいるようだ。

 

  ここで消費者庁が注意喚起したのは、

 

  「不当な請求だから要は相手にするな!」

 

  と言うことを意味する。

 

  違う名称の業者であっても同様の手口なら

  同じように対処することも含めて、消費者の方達には

  理解していただきたい。

 

 カテゴリー : 法律

プリクラコーナーの「男子禁制ルール」・コメント補足

「男性のみの入場禁止!」プリクラコーナーの

「男子禁制ルール」は性差別でないのか?

http://www.bengo4.com/topics/2910/

 

・・・先日、コメントを求められた記事であるが、

  やはり、舌足らずだった感を強くしている。

 

すなわち、ここでは、おおむね

「プリクラコーナーに男性グループや男性が一人でコーナーに立ち入ることを

禁止している施設について、「男性差別だ!」との意見がある。

問題はないか?」

という質問に対するコメントをしているのであるが、 これに対して私は大要、

以下のように回答した。

 

1 基本的に、ある施設に誰を立ち入る許可を与えるかは、

 その施設の管理者が自由に決めることである。

  したがって、「男子禁制」のプリクラコーナーを設ける

 ことも、基本的には許される。

 

2 これに反した場合のサンクションであるが、立ち入り

 自体が禁止されている場合は、住居侵入罪に該当する

 こともあり得るが、通常は罰則は考えにくい。

 また、罰金や返金拒否は法的にはやりすぎである。

 

・・・というものであった。

 

やや玉虫色のコメントであるが、基本的には、管理者の

営業活動の自由の視点から、このような制限も可能とした。

 

現時点でも、質問のケースについては、特に意見を変える

つもりはない。

 

ただ、このコメントの場合、 例えば、

 

 これが「身体障害者お断り」だったら営業の自由で

 どこまで正当化されるのか?

 

と言った点には別の考慮が必要である。

 

すなわち今回質問された事例についてのコメントが、

一般化して解決するための回答と言うわけではない。

 

すなわち、本来これらの事例については「差別」というものの

内実にまで立ち入った考察が必要と考えている。

 

私は、「差別」とは何かを専門的に研究してきたわけではないので

詳細な解説は出来ないが、法律の専門家として、

一応以下のように 考えている。

 

すなわち、 差別とは、

 

「歴史的に見て、一定の社会的地位、階層あるいは

身分のものが、当該社会の中で永続的に不利益な

取り扱いを受けること」

 

を言うと考えている。

 

そして「差別」に該当するか否かは、

 

1 「差別」されるものが、社会的な意味でのマイノリティであること

2 「差別」により受ける不利益が社会的に見て回復困難なものであること

3 「差別」を解消する方策が、他者の人権を侵害しないことあるいは

 他者の人権を制約してもやむを得ないと考えられること

 

 

と言ったような要素を考慮して、判断すべきであると思っている。

 

そうすると、 当然のことながら、プリクラの男子禁制など 「差別」される男性が

社会的にマイノリティとは言い難いし、 「男子禁制」とされることによる不利益は

せいぜい 「男同士でのプリクラ写真が撮影できないこと」であって

社会的に見てゲームセンターの「営業の自由」を制限してまで

回復困難な不利益とは認めがたい

(他の選択肢は 準備されていると見るべきである。)

 

これに対して、

「身体障害者」はやはりマイノリティであるところ、

現代においては、健常者と同じような社会参加こそが望ましい

はずであり、プリクラ写真の撮影といえども、機械の設置場所等

物理的な制約はともかく、単純に「障害者お断り」が

正当化されるとは 考えがたい。

 

もっともゲームセンターの「営業の自由」の視点からは、

依然これを差別として禁圧することに躊躇を覚えることも

確かである。

 

結局、

こういう場合は、 「法的な意味合いをどのようにとらえるか」

と言った点も問題であるが、 これに反した場合のサンクションが

「正当になされた社会的な批判や非難」 迄も含むとするならば、

「男子禁制」は差別的取り扱いではなく、 「障害者お断り」は

差別的取り扱いとして 社会的に非難されることはやむを得ない、

と考えるべきであろうか。

 

さらに、同様に、

「公共交通機関の『女性専用車両』は男性差別ではないのか?」

といった論点についても考えるところはあるが、これはまた別の機会に。

 

   弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

   http://ozaki-lawoffice.jp/

 

 

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