今年もゴールデンウィークが近づいてきましたが、
当事務所は、基本的に土曜日、日曜日、祝日も、
お客様の希望に出来る限り対応するよう努力しております。
さて、今年のゴールデンウィークについては、
5月2日
5月3日
の2日間のみ、休業とさせていただきます。
なお、この両日もメール及び電話受付は行っておりますので
お気軽にご連絡下さい。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
今年もゴールデンウィークが近づいてきましたが、
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弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
「男性のみの入場禁止!」プリクラコーナーの
「男子禁制ルール」は性差別でないのか?
http://www.bengo4.com/topics/2910/
・・・先日、コメントを求められた記事であるが、
やはり、舌足らずだった感を強くしている。
すなわち、ここでは、おおむね
「プリクラコーナーに男性グループや男性が一人でコーナーに立ち入ることを
禁止している施設について、「男性差別だ!」との意見がある。
問題はないか?」
という質問に対するコメントをしているのであるが、 これに対して私は大要、
以下のように回答した。
1 基本的に、ある施設に誰を立ち入る許可を与えるかは、
その施設の管理者が自由に決めることである。
したがって、「男子禁制」のプリクラコーナーを設ける
ことも、基本的には許される。
2 これに反した場合のサンクションであるが、立ち入り
自体が禁止されている場合は、住居侵入罪に該当する
こともあり得るが、通常は罰則は考えにくい。
また、罰金や返金拒否は法的にはやりすぎである。
・・・というものであった。
やや玉虫色のコメントであるが、基本的には、管理者の
営業活動の自由の視点から、このような制限も可能とした。
現時点でも、質問のケースについては、特に意見を変える
つもりはない。
ただ、このコメントの場合、 例えば、
これが「身体障害者お断り」だったら営業の自由で
どこまで正当化されるのか?
と言った点には別の考慮が必要である。
すなわち今回質問された事例についてのコメントが、
一般化して解決するための回答と言うわけではない。
すなわち、本来これらの事例については「差別」というものの
内実にまで立ち入った考察が必要と考えている。
私は、「差別」とは何かを専門的に研究してきたわけではないので
詳細な解説は出来ないが、法律の専門家として、
一応以下のように 考えている。
すなわち、 差別とは、
「歴史的に見て、一定の社会的地位、階層あるいは
身分のものが、当該社会の中で永続的に不利益な
取り扱いを受けること」
を言うと考えている。
そして「差別」に該当するか否かは、
1 「差別」されるものが、社会的な意味でのマイノリティであること
2 「差別」により受ける不利益が社会的に見て回復困難なものであること
3 「差別」を解消する方策が、他者の人権を侵害しないことあるいは
他者の人権を制約してもやむを得ないと考えられること
と言ったような要素を考慮して、判断すべきであると思っている。
そうすると、 当然のことながら、プリクラの男子禁制など 「差別」される男性が
社会的にマイノリティとは言い難いし、 「男子禁制」とされることによる不利益は
せいぜい 「男同士でのプリクラ写真が撮影できないこと」であって
社会的に見てゲームセンターの「営業の自由」を制限してまで
回復困難な不利益とは認めがたい
(他の選択肢は 準備されていると見るべきである。)
これに対して、
「身体障害者」はやはりマイノリティであるところ、
現代においては、健常者と同じような社会参加こそが望ましい
はずであり、プリクラ写真の撮影といえども、機械の設置場所等
物理的な制約はともかく、単純に「障害者お断り」が
正当化されるとは 考えがたい。
もっともゲームセンターの「営業の自由」の視点からは、
依然これを差別として禁圧することに躊躇を覚えることも
確かである。
結局、
こういう場合は、 「法的な意味合いをどのようにとらえるか」
と言った点も問題であるが、 これに反した場合のサンクションが
「正当になされた社会的な批判や非難」 迄も含むとするならば、
「男子禁制」は差別的取り扱いではなく、 「障害者お断り」は
差別的取り扱いとして 社会的に非難されることはやむを得ない、
と考えるべきであろうか。
さらに、同様に、
「公共交通機関の『女性専用車両』は男性差別ではないのか?」
といった論点についても考えるところはあるが、これはまた別の機会に。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
http://ozaki-lawoffice.jp/
またもや久しぶりのブログ更新となった。 なかなか、題材探しや意欲に
ムラがあるのが問題である。
さて、今回は、こういった記事が目に付いた。
仁科仁美 結婚なき出産を覚悟「後悔は全くない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150324-00000048-dal-ent
このこと自体は、 責任を取れる大人同士が、きちんと話し合った上で結論を
出したのであって、 赤の他人がとやかく言うことではない。
むしろ、生まれてくる子供のことについて、きちんと話し合って
経済的にも不安のないように手当がなされているのであれば、
なんの成算もなく、結婚という選択をして互いにそれに縛られる
と言う多くの男女に比べれば、好感が持てるというものである。
ただし、この人と同様な選択を他の人に勧めて良いかどうかは別である。
まず、何より「未婚の母」に対する世間のイメージがあまり良くない。
この不合理な「世間の目」に耐えられるかどうかは、覚悟を決めるに当たって 考えておく必要はあろう。
また、そう言ったイメージの問題以上に、 法律上の婚姻を経ていないことによる不利益は、決して少なくない。
たとえば、
子供の父親に対して養育義務を課す場合には、 まず、その男性が子供の父親であると言うことを
法的に承認する必要がある。
そのためには、 「認知」という手続を取らなければならない。
父親が、自ら認知をしてくれるなら問題ないが、
そうでないときは、認知するように裁判所に申立をしなければならない。
いずれにせよ、認知がなされた上で、養育費を負担するように請求することになる。
また、法律上夫婦と認められている場合には、
子供の有無とは別に婚姻費用を分担すべき義務を負うから
収入に乏しい妻は、夫に対して生活費を請求することは 可能である。
しかし、法律上の夫婦ではない場合はどうか。
いわゆる内縁と認められる場合は、婚姻関係と同様に 請求できるが、
内縁関係にあるかどうかはその生活実態から
判定しなければならず、単に 「その男性の子供を妊娠しました」 と言うだけで決まるわけではない。
ましてや、結局子供が出来なかった場合には、
養育費の請求もあり得ないわけであるから、費用分担も 困難になり得る。
一方、 婚姻した場合には、生まれてきた子供は配偶者との間の子と推定されるから、
そのような手続は不要であり、父親は当然に婚姻費用としての養育費を
負担する義務を負う。
したがって、「法律上は」養育費等を請求することに
問題が生じることは少ないと言わざるを得ない。
(もちろん、実際に履行の強制が困難であることが多いのだが、
その解決は別の問題である。)。
こういったことも踏まえて、世間的には 子供が出来た場合には、結婚という選択をするのが
妥当だし、常識であるとされてきたのであろう。
しかし、 一方で価値観も多様化し、本来男女間の選択の問題と、その間に
生まれた子供の養育問題は、実は別なのである。
そうすると、男女関係のあり方を「婚姻」という 一つの形式のみで
規定していくことが果たして妥当なのか
仮に多様な選択を認めた場合、その間に生まれた子供をどのように
養育していくか
(経済的問題が主となろうが、「家族をどう規定するか」というのは
それにとどまらない。)、
をどのように考えていくか、の分岐点が、
すぐそこまで来ているような気がするのである。
・・・私個人は、「婚姻」という形式が、親という身分に基づく
「覚悟」を決めさせるためのものとして、合理性はあると
考えてはいるのだが。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
漢字にすると「姦通罪」なのだが、何故ひらがなで表記するのか?
まあそれはともかく、
韓国「かんつう罪は違憲」で廃止
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150227/k10015785961000.html
ということだそうだ。
韓国の姦通罪は、62年前に制定されたとのことだが、 おそらく、戦前の日本にあった
姦通罪を承継したのだろう。
もともと日本の姦通罪は、
「有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス。其相姦シタル者 亦(また)同ジ。
前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス。但シ本夫 姦通ヲ縱容(しょうよう)シタルトキハ
告訴ノ効ナシ」
(※現代表記に改変)
と言う規定であって、原則として、結婚している女性、
要するに「人妻」が不倫した場合を処罰の対象
としていた。
この規定では、妻のいる男性が、未婚の女性と不倫関係に 入っても
姦通罪には問われない(人妻と不倫すると共犯として 罰せられるが)のであり、
まあ、世の多くの男性には都合の良い規定(笑)
となっていたわけである。
当然、日本国憲法における両性の本質的平等(14条)に反するわけだから、
その存廃が問題となった。
平等原則との関係で改正の方向を探るとすれば、
1 夫が姦通した場合も処罰の対象とする。
2 姦通罪自体を廃止する。
の2とおりあったはずだが、結局は日本では2の選択をして、 姦通罪を廃止したのである
(どうも当時そういう議論があったようだが明確な資料に
当たったわけではないので自信はない。)。
ところが韓国では、同様の局面で、
「平等に男性も処罰する」
という方向で立法化した。
確かに、妻だけでなく夫も姦通罪に問われるのであれば、 「両性の平等」という見地からは
問題は解消される。
しかも、韓国では結構この法律を厳格に運用していたようであり、 日本でも活躍した
プロ野球選手が韓国でこの罪に問われたニュース を聞き、筆者も「へぇー」と驚いた記憶がある。
今回、違憲とされた理由は、
「姦通罪は憲法上保障される性的自己決定権と私生活の秘密と 自由を制限する」
のだそうである。
さしずめ、日本国憲法であれば、「性的自己決定権」を明確に 規定した条文はないが、
おそらく13条(幸福追求権といわれ、 プライバシー権もこの規定が根拠とされる)、
24条(家族生活 における個人の尊厳と両性の平等)から根拠づけるのであろう。
いずれにしても、韓国における、家庭、家族の問題について 刑罰をもってしてまで
国家が介入することを違法と断じるだけ の社会意識が主流を占めることと
なったわけであろう。
さて、我が国においては、幸か不幸か、姦通行為の非刑罰化を 選択したことで
問題とはならなかったわけであるが、ここで問題 とされた「性的自己決定権」なる権利が
人権として保障されるか どうかが問われる機会はなかったともいえる。
とすれば、男女別姓や、女性の待婚期間の是非などとともに、
なお家族制度に対する社会の意識の変化に応じた制度の創設・廃止の 観点からは、
参考にすべき事例のかもしれない。
尾崎博彦@尾崎法律事務所
「和牛預託」被害者狙う詐欺未遂容疑 「かけ子」8人逮捕 埼玉
産経新聞 2月19日(木)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150219-00000008-san-l11
・・・記事によると、埼玉県警が 21~42歳の男8人を逮捕したとのことである。
すなわち、逮捕容疑の概要は、
和牛預託商法の被害者の女性方に、実在する企業の従業員を装い
「当社は和牛預託商法会社から債権を継承した。株主、債権者の皆さまに
株式交換をして、出資金を返還して和解したい」
などと電話し、新株発行手数料として現金4千円をだまし取ろうとした
(実際にだまし取ったわけではなく、おそらく被害者が送金前に気付いた
のだろう)というであって、 「詐欺未遂」と言うことらしい。
ここだけみていると、えらく少額であるが、 おそらく、ここで引っかかる被害者に対しては、
「取り返すための手数料」とか、
送金した被害者に、
「不正な取引なので警察が来る。これをもみ消してあげる」 等と言って
更なる現金送付を求める、と言った手口 なのだろう。
実際にもそのようなかたちで送金させた余罪があるようで
埼玉県警も、一味の拠点を捜索するなどして裏付け捜査を しているようである。
・・・あいも変わらず、詐欺商法の二次被害はしばしば生じている。
おそらく、大量消費者被害事件については、被害者の名簿が
何らかのかたちで、一味の残党や悪徳業者に流れており、
いわゆる「かもリスト」が作られているのだろう。
一般にこういった詐欺商法への被害者は、
・被害にあった自分が許せない、あるいは認めたくない、
と言う気持ちを少なからず有しており、
また、
・詐欺による損を何とか取り戻したい、
と常に考えている。
こういった被害者の心理はともすれば、正常な判断を失わしめる
ことになるのであって、ハイエナのような輩にとっては、
つけ込むことはきわめて容易なわけである。
もちろん、消費生活センターや消費者問題に詳しい弁護士からは、
こういう詐欺についての啓蒙や、指導はひんぱんになされるのだが
それでも、やはり引っかかる人たちが少なからず存在する。
上記の心理にある被害者には、
「そんなの取り返すのは無理だから、止めときなさい」
と言う言葉よりも、
「被害金額を取り返してあげます」
と言う言葉の方が魅力的に聞こえるのである。
そういう人たちへの啓蒙や指導がなかなか困難であることは
正直認めざるを得ないのだが、そのあたりの効果的な防止策は
ないかを常に考えてしまうのである。
さしあたり、私は事前に相談を受けたのであれば、 少なくとも、
「現金をゆうパックで送らせる業者は100%詐欺です!」
と指導することにしている。
ゆうパックの規約上、現金を送金することは出来ないとされている
にもかかわらず、違法な送金を奨励しているからである。
いずれにせよ、かなり判断力の鈍った人でも詐欺であることが
理解できる指標が見つけられれば よいなあと、考える次第である。
※ 和牛預託商法:和牛の販売利益を配当する旨の触れ込みで、飼育の共同出資者になるよう
出資を募り、実際にはその利益ではなく出資金自体を配当に回す自転車操業を繰り返したり、
出資金を他に流用等して約束した配当を行わないという詐欺商法を言う。
(参考:ウィキペディア)
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
そういえば、借金の整理や破産申立などは
うちの事務所の十八番でございました。
街角法律相談所
https://www.machikado-saimu.com/list/osaka/000224.html
と言うサイトにも顔を出しておりますので、
気が向いたら検索してみて下さい。
尾崎博彦@尾崎法律事務所
先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、
これが「ネズミ講」まがいの話だった。
最初の話(M氏によると「静態収入」)自体は、ネズミ講やマルチ商法ではなかったものの、
きわめて怪しい(怪しい理由は前回の疑問点参照)ものであった。
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さて、第3回目であるが、今回が最終回である。
M氏は
「静態収入でご満足できる方はお帰り下さい。
より収益を上げたい人は、動態収入についての説明をしますのでお残り下さい。」
と思わせぶりなことを言い、説明を始めた。
M氏のいう
「動態収入」とは、すなわち以下の収入がもらえるようになるという。
① 紹介報酬:会員を紹介し、新たな会員登録をさせると紹介料をキャッシュバックするというもの。
紹介料の額は会員のランクによって変わる。
・・・このあたりは、それ自体を取り上げたら、一応問題はなかろう。
問題は、むしろ以下の報酬である。このあたりになってくると正確に理解しているか自信が
なくなる(笑)のだが、
② エージェント報酬:要するに自分の下についている会員(子会員、孫会員)が複数(3人以上)
いて、その売上げが2000万円?以上なら、売上げの10%~最大で
100%もらえる、と言うことらしい。
③ マネジメント報酬・・・自分の下に3人以上の子会員がいてその子会員のランクが一定以上なら、
自分のグループの全てから2%がもらえる、と言うものらしい。
まだほかの報酬もあるが省略する(カジノのVIPルームに連れてきたときの報酬は無視してよかろう。)。
・・・お気づきかと思うが、この構造は「ネズミ講」と同じである。
すなわち、ネズミ講=「無限連鎖講」は、
「金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする
加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖し
て段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位
者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又
は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。」
とされている。
まず、本件の会員について、報酬の条件として、子会員が3人以上存在することを前提としていること
からすれば、
「先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の
加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となる」
と言う要件を満たすことは明らかであろう。
次に、先順位の会員の報酬の引き当ては、
「順次先順位者が後順位者の出えんする金品から」
であることも否定できないと思われる。
さらに、ここでの報酬は、
「自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領する」
ものであるが、②や③の内容からすれば、これに該当することになろう。
・・・以上からすれば、M氏のすすめる「動態収入」は、無限連鎖講の要件を満たしそうである。
もっとも、M氏によると、この会員は、金銭の「出資」ではなく、会員権の購入であるということ
らしく、またその報酬は、円ではなく、仮想通貨(「DT」というらしい)で評価されるものだ
そうである。
したがって、本件の会員は「無限連鎖講」ではないということらしい
(もっとも、そのような言い訳以前にM氏は、同行した知人が「これってネズミ講では?」といった
際に「このシステムはみんなが儲かるから大丈夫」という、よく分からない言い訳をしていた(笑)。)。
しかし、ここでいう「会員権」が金銭の出捐の手段以外の、ほとんど実体を伴わないもの(報酬が
もらえるための方便でしかない)であるし、仮想通貨での報酬としても、これが換金可能であること
が当然の前提でなければ、このような仮想通貨に価値を見いだすことはあり得ない。
そうだとすれば、やはりM氏のすすめる「会員」は(M氏の言い訳(笑)はともかく)
「無限連鎖講」である
と解さざるを得ない。
あと会員になったときのメリットとして、M氏は、
「たまったDTでいくつかのサービスが受けられます。例えば、韓国の整形外科で
このポイントが使えます。」
だと・・・韓国まで行って美容整形を受けたい人には魅力的かも知れない(爆笑)。
・・・冗談はさておいて、ネズミ講=無限連鎖講は、れっきとした犯罪である。
「無限連鎖講の防止に関する法律」
で刑事罰を持って禁止されているのだから。
すなわち、
主催者(開設者)は3年以下の懲役と300万円以下の罰金である
(懲役と罰金が併科されることもある)。
業として会員になったものも、1年以下の懲役また30万円以下の罰金、さらに勧誘したものも
20万円以下の罰金となる。
百歩譲って、ネズミ講=無限連鎖講でなかったとしても、M氏は販売マージンからの収益を得られる
ものとして「会員」を募集して権利を販売しているわけであるから、
いわゆるマルチ商法=連鎖販売取引に当たるといわざるを得ない。
そうだとすれば、当然、特定商取引法の規制にかかるのであるが、どうもM氏はそのことすら念頭に
置いているふしはなかった。
何よりも怪しいのが、「DT」とかいう仮想通貨である。
仮想通貨といえばビットコインが有名だが、あれが一瞬で無価値となったことを思えば、この会員の
主催者本部が設定した仮想コインなどでの積立にどれほどの意味があるのだろうか。
結局、これらを総合すると、「いい投資の話」というのは、
たくさんの人を集めて、金をふんだくろうという詐欺である、
と私は結論づけざるを得なかった。
北浜の高級マンションにM氏の話を聞くために集まった諸兄姉、悪いことはいわないから、
この話に乗るのは止めなさい。お金も友達もなくすから。
(誘ってくれた彼女、おそらく泣きを見るだろうなあ・・・。)
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、
これが「ネズミ講」まがいの話だった。
さて、今回は、投資の主催者M氏の話から。
・・・M氏はまずカジノ業界についての説明を始めた。
これによると、カジノ業界の収益は、一般客よりもVIPルームと言うより
レートの高い場所でプレイする金持ち客からの収益のほうが多いという。
したがって、VIPルームに客が多く来るようにすることがより効率的で あるという。
そこで実際にVIPルームへ金持ち客をだまくらかして、 世界中から呼び込む専門の
業者(ジャンケットと言うらしい)が、カジノ(胴元) と提携し、連れてきた客が落とした
金を胴元と一定割合で折半するのだが、 カジノが特にアジアで新たに開設されている
ことから、ジャンケットもそれに伴い 成長しているのだという。
M氏がいうには、要するにジャンケットも資金力が必要とのことであって、これに対する
事業投資を行うと言うことである。
今回の対象のジャンケット業者もスリランカへの進出や、日本でのカジノ運営にも
関心を持っているらしい。
M氏はしきりにジャンケット業者がいかに資産を増やしたかを喧伝するが、肝心の
我々に対する投資の内容はなかなか示さなかった。
M氏は、この業者が、いかに信用できるかもしきりに強調していた。
当該業者は、ヨーロッパでは株式を上場予定だという。
そうすると、その外国株を購入しようというのだろうか?
なかなか興味は尽きない(笑)
・・・1時間近く、ジャンケット業者がいかに儲かるかを聞かされ一旦休憩が入り、いよいよ
投資内容の話となった。
M氏によると、最初の話は「静態収入」であり、これだけでも儲かるという。
これによると、まず最初に「パッケージ」という会員権を購入するというものである。
「パッケージ」を購入すると、毎月配当があり、5000ドルのパッケージなら、
毎月3万9000円「相当」の配当(配当単位は「DT」と言うらしい)が
積み立てられるという。
「パッケージ」は最低金額5000ドルからであり、10000ドル、
20000ドル、50000ドル、100000ドルの5段階あり、
それぞれ月間の配当が段階的に増えていくという。
配当は、ずっと続くのではなく、5000ドルの会員の場合、配当の合計が
1.5倍(7500ドル相当)になると打ち止めとなる。
M氏によると、そこで止めて配当金を受け取ることも出来るそうだが、
「普通ここで止めようとは思わないですよね?」
(!!!笑・・・いや、60万円が90万円になったら結構満足なんですけど・・・)
などと言い、更に上の段階の会員へステップアップのための資金として、
継続することが出来るという。
これをずっと継続すると、最上級の会員になることも出来るのだという。
・・・以上の話を聞いて、いくつか疑問が生じるのは当然だが、ここにそれを提示したい。
そもそも、
1 それほどの高配当の財源が一体何なのかが分からない。
2 何故、円で会員券を購入させておきながら、配当単位がDTとなるのだろうか。
3 何故、会員権をステップアップさせることを当然のようにいうのだろうか。
4 何故配当に上限がつく?
5 この場合の出資契約はどういう性格のものなのだ?
6 そもそも契約主体は誰なのだ?
7 ちっとも、リスクのことを言わないんだけど・・・
・・・いろいろと怪しさ爆発(笑)だが、まだこの程度なら詐欺商法だとしてもパンチが弱い。
M氏は「静態会員」の説明を終えると、
「さて、静態会員でも充分に儲かりますが、これでよろしければお帰り下さい。
これから動態会員についてお話ししますが、興味のある方は残って下さい。」
等と続ける。
これは最後まで聞かなきゃいけないじゃないか! (続く)
先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、
これが「ネズミ講」まがいの話だった。
消費者関係の事件を多々扱ってきたものとしては、ネズミ講やマルチ商法などは徹底して禁圧
すべきだと考えているし、そのようなものにはまっている人には目を覚ませと言ってやりたいのだが、
実際のところ、どのような勧誘の仕方をしているのか、目の当たりにしたことはなかったので、これは
いい経験が出来たと思う。
そこで、今回はその潜入レポート(?)を報告してみたい。
長くなるので、シリーズにしてみよう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1 発端は、とある食事会で同席した女性からの誘いだった。
食事をしながら、和やかに彼女と談笑していると
(念のために言うが、私と彼女は2人きりというわけではない)、
「いい投資の話で私は600万円も出資した」
といいだした。
続けて聞いていると、要するに、
「最初に600万円を出資したら、毎月○○%(注:いくらか失念)ぐらいの配当が
積み立てられ、最終的には元本も確保される。」
のだと目を輝かせている(笑)。
彼女の話からは一体何でそんなに儲かるのかちっともわからないのだが、なんでも、
「カジノの運営会社に出資する」
のだそうである。
カジノへ出資するというのはカジノ運営会社の株式を購入するのか?
とも思ったが、やはりいまいちぴんと来ない。
結局、私の頭が悪いのか、一向に仕組みが分からなかった
(・・・それ以前にそんな金はないのだが orz)
のだが、彼女からは
「今度の火曜日に主催者の説明会があるから行きませんか?
(是非聞いて欲しい。うるうる・・・って感じ)(^^;)」
といわれれば、やはり行かないわけにはいくまい(汗)。
では一つ、説明を受けてみましょう。
2 さて、当日夕方指定された場所に行くと、そこは北浜の立派なタワーマンション。彼女と
そのマンションの玄関で待ち合わせ、説明会場へ。
説明会場はそのマンションの12階の部屋で行うとのことだったので、エレベーターに乗って、
ゴージャスな雰囲気の廊下を進み、居住棟の一室へ案内された。
ちなみに主催者は同じマンションの16階に住んでいるとのこと。
通された部屋はいかにも高級マンションというたたずまいだったが、会議室のような
使い方を普段からしているようだった。
・・・主催者というのが、30歳ぐらいの、ひょろっとした物腰の柔らかい印象の男性だった。
仮に彼をMさんと呼ぼう。
Mさんに簡単なあいさつを交わしてお茶を濁すつもりだったが、件の彼女が、
「この人弁護士さんなのよー!」
などと屈託なく私を紹介してしまった。(((^^;)オイオイ
すると、途端に彼は、
「弁護士さんなんですかー、それじゃうそとかいえないなー(笑)」
(・・・俺が弁護士じゃなかったら、嘘いうんかい!)
などと、冗談めかしてか、本心は警戒しているのか分からないが、微妙な反応を示した。
その部屋には20人くらいの男女が招待されていたが、ほとんどが20代後半から
30代くらいまでの若い人たちだった。
・・・定時を過ぎて、人数が集まったと見たのか、さていよいよ説明に入る。
Mさんは、準備していた、ウインドウズのPCのデスクトップをプロジェクターに
投影したスライドをバックに説明を始めることとなった。 (続く)
世間を騒がせている(と思われる?)離婚事件に関して、
夫婦のどちらにより責任があるのかを分析する、第2弾である。(^^;)
以下の文章は、専ら筆者の主観と印象に基づくものであり、無責任に論じているに過ぎない。
したがって、これを不快に思われる方、反論あるいは抗議に対しては、いつでも謝ります。m(__)m
さて、今回は、表題のように、
黒田哲史(西武ライオンズ2軍コーチ)vs新山千春(タレント)
についてである。
新山千春、離婚理由を告白「お金じゃない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150119-00000329-oric-ent
まず、経済的問題ではないと新山が主張する以上、この点は考慮に入れない。
・・・そもそも、タレントと2軍コーチではメディアへの露出度に差があり、その言い分を聞ける機会が専ら新山に偏ることを割り引いて考慮する必要はある。
記事によると、どうやら新山は夫婦間のコミュニケーションを大事にしたいタイプだ。
これに対し、黒田氏は生活パターンとして、家では(専ら寝ることで)一人の世界に入りたいタイプだったようである。
要するに、
「夫婦で一緒に過ごす時間に対する認識の違い」
が存在するわけである。
こういう認識の違いは,何らかの方策(多くの場合は専ら話し合うことになるのだろう)で解消していく必要がある。
ところが、お互いの時間共有が「会話」というかたちで出来ないと、専ら一方に我慢を強いることになり、それが臨界点に達すると、修復不可能な状態へと至ることになる。
「亭主元気で留守がよい」は、
仕事にでて構ってくれない夫に対する妻側からのあきらめでもあり、従来はそれで調和を取っている夫婦も多かっただろうが、
女性の社会進出もあって、
働く妻のご機嫌を取ることも夫の務めの一つだ
というのが時代の要請であろう。
もっとも、一方で仕事で疲れて帰ってくる夫のための配慮が妻の側にも必要との考え方もあるだろう(私自身はこういう考え方に一定の共感をもつのだが)が、タレントという自分が脚光を浴びる仕事を続けている妻が「夫の生活パターンを尊重する」という考え方になじむのは難しいではないか。
そうだとすれば、この夫婦の場合は、妻の生活パターンに夫がある程度合わせることが必要だったのかも知れない。
黒田氏については、その点の切り替えが不十分だった点にやや責任があるように思われる。
以上より、やや黒田氏には厳しいようではあるが、
黒田氏:新山=60:40
というところであろうか。
尾崎博彦@尾崎法律事務所
http://ozaki-lawoffice.jp/