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 カテゴリー : 法律

離婚の様相1三船美佳vs高橋ジョージ

なかなか更新できなかったブログだが、正直ネタをどうするかに詰まっていたからである。

 

法律的な関心事については、論文に近くなることもあって、中途半端なことを書くわけにはいかない。

ただ、弁護士のブログである以上、全く趣味のことを書くわけにはいかないし、アメブロやTwitterとの棲み分けも考えなければならない。

 

そんなこんなで、当ブログの更新がとぎれていたのだが、事務所のサイトがある以上、ここを頻繁に更新しなければ、存在価値はないだろう。

 

そこで思いついたのだが、

離婚事件を多く取り扱う関係上、これからは意識的に世間で報道される離婚事件などを 取り上げてみたいと思う。

 

その上で、この夫婦について、離婚に至った責任はどちらにあるか判定してみてもおもしろいかと。

 

もっとも、多くの場合は赤の他人に夫婦の関係など分からないし、どちらが悪いなどと一概に言えるわけはない。

したがって、どちらが悪いというかたちでなく、夫婦それぞれの責任割合(過失割合みたいに)で評価してみようと思う。

 

・・・あくまでも、報道されている事実などから、赤の他人である私の印象に基づき無責任に判定するものであり、これに気を悪くされる方や抗議・反論に対しては、謝ります(笑)。

 

題して「離婚の様相」とでもしてみよう。

 

第1回は、三船美佳vs高橋ジョージである。

 

三船美佳が高橋ジョージと離婚提訴明かす 束縛嫌い、 「自分の足で歩きたい」が原因だった?

J-CASTニュース 1月16日(金)19時46分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150116-00000006-jct-ent

 

報道によると、三船美佳が高橋ジョージに離婚を申し入れ、調停まで起こしたが、高橋がこれに応じなかったことから、三船が離婚訴訟を提起したようである。

 

結婚当時、20歳以上年が離れており、しかも三船は16歳の「幼な妻」だったこともあって、かなり話題になったのだが、高橋も三船に対しては,一人の自律した女性と言うより、親のような気持ちで接していたのかも知れない。

 

「幼な妻」も大人になれば、いつまでも子供扱いされることに我慢できなかったのだろう。

高橋は、三船のその変化に気付かず、いつまでも庇護者の立場で接していたことにあるのではないか。

 

と言うわけで、この夫婦の破綻に関する責任割合は、

 

   高橋:三船=65:35

 

というところだろうか。

 カテゴリー : 一般

年末年始 餅での窒息事故に気をつけて

クリスマスも開けると、早や新年だが、国民生活センターが警告するぐらいだから、正月に頻発する事故なのだろう。、

 

年末年始 餅での窒息事故に気をつけて

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen209.html

 

ご高齢の方の居られる世帯は,くれぐれも気を付けられたい。

 カテゴリー : 一般

何が問題か?・・・「会いたい」騒動

久しぶりの更新である。

 

 さて、歌手の沢田知可子が、自身のヒット曲「会いたい」の替え歌を歌ったことが、この曲の作詞家から不興を買い、訴訟沙汰になっているそうだ。

 

「会いたい」騒動顛末 作詞家・沢ちひろVS歌手・沢田知可子 「おふくろさん」の再来か http://www.sankei.com/entertainments/news/141211/ent1412110001-n1.html

 

 記事によると、「会いたい」という曲の詩は、当該作詞家が、小学生のころに亡くなった母親を思って書いた詞だそうで、思い入れがあるとのこと。

 

 これに対して、作詞家が沢田の以下の点を問題視したらしい。

 1、これを沢田が自分の体験談のように話している

 2、沢田がアルバムにする際、勝手に英語の詞を付け加えた(現在アルバムは販売中止とのこと)

 3、バラエティー番組で、替え歌「安定したい」を歌った

 

 このうち、1,2は事実関係がはっきりしないのでおくとして(仮にその通りだったとして、1については、作詞家のどういった権利が侵害されるのか、私には理解しかねる。2は微妙か。)、訴訟沙汰になる問題は3ということになる。

 

 この点、替え歌が、作詞家の「著作者人格権」を侵害したとして、慰謝料請求がなされたとすれば、一応検討に価する。

 

 すなわち、著作物(この場合は「会いたい」の詞の部分)については、著作者には著作権とはべつに「著作者人格権」が発生する。

 

 著作者人格権というのは、第三者による著作物の利用形態によっては、著作者の人格的利益を侵害する恐れがあることから認められた権利であるとされている。

 

 具体的には、以下の内容を有する権利だとされている。

 

 ア 公表権・・・著作者がまだ公表されていない自分の著作物を公表する権利

        (言い換えると公表するかしないかを決めることが出来る権利)

 イ 氏名表示権・・・著作物を公表するに当たり、氏名を表示するかしないか

        (実名にするか変名にするかも含め)を決めることが出来る権利

 ウ 同一性保持権・・・著作者の意に反して、著作物の改変をすることを禁止

              する権利

 

である(要約。著作権法第18条ないし第20条参照)

 

  ここでは、沢田がうたったのは「替え歌」ということである。なるほど、替え歌だからもとの歌を「改変」した以上、同一性保持権が問題になりそうである。

 

  しかし、よく考えると、替え歌は「もとの歌を改変した」といえるのであろうか。

 

  まず、ここでは、あくまで「会いたい」の歌詞が問題となるのであって、曲は関係ない

   (ちなみに「会いたい」の作曲は財津和夫)。

 

  同一性保持権が問題となるのは、元ネタに勝手に付け加えたり、削ったりするアレンジを禁止するものであるが、全く違う歌詞は、元ネタへの付け加えや削除を行っていない。

 

 そうすると、詞自体がもとの詞をアレンジしたものならともかく、全く違う歌詞に「置き換えて」歌うことは、「歌詞の改変」とは言えないのではないだろうか。

 

 もっとも、「会いたい」の場合、曲とか詞が一体として知られていることから、全く違う歌詞を付けて歌うこと自体が「曲全体」の同一性保持権の侵害だというのであろうか。

 

 しかしそのようなことを言い出すと、インストォルメンタルで売られている曲は同一性保持権を侵害しているのか?と言うことになるし、着メロなんぞ大変なことになる。

 

 したがって、沢田の替え歌の詞が「会いたい」の歌詞のもと部分を明らかに改変したものでないかぎり、件の作詞家の「著作者人格権」は侵害していないと、考えるが、いかがであろうか。

 

  さらに、著作権法は、

 「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」

 (113条6項)

と規定しており、著作物の利用形態によっては、著作者人格権の侵害とされる場合がある。

 

 しかし、替え歌の詞が元歌の詞と全く違う以上、「その著作物を利用」したとは言えないだろう。

 

 結局、件の作詞家が「会いたい」の詞を作った経緯がいかなるものにせよ、全く異なる詞を用いて曲を歌ったことを法的に追求することは困難であると考えるが、さて、この訴訟(本当に訴訟が提起されているのか疑問であるが)の帰趨については、興味深く見守りたいと思う。

 

                                                    (尾崎博彦)

 

 カテゴリー : 一般

<離婚・別居>親子面会4割実現せず 調停成立でも

・・・だそうだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141103-00000007-mai-soci

 

離婚は、残念ながら夫婦間で愛情や信頼を全く喪失してしまうものである。

 

そのような者の間のみで継続的な取り決めをしてもその実効性はきわめて疑問である。

 

特に、子供の養育が争点となっていた場合には、感情が先に立つ以上、余計に取り決めを維持することが困難となる。

このような者達に合意の実行を求めるには、やはり夫婦間のみの意思に任せるのは無理がある。

 

子供の面会については、その実現を容易にするための第三者機関もあるが、これに法的根拠やある種の強制的な権限をもたせるための措置が必要ではないかと思われる。

 カテゴリー : 法律

(原野商法二次被害)「未来土地」被害者説明会

 消費者被害においては、同じ人が繰り返し被害を被ることがある。

 

 特に、一度被害にあった人が「その損を取り返してあげる」などと再び勧誘を受けて、更なる二次的な

被害を被るケースを「二次被害」という。

 

 このようなケースは国民生活センターにおいても、分類の対象とされて、年度ごとの相談件数として

まとめられている。

 

  「二次被害」2014年10月1日更新分

   http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/damage.html

 

 上記ホームページには,最近の事例として様々な相談事例が紹介されているが、特に最近多数の

被害を出したとされているのは、原野商法の二次被害である。

 

 なかでも、

 「株式会社未来土地コーポレーション」及び「株式会社未来土地プロパティ」が、過去に原野商法の

被害に遭い、処分困難な山林等を所有する者に対し、高値で土地が売れるものと誤信させ、数十万

円を調査管理費用名目でだまし取ったとされる事件が報道されている。

 

 報道によれば、被害者が27都府県に約5千人、被害総額は約13億6千万円に上るとのことで

あり、国民消費生活センターにも350件超の相談が寄せられているらしい。

 

 大阪弁護士会も11月8日(土)に被害者説明会を開催する。

 

 私は今のところ参加するかどうか未定だが、消費者保護委員会としては出来る限りの協力はしたいと思い、

実施要領を転載しておく。

 

                     記

 1 開催日時   2014年11月8日(土) 13:00~ (開場時間12:30)

 2 開催場所   大阪弁護士会館2階203・204会議室

           〒530-0047 大阪市北区西天満 1-12-5

   [交通手段]

   ○京阪中之島線「なにわ橋駅」下車    出口 1 から徒歩約 5 分

   ○地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車    1 号出口から徒歩約 10 分

   ○地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車    26 号階段から徒歩約 7 分

   ○JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約 15 分

 3 説明担当者   大阪弁護士会消費者保護委員会 委員

 4 本説明会に関する問合せ先

   大阪弁護士会委員会部人権課(TEL:06-6364-1227)

 

  http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1108.pdf

 

 カテゴリー : 法律

美容外科のホームページの表示とトラブル

美容外科、料金苦情急増…HPが「抜け道」に http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141025-00050068-yom-soci

 

この記事を要約すると、

 

1 多くの人は、ホームページを見て美容整形を選ぶが、トラブルが多いという。

 

2 トラブルの多くは、実際はそうでもないのに、手術の料金がほかよりも安い

 とか、手術の内容がほかより優れていると誤認させるようなホームページの表

 示に原因があるという。

 

3 医療法は保険適用外の自由診療について、薬事法で認められた医療機器や

 医薬品を用いる手術以外の「広告」を禁じている。しかしながらホームページ

 の表示は原則として広告とはみなされず、この点の禁止は及ばない。

 

4 一方景品及び表示に関する法律(景表法)は、虚偽、誇大な表示やおとり

 広告などを規制しており、その対象は広告より広いが、ホームページの表示が消費者

 に誤認させるものかどう  かの判断は必ずしも容易でなく、1の問題に対処し切れて

 いないようであるが、トラブル防止の観点からは美容外科の表示に関して何らかの

 改善が求められている。

 

ということであろうか。

 

 実際私が取り扱ってきた、包茎手術の被害者も、ホームページに記載されている

料金表示をみてクリニックに行き、そこで法外な料金の手術を余儀なくされている。

 

 したがって、美容外科のホームページの表示についても何らかの規制やガイド

ラインを明確な形で示していくことが必要であると解される。

 

 カテゴリー : 一般

iPS細胞・STAP細胞の関連事業をかたった詐欺的トラブルにご注意!

・・・こんな手口があるそうな。要注意!

 

  iPS細胞・STAP細胞の関連事業をかたった詐欺的トラブルにご注意!

  -話題性のある出来事に便乗して、高齢者を狙う悪質な手口-

  http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140911_2.html

 

  上記国センの紹介事例によると、例によって高齢者の自宅へ電話を掛けてきて、

 

  「ご主人がiPS細胞を手掛けているA社の株を買う権利に当選した

 

  とか、

 

 「STAP細胞の関連会社が貴市に進出する。その会社の社債を購入できる候補者1,000人の中にあなたの名前がある

 

  などといって、これを発端に「250万円をゆうパックで送れ」だの、「権利を買って欲しい」だのと言って、お金を送らせようとする手口だそうである。

 

  どれを見ても、同じような手口に思えるのだが、それでも後を絶たないのは、実際に騙されて送金する人がいるからなのだろう。

 

  いつものことながら、事前の予防に勝る対策はない。

 

  久しぶりのブログとしては、注意喚起と啓蒙の意味も込めて記しておこう。

 

    尾崎博彦@尾崎法律事務所

    http://ozaki-lawoffice.jp/

 

 

 

 

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