アフターコロナにおける債務整理について
コロナ禍で売上げが減少し、多くの企業や個人が債務超過の状態から
抜け出せないと思われますが、実際のところはどうなのでしょうか。
司法統計を見ますと以下のように最近の倒産の申立件数は
減少傾向にあったようです。
破産 小規模個人再生 給与所得再生
R3年 73,457 10,509 740
R4年 70,602 8,982 782
(新受件数・令和4年司法統計年報速報版による。)
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/644/012644.pdf
ここから見ると、令和4年度は3年度より倒産の数が
減っているように見えます。
しかし、これらはコロナ禍での補助金・貸付金の支給や
支払猶予などの措置により、法的な債務整理手段をとること
を控えたからではないかと考えられます。
したがって、これらの措置が解除されるに伴い
実際には既に倒産状態であった企業や個人が法的整理を
余儀なくされることが考えられ、破産申立等が増加する
と考えられているようです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000043465.html
上記サイトの記事では専ら企業の倒産に言及しているようですが
当然これらは個人にも波及すると思われます。
現実に当事務所にご相談に来られる方も
「コロナ禍で売上げが激減して支払が困難になった」
とか、
「派遣の給料が下がってしまい、それを補うために借入をしたが
返済が困難となった」
と言った事例が多く見られます。
アフターコロナにおいて、先ずは生活を立て直すために
収益や賃金確保も必要ですが、従前の債務をどのように
整理すべきかも検討する必要があります。
当事務所においても
そのお手伝いができるようにしたいと思いますので、遠慮なくお問い合わせ・ご相談ください。