前にも似たような記事にコメントした記憶があるが・・・久しぶりのブログ更新が、何か手抜きのようで気が引ける。
図書館「返却ボックス」にカレーを投げ込んで逮捕「器物損壊罪」になるのはなぜ?
http://ozaki-lawoffice.jp/wp/wp-admin/post-new.php
・・・要するに、「損壊したか否か」は、物理的見地のみならず、「社会通念上、その物の効用を失わせたと言えるかどうか」が基準になると言うわけである。
したがって、 自分でコメントしておきながら、こんなことを言うのもなんだが、「物理的か」「心理的か」という問題設定自体が適切とは言えないだろう。