カテゴリー : 一般
桜宮高自殺 遺族が大阪市を提訴
さて、HPのブログ欄から、今回はこの記事を考察してみよう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131211-00000547-san-soci
・・・この場合の損害賠償請求権の根拠は、国家賠償法である。
国家賠償法の第1条1項は、
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
と規定している。
その要件であるが、
1 公権力の行使にあたる公務員であること
2 公務員が職務を行うについて、損害を与えたこと。
3 公務員に故意・過失があること
4 公務員が違法に他人に損害を加えたこと
である。
府立高校の教師が公務員であることは争いない。
また、クラブ活動の教育指導も「公権力の行使」にあたると解されているようである。
問題は、件の教師の行為とされる「暴力的指導」が「違法に他人に損害を加えた」と言えるかどうかではないだろうか。
この点、教師は、体罰により刑事処分を受けていることからすると、違法な行為であったことは疑いないだろう。むしろ、生徒が自殺したことまで因果関係があるのかという点が問題かも知れない。
そうすると結局、体罰がどの程度のものだったのかが争点になるだろうし、こういったことを上司である、当該高校の校長が体罰をしないように監督すべきであったかどうかも問題となるはずである。
いずれにせよ、学校に子供を預けるものとしては、教育現場での事件について、このような不幸な結末に至らないようにして欲しいものである。