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ソフトバンク解約金条項差止請求棄却

・・・弁護士ドットコムのオピニオンには、「控訴審では違法とされる」に投票しておいたのだが、少し後悔している(苦笑)。
ただでさえ適格消費者団体の活動は細々と行われており、だがきわめて真面目に活動して現実に実績も上げているので、
せめて応援したいという気持ちからなのだが。
まあ、オピニオン募集を見るまで、この判決を知らなかったのだが(恥)、消費者問題専門を自認する弁護士としては、コメントしておく
必要はあるだろう。

ソフトバンク解約金適法 条項差し止め請求棄却

適格消費者団体が、差止請求の対象とした約定は、料金プラン「ホワイトプラン」で、2年契約の中途解約時に解約金9975円が請求される
契約条項についてである。
継続的契約を中途解約する場合に解約金を設定することは一般的に行われているが、消費者契約法上は、不必要な契約の拘束から
容易に免れられない不当条項に該当すると考えることがある。
特に、解約を「不当な解約料」で事実上困難にしている場合には、消費者契約法9条あるいは10条で無効とされることになる。
逆に言うと、解約に際して、事業者に生じる「平均的な損害」を超えない範囲では、解約金を請求することも容認されるわけであって、
本件判決の争点は、ソフトバンクの設定した解約金が同社にとって通常生じうる「平均的損害を超えるかどうか」という点につきる。

この点、裁判所は、単に解約金が低廉であるなどとは言わず、
「解約によるソフトバンクモバイルの損害を、同社が1契約者から得た1か月分の利益に全契約者の平均的な契約残月数をかけ、
1万2964円と算出。解約金がその額を下回るため、違法ではないと結論付けた。」
とのことであり、一応損害発生の合理性を理論的に説明しようと試みている。

このような観点からの理由付けには、一見なかなか反論は難しそうに思えるが、適格消費者団体としては、控訴にあたってどのような
反論をするのだろうか。

私が思いつく(あくまで思いつきだが)のは、

1 損害算定自体の合理性を問題とする。
  (その様な算定方法に合理性はない、と主張する。)

2 平均的損害の概念から、裁判所の損害額の算定に異論を加える。
  (そう言った算定で算出された損害は「平均的損害」とは言えない、と主張する)

といった感じだが、ほかに何かあるだろうか。
(もっとも、1,2の点から主張すると言っても、現実にその合理性を論証するのはなかなか困難であると思われる。)
確かに感覚的には、解約金の金額が必ずしも高額とは言えないように思われる。
だが、必ずしも議論の定まっていない「平均的損害論」については、別個の考慮が可能なのかどうか。

控訴審での消費者団体の主張と裁判所のさらなる判断を見てみたいと思う。

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