任意整理のリスク等について
借金についてのご相談を受けた際、
任意整理を希望される方も多くおられます。
しかしながら任意整理をしても
途中で行き詰まることが極めて高いだろうと思われるケースが
かなり多く見られます。
中には、
ほかの事務所での任意整理に行き詰まり、
結局当職が自己破産を受任するといったケースも
あります。
そこで、今回は任意整理が行き詰まる理由や背景について
分析してみようと思います。
1 任意整理後に支払不能に陥る主な原因
(1)返済計画自体が無理のある内容
・将来利息カットを前提にしても、元本の分割額が高すぎる
・生活費の見積りが甘い(特に物価上昇・教育費・医療費)
・ボーナス払い前提など不確実性の高い計画
→ 任意整理は「柔軟に組める反面、法的なチェックが弱い」ため、
支払っていくための見通しが甘い計画となりがちです。
(2)収入の不安定・減少
まず、転職・失業といった状態の方は任意整理の原資が確保
できない状況にあります。
また、フリーランス・個人事業主の方の場合、売上減少や病気・
家庭事情から計画通りの支払ができなくなるという状況に陥ること
が多々あります。
特に近年は「当初は払える見込みだったが、環境変化で破綻」
というケースが増えています。
(3)任意整理の対象外債務の存在
任意整理は、すべての債務を一括して解決するわけでは
ありません。
それ故、税金・社会保険料、家賃・住宅ローン、車のローン
(所有権留保)など、任意整理の対象外とせざるを得ない場合
があります。
これらの債務の負担から、任意整理の履行に行き詰まることもあります。
(4)依頼時点で既に任意整理が不適切
そして、任意整理が行き詰まる一番の原因なのは
「そもそも任意整理が不適切な事案であるにもかかわらず無理に
任意整理を試みる」
ことにあると思います。
具体的には、上記の(1)から(3)の事情のほか、
・債務額が大きすぎる(例:年収の数倍)
・長期分割でも完済見込みが乏しい
・既に延滞が深刻で交渉余地が少ない
といった事情がある場合は、そもそも任意整理を試みることが不適切
といわざるを得ません。
これらの場合は、本来、自己破産や個人再生手続きを選択する
のが妥当な事案です。
2 無理な任意整理を勧める専門家
(1)ところが、一部の専門家(弁護士や司法書士)は、上記のような
任意整理が不適切なケースにおいても、任意整理を勧めようとする
者がいます。
こういった人(法律事務所、司法書士事務所・・・以下「法律事務所等」
といいます)たちは、多重債務に陥って相談に来られる方に対して
・任意整理が可能かどうかといった分析、例えば十分な家計収支の分析
をしていない。
・形式的に「分割案」を作成しているだけである。
・将来のリスク(収入変動等)の織り込みなどを検討しない。
・司法書士の場合、単体の債務が140万円を超える場合、任意整理
を受けられないことから、その債務のみ除外して任意整理を勧めようとする
者もいる。
といったことがあります。
このような問題のある法律事務所等は、無理に任意整理を勧めようとして、
案件を受任するのです。
(2)さらに、任意整理を積極的に受任しようとする法律事務所等の中には、
・受任に当たって、資格のある者(弁護士や司法書士)自身がほとんど
面談をせず、詳細な説明は事務員が行う。
・費用の説明が依頼者には理解が困難であるケースも見受けられる。
・債権者との合意過程を説明せず、合意後もその内容を報告しない
(あるいは報告が不十分である)
・依頼者に支払を指示するが、その内訳がわかりにくい(法律事務所
への費用の支払いなのか、債権者への弁済なのかが不明瞭である)
といったケースが多々見受けられます。
こういった法律事務所等は、往々にして高額の着手金や報酬を
取り決めがちであり、結局、依頼者が加重な支払に耐えきれず、支払
が滞ると任意整理案の再交渉、自己破産への切り替えなどを検討する
ことなく、辞任をして解決を放棄することがあります。
(3)こういったケースは多々あることから、日弁連や司法書士会も債務整理
の際のルール作りを勧めておりますが、これらのルールを遵守していない
法律事務所もまだ多くあるように思われることや、これらのルール自体も、
まだまだ多重債務に苦しむ方にとって不十分であるとの批判もあるようです。
日本弁護士連合会:
債務整理の弁護士報酬のルールについて
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
日本司法書士会連合会:
債務整理事件の処理に関する指針の制定について(会長談話)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/post_1/
3 いずれにしても、借金問題の解決の一つの手段として、裁判所の介入を
経ない「任意整理」が有効に機能するためには、債務整理が可能な状況
の方に、適切な形で債務の整理案を策定・提案することが必要です。
依頼者の方に自身の状況を正確に認識してもらった上で、適切な
債務整理の方法(任意整理だけではなく、自己破産や個人再生も含めて)
を提示できる専門家に依頼するためには、上記のような点にご留意いただく
必要があると思います。

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