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 カテゴリー : 一般, 法律

離婚について(その1:協議離婚)

 日本の離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚

判決離婚)」の3つがあります。それぞれ性質や手続き、メリット・

デメリットがかなり異なります。そこでこれらについて、一度整理した上

で解説させていただくことが、ご相談者様の便宜に資すると考え、

ブログに連載していこうと思います。

 

 まず今回は、協議離婚の内容およびそのメリットデメリットについて

一般論を解説します。

 

(1)協議離婚とは
   協議離婚とは、夫婦が裁判所などの第三者を介することなく、

  当事者同士の話し合いによって離婚に合意し、役所に離婚届

  を提出することで成立する最も基本的な離婚の形態です。

 

   この方法では、法律上、夫婦双方の合意さえあれば足り、特別

  な理由や手続的な審査は要求されません。そのため、夫婦双方

  が署名押印した離婚届が役所に提出・受理されれば、その時点

  で法的に離婚が成立(※)します。
    (※)すなわち協議離婚の場合は、届出が離婚の成立要件です。

       この点がほかの離婚と異なります(調停離婚は調停成立時、裁判での

       離婚は判決確定時)。

 

   また、離婚に伴う子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料と

  いった事項についても、当事者の話し合いによって自由に取り

  決めることができます。一方で親権者(※)以外は取り決め

  なくても協議離婚は成立します。
   (※)令和6年に成立した改正法では共同親権が認められましたが、

      その取り決めも協議離婚(届出受理)の要件となります。

 

 

(2)協議離婚の特徴(メリット)
   このような協議離婚の最大のメリットは、その手続の簡易性と

  迅速性にあります。夫婦間で十分な合意が形成されていれば、

  離婚届の提出のみで離婚が成立するため、場合によっては

  即日で手続が完了することもあります。

 

   さらに、裁判所を利用しないことから、申立費用や弁護士費用

  などの負担を抑えることができ、経済的にも負担が軽い点が

  利点です。

 

  また、公開の法廷や記録に残る手続を経ないため、夫婦間の事情

  や私生活に関わる情報が外部に知られにくく、プライバシーが守られ

  やすいという側面もあります。加えて、当事者同士の合意に基づく

  ため、個別事情に応じた柔軟な条件設定が可能であり、画一的な

  解決にとらわれない点も評価できます。

 

(3)協議離婚のデメリット
  ア もっとも協議離婚が夫婦の合意のみで成立するという性格上、

   当事者間の力関係や情報量の差によっては、一方に著しく不利

   な条件であっても、そのまま合意が成立してしまうおそれがあります(※)

    (※)特にDVを受けている事案などでは著しい不利益な内容での離婚を強い

      られたりすることもあり、注意が必要です。そういった事案では離婚の話し合い

      以前に物理的な距離を置くことも考えなければなりません。

 

    また、養育費や面会交流など将来にわたって継続的に履行

   される事項について、取り決めが不十分であったり曖昧であった

   りすると、後に紛争が再燃する原因となることが少なくありません。

 

    さらに、単なる合意内容を書面化しただけでは法的な強制力が

   弱く、例えば養育費の不払いが生じた場合でも、直ちに強制執行

   を行うことはできないという問題があります。この点については、

   公正証書の作成などによって一定程度の担保を図ることが考え

   られますが、いずれにしても当初の取り決めの重要性は高いといえます。

 

 イ 加えて、協議離婚はあくまで当事者間の合意を前提とするため、

  感情的対立が激しい場合や、そもそも離婚自体について意見

  が一致しない場合には成立が困難です。このような場合には、

  調停や裁判といった他の手続を利用せざるを得ません。

 

(4)協議離婚に際しての注意点と弁護士の関与について
   以上のように、協議離婚は簡便で柔軟な制度である一方、

  その利用にあたっては、合意内容の適正さや将来の履行確保

  に十分配慮する必要があります。

   この段階において相談をうけた弁護士は、適切な協議内容

  であるか、また対立点の有無のチェックや争点整理をすること

  になると思います。

 

   その上でアドバイスにとどめるか、一方の交渉窓口を行うかと

  いった対応を依頼者との間で協議させていただくことになります。

 

   さらに、現状のご相談者の置かれている状況などを第三者で

  ある弁護士に聞いてもらうことで、離婚に踏み切るかどうかに

  ついてもご自身の選択の参考にできると思われます。

   従いまして、その段階でも弁護士に相談することは有益かと存じます。

 

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