「買え買え詐欺」だと?
・・・「劇場型詐欺」とも言うそうだ。
「買え買え詐欺」にご注意!-より巧妙!より悪質に!劇場型勧誘による詐欺的儲け話の最近の手口-
詳細は上記HPに紹介してあるが、要するに、詐欺的な儲け話に用いられる金融商品について、手口が巧妙化しており、さまざまな
手練手管で勧誘をしてくるそうな。
典型的な手口としては、販売業者(A社)と勧誘業者(B社)に分かれて、消費者に接触を図ってくるらしい。
典型例としては、まずこの勧誘に前後して、消費者の自宅にA社のパンフレットや申込書が封筒で発送される。
勧誘業者であるB社が
「販売会社 (A社)の封筒は届いていないか。A社が販売している権利(未公開株、社債など)は大変価値があるが、封筒が届いた個人しか
購入することができない。代わりに買ってくれれば権利を高値で買い取る」、
などと電話で消費者に勧誘し契約をあおる。
消費者も最初は信用していないのだが、何度も(場合によっては複数の業者から)「価値のあるものなので高額で買い取る」とか、
公的機関(金融庁や国民生活センターなど・・・私のあつかったケースでは税務署や警察まであった・・・)をかたる何者からか電話があり
「A社は信頼できる会社である」などと説明されるうちに信用してしまいお金を支払ってしまう、というものだ。
この場合、B社から利益を得られなければならないはずだが、実際には連絡が取れなくなり、B社から利益を得られたケースは一件も
ないそうだ。
こういった事例では振込先の口座に封鎖をかけるのだが、たいていすでに資金は支払われてしまっており、空振りに終わる。
中には送金手段が、ゆうパックだったり(表には「食品」などと書かせる!)、現金を取りに行ったりする場合もあるそうだ。
業者の連絡先を知ろうと、商業登記簿謄本を調べても容易に判明しないこともあり、登記簿上も存在しないケースすらある。
・・・以上の手口が、客観的には明らかに詐欺であることは疑問の余地はないが、それだけに相手を把握して返金を求めることが
非常に困難でもある。
消費者がとるべき対策はなかなか月並みであるが、ブログ主としては、こういう形で注意を促すほかない。