年末年始の営業について(2015-2016)
当事務所の年末年始の営業日時については
以下のとおりです。
(年末) 営業日 平成27年12月29日まで
御相談の受付は、12月31日まで行っております。
(年始) 営業開始 平成28年1月5日から
御相談受付は1月4日午後から行っております。
以上よろしくお願い申し上げます。
尾崎法律事務所 弁護士尾崎博彦
貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その1)
昨日、当職が主任となって提訴した差止請求訴訟のニュースが
いくつかアップされていましたので、紹介しておきます。
結婚式貸衣装キャンセル料提訴(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150902/4470211.html
貸衣装解約金「不当に高額」、消費者団体が会社提訴(TBS)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2578461.html
(関西テレビニュース画像)
http://www.ktv.jp/news/sphone/douga.html?bctid=896057901002
結婚式貸衣裳キャンセル料高額提訴(読売TV)
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D10247.html
・・・これらのニュースからではなかなかこの訴訟を理解するのが、難しいと思われる。
整理すると、以下の疑問が上げられるだろう。
1 消費者団体が何故裁判を起こせるのか。
2 消費者団体は一体何を求めて裁判を提起したのか。
3 被告の貸衣装会社の何が問題だったのか。
・・・以下これらの点について、回答してみよう。
1 まず、消費者団体というが、単なる任意団体ではない。
本件のような訴訟を提起できるのは、内閣府から認証を受けた
「適格消費者団体」
でなければならない。
適格消費者団体になるためには、消費者の利益を守るための活動を
主な目的として、相当期間その活動を行っている実績がある団体である
ことや、組織体制や業務規程が 整備されており、消費者被害の案件
について分析したり、法的な検討を行ったりする専門性をもっていること、
さらに財政的(経理的)な基盤が要求される。
したがって、従来から消費者保護の活動に取り組んできた消費者団体
でなければ 、そもそも内閣府の認証を受けられず、
今回のような差止請求訴訟を提起できない。
今回訴訟を提起したのは、大阪を拠点に活動をしている、
「特定非営利活動法人消費者支援機構関西」
である(略称を「KC’S」という)。
KC’Sのホームページ :http://www.kc-s.or.jp/
適格消費者団体の一覧については消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html
2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?
(以下続く)
京都弁護士会でも緊急シンポ「ストップ!迷惑勧誘」
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□ ―特定商取引法改正・緊急シンポジウム― □
□ ストップ!迷惑勧誘 □
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司会:伊吹健人
開会挨拶 上田敦京都弁護士会副会長
内容:1 今、何が問題となっているのか?/国府泰道
2 被害の現場からの報告/森順美・内村和朝
3 トビラフォンの活用報告/二之宮義人
4 海外のDo-Not-Knock制度及び自治体のDo-Not-Knockステッカー/
薬袋真司
5 諸外国のDo-Not-Call制度/大濵巌生
6 特定商取法見直しの最新情勢/
石戸谷豊氏(弁護士・第3期内閣府消費者委員会委員)
7 不招請勧誘規制への反対意見とその考察/川本真聖
8 消費者団体等の声
9 アピール採択/長谷川彰
日時:2015年9月5日(土曜日)
午後2時~3時30分
場所:京都弁護士会3階大会議室
特定商取引法改正・緊急シンポジウム―ストップ!迷惑勧誘
久しぶりのブログ更新である。
今回は表題のシンポジウムの案内である。
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―特定商取引法改正・緊急シンポジウム―
ストップ!迷惑勧誘
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特定商取引法改正に向けた検討が始まりました。訪問販売・電話勧
誘の規制強化が大きな争点になっています。消費者庁は事前の拒否者
への勧誘を禁止する制度(Do-Not-Call制度・Do-Not-Knock制度)
の導入に前向きな姿勢を示していますが、一部の業界団体が猛烈に反
発し、制度の導入を政治力をもって阻止しようとしています。今、何が 議
論され、何が起きているのかを是非知ってください。そして、迷惑 勧誘をな
くしていくために、私たち消費者一人一人が声を上げていき ましょう!
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日時:2015年8月11日(火曜日)
午後6時30分~午後8時00分
申込不要・入場無料
場所:大阪弁護士会館2階201会議室
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内容:1.今、何が問題となっているのか?
2.こんな被害・トラブルがあります!
3.諸外国の制度はどうなっているのだろう?
4.特定商取引法見直しの最新情勢
村 千鶴子氏(弁護士・東京経済大学教授)
5.猛反発する一部業界、その「論理」と手法
6.海外の事業者はどう対応したか?
7.広がる!訪問販売お断りステッカーの取組み
8.消費者団体の声
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――― 主催:不招請勧誘規制を求める関西連絡会 ―――
是非、不招請勧誘についての実態を知り、特定商取引法の
改正にDo-not-call、do-not-knock制度の導入を求めたい!
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
「後出しマルチ」にご用心!
今度、マルチ商法関連の講演?をすることになったので、
あらためて「連鎖販売」について勉強し直しているのだが、
思ったよりも、未だマルチ商法被害が多岐にわたり、
かつ深刻なものであることを認識せざるを得ない。
国民生活センター2014年5月8日:
公表 「相談急増!大学生に借金をさせて高額な投資用DVDを購入させるトラブル」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140508_1.html
・・・1年も前に公表されている事案を把握していなかった
不明を恥じるばかりだが、ここからは、本来
「のぞみもしなかったのに、マルチ商法の片棒を担がされてしまう」
危険性があることが示されている。
このトラブルであるが、以下のような経緯をたどると推測される。
1 被害者は主として大学生である。彼をA君と呼ぼう。
あるときA君は、喫茶店等に、友人や先輩に呼び出される。
おそらく、
「いいアルバイトを紹介する」
とか、
「事業に成功している先輩を紹介する」
とか言って呼び出すのであろう。
2 A君が喫茶店に行くと、その友人あるいは先輩から投資用
DVDを購入するように勧誘を受ける。
投資用DVDは、かなり高額で数十万円もするのだが、
「これを見て実践すれば必ず儲かる」
「今購入しておけば、君の人生がバラ色になる」
とか何とか言って勧誘されるのだろう。
3 当然、大学生のA君にはそんなお金はないわけであるが、
これについては、サラ金やクレジットカードの利用をすすめて
購入させようとする。
学生の場合、サラ金は本来貸付が出来ないにもかかわ
らず、本人にうそをつかせて借金をさせ、現金で投資用DVDを
購入させてしまうわけである。
4 契約させられた彼には、ほとんど無価値(実際には儲からない)
のDVDと借金だけが残される。
当然のことながら、DVDを購入し自己使用しても儲かるわけは
ない。そうすると借金の返済に窮するわけである。
5 そこで、勧誘者は、A君に、他人を紹介したらマージンが得られ
ることを説明し、DVDを購入した彼に友人等を勧誘するよう指示
する。
A君は、マージンを得て借金の返済に充てようと、友人にDVD
の購入をさせるとともに、同様の説明を繰り返すことになる・・・。
・・・ここで注意すべきなのは、当初A君は単に投資用DVDの購入を
勧められているだけである。
もちろん、勧誘目的で喫茶店に呼び出されているのだから、
これは訪問販売に当たるのだが、ここでは、それだけにとどまらない。
A君は、後から商品を新たな友人へ購入するよう勧誘するのみ
ならず、いずれA君と同様にマージンの支払いをもって、新たな
購入者を勧誘するものへの勧誘を行うことになるのであって、
特定負担(=DVDの購入)が先行し、後に特定利益(=マージン
の支払い)を約束されることで、連鎖販売の要件を
後から満たすことになる。
このように後から連鎖販売の要件を満たすので、
「後出しマルチ」
と呼ばれる。
この手法は、かつて、家庭用浴槽気泡発生装置の販売を行っていた
「原ヘルス工業」が取っていた手法であるが、学生を対象とする商法は、
借金をさせてまで商品を購入させ、その返済にはマージンをもらう必要
があり、そのためには更なる勧誘者とならざるを得ない方向へ誘導する
という点でより悪質である。
やっかいなのは、この手法が、単なる商品等の購入契約と、連鎖販売
取引部分とが一件切り離されてみえることである。
もちろん、前述したように、購入契約のみ取り上げても特商法の訪問販売
規制に反している(不実告知など)わけであり、であるからこそ、現実にこれを
行っていた業者が処分を受けているわけだが、被害者となったA君の借金は
そのまま残る。
何よりも自分が更なる勧誘者(加害者)となってしまい、自ら築いた人間
関係を破壊することにもなってしまう。
したがって、「後出しマルチ」については、特定商取引法の改正などで、
禁止も含めたより厳しい対応が必要であると考えられるが、
多くの場合,社会経験の乏しい大学生が被害に遭っていることに
鑑みれば、当面は、彼らに対する情報提供や教育が徹底されるべきであろう。
国民生活センターの上記サイトでも注意喚起と共に「アドバイス」が記載
されているが、 私からも、
まずは、
「たとえどれだけ親しくても、借金までさせて商品を購入させようとする
奴とは付き合うな!」
と言うアドバイスを送ろうと思う。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
http://ozaki-lawoffice.jp/blog/
いわゆる「拡声器商法」について
コメント書きました。
さおだけ屋はなぜ「逮捕」されたのか? 「拡声器商法」にまつわるトラブル回避法
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150610-00003227-bengocom-soci
ここで補足しておくと、いわゆる「拡声器商法」
すなわち、
『2本で1000 円』などの拡声器の呼掛けを聞いて呼び止め ここでの勧誘に応じて、商品を購入する。
と言った商法が、訪問販売に該当するかどうかは実は問題となる。
何故かというと、 特定商取引法の規制が全て妥当する「訪問販売」には、
「その住居において・・・申込みをし又は・・・契約を締結することを請求した者に対して行う」
ものに付いては、これを除外しているところ、
少なくとも「拡声器商法」では、戸外の呼びかけを聞いた人が呼び止めて 自宅へ招き寄せているわけであって、 上記の除外事由に当たるのではないか?
と考えられるからである。
しかし、
訪問販売が規制されるのは、その不意打ち性にあるのであって、
たとえば、
「『2本で1000 円』などの拡声器の呼掛けを聞いて呼び止め、その場で呼び掛けていた物以外の(高額な)商品を購入させられた 」
と言うような、コラムでも照会したようなケースの場合は、まさに予想外のセールスを自宅においてされたわけであって、やはり訪問販売の除外に当たると見るべきではないだろう。
こういうケースは、一種の訪問予告と見るべきだとの見解もある(詳解特定商取引法の理論と実務第3版P100)。
確かに、このように考えると、拡声器商法が一般的に除外事由には該当しないと言えるので、余分のトラブル回避には役立とう。
いずれにせよ、高齢者の訪問販売に関するトラブルは著しいものがある。
なかには販売業者の氏名や住所も分からず、被害の回復がきわめて困難な事例もあると聞く。
このようなケースが多々あることに鑑みると、もはや訪問販売は、不招請勧誘取引の最たるものであって、確実な購買意思に基づく来訪要請による場合を除いて、全面的に禁止しても良いのではないか、と考えるところである。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
アダルトサイトの相談が年間で10万件を突破!
久しぶりの更新だが、国民生活センターのサイトを除くと、
・・・だそうである。
アダルトサイトの相談が年間で10万件を突破!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150423_1.html
全国の消費生活センターに寄せられる商品・サービス別の相談件数として
アダルトサイトに関する相談が、2014年度には、過去最多の10万件を
超えたそうである。
対応策として、
「無料だと思っていても、料金を請求されることがあるので、
不用意にアクセスしない」
とあるが、実際のところ、アダルトコンテンツというものは世の男性(女性もか?)の
興味を引くものであるらしく、
『無料と書いてあるなら大丈夫だろう』
と考えて、ついついアクセスしてしまうのだろう。
その後の画面で
お金がかかる旨の表示がなされたからと言って
それで当然に契約が成立するわけではないのだから、
支払義務など生じるわけではない。
したがって慌てて、支払を取り消そうなどと考えて
業者に連絡などする必要はないし、連絡などしたら、
こちらの情報を与えてしまうので、事態をややこしくする。
万一業者からの請求などがしつこく来るようなら
アドバイスにあるように、消費生活センター等に
相談に行かれるのがよい。
もちろん当職も相談に乗ることは出来るので お気軽に御連絡下さい。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
土日祝日も相談対応-GWのスケジュール
今年もゴールデンウィークが近づいてきましたが、
当事務所は、基本的に土曜日、日曜日、祝日も、
お客様の希望に出来る限り対応するよう努力しております。
さて、今年のゴールデンウィークについては、
5月2日
5月3日
の2日間のみ、休業とさせていただきます。
なお、この両日もメール及び電話受付は行っておりますので
お気軽にご連絡下さい。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
結婚なき出産について
またもや久しぶりのブログ更新となった。 なかなか、題材探しや意欲に
ムラがあるのが問題である。
さて、今回は、こういった記事が目に付いた。
仁科仁美 結婚なき出産を覚悟「後悔は全くない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150324-00000048-dal-ent
このこと自体は、 責任を取れる大人同士が、きちんと話し合った上で結論を
出したのであって、 赤の他人がとやかく言うことではない。
むしろ、生まれてくる子供のことについて、きちんと話し合って
経済的にも不安のないように手当がなされているのであれば、
なんの成算もなく、結婚という選択をして互いにそれに縛られる
と言う多くの男女に比べれば、好感が持てるというものである。
ただし、この人と同様な選択を他の人に勧めて良いかどうかは別である。
まず、何より「未婚の母」に対する世間のイメージがあまり良くない。
この不合理な「世間の目」に耐えられるかどうかは、覚悟を決めるに当たって 考えておく必要はあろう。
また、そう言ったイメージの問題以上に、 法律上の婚姻を経ていないことによる不利益は、決して少なくない。
たとえば、
子供の父親に対して養育義務を課す場合には、 まず、その男性が子供の父親であると言うことを
法的に承認する必要がある。
そのためには、 「認知」という手続を取らなければならない。
父親が、自ら認知をしてくれるなら問題ないが、
そうでないときは、認知するように裁判所に申立をしなければならない。
いずれにせよ、認知がなされた上で、養育費を負担するように請求することになる。
また、法律上夫婦と認められている場合には、
子供の有無とは別に婚姻費用を分担すべき義務を負うから
収入に乏しい妻は、夫に対して生活費を請求することは 可能である。
しかし、法律上の夫婦ではない場合はどうか。
いわゆる内縁と認められる場合は、婚姻関係と同様に 請求できるが、
内縁関係にあるかどうかはその生活実態から
判定しなければならず、単に 「その男性の子供を妊娠しました」 と言うだけで決まるわけではない。
ましてや、結局子供が出来なかった場合には、
養育費の請求もあり得ないわけであるから、費用分担も 困難になり得る。
一方、 婚姻した場合には、生まれてきた子供は配偶者との間の子と推定されるから、
そのような手続は不要であり、父親は当然に婚姻費用としての養育費を
負担する義務を負う。
したがって、「法律上は」養育費等を請求することに
問題が生じることは少ないと言わざるを得ない。
(もちろん、実際に履行の強制が困難であることが多いのだが、
その解決は別の問題である。)。
こういったことも踏まえて、世間的には 子供が出来た場合には、結婚という選択をするのが
妥当だし、常識であるとされてきたのであろう。
しかし、 一方で価値観も多様化し、本来男女間の選択の問題と、その間に
生まれた子供の養育問題は、実は別なのである。
そうすると、男女関係のあり方を「婚姻」という 一つの形式のみで
規定していくことが果たして妥当なのか
仮に多様な選択を認めた場合、その間に生まれた子供をどのように
養育していくか
(経済的問題が主となろうが、「家族をどう規定するか」というのは
それにとどまらない。)、
をどのように考えていくか、の分岐点が、
すぐそこまで来ているような気がするのである。
・・・私個人は、「婚姻」という形式が、親という身分に基づく
「覚悟」を決めさせるためのものとして、合理性はあると
考えてはいるのだが。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所
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