1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
(2)債務額について
(3)支払方法:分割の場合(以上、前ブログ)
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(4)債務者側の事情:収入、財産等の支払能力
さて、任意整理の場合の分割での支払金額は概ね割り出せた
わけですが、現実医これを継続して支払っていけるかどうかは、もっ
ぱら債務者の支払能力にかかってくるわけです。
分割払いを希望される方は、通常ご自身に支払いに当てること
のできる財産は持たず,もっぱら毎月の収入から支払うことを想定
されておられると思います。
そうすると、収入から日々の生活費等を差し引いた分(ここでは
「可処分所得」と言いましょう。)を支払に充てることになるわけです
が、これがいくらぐらい確保できるかが問題となります。
以下は、統計などによるものではなく、もっぱら当職の経験からの
目安となりますが、「確実に継続的な支払が可能な収入と毎月の
支払金額」は、
毎月の支払金額
=(「毎月の手取り収入」-「家賃(住居費)」)×(0.15~0.25)
ではないかと考えております。
手取収入が多い方や住居費の割合が低い方は、支払に充てる
割合は高くなり、収入の低い方及び住居費の割合が高い方は、
その割合は低くなると考えられます。
以下のように例を挙げてみましょう。
A.月の手取り15万円、家賃5万円の場合
(150,000円-50,000円)×0.15~0.2
=15,000円~20,000円
B.月の手取り20万円、家賃5万円の方の場合、
(200,000円-50,000円)×0.2=30,000円
C.月の手取り30万円、家賃8万円の方の場合は、
(300,000円-80,000円)×0.2~0.25
=40,000円~50,000円
D.月の手取り35万円、家賃10万円の方の場合は、
(350,000円-100,000円)×0.25=62,500円
となります。
(5)任意整理が可能な債務額
そうすると、逆に任意整理可能な債務総額も概ね割り出せることになります。
すなわち、
毎月の支払金額×60=任意整理の債務総額
となるわけですから、前述の例からすれば、
Aの場合:15,000円~20,000×60回=90万円から120万円
Bの場合:30,000円×60回=180万円
Cの場合:50,000円×60回=300万円
Dの場合:62,500円×60回=375万円~400万円
と言うことになります。
以上のように考えると、手取り収入が、
・15万円以下の場合、金90万円から120万円まで
・20万円以下の場合、金200万円まで。
・30万円以下の場合、金300万円まで。
・35万円から40万円までの場合、金400万円まで
が現実に任意整理可能な債務額だと考えられます。
もちろん、ご相談者様の様々な事情(ボーナスがある、家族の援助が
得られる等)により、上記に当てはまらない場合もありますが、目安として
は、上記を基準に任意整理が可能かどうかをご検討の上、個人再生や
自己破産も考慮する必要があります。