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 カテゴリー : 法律

破産に陥りやすい人について

 債務整理や破産の相談を何度も受けていると、そうなる

事情は様々ではあることがわかる。
 ただ、相談に来る人には一定の傾向があるように思われる。

 ここでは、破産状態に陥りやすい人をあげてみたいと思う。

 

 ギャンブル好きな人や収入の低い人なども破産に陥りやすいが

ここではあげていない。

 なぜなら、これらの人たちは自覚があるわけであって、自覚がない

人こそ問題であろう。

 

 私が「破産に陥りやすい」と考える人は以下のようである。
1 自分の収入と支出を把握していない人
2 収入が落ちたときに生活レベルを落とせない人
3 見栄張りな人
4 収入が不安定な人
5 いわゆる「意識高い」人

 

 これらの人たちがなぜ破産しやすいのかを順次解説してみよう。

 カテゴリー : 法律

婚姻費請求権「消滅せず」 申し立て後に離婚でも

日経新聞その他の記事で

婚姻費請求権「消滅せず」 申し立て後に離婚でも」

という最高裁の決定がでたので、ここでも紹介しておく。

 

要するに、

「婚姻期間中に,婚姻費用分担請求がなされ、

それが確定せずに、その後離婚が成立したとしても

婚姻期間中の費用請求権は失われない」

と言う判断がなされたものである。

 

普通に考えると、婚姻期間中に配偶者の一方が他方に対して

生活費その他の婚姻費用を請求できるのは当然であるところ

離婚をしてしまったときにはその請求権が失われると言うのは

常識的にみて、おかしいように思える。

従って、この最高裁の判断は妥当と言うべきであろう。

 

ただ、今回の判断は、

「婚姻費用の分担を申し立てている間に離婚しても、

離婚前の婚姻費用の請求権まで消滅する理由はない」

と言うもののようである(弁護士ドットコムの記事による。)。

 

 

したがって、

「離婚成立までに、婚姻費用の請求がなされていない場合に

離婚成立後、婚姻費用の未払を理由にその請求権が

消滅しないのか」

は、なお判断が分かれるのではないか。

 

離婚成立までに,婚姻費用分担の調整まで申し立てなければ

ならないのか、それとも単に調停外で費用請求をすれば足りるのか

と言った点も含めて、問題は残っているように思われる。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

令和元年ー2年 年末年始の営業について

当事務所の年末年始は以下のとおりです。

 

  令和元年

  12月28日(土)  △ 11:00~17:00(※1)

  12月29日(日)  △ 11:00~17:00(※1)

  12月30日(月)  △ 13:00~17:00(※1)

  12月31日(火)  × (※1-2)

  令和2年

   1月  1日(水)  ×

   1月  2日(木)  ×

   1月  3日(金)  ×

   1月  4日(土)  △13:00~17:00(※2)

   1月  5日(日)  △13:00~17:00(※3)

 

(※1)前日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

(※1-2)前日までに予約があれば、相談業務のみ適宜対応いたします。

(※2)12月31日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

(※3)1月3日までに予約がなければ、上記時間帯も休みとさせていただきます。

 

 以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 一般, 法律

債務(任意)整理で大丈夫?(その1-2)

1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
(2)債務額について
(3)支払方法:分割の場合(以上、前ブログ)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(4)債務者側の事情:収入、財産等の支払能力
    さて、任意整理の場合の分割での支払金額は概ね割り出せた

   わけですが、現実医これを継続して支払っていけるかどうかは、もっ

   ぱら債務者の支払能力にかかってくるわけです。

 

    分割払いを希望される方は、通常ご自身に支払いに当てること

   のできる財産は持たず,もっぱら毎月の収入から支払うことを想定

   されておられると思います。

 

    そうすると、収入から日々の生活費等を差し引いた分(ここでは

   「可処分所得」と言いましょう。)を支払に充てることになるわけです

   が、これがいくらぐらい確保できるかが問題となります。

 

    以下は、統計などによるものではなく、もっぱら当職の経験からの

   目安となりますが、「確実に継続的な支払が可能な収入と毎月の

   支払金額」は、

     毎月の支払金額

     =(「毎月の手取り収入」-「家賃(住居費)」)×(0.15~0.25)

   ではないかと考えております。

 

    手取収入が多い方や住居費の割合が低い方は、支払に充てる

   割合は高くなり、収入の低い方及び住居費の割合が高い方は、

   その割合は低くなると考えられます。

 

    以下のように例を挙げてみましょう。

   A.月の手取り15万円、家賃5万円の場合

     (150,000円-50,000円)×0.15~0.2

                      =15,000円~20,000円

 

   B.月の手取り20万円、家賃5万円の方の場合、

     (200,000円-50,000円)×0.2=30,000円

 

   C.月の手取り30万円、家賃8万円の方の場合は、

     (300,000円-80,000円)×0.2~0.25

                      =40,000円~50,000円

 

   D.月の手取り35万円、家賃10万円の方の場合は、

     (350,000円-100,000円)×0.25=62,500円

 

  となります。

 

(5)任意整理が可能な債務額

    そうすると、逆に任意整理可能な債務総額も概ね割り出せることになります。

 

    すなわち、

       毎月の支払金額×60=任意整理の債務総額

   となるわけですから、前述の例からすれば、

 

    Aの場合:15,000円~20,000×60回=90万円から120万円

    Bの場合:30,000円×60回=180万円

    Cの場合:50,000円×60回=300万円

    Dの場合:62,500円×60回=375万円~400万円

 

   と言うことになります。

 

     以上のように考えると、手取り収入が、

    ・15万円以下の場合、金90万円から120万円まで

    ・20万円以下の場合、金200万円まで。

    ・30万円以下の場合、金300万円まで。

    ・35万円から40万円までの場合、金400万円まで

 

   が現実に任意整理可能な債務額だと考えられます。

 

     もちろん、ご相談者様の様々な事情(ボーナスがある、家族の援助が

   得られる等)により、上記に当てはまらない場合もありますが、目安として

   は、上記を基準に任意整理が可能かどうかをご検討の上、個人再生や

   自己破産も考慮する必要があります。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

債務(任意)整理で大丈夫?(その1-1)

 借金問題でお問い合わせをされる、あるいはご相談に来られる方の多くが、
任意整理を希望されます。

 

 しかしながら、債務整理というのは、基本的に今までの債務を各債権者との
交渉により支払金額や支払方法を軽減してもらって支払う、と言うものです。

 ですから、任意整理の場合、債権者に受け入れてもらえる範囲で
「債務者が支払うことのできる金額を支払うことのできる方法で支払っていけるか?」
を検討することになります。

 

1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
   借金問題で相談に来られる方は様々な事情を抱えておられますが、解決方法

  の選択として大きな要素は、債権の内容等と債務者側の事情とに分けて考える

  ことになります。

 

   具体的には、
   1 まず債権内容については
   ①借金の額(債務額)
   ②債権者の人数(債権者数)

   2 ご相談者側の事情として
   ①ご相談者の収入
   ②ご相談者の財産・その他(親族等からの援助の可能性)
  がそれぞれ大きな要素です。

 

(2)債務額について
   まず、1①(債務額)については、任意整理が可能かどうかの基本的な要素です。
  債権者にいくら支払うことになるのかは、原則として債務額が基準となるからです。

   以前は、貸金に関しては利息制限法を超える金利(グレーゾーン)でもって金融
   業者に利息を支払っており金利を再計算することで名目上の債務額よりも低い

  金額の元本のみ支払えば足りるケース(過払金が発生しており債務が消滅している

  ケースも)が多くみられたのですが、2010年6月以降、貸金業法の上限金利が

  下がったことから元利金の不一致がなくなり、債務額(元本額)に齟齬が生じる

  ことはなくなりました。

 

   その結果(計算間違い等を除いて)債務額を法律上減額できる根拠はなくなった
  ことから、債務者が元本額の減額を求めることは困難な状況となりました。

 

  以上からすれば、おおむね,相談者の方が自覚している債務額と,債権者が把握
  している債権額はほぼ一致していることになりますので、任意整理の場合の

  支払総額は、基本的には債権者の請求金額と言うことにならざるをえません。

 

(3)支払方法:分割の場合
   多くのクレジットカード会社や銀行系のローンは、概ね合意時点における債権額
  (元本+その時点までに発生した利息・損害金)について、5年(60回)

  以内の分割での支払いを希望します。
   (※)任意整理の場合、将来の利息・損害金(すなわち債務整理の合意から完済
        までに発生する利息・遅延損害金)は約定通り支払っている限りにおいては、
        発生しません。

 

   したがいまして、任意整理の場合、
      毎月の支払金額=債権者の請求金額÷60

  を基準にそれが可能かどうかを考える必要があります。

 

   たとえば、300万円の債務がある場合、これを分割で支払っていくとすれば、

      3,000,000÷60=50,000

   すなわち、毎月5万円ずつ支払っていけるか?を検討することになるわけです。

 

                                              (続く)

 カテゴリー : 法律

合体フィギュアと著作権

こんな記事が目についた。

 

“合体フィギュア”販売で49歳男を逮捕 約3,900万円荒稼ぎか

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-00042842-houdouk-soci

 

上記のサイトによると、

「許可なくアニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを

製作して販売した疑いで、49歳の男が警察に逮捕された。」

ということだそうである。

 

ところで、著作権法には、

「許可なくアニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを

製作して販売したことをを禁止する

とは書いていない。

 

おそらく、元のフィギュアは、自分が入手したものであろうが

それ自体(盗んだとか言うのでない限り)が

違法となるわけではない。

 

また、自分が入手したフィギュアをそのまま誰かに譲渡しても

これ自体が罪になるとも考えにくい。

(著作物の消尽:法26条の2第2項第1号)

 

 

そうすると、件の男性は、

自分が手に入れたフィギュアを加工して

これを販売したことが、問題となったと思われる。

 

おそらくこの場合は、著作権ではなく、

著作者人格権(同一性保持権)が問題となったものである。

 

すなわち、著作権法は、

著作権とは別に著作者人格権という権利も

保護しており、これを侵害した場合には

「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」

に処せられる(併科もある)。

 

著作者人格権というのは、

著作権と異なり、著作者にのみ専属する

権利であって、譲渡ができない。

 

著作者人格権には「同一性保持権」というものが

ある(法20条1項)。

 

 

具体的には、無断で原著作物やその複製物を改変することは

できないとされているわけであって、本件においても

「アニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを

製作」することが原著作者の無断でなされた場合には

著作者人格権の侵害と言うことになり、上記の罰則が

適用されたと言うことである。

 

おそらく、同一性保持権の侵害は「改変」がなされた場合に

成立するのであって「譲渡するか否か」は関係ないし

営利目的だったかどうかも必要ない。

 

こういったことを解説しないと、一体何が犯罪だったのかは

わからないだろう。

 

報道においても、著作権侵害については普通の人にはわかりにくいのだから

もう少し親切に報道すべきであろう。

 

 

 

 

 カテゴリー : 法律

不貞行為の相手方に対し、これを理由とする離婚に対する慰謝料は認められない

・・・という最高裁の判決が出た。

 (平成29(受)1456  損害賠償請求事件 平成31年2月19日  最高裁判所第三小法廷)

 

  わかりにくいかもしれないが、

  不貞行為が、他方の配偶者に対する不法行為を構成することが争われたわけではなく、

  「不貞行為があった結果、離婚に至ったこと」

  が、不貞行為の相手方の不法行為に当たるかが争われたものである。

 

  この点について、

  「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が

 破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由

 とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を

 離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」

 と判示した。

 

 その理由であるが、

 要するに、不貞行為があったとしても、最終的に離婚するかどうかは夫婦の間で

 決められるべき事柄であるから、という。

 

 確かに、不貞行為がなされる背景には様々なものがあって、

 離婚に至る場合であっても、これが直ちに原因とはならないからだ

 ということなのだろう。

 

 注意すべき点は2つある。

 

1 まず、この判決では、不貞行為が不法行為にならないと言ったわけではないし、また

  離婚に当たって配偶者相手の慰謝料請求が否定されるわけではない。

  この点は上記の判示からも普通に読み取れよう。

  だからゆめゆめ、不貞行為が解禁されたなどと考えてはいけない。

 

2 次に、「特段の事情のない限り」第三者には慰謝料請求が認められないと

 している点である。

  判決の事案では、離婚に至る以前に、不貞行為の関係は終わっていたというもの

 であって、離婚が継続している最中に離婚したものではない。

  もっともこの場合は、不貞行為自体の不法行為責任を追及すれば足りるし、不貞

 行為が終了していても、これを認識してから3年以内であれば、責任追及可能である。

  そうすると「特段の事情」とはどういった場合を指すのだろうか。

  私は、例えば、不貞行為の相手方と一緒に住むために、家を出て行って家庭を

 顧みないような状態に陥り、その結果、離婚を余儀なくされたような場合を指すのでは

 ないかと考えている。

  さすがにそういう場合は、まさに当該第三者が不貞行為のみならず、婚姻関係を不当に

 破壊したと評価できるのではないかと考えるからである。

 

・・・この判決が、今後の実務にどのような影響を与えるかは、離婚の相談などが

  来たときに是非研究してみたいものである。

 

 

 

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

りそな、70歳以上のATM振り込み制限 詐欺対策で

・・・だそうです。

  https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24488340R11C17A2EE9000/

 

  確かに、いわゆる振込詐欺は跡を絶たないようで、高齢者がそのターゲットにされるケースが

  一向に減る様子がないと言うことでしょうか。

 

  銀行がATMからの引出制限を設けるというのは、一つの方策として

  やむを得ないものなのかも知れません。

 

 カテゴリー : 法律

NHKの受信契約の最高裁判決について

久しぶりにブログを更新します。

 

先日、NHKとの受信契約に関する最高裁判決(平成29年12月9日)がでましたので、

これについて書いてみたいと思います。

 

内容の解説はいろいろな方が書かれると思いますので、ここではその概要を

理解できるように述べてみます。

 

1 受信契約の強制の意味
  NHKからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、

  NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって

  受信契約が成立する。

 

2 受信契約締結強制は憲法に違反しないか。
  受信契約の締結を強制する放送法64条1項の規定は、憲法(具体的には13条

  幸福追求の権利、21条表現の自由、29条財産権の保障)に違反しない。

 

3 受信契約を命じる判決の効果
   承諾の意思表示を命じる判決の確定により契約が成立した場合、受信設備の設置

  の月以降の分の受信料債権が発生する。すなわちNHKは受信設備の設置の月まで

  さかのぼって受信料を請求できる。

4 判決確定以前の受信料債権の時効起算点
  判決確定以前に生じた受信料債権についても、判決確定日から時効が進行する。

  すなわち、判決確定日から5年以上前の受信料についても、NHKは受信設備設

  置者に請求でき、設置者は時効を理由とした債務の消滅を主張できないと言うことになる。

 

 

以上の判決内容からすれば、テレビを購入した人は放送を受信することができるようになった

時点から、NHKとの契約を締結することを強制され、これに反したときは受信料を設置

時点までさかのぼって支払わなければならないことになります。

 

放送法などの経緯からすれば、かかる結論はやむを得ないのかも知れません。
ただ、インターネットでニュースや情報がいくらでも得られる現在、放送の公共性を理由に

受信料の負担してまで地上波等を視聴し続ける人たちがどのくらい残ってくるのか、あるい

は放送離れがどこまで進むのかと言った影響について、今後注視してみたいと思います。

 

 

 カテゴリー : 法律

架空請求への対応は慎重に

相変わらず架空請求や「振込め詐欺」の被害は後を絶たないようである。

 

文書による架空請求の場合、よく分からない公的機関らしき名称を用いて、

「放置すると、民事刑事等の責任追及をする」

旨の文言を並び立てて、法律に疎い人を心理的に追い込もうとすることが見受けられる。

 

これらの請求の「公的機関」は大概実在しないか、実在しても無関係であることがほとんどである。

 

だから、多くの場合、このような文書が来ても、無視するのが正解といえる。

 

ところが、どうもこのような架空請求であるにもかかわらず、

裁判所の手続を悪用して請求するという手口もあるようだ。

 

督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください

(法務省民事局)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

 

実は、全く根拠のない請求であったとしても、裁判所で訴訟を提起することは可能である。

もちろん、根拠がなければ裁判所が訴えを認めることはないが、その場合でも訴えられた者が争うことが、原則必要である。

 

また、裁判所では金銭の支払請求については、申し立てた者の一方的な言い分で支払を命じる「督促手続」というものがある。

これも、きちんと争えば、架空請求に応じる必要はないが、そのためには裁判所へ異議を申し立てる必要がある。

 

要するに問題は、

たとえ架空請求であっても、裁判所における手続を利用してなされた場合には、

当該裁判所へきちんと争うための手続をとらなければならないのである。

 

ただ、その請求が「公的機関」を介してなされた体裁をとっている場合、本当の裁判所から来たものかどうかを法律に疎い素人には区別することは難しいのかも知れない。

 

したがって、上記ホームページにもあるように、

 

1 通知元が本当の裁判所かどうかを確認すること。

 >通知元へ直接確認するのではなく、HPや公的機関に問いあわせて確認すること。

 

2 本当の裁判所からの通知だった場合

 >当該裁判所へ連絡して、どのような手続をとらなければならないかは、弁護士に相談する

  等して、対応すること。

 

が必要である。

 

もちろん当事務所へも、そのような相談はうけている。

特に2の対応のアドバイスはもちろん、本当の裁判所からの通知かどうか分からないという場合も、お気軽に御相談頂ければよい。

 

まずは、このような請求が来てもあわてず、通知もとの確認等から、どのように対処するかを冷静に考えて頂きたいものである。

 

     弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

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