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 カテゴリー : 一般, 法律

(ネズミ講?マルチ商法?)潜入記(その3終)

 先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、

 これが「ネズミ講」まがいの話だった。

 

 最初の話(M氏によると「静態収入」)自体は、ネズミ講やマルチ商法ではなかったものの、

 きわめて怪しい(怪しい理由は前回の疑問点参照)ものであった。

 

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 さて、第3回目であるが、今回が最終回である。

 

 M氏は

 

   「静態収入でご満足できる方はお帰り下さい。

 

  より収益を上げたい人は、動態収入についての説明をしますのでお残り下さい。」

 

  と思わせぶりなことを言い、説明を始めた。

  M氏のいう

  「動態収入」とは、すなわち以下の収入がもらえるようになるという。

 

  ① 紹介報酬:会員を紹介し、新たな会員登録をさせると紹介料をキャッシュバックするというもの。

            紹介料の額は会員のランクによって変わる。

     ・・・このあたりは、それ自体を取り上げたら、一応問題はなかろう。

 

     問題は、むしろ以下の報酬である。このあたりになってくると正確に理解しているか自信が

     なくなる(笑)のだが、

 

  ② エージェント報酬:要するに自分の下についている会員(子会員、孫会員)が複数(3人以上)

                いて、その売上げが2000万円?以上なら、売上げの10%~最大で

                100%もらえる、と言うことらしい。

 

  ③ マネジメント報酬・・・自分の下に3人以上の子会員がいてその子会員のランクが一定以上なら、

                 自分のグループの全てから2%がもらえる、と言うものらしい。

 

  まだほかの報酬もあるが省略する(カジノのVIPルームに連れてきたときの報酬は無視してよかろう。)。

 

 

  ・・・お気づきかと思うが、この構造は「ネズミ講」と同じである。

 

    すなわち、ネズミ講=「無限連鎖講」は、

 

    「金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする

    加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖し

    て段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位

    者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又

    は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。」

 

   とされている。

 

   まず、本件の会員について、報酬の条件として、子会員が3人以上存在することを前提としていること

   からすれば、

   「先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の

   加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となる」

 

   と言う要件を満たすことは明らかであろう。

   次に、先順位の会員の報酬の引き当ては、

 

   「順次先順位者が後順位者の出えんする金品から」

 

   であることも否定できないと思われる。

   さらに、ここでの報酬は、

 

   「自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領する」

 

   ものであるが、②や③の内容からすれば、これに該当することになろう。

 

  ・・・以上からすれば、M氏のすすめる「動態収入」は、無限連鎖講の要件を満たしそうである。

 

    もっとも、M氏によると、この会員は、金銭の「出資」ではなく、会員権の購入であるということ

    らしく、またその報酬は、円ではなく、仮想通貨(「DT」というらしい)で評価されるものだ

    そうである。

 

    したがって、本件の会員は「無限連鎖講」ではないということらしい

   (もっとも、そのような言い訳以前にM氏は、同行した知人が「これってネズミ講では?」といった

   際に「このシステムはみんなが儲かるから大丈夫」という、よく分からない言い訳をしていた(笑)。)。

    しかし、ここでいう「会員権」が金銭の出捐の手段以外の、ほとんど実体を伴わないもの(報酬が

    もらえるための方便でしかない)であるし、仮想通貨での報酬としても、これが換金可能であること

    が当然の前提でなければ、このような仮想通貨に価値を見いだすことはあり得ない。

 

    そうだとすれば、やはりM氏のすすめる「会員」は(M氏の言い訳(笑)はともかく)

 

     「無限連鎖講」である

 

    と解さざるを得ない。

    あと会員になったときのメリットとして、M氏は、

 

    「たまったDTでいくつかのサービスが受けられます。例えば、韓国の整形外科で

    このポイントが使えます。」

 

    だと・・・韓国まで行って美容整形を受けたい人には魅力的かも知れない(爆笑)。

 ・・・冗談はさておいて、ネズミ講=無限連鎖講は、れっきとした犯罪である。

 

    「無限連鎖講の防止に関する法律」

 

    で刑事罰を持って禁止されているのだから。

 

 

    すなわち、

 

    主催者(開設者)は3年以下の懲役と300万円以下の罰金である

   (懲役と罰金が併科されることもある)。

 

    業として会員になったものも、1年以下の懲役また30万円以下の罰金、さらに勧誘したものも

    20万円以下の罰金となる。

    百歩譲って、ネズミ講=無限連鎖講でなかったとしても、M氏は販売マージンからの収益を得られる

    ものとして「会員」を募集して権利を販売しているわけであるから、

 

    いわゆるマルチ商法=連鎖販売取引に当たるといわざるを得ない。

 

    そうだとすれば、当然、特定商取引法の規制にかかるのであるが、どうもM氏はそのことすら念頭に

    置いているふしはなかった。

    何よりも怪しいのが、「DT」とかいう仮想通貨である。

    仮想通貨といえばビットコインが有名だが、あれが一瞬で無価値となったことを思えば、この会員の

    主催者本部が設定した仮想コインなどでの積立にどれほどの意味があるのだろうか。

 

 

    結局、これらを総合すると、「いい投資の話」というのは、

 

    たくさんの人を集めて、金をふんだくろうという詐欺である、

    と私は結論づけざるを得なかった。

    北浜の高級マンションにM氏の話を聞くために集まった諸兄姉、悪いことはいわないから、

 

    この話に乗るのは止めなさい。お金も友達もなくすから。

   (誘ってくれた彼女、おそらく泣きを見るだろうなあ・・・。)

 

                                 弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

 カテゴリー : 一般

(ネズミ講?マルチ商法?)潜入記(その2)

 先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、

これが「ネズミ講」まがいの話だった。

 

 さて、今回は、投資の主催者M氏の話から。

 

・・・M氏はまずカジノ業界についての説明を始めた。

 

   これによると、カジノ業界の収益は、一般客よりもVIPルームと言うより

     レートの高い場所でプレイする金持ち客からの収益のほうが多いという。

 

   したがって、VIPルームに客が多く来るようにすることがより効率的で あるという。

 

   そこで実際にVIPルームへ金持ち客をだまくらかして、 世界中から呼び込む専門の

     業者(ジャンケットと言うらしい)が、カジノ(胴元) と提携し、連れてきた客が落とした

    金を胴元と一定割合で折半するのだが、 カジノが特にアジアで新たに開設されている

    ことから、ジャンケットもそれに伴い 成長しているのだという。

 

   M氏がいうには、要するにジャンケットも資金力が必要とのことであって、これに対する

     事業投資を行うと言うことである。

 

   今回の対象のジャンケット業者もスリランカへの進出や、日本でのカジノ運営にも

     関心を持っているらしい。

 

   M氏はしきりにジャンケット業者がいかに資産を増やしたかを喧伝するが、肝心の

   我々に対する投資の内容はなかなか示さなかった。

 

   M氏は、この業者が、いかに信用できるかもしきりに強調していた。

 

   当該業者は、ヨーロッパでは株式を上場予定だという。

 

   そうすると、その外国株を購入しようというのだろうか?

 

   なかなか興味は尽きない(笑)

 

 

・・・1時間近く、ジャンケット業者がいかに儲かるかを聞かされ一旦休憩が入り、いよいよ

  投資内容の話となった。

 

  M氏によると、最初の話は「静態収入」であり、これだけでも儲かるという。

 

  これによると、まず最初に「パッケージ」という会員権を購入するというものである。

 

   「パッケージ」を購入すると、毎月配当があり、5000ドルのパッケージなら、

  毎月3万9000円「相当」の配当(配当単位は「DT」と言うらしい)が

  積み立てられるという。

 

   「パッケージ」は最低金額5000ドルからであり、10000ドル、

   20000ドル、50000ドル、100000ドルの5段階あり、

   それぞれ月間の配当が段階的に増えていくという。

 

   配当は、ずっと続くのではなく、5000ドルの会員の場合、配当の合計が

   1.5倍(7500ドル相当)になると打ち止めとなる。

 

   M氏によると、そこで止めて配当金を受け取ることも出来るそうだが、

 

    「普通ここで止めようとは思わないですよね?」

   (!!!笑・・・いや、60万円が90万円になったら結構満足なんですけど・・・)

 

   などと言い、更に上の段階の会員へステップアップのための資金として、

   継続することが出来るという。

 

   これをずっと継続すると、最上級の会員になることも出来るのだという。

 

 

・・・以上の話を聞いて、いくつか疑問が生じるのは当然だが、ここにそれを提示したい。

 

  そもそも、

 

 1 それほどの高配当の財源が一体何なのかが分からない。

 2 何故、円で会員券を購入させておきながら、配当単位がDTとなるのだろうか。

 3 何故、会員権をステップアップさせることを当然のようにいうのだろうか。

 4 何故配当に上限がつく?

 5 この場合の出資契約はどういう性格のものなのだ?

 6 そもそも契約主体は誰なのだ?

 7 ちっとも、リスクのことを言わないんだけど・・・

 

 ・・・いろいろと怪しさ爆発(笑)だが、まだこの程度なら詐欺商法だとしてもパンチが弱い。

 

 

   M氏は「静態会員」の説明を終えると、

 

   「さて、静態会員でも充分に儲かりますが、これでよろしければお帰り下さい。

   これから動態会員についてお話ししますが、興味のある方は残って下さい。」

 

   等と続ける。

 

 

  これは最後まで聞かなきゃいけないじゃないか! (続く)

 カテゴリー : 一般, 法律

(ネズミ講?マルチ商法?)潜入記(その1)

 先日、「いい投資の話がある」という怪しげな(笑)誘いを受けたので、行ってみることにしたのだが、

これが「ネズミ講」まがいの話だった。

 

 消費者関係の事件を多々扱ってきたものとしては、ネズミ講やマルチ商法などは徹底して禁圧

すべきだと考えているし、そのようなものにはまっている人には目を覚ませと言ってやりたいのだが、

実際のところ、どのような勧誘の仕方をしているのか、目の当たりにしたことはなかったので、これは

いい経験が出来たと思う。

 

 そこで、今回はその潜入レポート(?)を報告してみたい。

 長くなるので、シリーズにしてみよう。

 

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1 発端は、とある食事会で同席した女性からの誘いだった。

 

  食事をしながら、和やかに彼女と談笑していると

  (念のために言うが、私と彼女は2人きりというわけではない)、

 

 

   「いい投資の話で私は600万円も出資した」

 

 

   といいだした。

 

  続けて聞いていると、要するに、

 

   「最初に600万円を出資したら、毎月○○%(注:いくらか失念)ぐらいの配当が

  積み立てられ、最終的には元本も確保される。」

 

  のだと目を輝かせている(笑)。

 

  彼女の話からは一体何でそんなに儲かるのかちっともわからないのだが、なんでも、

 

   「カジノの運営会社に出資する」

 

  のだそうである。

 

  カジノへ出資するというのはカジノ運営会社の株式を購入するのか?

  とも思ったが、やはりいまいちぴんと来ない。

 

 

  結局、私の頭が悪いのか、一向に仕組みが分からなかった

  (・・・それ以前にそんな金はないのだが orz)

  のだが、彼女からは

 

  「今度の火曜日に主催者の説明会があるから行きませんか?

    (是非聞いて欲しい。うるうる・・・って感じ)(^^;)」

 

  といわれれば、やはり行かないわけにはいくまい(汗)。

 

  では一つ、説明を受けてみましょう。

 

 

2 さて、当日夕方指定された場所に行くと、そこは北浜の立派なタワーマンション。彼女と

  そのマンションの玄関で待ち合わせ、説明会場へ。

 

  説明会場はそのマンションの12階の部屋で行うとのことだったので、エレベーターに乗って、

  ゴージャスな雰囲気の廊下を進み、居住棟の一室へ案内された。

 

  ちなみに主催者は同じマンションの16階に住んでいるとのこと。

 

  通された部屋はいかにも高級マンションというたたずまいだったが、会議室のような

  使い方を普段からしているようだった。

 

  ・・・主催者というのが、30歳ぐらいの、ひょろっとした物腰の柔らかい印象の男性だった。

 

   仮に彼をMさんと呼ぼう。

 

  Mさんに簡単なあいさつを交わしてお茶を濁すつもりだったが、件の彼女が、

 

   「この人弁護士さんなのよー!」

 

  などと屈託なく私を紹介してしまった。(((^^;)オイオイ

 

  すると、途端に彼は、

 

   「弁護士さんなんですかー、それじゃうそとかいえないなー(笑)」

   (・・・俺が弁護士じゃなかったら、嘘いうんかい!)

 

  などと、冗談めかしてか、本心は警戒しているのか分からないが、微妙な反応を示した。

 

  その部屋には20人くらいの男女が招待されていたが、ほとんどが20代後半から

  30代くらいまでの若い人たちだった。

 

 

  ・・・定時を過ぎて、人数が集まったと見たのか、さていよいよ説明に入る。

 

   Mさんは、準備していた、ウインドウズのPCのデスクトップをプロジェクターに

  投影したスライドをバックに説明を始めることとなった。 (続く)

 

 

 カテゴリー : 法律

離婚の様相2黒田哲史vs新山千春

 世間を騒がせている(と思われる?)離婚事件に関して、

夫婦のどちらにより責任があるのかを分析する、第2弾である。(^^;)

 

 以下の文章は、専ら筆者の主観と印象に基づくものであり、無責任に論じているに過ぎない。

 したがって、これを不快に思われる方、反論あるいは抗議に対しては、いつでも謝ります。m(__)m

 

 さて、今回は、表題のように、

 

   黒田哲史(西武ライオンズ2軍コーチ)vs新山千春(タレント)

 

 についてである。

 

 新山千春、離婚理由を告白「お金じゃない」

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150119-00000329-oric-ent

 

 まず、経済的問題ではないと新山が主張する以上、この点は考慮に入れない。

 

・・・そもそも、タレントと2軍コーチではメディアへの露出度に差があり、その言い分を聞ける機会が専ら新山に偏ることを割り引いて考慮する必要はある。

 

 記事によると、どうやら新山は夫婦間のコミュニケーションを大事にしたいタイプだ。

 

 これに対し、黒田氏は生活パターンとして、家では(専ら寝ることで)一人の世界に入りたいタイプだったようである。

 

 要するに、

 

 「夫婦で一緒に過ごす時間に対する認識の違い」

 

が存在するわけである。

 

 こういう認識の違いは,何らかの方策(多くの場合は専ら話し合うことになるのだろう)で解消していく必要がある。

 

 ところが、お互いの時間共有が「会話」というかたちで出来ないと、専ら一方に我慢を強いることになり、それが臨界点に達すると、修復不可能な状態へと至ることになる。

 

  「亭主元気で留守がよい」は、

 仕事にでて構ってくれない夫に対する妻側からのあきらめでもあり、従来はそれで調和を取っている夫婦も多かっただろうが、

 女性の社会進出もあって、

 

  働く妻のご機嫌を取ることも夫の務めの一つだ

 

 というのが時代の要請であろう。

 

 もっとも、一方で仕事で疲れて帰ってくる夫のための配慮が妻の側にも必要との考え方もあるだろう(私自身はこういう考え方に一定の共感をもつのだが)が、タレントという自分が脚光を浴びる仕事を続けている妻が「夫の生活パターンを尊重する」という考え方になじむのは難しいではないか。

 

 そうだとすれば、この夫婦の場合は、妻の生活パターンに夫がある程度合わせることが必要だったのかも知れない。

 

 黒田氏については、その点の切り替えが不十分だった点にやや責任があるように思われる。

 

 

 以上より、やや黒田氏には厳しいようではあるが、

 

   黒田氏:新山=60:40

 

 というところであろうか。

 

  尾崎博彦@尾崎法律事務所

  http://ozaki-lawoffice.jp/

 

 カテゴリー : 法律

離婚の様相1三船美佳vs高橋ジョージ

なかなか更新できなかったブログだが、正直ネタをどうするかに詰まっていたからである。

 

法律的な関心事については、論文に近くなることもあって、中途半端なことを書くわけにはいかない。

ただ、弁護士のブログである以上、全く趣味のことを書くわけにはいかないし、アメブロやTwitterとの棲み分けも考えなければならない。

 

そんなこんなで、当ブログの更新がとぎれていたのだが、事務所のサイトがある以上、ここを頻繁に更新しなければ、存在価値はないだろう。

 

そこで思いついたのだが、

離婚事件を多く取り扱う関係上、これからは意識的に世間で報道される離婚事件などを 取り上げてみたいと思う。

 

その上で、この夫婦について、離婚に至った責任はどちらにあるか判定してみてもおもしろいかと。

 

もっとも、多くの場合は赤の他人に夫婦の関係など分からないし、どちらが悪いなどと一概に言えるわけはない。

したがって、どちらが悪いというかたちでなく、夫婦それぞれの責任割合(過失割合みたいに)で評価してみようと思う。

 

・・・あくまでも、報道されている事実などから、赤の他人である私の印象に基づき無責任に判定するものであり、これに気を悪くされる方や抗議・反論に対しては、謝ります(笑)。

 

題して「離婚の様相」とでもしてみよう。

 

第1回は、三船美佳vs高橋ジョージである。

 

三船美佳が高橋ジョージと離婚提訴明かす 束縛嫌い、 「自分の足で歩きたい」が原因だった?

J-CASTニュース 1月16日(金)19時46分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150116-00000006-jct-ent

 

報道によると、三船美佳が高橋ジョージに離婚を申し入れ、調停まで起こしたが、高橋がこれに応じなかったことから、三船が離婚訴訟を提起したようである。

 

結婚当時、20歳以上年が離れており、しかも三船は16歳の「幼な妻」だったこともあって、かなり話題になったのだが、高橋も三船に対しては,一人の自律した女性と言うより、親のような気持ちで接していたのかも知れない。

 

「幼な妻」も大人になれば、いつまでも子供扱いされることに我慢できなかったのだろう。

高橋は、三船のその変化に気付かず、いつまでも庇護者の立場で接していたことにあるのではないか。

 

と言うわけで、この夫婦の破綻に関する責任割合は、

 

   高橋:三船=65:35

 

というところだろうか。

 カテゴリー : 一般

年末年始 餅での窒息事故に気をつけて

クリスマスも開けると、早や新年だが、国民生活センターが警告するぐらいだから、正月に頻発する事故なのだろう。、

 

年末年始 餅での窒息事故に気をつけて

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen209.html

 

ご高齢の方の居られる世帯は,くれぐれも気を付けられたい。

 カテゴリー : 一般

何が問題か?・・・「会いたい」騒動

久しぶりの更新である。

 

 さて、歌手の沢田知可子が、自身のヒット曲「会いたい」の替え歌を歌ったことが、この曲の作詞家から不興を買い、訴訟沙汰になっているそうだ。

 

「会いたい」騒動顛末 作詞家・沢ちひろVS歌手・沢田知可子 「おふくろさん」の再来か http://www.sankei.com/entertainments/news/141211/ent1412110001-n1.html

 

 記事によると、「会いたい」という曲の詩は、当該作詞家が、小学生のころに亡くなった母親を思って書いた詞だそうで、思い入れがあるとのこと。

 

 これに対して、作詞家が沢田の以下の点を問題視したらしい。

 1、これを沢田が自分の体験談のように話している

 2、沢田がアルバムにする際、勝手に英語の詞を付け加えた(現在アルバムは販売中止とのこと)

 3、バラエティー番組で、替え歌「安定したい」を歌った

 

 このうち、1,2は事実関係がはっきりしないのでおくとして(仮にその通りだったとして、1については、作詞家のどういった権利が侵害されるのか、私には理解しかねる。2は微妙か。)、訴訟沙汰になる問題は3ということになる。

 

 この点、替え歌が、作詞家の「著作者人格権」を侵害したとして、慰謝料請求がなされたとすれば、一応検討に価する。

 

 すなわち、著作物(この場合は「会いたい」の詞の部分)については、著作者には著作権とはべつに「著作者人格権」が発生する。

 

 著作者人格権というのは、第三者による著作物の利用形態によっては、著作者の人格的利益を侵害する恐れがあることから認められた権利であるとされている。

 

 具体的には、以下の内容を有する権利だとされている。

 

 ア 公表権・・・著作者がまだ公表されていない自分の著作物を公表する権利

        (言い換えると公表するかしないかを決めることが出来る権利)

 イ 氏名表示権・・・著作物を公表するに当たり、氏名を表示するかしないか

        (実名にするか変名にするかも含め)を決めることが出来る権利

 ウ 同一性保持権・・・著作者の意に反して、著作物の改変をすることを禁止

              する権利

 

である(要約。著作権法第18条ないし第20条参照)

 

  ここでは、沢田がうたったのは「替え歌」ということである。なるほど、替え歌だからもとの歌を「改変」した以上、同一性保持権が問題になりそうである。

 

  しかし、よく考えると、替え歌は「もとの歌を改変した」といえるのであろうか。

 

  まず、ここでは、あくまで「会いたい」の歌詞が問題となるのであって、曲は関係ない

   (ちなみに「会いたい」の作曲は財津和夫)。

 

  同一性保持権が問題となるのは、元ネタに勝手に付け加えたり、削ったりするアレンジを禁止するものであるが、全く違う歌詞は、元ネタへの付け加えや削除を行っていない。

 

 そうすると、詞自体がもとの詞をアレンジしたものならともかく、全く違う歌詞に「置き換えて」歌うことは、「歌詞の改変」とは言えないのではないだろうか。

 

 もっとも、「会いたい」の場合、曲とか詞が一体として知られていることから、全く違う歌詞を付けて歌うこと自体が「曲全体」の同一性保持権の侵害だというのであろうか。

 

 しかしそのようなことを言い出すと、インストォルメンタルで売られている曲は同一性保持権を侵害しているのか?と言うことになるし、着メロなんぞ大変なことになる。

 

 したがって、沢田の替え歌の詞が「会いたい」の歌詞のもと部分を明らかに改変したものでないかぎり、件の作詞家の「著作者人格権」は侵害していないと、考えるが、いかがであろうか。

 

  さらに、著作権法は、

 「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」

 (113条6項)

と規定しており、著作物の利用形態によっては、著作者人格権の侵害とされる場合がある。

 

 しかし、替え歌の詞が元歌の詞と全く違う以上、「その著作物を利用」したとは言えないだろう。

 

 結局、件の作詞家が「会いたい」の詞を作った経緯がいかなるものにせよ、全く異なる詞を用いて曲を歌ったことを法的に追求することは困難であると考えるが、さて、この訴訟(本当に訴訟が提起されているのか疑問であるが)の帰趨については、興味深く見守りたいと思う。

 

                                                    (尾崎博彦)

 

 カテゴリー : 一般

<離婚・別居>親子面会4割実現せず 調停成立でも

・・・だそうだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141103-00000007-mai-soci

 

離婚は、残念ながら夫婦間で愛情や信頼を全く喪失してしまうものである。

 

そのような者の間のみで継続的な取り決めをしてもその実効性はきわめて疑問である。

 

特に、子供の養育が争点となっていた場合には、感情が先に立つ以上、余計に取り決めを維持することが困難となる。

このような者達に合意の実行を求めるには、やはり夫婦間のみの意思に任せるのは無理がある。

 

子供の面会については、その実現を容易にするための第三者機関もあるが、これに法的根拠やある種の強制的な権限をもたせるための措置が必要ではないかと思われる。

 カテゴリー : 法律

(原野商法二次被害)「未来土地」被害者説明会

 消費者被害においては、同じ人が繰り返し被害を被ることがある。

 

 特に、一度被害にあった人が「その損を取り返してあげる」などと再び勧誘を受けて、更なる二次的な

被害を被るケースを「二次被害」という。

 

 このようなケースは国民生活センターにおいても、分類の対象とされて、年度ごとの相談件数として

まとめられている。

 

  「二次被害」2014年10月1日更新分

   http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/damage.html

 

 上記ホームページには,最近の事例として様々な相談事例が紹介されているが、特に最近多数の

被害を出したとされているのは、原野商法の二次被害である。

 

 なかでも、

 「株式会社未来土地コーポレーション」及び「株式会社未来土地プロパティ」が、過去に原野商法の

被害に遭い、処分困難な山林等を所有する者に対し、高値で土地が売れるものと誤信させ、数十万

円を調査管理費用名目でだまし取ったとされる事件が報道されている。

 

 報道によれば、被害者が27都府県に約5千人、被害総額は約13億6千万円に上るとのことで

あり、国民消費生活センターにも350件超の相談が寄せられているらしい。

 

 大阪弁護士会も11月8日(土)に被害者説明会を開催する。

 

 私は今のところ参加するかどうか未定だが、消費者保護委員会としては出来る限りの協力はしたいと思い、

実施要領を転載しておく。

 

                     記

 1 開催日時   2014年11月8日(土) 13:00~ (開場時間12:30)

 2 開催場所   大阪弁護士会館2階203・204会議室

           〒530-0047 大阪市北区西天満 1-12-5

   [交通手段]

   ○京阪中之島線「なにわ橋駅」下車    出口 1 から徒歩約 5 分

   ○地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車    1 号出口から徒歩約 10 分

   ○地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車    26 号階段から徒歩約 7 分

   ○JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約 15 分

 3 説明担当者   大阪弁護士会消費者保護委員会 委員

 4 本説明会に関する問合せ先

   大阪弁護士会委員会部人権課(TEL:06-6364-1227)

 

  http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1108.pdf

 

 カテゴリー : 法律

美容外科のホームページの表示とトラブル

美容外科、料金苦情急増…HPが「抜け道」に http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141025-00050068-yom-soci

 

この記事を要約すると、

 

1 多くの人は、ホームページを見て美容整形を選ぶが、トラブルが多いという。

 

2 トラブルの多くは、実際はそうでもないのに、手術の料金がほかよりも安い

 とか、手術の内容がほかより優れていると誤認させるようなホームページの表

 示に原因があるという。

 

3 医療法は保険適用外の自由診療について、薬事法で認められた医療機器や

 医薬品を用いる手術以外の「広告」を禁じている。しかしながらホームページ

 の表示は原則として広告とはみなされず、この点の禁止は及ばない。

 

4 一方景品及び表示に関する法律(景表法)は、虚偽、誇大な表示やおとり

 広告などを規制しており、その対象は広告より広いが、ホームページの表示が消費者

 に誤認させるものかどう  かの判断は必ずしも容易でなく、1の問題に対処し切れて

 いないようであるが、トラブル防止の観点からは美容外科の表示に関して何らかの

 改善が求められている。

 

ということであろうか。

 

 実際私が取り扱ってきた、包茎手術の被害者も、ホームページに記載されている

料金表示をみてクリニックに行き、そこで法外な料金の手術を余儀なくされている。

 

 したがって、美容外科のホームページの表示についても何らかの規制やガイド

ラインを明確な形で示していくことが必要であると解される。

 

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