貸衣装契約解約条項使用差止請求訴訟について(その1)
昨日、当職が主任となって提訴した差止請求訴訟のニュースが
いくつかアップされていましたので、紹介しておきます。
結婚式貸衣装キャンセル料提訴(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150902/4470211.html
貸衣装解約金「不当に高額」、消費者団体が会社提訴(TBS)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2578461.html
(関西テレビニュース画像)
http://www.ktv.jp/news/sphone/douga.html?bctid=896057901002
結婚式貸衣裳キャンセル料高額提訴(読売TV)
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D10247.html
・・・これらのニュースからではなかなかこの訴訟を理解するのが、難しいと思われる。
整理すると、以下の疑問が上げられるだろう。
1 消費者団体が何故裁判を起こせるのか。
2 消費者団体は一体何を求めて裁判を提起したのか。
3 被告の貸衣装会社の何が問題だったのか。
・・・以下これらの点について、回答してみよう。
1 まず、消費者団体というが、単なる任意団体ではない。
本件のような訴訟を提起できるのは、内閣府から認証を受けた
「適格消費者団体」
でなければならない。
適格消費者団体になるためには、消費者の利益を守るための活動を
主な目的として、相当期間その活動を行っている実績がある団体である
ことや、組織体制や業務規程が 整備されており、消費者被害の案件
について分析したり、法的な検討を行ったりする専門性をもっていること、
さらに財政的(経理的)な基盤が要求される。
したがって、従来から消費者保護の活動に取り組んできた消費者団体
でなければ 、そもそも内閣府の認証を受けられず、
今回のような差止請求訴訟を提起できない。
今回訴訟を提起したのは、大阪を拠点に活動をしている、
「特定非営利活動法人消費者支援機構関西」
である(略称を「KC’S」という)。
KC’Sのホームページ :http://www.kc-s.or.jp/
適格消費者団体の一覧については消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html
2 では、適格消費者団体であるKC’Sは今回、いかなる裁判を提起したのか?
(以下続く)