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「偽装質屋」が問題化
・・・例によって他人のふんどしでブログを書くのは気が引けるが(^^;)
上限年利109・5%の高金利で金を貸すことができる質屋を装って貸金業を違法に営む「偽装質屋」が、問題化している。
数百円の価値の低い担保で数万円 を貸す一方、返済できなくても「質流れ」を認めず、元金や利息を取り立て続ける。
熊本地裁では昨年10月、熊本市内で同様の貸し付けをしたとして、県内の 12人が4業者に計約720万円の損害賠償を求める
訴訟を起こした。(出水翔太朗)
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・・・要するに、質屋は、貸金に見合う担保を取って、借主が金を返せなくなれば、取っていた担保を取得することで、
借金をチャラにしてあげるからこそ、取立を厳しくする必要もないわけであって、上限金利の規制の枠外とされたわけである。
したがって、実質的な価値のない物を担保にとって、債務の取立を厳しくするのでは本末転倒であり、
質屋の偽装であるとされても仕方あるまい。
しかし、金利規制逃れとして、あの手この手を考える手法にはある意味感心する。
ただ、このような手法はたぶん大阪などではすぐさま摘発され、通用しないだろうと思われる。
こういっては悪いが、熊本のような田舎で借金をしていると顔がさすような場所だからこそ、顕在化した規制逃れではないかと思われる。