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自転車事故について(2-1)

前回、近時自転車事故が話題となっていることを記載した。
そこで、その続きを記すことにする。
まず、交通事故事件全般において、よく争われる事項は、①事故態様と②損害額の2点である。
ここに言う、

 ① 事故態様とは、結局のところは、当事者双方の過失割合、すなわち過失相殺の問題
であって、

 ② 損害額とは、損害賠償の請求可能額、すなわち賠償請求ができる被害の範囲やその評価額に関する問題
である。

以上2点は自転車事故においても同様に大きな争点となる。
まずは①の事故態様の点から検討する。

ところで、自動車事故における過失割合の問題については、長年の判例・実務の積み重ねから類型化されている。
ところが、自転車事故に関しては、従来事故発生件数自体がそれほど多くはないこともあってか、この問題を分析した文献はあまり
見あたらなかった。そのため、自転車事故の処理に際しては、自動車事故における過失割合の類型基準をもとに、交通法規における
自転車の特例や自転車事故の特色を加味して応用するとの手法が行われてきたようである。

しかしながら、昨今の自転車事故の増加傾向もあってか、近年意欲的に調査・研究が見受けられるようになった。
文献もいくつか出版されている。
これらの研究によると、自転車事故に関する過失相殺に係る裁判例を分析した結果、自転車事故の態様は多種多様、千差万別であって、
自動車事故のように明確に類型化することが難しいようである。

とは言え、自転車事故における過失相殺の問題について何らかの基準は必要であるから、典型的な事故類型と大枠での考え方を記載することとする。

 (続く)

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