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牛肉の不適正表示に対する措置について
表示がらみで紹介する事例は主として景表法関連が多いのだが、今回はJAS法と牛トレーサビリティ法に基づく措置である。
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)は、飲食料品等に、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を
義務付ける「品質表示基準制度」が規定されている。
また、牛トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)というのは、牛海綿状脳症(BSE)の
まん延を防止するため、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずるための法律である。
(参考)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
本件の業者は、牛肉の表示・販売に関して、2つの法律に規定している表示義務に違反していたと言うことらしい。
すなわち、本件では、件の業者に近畿農政局が立ち入り検査をした結果、
(1)「交雑種」の牛肉(熊本県産、徳島県産、愛知県産、兵庫県産及び愛媛県産)について、 「宮崎産 黒毛和牛」と
事実と異なる原産地及び品種を表示したこと。
(2)事実と異なる個体識別番号(過去に仕入れた「宮崎産 黒毛和牛」の番号)を表示し、販売したこと。
と言う事実が発覚したとのことである。
その結果、これらの法律を所轄する農林水産省が、業者に対して、JAS法に基づく指示及び牛トレーサビリティ法に基づく勧告を
行ったというわけである。
決して珍しいというわけではないが、表示関連のニュースとして目についたので、紹介しておく。