消費者被害においては、同じ人が繰り返し被害を被ることがある。
特に、一度被害にあった人が「その損を取り返してあげる」などと再び勧誘を受けて、更なる二次的な
被害を被るケースを「二次被害」という。
このようなケースは国民生活センターにおいても、分類の対象とされて、年度ごとの相談件数として
まとめられている。
「二次被害」2014年10月1日更新分
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/damage.html
上記ホームページには,最近の事例として様々な相談事例が紹介されているが、特に最近多数の
被害を出したとされているのは、原野商法の二次被害である。
なかでも、
「株式会社未来土地コーポレーション」及び「株式会社未来土地プロパティ」が、過去に原野商法の
被害に遭い、処分困難な山林等を所有する者に対し、高値で土地が売れるものと誤信させ、数十万
円を調査管理費用名目でだまし取ったとされる事件が報道されている。
報道によれば、被害者が27都府県に約5千人、被害総額は約13億6千万円に上るとのことで
あり、国民消費生活センターにも350件超の相談が寄せられているらしい。
大阪弁護士会も11月8日(土)に被害者説明会を開催する。
私は今のところ参加するかどうか未定だが、消費者保護委員会としては出来る限りの協力はしたいと思い、
実施要領を転載しておく。
記
1 開催日時 2014年11月8日(土) 13:00~ (開場時間12:30)
2 開催場所 大阪弁護士会館2階203・204会議室
〒530-0047 大阪市北区西天満 1-12-5
[交通手段]
○京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口 1 から徒歩約 5 分
○地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1 号出口から徒歩約 10 分
○地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26 号階段から徒歩約 7 分
○JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約 15 分
3 説明担当者 大阪弁護士会消費者保護委員会 委員
4 本説明会に関する問合せ先
大阪弁護士会委員会部人権課(TEL:06-6364-1227)
http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_1108.pdf