Q&A2・任意整理が成立したときの支払方法
Q 任意整理が成立したときの支払方法について教えてください。
A 当事務所の場合、弁護士が各債権者と債務支払の合意
をしたあとは、その内容に従ってご自身で支払っていただくこと
になります。
任意整理を受任した際に、「支払代行」と言って,
債務者から各債権者に対して支払いに要する金額の
ほか、手数料を取って一括して支払いを代行する
弁護士や司法書士もいますが、手数料分が割高
になりますのでおすすめしません。
自分自身の債務の支払であることの自覚を持つ意味
でもご面倒でも各債権者へはご自身での支払を
おすすめします。