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詐欺被害者の破産について

 

 最近の債務整理の相談であるが、借金ができてしまった原因として、詐欺ないしは詐欺的な被害(便宜上まとめて「詐欺被害」という)に遭ったことによるものが見受けられる。

 

 詐欺被害には,いくつかのパターンがあるが、投資や副業を餌に詐欺被害に遭うというものである。

 たとえば、最近記事(朝日新聞令和6年12月30日朝刊)にもあったように、市販品を安く買ってネットで高く販売することで利益を収入として確保する、いわゆる「せどり」をしている者に対して、より高額での販売を約束して高級品の購入を勧めるというパターンが相次いでいるとのことであるが、当事務所へもそういったケースで債務を抱えたという人が相談に来ている。

 

cf.「子どもの養育費に」 高級腕時計転売ビジネスの闇 事件の被害者は

  https://news.yahoo.co.jp/articles/31f588af10508a247bfab560de78adaaea1005c4

 

 一般にはだまされたことで貯金などの財産を喪失するわけだが、財産がない人にも「投資」や「開業資金」等の必要性を強調するなどして、銀行や金融業者から借入をさせることでそのお金をだまし取るものである。結局だまされた人は借金を支払えなるというものである。

 

 こういったケースで破産申立による債務の免責が可能かという点に躊躇を覚える人も少なくない。

 なぜなら,こういった場合、支払不能が突然生じたケースが多く、経緯を理解する必要があることや、「なぜクレジットを組んでまで高級品を購入する必要があったのか」といった点の説明に時間と手間がかかることがあるからである。

 

 さらに、支払困難となった時期が高級品の購入時期と接近していることが多く、その所在が明らかでないことから財産隠匿を疑われ、その調査(免責不許可事由の有無)のために、破産管財人の選任を指示されることが多い。その結果、破産の予納金を余分に負担せざるを得ず、そのことが破産申立の障害となっていることもある。

 

 ただ、いずれにしても、詐欺の被害に遭ったことを丁寧に説明すれば、破産の事情として裁判所に理解はしてもらえる。管財人の費用についても積立をすることで確保できるのであれば自己破産の手続をとることは十分可能である。詐欺により借金ができてしまったという場合であっても返済できない状態に陥ったときは、自己破産を含めた債務整理は可能なので、一度ご相談してほしい。

 

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