父親と血縁関係がないことが分かった場合、どうなるか?
喜多嶋舞 長男が元夫・大沢樹生の実子ではないとする報道にコメント
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000542-sanspo-ent
・・・まあ、この記事についての評価は様々だろう。
特に世間は「じゃあ誰が父親なんだ?」という点に関心があるようだ。
しかし法律上の分析をするにあたっては、「大沢樹生とその長男とのあいだの親子関係はどうなるのか」が先行する。
なぜなら、子供が「父親」とのあいだに実は血縁関係がなかったことが医学上判明しても、法律上は当然に親子関係が否定されるわけではないからである。
民法上は、
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」
とされており、また、
「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」
として、妻が婚姻中に妊娠した場合には、よほどの事情がない限り、その子供は夫の子と取り扱われる。
そして、このような父子関係の結びつきを否定するには、原則として父親のみが、出生後1年以内に嫡出否認の訴えというものを起こさなければならないとされている。
もっとも、件の夫婦の場合、「でき婚」だったと言うことなので、上記の民法の推定は及ばない。
そうすると、必ずしもその様な限定された手段でしか親子関係を否定できないわけではない。
しかし夫がその子を自分の子供と扱い、生まれるまでに結婚した場合には、その子の父親が夫であると取り扱うのが通常である(それが父親の意思にもかなうからである。)。
したがって、これを対世間的にも否定するには、「親子関係不存在確認の訴え」を提起することになる(人事訴訟法第2条2号、同法24条)。
そしてこのような訴訟は誰でも提起できるわけではなく、父子関係を否定することについて利害関係を有する者(生んだ当の母親や父子関係が否定された父親及びそれらの相続人、あるいは真の父親等が考えられる)のみが訴えを提起できることになる。
従って、大沢樹生としては、この子供を自分の子でないとして世間的にはっきりさせるには、他の利害関係人が係る訴訟を起こさない限り、みずから訴えを起こすことが必要であると解される。
ただ、16年ものあいだ自分の子と信じて育ててきたのに、これを否定された「父親」の立場や気持ちというのはどう言ったものなのであろうか・・・。何とも複雑な気持ちにさせる事件ではある。
一方、このようなコメントを出した喜多嶋だが、おそらく
「父親が誰かというのはあくまでも大沢との問題あるいは私と子供のプライベートであり、世間にどうこう言われる筋合いはない。」
という理屈なのだろう。
その当否はともかく、なかなかお節介な日本人には受け入れにくい理屈であろう。
確かに、その子に罪はないというのは正論であるが、
「父親が誰か分からないのに、それをかくして血縁のない夫にその子として育てさせた。」
という受け止められ方は、喜多嶋自身については、ネガティブな方向に評価されても仕方がないと考えられる。