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成年被後見人と選挙権
・・・成年後見というのは、判断力が欠如した人について、適切な人(後見人)を裁判所にえらんでもらって、その財産の管理等をゆだねるという制度だが、後見してもらう人(被後見人)は、公職選挙法では選挙権も喪失することとなっていた。
選挙権喪失規定は違憲=被後見人の女性勝訴―公選法めぐり初判断・東京地裁
そもそも、成年後見は財産管理をゆだねる制度であるとともに、被後見人の療養看護が適切にできるように配慮するための制度である。
その際、知的障害など判断力の劣った人であっても、できる限り「自分で自分のことを決めることができる権利(自己決定権)」を尊重すべきである、という理念のもとで、成年後見制度は運用されるべきとされている。
そうだとすれば、「被後見人には、選挙のための判断などできない」と決めつけてしまっている現行の法制度には問題があるといわざるをえない。その意味でこの判決は評価されるべきである。
この判断が一般化すれば、さらに進んで、選挙の運営にあたっては、判断力の劣った人に対しても、容易に投票できるような配慮が必要とされていくのではないか。