後払い決済と破産について
債務者の相談を受けますと、
後払い決済やキャリア決済を利用されている方が多く見受けられます。
ここで言う「後払い決済」とは、商品・サービス(商品等)の購入にあたり、
現金で即時決済するのではなく、商品等の購入後、後日(たとえば
購入月の当月ないし翌月の月末)に代金を支払う方式の決済方法を
いいます。
また、「キャリア決済」は携帯電話会社(NTTドコモ、au(KDDI)、
ソフトバンクなど)の通信料金と合算して商品等の代金を支払う
仕組みであり、商品等の代金支払は後払いとなるものです。
いずれも決済も一時的に業者(決済業者あるいは携帯電話会社)が
立替払いを行い、後日ユーザーから回収するというものです。
業者によっては、分割払が可能であったりもします。
要するに、これらの決済手段は、商品の引渡を受けてからも一定期間
支払を猶予されるわけですので、その期間中は支払義務=債務を
負うこととなります。相談に来られる債務者の方はこの点について
認識が薄く、債権としてあげずにあとから分かるケースがままあります。
中には、当職が受任通知を送付したあとも後払い決済を利用する
ケースもありますが、本来破産することを予告しておきながら、
後払い決済を利用することは、一部の債権者にのみ支払をしたことになり、
不公平な弁済と評価される可能性があり、
免責不許可事由に該当すると考えられます。
従いまして、上記のような後払い決済を利用されておられる方は
(既に支払ってしまった者はともかく)、まだ支払期日が来ていない
ものについても、債権者として取り扱いますので、こういった決済を利用
されている場合は、当職に教えてください。
もちろん、受任後はこれらの利用、支払は控えていただくよう
お願いすることになります。
参考までに日本国内の代表的な決済業者をあげておきます。
・株式会社ネットプロテクションズ(NP後払い)
・GMOペイメントサービス(GMO後払い)
・Paidy(ペイディ)