建物賃貸業者と適格消費者団体の差止請求訴訟における和解について(埼玉)
・・・建物等の賃貸業者(Y)が、建物の賃貸借契約締結に際して用いる契約条項等の使用差止めを求めて、埼玉の適格消費者団体(X)が、
差止訴訟を提起した事案について、9月6日に和解が成立した。
(なお、消費者契約法・消費者団体訴訟制度 について)
問題になった契約条項の概要とその是正措置については、以下のとおり(ブログ主により要約)。
1 建物の賃借人が、契約に定める契約期間に反する2年未満の短期解約をした場合、違約金として賃料の2ヵ月分相当を支払うこととする。
> 当該条項の使用停止及び是正。
2 賃借人が、明渡し期日を遅延した場合,遅延した日から明渡日まで1日につき月額賃料等を30で除した金額の2倍相当額を遅延損害金
として,賃貸人に支払うこととする。
> 当該条項の使用停止及び是正。
3 明渡しに際し,賃借人は、賃貸人の承諾を得て支出した必要費,有益費の償還請求または移転料,立退料,権利金等一切の請求を
甲に対して行うことはできない。
> 当該条項の削除。
4 小修理、小物の修理等について、賃貸人の承諾を要する。
> 当該条項について、単に賃貸人の義務を免除する旨の条項への是正。
5 第三者によるラス・ドア・鍵等の破損の場合に、その破損を賃借人の負担において修繕を行う義務づけ。
> 当該条項の削除。
・・・確かにこれらの条項は、
・賃借人に対して、解約によって生じる平均的損害を超えるものの賠償を貸すもの(1,2)
・民法上認められている請求権の放棄を迫るもの(3)、
・本来賃貸人が義務を負うところ、これを免除する以上の負担を賃借人に強いるもの(4、5)
であると考えられ、どれも消費者契約法9条や10条に反する可能性があるとされたのであろう。
ただし、1の条項などは、単独で見た場合9条に反するとまで言えるかは微妙だったのかも知れない。
結局、差止訴訟自体は、和解により決着がついたが、実際には条項の変更ないし削除を事業者は余儀なくされるのであって、
他の賃貸業者にとっても与える影響は少なくないと思われる。