債務整理Q&A3・ギャンブル、FXなどと自己破産
Q ギャンブルやFX取引などで多額の借金を作ってしまったときでも
自己破産(免責許可)は可能ですか。
A これらの事由は浪費等に該当して免責不許可事由とされていますが、
多くの場合、裁判所は裁量により免責を許可しています。
その理由は様々ですが、これらの行為を真摯に反省し、二度と
同じようなあやまちを繰り返さないという姿勢をもって裁判所の
指示に誠実に対応することや、虚偽の報告をしないようにすること
が重要です。
なお、FXやバイナリーオプションなどによる費消の場合、取引明細
をできる限り入手することが必要です。
これらを明らかにできない場合、あなたの財産がどちらへ流れて
いったのかが裁判所にわかりません。
そう言った場合、財産調査のために裁判所から破産管財人を
選任を指示されることがあり、破産申立の費用が余分にかかって
くることになります。